2007年度第14回インターカレッジ民法討論会

【開催日時・場所】

 2007年12月15日(土) 10:00〜18:10、同懇親会:18:30〜20:00

 龍谷大学深草学舎3号館301号教室(9:00開場)、同懇親会:4号館地下食堂

【本年度の問題】

(11月15日発表)

「酔狂な賃借人」

Aの言い分

 私は、アメリカ人建築家の設計によって、大正時代に建てられた洋館(本件建物)を所有しています。私は、本件建物とその敷地 (甲地100坪)を相続によって取得したのですが、古くて、広くて、住みづらいため、道路を挟んだ向かいの土地に建てた新しい家に住んでいたところ、建築家のYが、本件建物を改装して住みたい、改装費用は自分が出すと頼み込んできたので、酔狂な人だと思い、貸すことにしたのです。
 そして、平成7年10月1日に、賃料1か月20万円、賃貸期間は特に定めずに、本件建物をYに賃貸しました。敷金・権利金などはもらっていません。契約書も作らず、口約束だけです。
 Yは、本件建物にいろいろ手を加えているようですが、私も費用はYが出しているのだし、どうせこの建物はもてあましていたので、いちいち干渉することもないと思い、何も言いませんでした。
 また、甲地に隣接して、もう1筆土地(乙地100坪)があり、乙地は庭園となっています。私としては、Yに貸したのはあくまで本件建物であり、乙地を貸したつもりはないのですが、乙地を当面使う予定もないので、Yが庭いじりをしたり、ガレージを造ったりしても黙認していました。
 ところが、Yは、昨年(平成18年)4月に、本件建物の外壁を塗り直したいと言ってきて、それには承諾していたのですが、塗りあがってみたら、なんと赤青白に塗られていたのです。これには、私も驚きました。近所の方からも景観破壊との苦情が寄せられました。Yにも、もっと落ち着いた色に塗り直すよう頼んだのですが、Yは自分の美意識を振りかざして応じてくれません。それにYが本件建物に暖炉を復元して使っているため、煙突から出る煙にも苦情が来ていたのです。
 そこで、困っていたところ、娘婿のXが甲地・乙地を本件建物付きで一括購入してくれるというので、これ幸いと今年(平成19年)の4月に売却したのです。

Xの言い分1

 私は、本件建物、甲地・乙地を平成19年4月1日にAから買い受け、同日所有権移転登記も経由しました。私は、本件建物を取り壊し、甲地・乙地の上にマンションを建てるつもりです。
 Yとの賃貸借契約は打ち切って、本件建物から退去して甲地を明け渡してもらいたいと思います。
 また、乙地については、そもそもYには使う権利がないはずですから、直ちに明け渡してほしいです。

Yの言い分

 私は、平成7年10月1日に、Aから本件建物を賃借し、それ以降現在まで居住しています。
 私は、本件建物をできるだけ建築当時の雰囲気に戻して使用したいと考え、Aに「私の趣味で手をかけさせてもらいます」と話したところ、「好きにしてもらって結構です」と言って、承諾してくれました。
 そこで、暖炉を作り直し、アルミサッシやビニールクロスをアメリカから輸入した木製サッシや織物クロスに交換し、ユニットバスもタイルの浴室に作り直しました。これらの改装に800万円はかかっています。ただ、さすがにキッチン、トイレなどは使い勝手を考えて最新式のものに入れ替え、エアコンも設置しました。これらにも400万円はかけています。
 外壁だけはオリジナルとは異なりますが、地味な茶色だったのを、私がアメリカを象徴する色だと考えている赤青白に塗り替えました。これには100万円かかりました。これについて私のビビッドなセンスを理解しない近所の人の中には奇抜すぎるなどと言う人もいるようですが、いずれランドマークとして親しまれるだろうと思っています。
 今回、Xが、土地・建物の明渡しを求めてきていますが、本件建物と庭園は私の生き甲斐ですから、立ち退くなんてもってのほかです。
 私は、賃料はきちんと払っていますし、何も契約違反をしていないのですから、外壁の色が気に入らないくらいで契約を打ち切られるなんて納得できません。
 また、建物敷地に隣接する庭園も、建物を借りる時に当然一緒に借りたものと思っています。そもそも建物敷地と庭園が別の土地だなんて知りませんでした。庭園も借りた時点では荒れ果てていたので、まず土を入れ替え、肥料もたっぷり与えて、さまざまな植物を植え、門塀や池も作り直し、きれいに整備しました。また、レンガでガレージも造りました。庭にも700万円はかけています。これらについてAからは一切文句を言われていません。もちろん、賃料も建物の分、庭の分などと分けて払っているわけではありません。建物だけなら賃料は15万円程度が相場のはずです。
 また、私が、ずっと本件建物や庭園を使ってきたことはAの娘婿であるXも知っていたはずです。そもそも、XはAに頼まれて、私が本件建物と庭園に愛情を注いできたことを知りながら、私を追い出すために本件建物・土地を買い受けているので、嫌がらせとしか思えません。
 もし、万一、本件建物と庭を明け渡さなければならないのなら、少なくとも、今までかけた費用は全部返してもらいたいです。

