回 | 日 時 | テーマ | 概 要 | 関連と補足 |
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01 | 8月11日 | 貸金債権と利息債権 | 初回には、111-116頁のV−1を取り上げます。ただし、2006年の利息関連法改正については取り上げません。また、債権譲渡関連は、時間が不足した場合には補足説明に回します。 ■Questions(1)(b) 設問中、「立証の問題で消費貸借契約の成立が認められないおそれを感じたXが…」というのは、「Yが、金銭の交付は贈与としてなされたと主張して返還合意の存在を争ってきたため、Xは、返還合意の立証に成功しないおそれを感じた。そこで、Xは、返還合意が認定されず貸金返還請求が認容されない場合に備えて…」という趣旨です。 ■事前指示■ 課題の解答を考える際に、「必読判例」「参考判例」以外に、ヒントになりうる判例を挙げておきます。これによってある程度解答の的を絞ることが可能になるかもしれません。以後も、このようにヒントになる判例や文献を事前に指示することにします。 判例 大判大2年2月19日民録19輯87頁 <LEX/DB 27521653> 大判昭2年10月22日新聞2767号16頁 <LEX/DB 27550697> 最判昭40年3月11日判タ175号110頁 <LEX/DB 27404446> 文献 潮見佳男『債権各論T 契約法・事務管理・不当利得[第2版]』(2009年)125頁(2017年の第3版ではこのコラムは消えています。貸借型理論の問題とその克服はすでに過去の議論になったという認識でしょう) なお、教科書にあげた「必読判例」と「参考判例」の区別は、はしがきD頁に説明している通りです。 判例を中心に種々の議論が展開されていることから、授業では、「必読判例」「参考判例」以外の判例や文献も適宜紹介しています。それらについては、各回の授業冒頭で配布する講義参考資料に判決年月日や出典を紹介していますが、その中でも特にヒントになるような判例や文献を、このページで事前指示することにしています。 「事前指示判例」は、「必読判例」や「参考判例」のように第1審から事案まで丁寧に読む必要はないし、余裕がなければ必ずしも読まなくても良いです。しかし、最高裁の判決理由に書かれている程度の事案のまとめと判旨はざっと見ておくと考えるヒントになります。 「事前指示判例」は、毎回、原則として3件程度に絞って指示していますが、判例法が大きな意味をもつ領域では、数が非常に増えることもあります。時に、時間の関係で論点自体を飛ばして補足説明に回すこともありますので、リストアップしながら参照しない判例も出てきます。 【ここ数年の特別な留意点】 かねてから学者より強い批判があったいわゆる貸借型理論については、司法研修所も固執しなくなりました。簡略には司法研修所編『新問題研究 要件事実』(法曹会、2011年)38頁以下、とくに46頁。契約に基づく請求に関する要件事実一般についても、様々な考え方があります。詳しくは、山野目章夫=村田渉編『要件事実論30講〔第3版〕』(弘文堂、2012年)101-104頁、貸借型理論については、191-192頁を参照して下さい。 【民法改正関係】 改正条文は『模範六法・模範小六法・デイリー六法 平成29年度版別冊』が現行規定も併せて掲載しており便利です。6月に成立した民法改正法の施行時期は未定ですが、回取り扱う問題が改正でどう変化するかについて、簡単に言及します。なお、来年度は、松本克美先生がサバティカルでお休みのため、「現代法務特講(民法改正)」を私が代わって担当する予定であり、改正法の詳細な検討はそちらを受講して下さい。 |
項目レジュメ(pdf) 当日配布参考資料(pdf) 補足説明(pdf) 整理ダイアグラム(xlsx) 井垣弁護士提供 |
02 | 8月18日 | 消滅時効 | 第2回講義では、117-120頁のV−2(消滅時効)を取り上げます。 井垣弁護士提供の第1回の要件事実整理表(ダイアグラム)をモデルとして考えられる当事者の主張を事前に整理してきていただくとを強くお勧めします。 ■事前指示■ 判例 最判昭42年10月27日民集21巻8号2110頁<LEX/DB 27001033> 最大判平11年11月24日民集53巻8号1899頁<LEX/DB 28042712> 文献 五十嵐清・判例評論95号20頁(必読判例@判批) 佐久間毅『民法の基礎T総則[第3版]』(有斐閣、2008年)429-430頁 ※参考文献A・B、必読判例、参考判例はテキストのとおりです。 |
