「偏見・差別・人権」
家族生活と人権@ 夫婦別姓・資料
 
【1】 戦後の民法親族編・相続編の改正作業においては、「家」制度の廃止がその主眼とされたことはいうまでもないが、夫婦の氏については、原則として、共に夫の氏を称するとする案が最終段階まで維持されていた。すなわち、政府は、司法法制審議会の民法改正要綱案に基づいて法改正案を作成したが、昭和21年8月11日の第一次案は、「第788条 夫婦はともに夫の氏を称す。但し、当事者が婚姻と同時に反対の意思を表示したときは、妻の氏を称すべし。」とするものであり、この案は、昭和22年3月1日の第6次案まで変更されることはなかった。しかし、その後GHQとの折衝を経た昭和22年6月24日の第7次案では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と改められ、これら最終案となって、現行750条の規定になったのである。
 以上のような戦後の民法改正作業の経過からみると、現行の夫婦の氏に関する750条の規定は、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとしたものであることが明らかである。しかしながら、この規定の下での婚姻の実態をみると、圧倒的大多数が夫の氏を称する婚姻をしており、法の建前はともかく、女性が結婚により氏を変更するのが社会的事実となっている。ここに、女性の社会進出が顕著になってきた昭和50年代以後、主として社会で活動を営んでいる女性の側から、女性にとっての婚姻による改氏が、その職業活動・社会活動に著しい不利益・不都合をもたらしているとして、(選択的)夫婦別氏制の導入を求める声が芽生えるに至った根拠がある。そして、前述した国連による「国際婦人年」およびそれに続く「国際婦人の10年」の活動の推進、その一環としての1984年のいわゆる女子差別撤廃条約の採択(我が国については、昭和60年に発効)が、こうした要求に一層拍車をかけることになったのである。(中略)
 以上の経緯から明らかなように、今日における夫婦の氏に関する750条をめぐる根本問題は、夫婦は画一的に同じ氏を称するものとする現行制度を維持すべきか、それとも、それぞれ従前の氏を称して婚姻をすることを希望するものについては、その要求に応えるべきか(選択的夫婦別氏制を採用すべきか)にある。
 この問題についての中間報告に対する意見では、何らかの形で夫婦が別氏を称することができる制度を採用すべきであるとする意見が優勢であった。その理由のベースになっているのは、前述のような職業活動・社会活動を営んでいる女性にとっての婚姻による改氏の不利益・不都合を解消すべきであるという認識であるが、これに合わせて、婚姻により氏を改めることには苦痛を伴うとか婚姻によって夫の氏を称することになると自己のアイデンティティを喪失したように感じられるというような極めて抽象性の高い利益の侵害を主張する意見も多い。この中にあって目立ったのは、人格的利益侵害論と実質的不平等論である。前者は、婚姻によって夫婦の一方が氏を改めなければならないという制度は、個人の氏に対する人格的利益を侵害するとするもので、その人格的利益の性質をどうみるかについては、@氏を人格権そのものとみる考え方、A個人が自己をどのように表示するかは、他人の権利を侵害しない限り自由であるとする自由権的な考え方、Bどのような氏を称するかは自己決定権の問題であるとする考え方などがある。後者は、現行制度は、形式的には夫婦が対等な地位において氏を定める建前になっているが、実際上は、ほとんどの場合妻が改氏を強いられているとして、夫婦の氏に関する決定における実質的不平等を問題にする見解である。
法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要項試案」ジュリスト1050号より
 
【2】 ひと頃と比べれば、テレビCMに登場する家族像も、ずいぶんと「多様化」した。必ずしも「男は仕事、女は家事」といったパターンの家族ばかりが頻繁に登場するわけでもない。台所用洗剤や掃除用具のCM、また最近では、幼児のおむつのCMにも男性が登場するご時世となった。テレビCMが、時代の移り変わりを反映するものである以上、働く女性の増加に伴う社会の変化―特に「消費者」としての女性の変化―を視野に入れざるを得ないからである。