Xの言い分2

 Yが、勝手に建物や庭にお金をかけたからといってそれを私が払う必要はないと思います。だいたい、暖炉や木製サッシや織物クロス、タイルの浴室など、たしかに高価な物かもしれませんが、万人受けするものではないし、メンテナンスが大変で実用的ではなく、かえって建物の価値は下がっていると思います。まして、外壁を赤青白に塗るのは悪趣味でしかありません。こんなことにかけた費用を負担することはできません。だいたい、Yは最初に改装費用は自分が出すと言っていたはずです。
 それに、私は本件建物を取り壊す予定ですから、建物の価値がどうであろうと実際のところ、関心はないのです。庭の門塀やガレージや庭木はかえって邪魔ですから、元の状態に戻して返してほしいと思います。

 XとYは、お互いに何を請求できるか。それぞれいかなる反論ができるか。


(出題:平野哲郎・龍谷大学法科大学院准教授)

【参加ゼミ】

  九州大学      七戸克彦ゼミ
  
京都大学      松岡久和ゼミ(昨年度履修した元ゼミ生・現4回生有志)
  慶応義塾大学   鹿野菜穂子ゼミ
  慶応義塾大学   金山直樹ゼミ
  早稲田大学     金山直樹ゼミ
  立命館大学     坂東俊矢ゼミ
  桃山学院大学   佐藤啓子ゼミ
  龍谷大学      鈴木龍也ゼミ
  龍谷大学      孕石孟則ゼミ
  龍谷大学      森山浩江ゼミ

          (以上 10ゼミ。大学名50音順)


【タイムテーブル】

(午前の部)
  10:00〜10:30 開場・受付・報告順の籤引き
  10:30〜10:50 開会式・ルール説明
  11:00〜11:24 討論@(龍谷大学・鈴木ゼミ)
  11:24〜11:48 討論A(京都大学・松岡ゼミ)
  11:48〜12:12 討論B(桃山学院大学・佐藤ゼミ)

 《12:12〜13:22 昼食・休憩》

(午後の部)
  13:22〜13:45 討論C(早稲田大学・金山ゼミ)
  13:46〜14:10 討論D(龍谷大学・森山ゼミ
  13:10〜14:34 討論E(慶應義塾大学・鹿野ゼミ)

 《14:34〜14:44 休憩》

  14:44〜15:08 討論F(立命館大学・坂東ゼミ)
  15:08〜15:32 討論G(九州大学・七戸ゼミ)

 《15:32〜15:42 休憩》

  15:42〜16:06 討論H(慶應義塾大学・金山ゼミ)
  16:06〜16:30 討論I(龍谷大学・孕石ゼミ)

 《16:30〜16:50 投票・コーヒーブレイク》

  16:50〜18:10 講評・教員討論
  18:30〜20:30 懇親会・成績発表

【ルールについて】

 ※今年は、とりわけ採点方式について試行的な変更があった。

◆準備段階におけるルール

◆当日の立論・質疑応答ルール

◆評点ルール

[立論に対する投票]

[優秀質問者投票]

◆採点基準

結果発表

 ※龍谷大学法学部ゼミナール連合会からは、小数点以下3桁までの詳細の連絡を全ゼミについて受けていますが、ここでは、4位までを小数点以下1桁までで表示します。

優勝  慶應義塾大学・金山ゼミ 得点16.0(教員票平均8.5、学生票平均7.5)

