偏見・差別・人権
家庭生活と人権A 非嫡出子の相続分差別
法学研究科 松岡 久和
 
1 前回の補遺
 ・1996年2月の法制審議会答申に基づく民法改正の動きは地方議会の反対議決なども多く一時頓挫(法案は1999年末廃案)。
 ・2000年3月9日「民法改正案参議院案要綱(1999年12月)」を、社民・民主・共産の各党の呼びかけに超党派議員が賛同を得て、参議院に(再)提出。

【法案関係部分】

第三 夫婦の氏(民法750条関係)
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第四 子の氏  略
第五 相続の効力(民法900条関係)
 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。
 
 ・2000年6月2日衆議院解散に伴い廃案。
 ・2000年10月31日参議院臨時国会に法案提出。
 ・2000年12月1日臨時国会閉会に伴い廃案。
 ・2001年5月8日/10日法案を衆参両院に提出。
経緯につき、福島瑞穂議員のホームページ(http://www.mizuhoto.org/)参照。
 

 ・問題は価値観やライフスタイルの多様化への寛容度と法の役割(少数者の権利擁護)への認識ではないか。制度が意識を規定するだけに制度を改革する粘り強い運動の持続と、多数者への説得が不可欠。


2 本日のテーマに関する前提知識
 ・法定相続分(民法900条1〜3号):共同相続人が相続財産全体に対して有する持分の割合
 ・ @配偶者と子の共同相続       各1/2
   A配偶者と直系尊属の共同相続    2/3と1/3
   B配偶者と兄弟姉妹の共同相続    3/4と1/4
 ・同順位の血族相続人が複数ある場合(900条4号)
  原則 平等
  例外 非嫡出子は嫡出子の1/2、半血の兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2
 ・遺言によって法定相続分と異なる相続財産分配(たとえば平等分配)を決めることは可能(民法902条ほか)。
 ・民法900条違憲説を支持する判決の登場
    東京高決平成5年6月23日判例時報1465号55頁
    東京高判平成6年11月30日判例時報1512号3頁

 
3 民法900条合憲判決を読む

 以下の点に留意して、下線などを引きながら資料(最大決平成7年7月5日)を読んでみよう。
 @大法廷決定の多数意見(これを法廷意見と呼ぶ)は、どのような論拠で、民法900条を合憲と判断しているか。
 Aその他に相続分差別が不合理でないという論拠として考えられるものを各自が考えてみよう。
 B大法廷決定の少数意見は、どのような論拠で、民法900条を違憲と判断しているか。
 C法廷意見と少数意見は噛み合っているか。両者は、どの点で一致し、どの点で異なっているか。
 DAで考えた合憲説の論拠に対して、違憲説からはどのように反論できるか。
 EBの違憲説には問題はないか。
 F各自が自分の意見を形成してみよう。


 
4 その後の動き
 ・最判平成12年1月27日(最高裁ホームページhttp://www.courts.go.jp/掲載)も平成7年の大法廷決定を維持している。
 
【参考文献】
 @上記東京高決平成5年6月23日とその解説であるが、その時点での違憲説を簡潔にまとめたものとして、米倉明「非嫡出子の相続分規定は合憲か」別冊ジュリスト132号久貴忠彦=米倉明編『家族法判例百選[第5版]』(有斐閣、1995年)152〜153頁
 A大法廷決定以降の動きについて、本山敦「非嫡出子相続分差別規定の現在」ジュリスト1178号89頁(2000年6月1日号)89頁以下を参照。