 しかし一方、相変わらずの「女性観」「家族観」を支持するCMも減ってはいない。テレビCMが時代を反映するものであるからこそ、変化の基底にある変わらぬ価値観―大多数が支持する「性別役割分業」―に依って立っている。掃除をしたり、子守をしたりする男性が登場するものの、依然として夫が一家の稼ぎ手であり、女性はあくまでも夫や子どもを支える「専業主婦」というのが基本的パターンである。その証拠に、これだけ働く女性が増加したにもかかわらず、CMに「働く女性」や「働く主婦」が登場することはほとんどない。
 最近、安田成美が「かわいい奥さん」を演じるCMが、評判がいいという。「薔薇って書ける?醤油って書ける?」という醤油会社のCMや、一生懸命つくったじゃがいもの煮物がおいしくなくて、「でも、ご飯はうまいよ」という夫に、ふくれてみせる家電会社のCMがそれである。いずれも家事に不慣れな、ちょっとドジな「奥さん」の、どこにでもありそうな日常を描いている。ひと頃、CMに登場する「奥さん」といえば、三田佳子の専売特許であった。それは、三世代同居家族の良妻賢母風の奥さん……であった。しかし、安田成美が演じるのは、そういった「伝統的な奥さん」ではなく、核家族の、今風の「かわいい奥さん」である。しかし、今風であろうとなかろうと、専業主婦で、家事担当で、経済的にも精神的にも夫に依存している「奥さん」であることに変わりはない。
 しかし実際には、これらのCMは、どこにでもありそうな「奥さん」の日常生活を描いているわけではない。多くの女性は(何らかのかたちで)働いているのであり、「専業主婦」はもはや女性の典型的な生き方とはいえない。共働き世帯が非共働き世帯を上回ったのは、1992年のことであった。現在では、労働人口総数の40.5%は女性である(1993年)。15歳以上の女性のうち50.3%が働いており、うち60%は既婚女性である。(中略)
 安田成美が演じるCMを見るたびに、「奥さん」像が変わっていないことを痛感する。基本的には、1970年代の「私つくる人、あなた食べる人」と変わりはない。そしてこのCMが「ヒット」している背景には、働く女性が増えても、相変わらず揺らがない構造的な性別役割分業社会と、それを支持する多くの人が存在するのである。働いて、自立をめざす「かわいくない奥さん」がCMに登場するのは、まだ先のようである。
杉本貴代栄「テレビCMに登場する『かわいい奥さん』と社会保障」書斎の窓444号より
 
【3】 現代家族の形態におけるトレンドとして、しばしばとりあげられるものには、高齢化、核家族化……、晩婚化、少子化などがある。これらがトレンドとして指摘されるのは、かつて(ということは戦前まで)日本では、父系単系的な3世代型拡大家族が支配的な家族形態であったはずだ、という認識が暗黙のうちに共有されているからにほかならない。そして、戦後、事実の面では産業化の急速な進展が、メンタリティーあるいはイデオロギーの面では憲法および改正民法第4編・第5編に代表される個人主義的家族観の普及が、これら伝統的な家族を解体して右のトレンドを生んだとされるのである。
 しかし、以上のような長期的トレンドは事実存在するものの、それを現代にだけ集中的にあらわれた現象と見てはならないし、統計上の数値のもつ含意は、当然ながら慎重に解釈されなければならない。
 第1に、産業化以前の日本は意外に高齢化社会であった。湯沢雍彦は、江戸時代後期の老人人口比(総人口に対する65歳以上の者の比率)を7パーセント弱と推定し、戦前期には、むしろ時代をさかのぼるほど老人人口比が高くなっていることを指摘している。湯沢によれば、明治後期から昭和20年代までは、日本人が子だくさんだったために、老人の比率が低下していたのである。
 第2に、産業化以前のたいていの経済的先進国がそうであったように、日本も、、世帯の規模は一般に小さかった。歴史家が、宗門改帳を主たる資料として家族構造を再現した結果から見ると、江戸時代には、すでに小規模世帯が支配的になっていたと考えられる。具体的にいえば、直系家族―親夫婦(あるいは片親)と息子夫婦とが同居する形態(あるいはそれに孫)―と核家族が多かったのであり、しかも、核家族の比率がおおむね高い。(中略)
 第3に、産業化以前の日本では、初婚年齢は、想像されるほど早かったわけではなく、むしろ、人々は意外なほど晩婚であった。(中略)