準優勝  京都大学・松岡ゼミ 得点15.1(教員票平均8.0、学生票平均7.4)
第3位  早稲田大学・金山ゼミ 得点14.4(教員票平均7.9、学生票平均6.5)


第4位 慶應義塾大学・鹿野ゼミ 得点13.4(教員票平均6.9、学生票平均6.5)



審査員特別賞
  七戸ゼミ(勝田君)

フィーバー賞  北海道極悪カレーセット(?) 坂東ゼミ
          網走刑務所脱獄セット     出題者・龍谷大学・平野哲郎准教授

優秀質問者賞(敬称略)

 西向 美由(松岡ゼミ)
 平田 えり(七戸ゼミ)

全体の講評

  1. 問題について

     今年の問題は、基本的な知識をベースにいろいろと考えさせる点が多く、全体としては良問だったと思う。問題を作成していただいた平野先生には、心よりお礼申し上げます。
     ただ、次の3点は反省を要する。第1に、気にし出すと論じるべき点が非常に多く、所定の時間内に立論をまとめるには、少々重く、参加された学生の皆さんには、過酷だったかもしれないことである。第2に、坂東ゼミから問題提起があったが、「XとYは,お互いに何を請求できるか。それぞれいかなる反論ができるか。」という設問が、XYのそれぞれの主張と反論を並べて整理するだけで足りるかのような印象を与えたことである。私は、このような設問であっても、提示された判断材料の範囲内で、その当否もできるだけ論じるべきであると思う。しかし、そこまで求められていないと参加した学生の皆さんが受け取ったとしてもやむをえない。もう少し明確に、それぞれの主張と反論の当否も可能な範囲で論じてもらうよう設問をすべきであったと思う。第3に、細かい点ではあるが、甲地上の建物に名前を付けておくべきであった(たとえば、丙建物。以下ではこの名称を使う)。いちいち「甲地上の建物」というのは、報告時間やレジュメに制限があるだけに、鬱陶しかった。
     問題についての以上の反省は、出題者の平野先生に向けられたものではなく、それ以外の参加教員の問題である。平野先生は、約1か月半位前に問題案を作成して、参加予定教員全員に意見を求められていたのであり、平野先生任せにしていたことを反省しなければならない。

  2. 補足的コメント

    (1) 「甲地の賃貸借」?!

     教員討論の場で、私が指摘し、さらに孕石先生が詳しく解説してくださったように、AY間の契約は、基本的には、丙建物の賃貸借契約であり、甲地(+乙地?)の賃貸借契約ではない。地上の建物を借りる契約は建物賃貸借契約であり、その敷地の利用は、建物賃貸借に必要な範囲で建物所有者の土地利用権原を援用するにすぎない。このような構成には異論がないところである。そのように考えないと、建物賃貸借は借地借家法31条で対抗力を持つが、民法605条や借地借家法10条の対抗要件を備えないので土地の利用は対抗できない、などという変な結果になる。報告や質疑の中で、「甲地の賃貸借」と述べていたゼミが少なくなかったのは、(間違いやすい点ではあるが)基本の基本を外していて、気になった。

    (2) 「時効完成後の第三者と背信的悪意者排除論」

     教員討論の場では、司会の金山先生から、発言を促されたが、時間の関係で省略した重要な問題がある。平野先生の解説では、時効取得後の第三者との関係を対抗問題と構成し、そこに背信的悪意者排除論を緩和して適用する最判平成18年1月17日民集60巻1号27頁を考慮すべきであるとされ、その点を検討したゼミが少ないことが意外だったと指摘された。しかし、同判決の示した準則をこの事例に適用できるかどうかは、おおいに問題なのである。
     すなわち、判例は、賃借権に基づく妨害排除請求を、対抗要件を備えた不動産賃借権についてのみ肯定している。また、対抗要件を欠く不動産賃借人に対する所有権譲受人の明渡請求については、背信的悪意者排除論を採るものは少なく(下級審に少しあるのみ)、多くは権利濫用論を用いている。これらのことから、判例は、不動産賃借権はあくまで債権であり、対抗要件を備えて初めて物権の準じて扱われる、と考えていると思われる。そうすると、対抗要件を欠く不動産賃借権には物権的効力はなく、登記がなくても一定の第三者には主張できる所有権取得の場合のように、対抗問題となる余地はないことになり、対抗問題であることを前提にする背信的悪意者排除論は使えない。鹿野ゼミが、背信的悪意者排除論によらず権利濫用論で構成していたのは、この意味で、判例の理解としては正当だったのである。
     もっとも、そのような判例の処理が適切妥当かどうかは、さらに次の段階の問題である。私自身は、賃借権に基づく妨害排除請求を対抗要件を備えた不動産賃借権に限る判例法理は妥当ではないと考えるし、何より、背信的悪意者排除論は権利濫用論(+信義則論)から出発したという沿革を持ち、両者は異質のものではない。考慮される要因もほぼ一致している。一般条項として判断要因に不安定さがあることを否定できない権利濫用論によるよりも、その下位類型として判断枠組みをより洗練させた背信的悪意者排除論に統合する方が望ましい(私見は、結論の妥当性と法的判断の安定性・予測可能性を重視して、悪意者・善意有過失者排除を主張しているが)。時効取得後の第三者の準則をこの事例に適用するには、実は、ここまで考えないといけない。もちろん、立論者にここまで求めることはとうてい無理であり、権利濫用論によったか背信的悪意者排除論によったかで、採点に差を付けるのは妥当でないだろう。