項目レジュメ 当日配布参考資料 補足説明 整理ダイアグラム Webアンケート |
03 | 8月25日 | 債権者代位権・ 抵当権と妨害排除 |
第3回講義では、129-132頁のV−5債権者代位権・抵当権と妨害排除を取り上げます。 今回は、要件事実整理ダイアグラムを作って、前日までに松岡と井垣に送っていただくのが課題です。 ■教科書132頁のMaterilas欄の更新箇所 〔「履修上の注意点」に記載した内容を再掲しておきます〕 潮見『プラクティス』203〜236頁 中田『債権総論』204〜223頁 松岡久和「必読判例@判批」百選T178頁に(第5版)と版表記を追加。 松岡久和「必読判例A判批」平成17年度重判解77頁を田高寛貴「必読判例A判批」百選T(第7版)174頁と入れ替え。 余力があれば、田高解説と松岡解説を読み比べてみてください。 須藤典明「抵当権に基づく妨害排除・明渡請求」鎌田ほか編『民事法U』20頁 ■事前指示■ 次の2件を事前指示判例とします。 最判昭45年3月26日民集24巻3号151頁=百T〈第5版〉46頁・18事件(藤島武二・古賀春江偽油絵事件)<LEX/DB27000738>;錯誤に関する有名な事件ですが、百選の第6版以降からは外れています。 大判昭14年5月16日民集18巻557頁<LEX/DB 27500301> 文献の事前指示はしませんので、必読判例やその評釈・解説をしっかり読んでください。民事執行法の保全処分についても、条文を読んでおくこと(特に55条・187条)。 |
項目レジュメ 当日配布参考資料 補足説明 整理ダイアグラム |
04 | 9月 1日 | 弁済者代位と共同抵当 | 第4回講義では、137-139頁のV−7弁済者代位と共同抵当を取り上げます。問題(2)は、多数の当事者が登場し、また、学生が不得意なテーマでもあるため、少し難しいでしょうが、頑張って乗り越えてください。今回の設問は、ほとんどが、参考文献Aの松岡解説『民法の争点』184頁)を手掛かりに解答することができます。 ■予習上の注意■ 参考文献Aの解説『民法の争点』186頁の5の項目(第三取得者と後順位担保権者の関係)に関連する設問では、まずは通説と目される我妻説・道垣内説にそって検討してみてください。我妻栄『民法講義V 新訂担保物権法』(1968年)462頁、道垣内209頁が該当個所です。 なお、同解説186頁の左段下から2行目から右段4行目にかけて紹介されている高木説は、我妻・道垣内とは少々異なります(この点で同解説の紹介はやや不正確)。 ■解答上の留意点■ @Q(2)は、甲乙丙について共同抵当を有するG2が異時配当を受ける事例ですが、解答にあたっては、準備的考察として、G2が甲乙丙についての抵当権を同時に実行して同時配当を受ける事例ではどうなるかについて、検討しておいてください。 AQ(2)(a)の「DとG3の関係がどうなるか」という設問は、売却代金がDとG3にどのように配当・交付されるかを問うています。(2)(b)の設問についても同様です。 BQ(2)(c)(ア)は、残債務全額3400万円を弁済したCが、G2に代位して、保証債権や丙の上の抵当権を行使する場合に、AやEとの関係がどうなるかを問う趣旨です。 C Q(2)(c)(イ)は、残債務全額3400万円を弁済したCが、G2に代位して、乙についての抵当権を行使する場合に、G3との関係がどうなるかを問う趣旨です。 ■事前指示■ 最判昭59年5月29日民集38巻7号885頁<LEX/DB27000013> 最判昭44年7月3日民集23巻8号1297頁<LEX/DB27000805> 最判昭61年11月27日民集40巻7号1205頁<LEX/DB27100054> 最判平9年12月18日判時1629号50頁<LEX/DB28030171> 今回は、関係判例が多く、絞り込むことが難しいため、教科書には必読判例・参考判例を挙げていません。上記の4件も、事件の概要や理由付けに注意して、ざっと見てきていただく程度でよいです。 文献については、追加の事前指示はしませんので、必読文献や参考文献Aおよび上記の我妻または道垣内の該当個所をしっかり読んでださい。 |