 第4に、いわゆる「子だくさん」は、一時的な現象であった。今日、少子化が続いていることは事実であるが、実際には、既婚女性だけをとってみれば、予定子供数(現在子供数に追加予定子供数を足したもの)は、1974年から1994年まで2.17から2.38のレンジにあり、また、既往出生児数は、1972年から1994年まで1.92から2.22のレンジにあって、いずれも安定している。
安念潤司「家族の『変容』と憲法」憲法問題[7]より
 
【4】 定員約120万人を擁する国家公務員の任用関係においては、いかなる人を採用し、採用後いかに処遇するか(担当職務、昇任、降任、転任、給与等)の問題に加えて、現実に公務遂行の外観を呈する行為を行っている者が、真実、国家公務員として任用されたものであり、かつ、当該公務を担当すべき地位、権限を有しているのかの問題を適正、確実、迅速に解決するためには、公務員の同一性を把握することが必要不可欠である。
 しかして、我が国においては、国民を公に登録し、その親族関係及び動静を公示し、公証するための唯一の身分関係の公証制度として、戸籍法に基づく戸籍が精緻に編製されており、そこには個人の公証力ある氏名として戸籍名が記載されているところ、戸籍名を変更するためには、やむをえない事由が存する場合に家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ることを必要としている(戸籍法107条、107条の2、119条)。しかも、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成する夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高める場合があることは否定できず、また、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦である事実を示すことを容易にするものといえるから、夫婦同氏を定める民法750条は、合理性を有し、何ら憲法に違反するものではない。
 したがって、個人の同一性を識別する機能において戸籍名より優れたものは存在しないものというべきであるから、公務員の同一性を把握する方法としてその氏名を戸籍名で取り扱うことは極めて合理的なことというべきである。
 そうであれば、本件取扱文書に定める基準は公務員の同一性を把握するという目的に配慮しながらも、他方、研究、教育活動においては原告が以前から使用してきた氏名である「乙川A子」を表示することができるようにも配慮されたものであり、その目的及び手段として合理性が認められ、何ら違法なものではないというべきである。
東京地判平成5年11月19日判例時報1586号21頁より
 
【5】 氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。しかしながら、氏名を正確に呼称される利益は、氏名を他人に冒用されない権利・利益と異なり、その性質上不法行為法上の利益として必ずしも十分に強固なものとはいえないから、他人に不正確な呼称をされたからといって、直ちに不法行為が成立するというべきではない。すなわち、当該他人の不正確な呼称をする動機、その不正確な呼称の態様、呼称する者と呼称される者との個人的・社会的な関係などによって、呼称される者が不正確な呼称によって受ける不利益の有無・程度には差異があるのが通常であり、しかも、我が国の場合、漢字によって表記された氏名を正確に呼称することは、漢字の日本語音が複数存在しているため、必ずしも容易ではなく、不正確に呼称することも少なくないことなどを考えると、不正確な呼称が明らかな蔑称である場合はともかくとして、不正確に呼称したすべての行為が違法性のあるものとして不法行為を構成するというべきではなく、むしろ、不正確に呼称した行為であっても、当該個人の明示的な意思に反してことさらに不正確な呼称をしたか、又は害意をもって不正確な呼称をしたなどの特段の事情がない限り、違法性のない行為として容認されるものというべきである。