各ゼミの立論・質疑応答に対する寸評

(立論順)

@鈴木ゼミ

 レジュメの形式・内容、報告時間・内容、質疑応答のいずれについても、準備不足が明らかで、正当事由による解約の問題と債務不履行解除を混乱している点が致命的であった。各ゼミが十分準備を重ねて来ていることを考えると、正直に言って、「インカレ民法討論会をなめるなよ!」と思うが、一方、その悔しさは、懇親会を欠席してしまった参加した鈴木ゼミの皆さん自身が一番良くわかっていると思う。まだ2回生主体の参加なので、これをバネに大きく飛躍して欲しいと願う。

A松岡ゼミ

 今年度は私はゼミ担当がなかったので参加予定をしていなかったところ、参加の先生方やいくつかのゼミから、ディフェンディング・チャンピオンとして出て欲しいという話になり、昨年度の3回生がほとんど参加した。メンバーのほとんどが法科大学院の入試を控えていたので、準備期間が2週間と短かったが、良くまとまっていた報告であった。もっとも時間をぴったりにおさめるため、解除を肯定するという決断を行った点、判断が明確になって聞きやすかった反面で、出題で期待されていた費用償還請求の問題にほとんど触れず、結論がやや硬直ではないかという点で、マイナスもあった。ただ、よく考えて準備をしてきたことが伺える質疑応答の良さは、昨年度から非常に成長していた。2位という結果は、妥当であり、胸を張っていただいて良い。また、懇親会での大塚さんの受賞スピーチは、感動的であった。ゼミ生の成長を目にするのは、教師冥利に尽きる。

B佐藤ゼミ

 個々的には、賃借権の取得時効を肯定しつつ返還請求を認める点や用法遵守義務に関する判断に受忍限度概念を用いるなど問題点もあったが、レジュメの構成や報告の手際の良さは、非常に良かった。4位相当と思う。昨年度に比べてたいへんできが良かった。課題としては、上記のような問題点を解消していくことと、質疑において質問に対する誤解やすれ違いをなくすよう、もう一歩準備の段階で精度を挙げることである。そうすれば、優勝を狙えると思う。

C早稲田・金山ゼミ

 全体に論点をうまく絞って簡潔でしかも結論を断定しない慎重なまとめ方となっていて好感が持てたが、その分、ゼミとしての意見を明確に提示していない印象が残った。また、「解除を請求する」という表現は(森田修教授も使っているが)、旧395条の詐害的賃貸借の解除請求のように、他人間の契約を裁判所の権限で解除するよう求める場合を指し、解除権を有する者がそれを行使する場合には、一般的には使わない。有償費償還請求と留置権を肯定しているが、取り壊し予定の点をどう考慮しているのかも気になった。3位に終わったのは、上記のような印象の問題に加えて、質疑において、予期しない質問が多かったせいか、回答が質問とすれ違っていたことである。内容的には、1位・2位とは微差だったと思う。