項目レジュメ 当日配付資料 補足説明 ※当日掲載できずすみません。飛ばしたところの解説も加えています。 |
05 | 9月 6日 水曜日 午前10時 |
担保保存義務 | 8月18日に相談してこの週に一回追加することにしました。25日に、午前10時開始といたしました。 第5回講義では、140-143頁のV−8担保保存義務をとりあげます。第4回と同じくやや難解ですが、第4回・5回は『民法総合・事例演習』の山場ですので、乗り切ってください。 ■予習上の留意点■ (1) 戦略的・予防法学的に考えてください。要件事実は特に意識しなくてよいです。 (2) まずは判例・通説をベースに検討してみてください。その上で、後掲の松岡論文の問題意識をくみ取ってください。 ■解答上の注意■ @Q(1)(a)ア・イは、いずれも、Gが甲上の抵当権を放棄したという前提です。 AQ(2)の設問で、「(1)の抵当権設定登記単純抹消案と同じ結論になるか」とあるのは、特に(1)(a)との対比を求める趣旨です。また、任意売却計画の直接の当事者であるS・D・Hは、計画に同意・承諾していると考えればよいです。 BQ(3)は、Eが登場した後に、甲上の抵当権の放棄と甲の任意売却がされた、というパターン(順序)を考えています。なお、必読判例@はこのパターンではありません。 ■事前指示■ 判例 最判昭53年7月4日民集32巻5号785頁<LEX/DB 27000239> 最判昭44年7月3日民集23巻8号1297頁<LEX/DB 27000805> 最判平8年12月19日金法1482号77頁<LEX/DB 28020789> 文献 松岡久和「担保保存義務の忘れられた要件」現代民事判例研究会編『民事判例U 2010年後期』(日本評論社、2011年)6-21頁: 判例・通説の見解の問題点を明確にしています。同論文の一の問題提起や仮説、三や四での具体例での検討の部分を読めば、今回の設問の大半について、松岡説からの解答がわかります。右の資料のページにpdfで提供します。 |
資料(松岡論文) 項目レジュメ 当日配付資料 補足説明 この補足説明は6日には作成していたのですが、13日になるまで、アップロードできていなかったことが判明しました。申し訳ありません。 |
06 | 9月15日 | 動産譲渡担保 | 第6回授業では、152-157頁のV−11動産譲渡担保を取り上げます。 ■予習上の注意■ @長文の言い分方式となっていますので、皆さん自身でチェックポイントを作成してください。なお、2005年12月1日にBがXに譲渡した作品・材料をαとします。また、2006年4月28日にZがBに納入した材料のうち、その後も未使用の分をβとし、Aが納入材料を用いて作った作品をγとしておきます。 A譲渡担保の法的構成に関しては、ひとまず、所有権的構成で考えてみてください。また、集合動産譲渡担保の効力が個々の構成物に及ぶかについても、まずは判例の立場で考えてください。 ■テキストに掲載の参考文献■ 参考文献Aのうち、ジュリスト1283号の立法解説は、参考文献リストから外します(必読文献の叙述で足りるため)。 ■事前指示■ 判例 最判平11年1月29日民集53巻1号151頁(V−12の参考判例@)<LEX/DB 28040232> 最判昭57年3月12日民集36巻3号349頁<LEX/DB 27000098> 最判平22年6月4日民集64巻4号1107頁<LEX/DB 25442286> 文献 松岡久和『担保物権法』(日本評論社、2017年)351-373頁で、流動財産譲渡担保を取り上げています。 |
項目レジュメ 当日配付資料 補足説明 |
07 | 9月22日 | 債権譲渡U: 抗弁権の問題を中心に |
自主ゼミの最終回では、162-165頁のV−13債権譲渡Uを取り上げます。 今回の問題も、柔軟に自分の頭で考えることを求めており、少々難しいです。 (3)は知識問なので時間内には取り上げません。 ■事前指示■ 今回は判例・文献ともありません。 |
項目レジュメ 当日配付資料 補足説明 最後までアンケートをお願いします。 |