更に、外国人の氏名の呼称について考えるに、外国人の氏名の民族語音を日本語的な発音によって正確に再現することは通常極めて困難であり、たとえば漢字によって表記される著名な外国人の氏名を各放送局が個別にあえて右のような民族語音による方法によって呼称しようとすれば、社会に複数の呼称が生じて、氏名の社会的な側面である個人の識別機能が損なわれかねないから、社会的にある程度氏名の知れた外国人の氏名をテレビ放送などにおいて呼称する場合には、民族語音によらない慣用的な方法が存在し、かつ、右の慣用的な方法が社会一般の認識として是認されたものであるときには、氏名の有する社会的な側面を重視し、我が国における大部分の視聴者の理解を容易にする目的で、右の慣用的な方法によって呼称することは、たとえ当該個人の明示的な意思に反したとしても、違法性のない行為として容認されるものというべきである。
最判昭和63年2月16日最高裁判所民事判例集42巻2号27頁より
 
  【6】 夫婦が別々の姓を名乗るのを認めてよいか−民法の見直し作業を進めている法制審議会の身分法小委員会(法相の諮問機関)が夫婦別姓問題の本格的な審議を始めた。先に法務省がまとめた各界からの意見集約では、別姓を認める意見が多数を占めた。賛否の理由について改めてそれぞれの論者に聞いた。(聞き手・山之上玲子 東京・社会部)
 ●個人の選択権、大切に 立命館大教授・二宮周平氏
 ―著書や集会発言で、夫婦別姓賛成論を展開していますね。
 「姓は個人の呼称であると同時に、人格を象徴しています。憲法の理念や民主主義の立場からは、別姓が当然で、これまでの法制度がおかしかったんです」
 「導入するなら、別姓を原則とし、希望する人が同姓を選ぶ形が望ましい。個人の尊厳を大切にしたうえで、選択権と自己決定権を保障するやり方です」
 ―別姓では夫婦の一体感が損なわれる、との根強い反対論がありますが。
 「同姓が一体感を支えるというのなら、現在の年間18万件の離婚をどう考えるのですか。一体感は信頼と愛情の問題。姓が同じでひとまとまり、というのは幻想です」
 ―民法は夫婦どちらの姓を選ぶことも認めており、制度上は平等だ、との主張をどう思いますか。
 「現実には98%が夫の姓を選んでいる。実質的な男女不平等です。なぜ女性だけが悩まなければいけないのか。もとのルールがおかしいか、社会的抑圧が働いているかです。夫や父の権威で家族をまとめていこうという家長意識、男尊女卑の考えがあるんです」
 「仮に夫と妻の姓を選ぶ人が半々になっても、個々のカップルをみれば、必ず一方が改姓を強いられる」
 ―家族内の不平等が残る、というわけですね。
 「内部だけではなく、家族間の差別ももたらします。今の制度は『姓の違う家族はおかしい』という意識を植えつけている。ライフスタイルの多様化を認めていません」
 「別姓を実践したい人は、不利益を覚悟で、婚姻届を出さない事実婚をしたり、通称として旧姓を使ったりしています。だれもが抵抗なく別姓を選択できる制度にすべきです」
 ―別姓導入は時期尚早との意見には、どう反論しますか。
 「大半が別姓を選ぶまでだめだと言うのでしょうか。事実婚が特別視される中で、それはいつまで待っても無理です。制度が変われば意識も変わる。別姓を選ぶ人も増えるはずです」
 ―今回の意見集約の結果をどう見ますか。
 「別姓支持が多かったのは当然です。気になるのは、今後実施が予想される世論調査結果の扱い方。別姓と同姓の支持率の単純な比較を改正の根拠にしてはいけません。少数者の主張でも、合理性があれば認めるのが民主主義です」
 ―学生の意識は。
 「保守的です。『結婚したらおれの姓になれ』『彼の姓になりたい』と。当然です。学生にとって、夫婦のモデルは自分の両親。同姓以外の選択があることを知らないのですから」
 ―戸籍についての考えを聞かせてください。
 「筆頭者を置いた今の戸籍制度では、別姓制度を導入しても単なる通称や旧姓使用の自由にとどまってしまう。対等な夫婦関係を目指すなら、理想は一人一戸籍。法務省が戸籍事務のコンピューター化を検討し始めた今が、見直しには一番いい時期です」

●尚早、連帯感失う恐れ 弁護士・石原輝氏
 ―夫婦別姓についての考えを聞かせてください。
 「基本的には反対です。夫婦は『われわれ』という連帯感で成り立っている。それを支えているのが、夫婦同居という物理的一体性と、夫婦同姓という精神的一体感です。姓が同じであることは、夫婦や家族全体の心のきずなや安心感、信頼感を深める大きな役割を果たします。別姓になれば『私は私、あなたはあなた』という個の意識が強まり、連帯感が切れてしまう。子供の姓をどうやって決めるかや、違う姓の子に同じ愛情を注げるか、といった問題も残ります」