D森山ゼミ

 契約を甲地の賃貸借契約としている点(質問で突かれた契約の個数問題とも繋がる)が最大の問題で、その他にも、いくつか「おやっ!?」と思う主張が少なくなかった。これらの点は、もう少し準備段階で議論を詰めた方がよい。また、報告全体の姿勢として、事実の認定を避けている印象が拭えない。だから、「請求・反論を簡潔に整理して欲しい」というやや無茶な質問を受けることになった。たしかに、今回の問題でも、明確な結論を出しにくいポイントはたくさんあるが、提示されている範囲内の情報を用いて、考えられる限り、結論を明示した方が良いだろう。これらの点は、質疑において質問の趣旨が十分理解できていなかった点とあいまって、いずれもやや準備不足を感じさせた。

E鹿野ゼミ

 レジュメには、整理図や正当事由に基づく解約可能性の比較衡量表など、考えていることを上手に伝える工夫がたくさんあって、良かった。結論も穏当で説得力があると感じる。しかし、報告で論じるべきポイントの選択と重点の配分にやや問題があった。とりわけ、賃貸人の地位の移転について、一般的な説明に時間を割いていたが、当事者がこの点を争っていないので、他の論点をもう少し広く深く論じるべきであったと思う。さらに、今後の課題と思われるのは、質疑応答である。たしかに質問には趣旨が明確でないものもあったが、回答は質問の趣旨を理解できなかったか、誤解して誤った回答をした点が少なくなく、想定質問を考えるなどの対策が足りなかったという印象であった。

F坂東ゼミ

 寸劇仕立ての組立ては、主張・抗弁・再抗弁という組み合わせとは相性が良く、うまく構成できていた。ただ、この構成では、同じ事実の指摘や主張が重複して出てくることが多く、今回のようなたくさんの論点がある問題では、たとえば賃借権の時効取得など、時間不足により検討しきれない部分が残ってしまう。より問題なのは、両者の主張が言いっぱなしで債務不履行解除・解約申入れ(なぜ3か月前?)・造作買取請求権・費用償還請求権など中心的な争点について、いったいどういう結論になるのか不明なことである。一方、質疑応答は、かわす回答も含め、質問にうまく対応した回答を行えていたので良かった。

G七戸ゼミ

 この報告も、契約を甲地の賃貸借契約と考えたり、乙地の賃貸借契約も成立するとしたり(主物・従物構成?土地では成り立たない)、「解除を請求する」と表現したり、費用負担の特約を無効と断じるなど、いくつか大きな難点があった。しかし、特筆すべきは、個人で準備して当日朝に立論者を決め(勝田君)、立論したにもかかわらず、質問に対する回答が非常に素早かったことで、一部の回答の中身が反論になっていなかったり、難点を指摘されて素直に譲歩するなどの弱点があっても、それをカバーしてあまりある好印象を与えていた。個々人に準備をさせ、多くのゼミ討論会で鍛えている七戸ゼミは、やはり恐るべし、と思わせた。

H慶應・金山ゼミ

 請求を最初に明示して検討する方式なので、全体像が見えやすく、簡潔で要点を非常にうまく押さえてまとめた報告であった(「甲地の賃貸借契約」の成立を認定しているように受け取りましたが、平野君のメールにより誤解があるようでした)。甲地の賃料減額請求など、他では検討していない点にまで検討が広く及んでいた。ガレージが建物でなく乙土地に付合しているという回答には、にわかに賛成しかねるが、厳しい質問や趣旨がわかりにくい質問にも、たいへん上手に応答が出来ていて、総合的に見て最も良かったと思います。優勝は正当な評価です。

I孕石ゼミ

 報告者が論点毎に入れ替わり、質疑も同様に担当者が受ける形を採った「モーニング娘。方式」は、論点を明示できて良い面がある。ただ、結論の妥当性を重視するあまり、それに適合する少数説(信頼関係が破壊されれば債務不履行がなくても解除できるとか、補完的要素を考慮して、正当事由を緩やかに認めるなどがその例である)にやや安易に乗っかった感じがあり、案の定、その点を質疑で突かれた。それに対する回答は、悪くはなかったが、かわすような回答に終始した。少数説を支持する覚悟であれば、もう少し詳しく説得力のある理由を準備しておく方が鮮烈な印象を残すことができたと思う。


私の選ぶ優秀質問者(発言順)

 今回は、比較的単純な質問が少なく、若干の質問には趣旨がよくわからないものもあったが、全体として、立論を踏まえた鋭い突っ込みが多かった。その意味で、事前によく検討して準備をしてきているということが伺えたので、高く評価したい。