 ―別姓は導入すべきではない、と。
 「反対はするが、絶対に認めないのではなく、時期尚早論です。いま夫婦別姓を主張しているのは、いわゆるインテリ層。改正は、別姓支持が専業主婦を含めた各層に広がってからでも遅くありません。経済活動に関係する法律は実態を先取りした方がいいが、道徳観にかかわる法律は後追いでいい。どんな社会的問題が出てくるかもわからないうちに、見切り発車すべきではありません」
 ―希望する人だけが別姓にする選択制であっても、ですか。
 「選択制だからこそ、です。同姓と別姓は対立する概念。2つの公序良俗を1つの法制度に取り入れるのは矛盾です。国民の7、8割が別姓を支持するようになったら、その時は全員が別姓で統一すべきです」
 ―姓を変えると、社会生活上、不便があります。
 「半年もすれば慣れるでしょう。それでも不便という人は通称を使えばいい」
 ―通称使用は、家族の一体感を阻害することにはならないのですか。
 「通称は外に向かっての個の主張。家庭内に精神的対立を持ち込む別姓とは違い、問題はありません」
 ―改姓はアイデンティティー(自己認識)の喪失につながる、との批判がありますが。
 「それはファミリーネームの受けとめ方の問題。かつての家制度のように相手の『家』に吸い取られると思うから抵抗を感じる。二人で新しいファミリーをつくると考えれば、自己喪失感はないと思います」
 ―大半の夫婦が夫の姓を選んでいる現状を、どう考えますか。
 「男の意識を改革すれば、妻の姓を名乗る人も増えると思う。まだまだ、男性教育が足りないんです」
 ―これから結婚すると仮定して、相手に改姓を求められたら応じますか。
 「相手の方が活発に社会的活動をし、旧姓で名前が通っていれば、こちらが譲る。どちらを選ぶかは、便利の大きさで考えたい」
 ―意見集約では、別姓支持が多数を占めましたが。
 「みんな勉強不足です。家族の一体感を無視して、改姓による便利、不便の観点だけから議論している。『世界でも別姓が一般的』と主張する人もいるが、たとえば韓国は夫の姓に入れてもらえないゆえの別姓です。そうした事情も踏まえず、『だから日本も別姓に』というのは早計です」


 * にのみや・しゅうへい 専門は家族法。著書に『家族法改正を考える』など。
   いしはら・あきら   日弁連選挙管理委員長。
◇具体的議論の高まり必要
 今回、民法見直しが始まったのは1991年1月。婚姻と離婚に関する条文全体が検討対象とされ、家制度を廃止するなどした1947年の民法改正以来、最大規模の改正作業といわれる。夫婦別姓問題は柱のひとつで、もし実現すれば、国民1人ひとりの生き方や家族のあり方に、大きな影響を与える。
 夫婦別姓を求める声が高まったのは、1980年代後半。各地で市民グループが結成され、職場での通称使用を求める裁判なども起こされた。女性の進出とライフスタイルの多様化が、社会全体の意識を変えてきた。法務省による意見集約で、弁護士団体や学者、市民団体などの多くが、選択的夫婦別姓制度を支持したのは自然の流れといえる。
 今後は、夫婦別姓の是非だけでなく、導入する場合どういう制度が望ましいか具体的な議論が求められる。同姓を原則とし希望する夫婦だけに別姓を認めるのか、別姓を原則とするのか、自由に選択できるようにするのか。ひと口に夫婦別姓といっても、導入の仕方によってその差は大きい。
 さらに、この際、民法改正だけで終わらせず、戸籍制度を抜本的に見直すべきだとの意見も根強い。現行の筆頭者を置いた家族単位の戸籍制度では、夫婦別姓を認めたとしても本当の意味での男女平等や「家」意識からの脱却が実現できない、との考えからだ。
 この点について、法務省は「戸籍制度の変更には民事行政審議会での本格的な論議が必要。別姓の導入が決まっても、当面は今の戸籍の手直しで対応するしかない。個人単位の戸籍に切り替えるには、15年はかかる」と説明している。
 21世紀へ向けて、家族をどう考え、位置づけていくのか。夫婦別姓導入問題は、国民的な議論の高まりが求められる。専門家に任せるのではなく、各人が自分の問題として考える必要がある。
(山之上玲子)
朝日新聞1993年12月1日朝刊「夫婦別姓 法制化巡り審議本格化 賛否それぞれの論者に聞く」より