民法X・親族相続
第13回 相続制度概説(教科書131〜135頁)
2000/06/05
松岡 久和
【相続の意義と社会制度としての問題点】
1 相続とは
 ・定義:死者の地位の包括的な当然(=当事者の知・不知に関係なく)承継

2 私有財産制度を支えるものとしての相続
 ・相続否定は死後処分禁止を必要とするし、禁止してもたいがいは潜脱されよう
 ・相続否定は生前の財産の尊重を揺るがす

3 私有財産制度の弊害除去の観点からの相続問題
 ・20世紀初頭から私有財産制の弊害(社会的不平等の温存・拡大)が目立ち、対策の一環として相続が問題とされる
  @相続権、相続人の範囲の限定
   「笑う相続人」問題←→家産承継の「無限家族的要請」からは問題とならない
     ドイツ法は立法時に種々議論を経たが結局は無限定
     フランス法・イタリア法は6親等内に限定
     スイス法・オーストリア法は3ないし4に親系を限定
   ソ連1918年法は相続法を廃止、1922年法は復活して1万ルーブルと額を限定したがまもなく廃止し、ABに重点を移行
  A相続税賦課
   相続税=相続による富の集中排除手段
   リード(米)の累進的相続税論(1918年)
   日本では1905年相続税法創設。累進性は薄い(家督相続人で最高7%、第5順位相続人で最高8.5%。当時のドイツでは付加税などを含め最高90%→シャウプ税制による新相続税法(1950年)でも最高70%)
  B生産手段の私有禁止


 
【相続法の歴史と相続の根拠】
1 相続法の誕生
 ・私有財産が認められなければ相続法は誕生しない。(中川=泉)
  ←→広義の相続(世代間での財産の承継)は私有財産制以前から存在。相続制度は各社会の家族制度のあり方に規定される(教131〜132頁)
  ※伊藤の根拠論批判
     @相続発生論の無意味さ、A相続概念の多義性(議論の土俵が未確立)、B問題局面の違いを無視した一般論の不毛さ、C家族像の多様化、D根拠論と解釈論の断絶

2 家産承継と特有財産の発生
 ・ローマ法は家産承継を重点に置き、家長も家産の個人所有者ではなくたんなる管理者として家産を承継
 ・家長への財産権集中+家長の家族員の生活保障(家族)責任(旧法747条参照)
 ・無限家族における家産分散防止の要請→単独相続。ローマ法は、一方で、諸子平等の思想を持っていたので、相続人を指定する遺言の自由を利用して事実上の単独相続とし、家産分散を防止
 ・ポエニ戦争(前3世紀)をきっかけとする軍事私財 peculium castrene の創設
  :家長以外の戦士(財産権の主体となる資格がなかった)への士気鼓舞のための恩賞
 ・特有財産の拡大による家長支配構造の家族制度の崩壊
  →有限家族化−子の均分共同相続・配偶者相続権・生活の自己責任化

3 処分の自由と遺留分
 ・個人主義に基づく私的自治の拡大の一貫として遺言自由の原則が強調される
 ・一方、有限家族内の生活保障は扶養義務として残る(公的扶助と私的扶養の混在)
  →相続権の認められる範囲の者の生活保障のため処分の自由を制限=遺留分・義務分
   ※遺留分−処分の効力自体を全部又は一部否定
    義務分(ドイツ法)−処分の効力は有効としたまま、義務分権者に金銭等による調整請求権を与える

4 現代相続権の根拠と対立の基調
(1) 通説的説明−扶養説(生活保護説)に重点を置く多元論(法定相続の説明)
 @有限家族の生活保障
 A潜在的持分の取得
 B相続債権者の権利の安定化
(2) 遺言と法定相続の関係をめぐる対立
 ・遺言処分原則説−私有財産制、処分の自由、家族関係の多様性→法定相続は補充規定
 ・法定相続原則説−相続の公序性、公平性、遺言処分の少なさ →遺言の厳格解釈傾向
                遺言自由主義を強調するイギリス相続法もその後は制限を強化

 
【法定相続の諸形態】
@指定相続   ローマの遺産相続(家産承継人の選定ないし指定)、古代の皇位継承
 庶民(農工商)の跡継ぎ指定(後に豪農層では長子相続へ移行)
A末子相続   聖書や牧畜家族に見られる最も原始的な形態
 分封の結果として最後に残った者が承継(厳密には単独相続とは言えない)
B傍系相続   履中天皇から雄略天皇まで、アイルランド古俗
 家長の息子に限らず家または族の中で最も年長の男子が相続
C長子相続   江戸時代の武士階級における実質的長男相続制、旧法
 古代では官職・家長的地位についてだけで、財産相続はむしろ共同均分相続が中心
 封建制下における俸禄性と結び付いて長子相続が発生
 鎌倉時代における総領制の誕生(分割相続と長子の総支配の妥協=知行制)
 室町時代における長子単独相続の法定相続化傾向が江戸時代に武士階級で一般化
  ただし、相続禁止で、主君による封地の再給が建前
D姉家督相続  主に農漁村における長子相続の変形(長女の入り婿による承継)
E一子相続   ゲルマン農民の慣習法である Anerbenrecht
 一子が子を代表して相続し兄弟姉妹に相続分を補償(→ドイツ民法の基本発想)
 1933年ナチスの世襲農場法:一子単独相続を強行←食糧増産の必要性
F分割相続
 財産に関してはこれが世界共通の古法で強固な思想(中川=泉)

 
 ※家や一族を中心に置いた相続制度は、実質的な実力者への財産の集中を工夫
   家族員の平等な処遇と財産の分散防止が基本的な対立要因。「家」制度・家産制度がなくなった現在も、家族経営の事業財産の承継が同様に問題となる


 
【日本相続法の変遷】
1 明治以前の相続法
 ・バラエティに富む。一つの時代に一つの相続法とは言えない

2 明治初年の相続法
 ・1873年太政官布告28号 華士族家督相続は当主の意思による跡目相続を許容
     太政官布告263号 華士族につき長男相続制
  1875年太政官指令   平民にも長子相続制

3 旧法(明治31年)時代の相続法
 ・長男相続制の徹底 @男子優先、A嫡出子優先、B年長者優先
 (女戸主の相続は肯定するが、早期隠居や入夫との戸主交代によって、あくまで例外視)
 ・家を継ぐ子の相続放棄禁止(限定承認は可能だが家名だけは継げ)

4 民法相続編中改正の要綱(昭和2年臨時法制審議会決議)
 @長子単独相続を維持しつつ不平等是正を志向(ドイツ的な分配)
 A女戸主は入夫後も戸主
 B嫡出女子の非嫡出男子に対する優先
 C戸主以外の相続(遺産相続)の場合、配偶者相続権を直系卑属と同順位とする

5 昭和22年の大改正(昭和22年5月3日以降年内は応急措置法で対処)
 @家督相続の廃止。死亡による財産相続への一本化
 A配偶者相続権の強化
 B長子単独相続制から諸子均分相続制へ
 C祭祀財産の相続財産からの分離

6 昭和37年の一部改正
 @特別失踪の期間短縮(3年から1年へ)、同時死亡の推定の新設→代襲相続権に影響
 A相続放棄を代襲原因から排除、再代襲相続を明記
 B同時存在の原則(888条)の廃止
 C相続権を直系卑属から子に変更(孫以下は代襲相続)
 D限定承認・放棄の取消方法の明記(919条3項)
 E相続人不存在に関する規定の新設−特別縁故者制度など

7 昭和55年の一部改正
 @配偶者相続分の引き上げ(1/3,1/2,2/3→1/2,2/3,3/4)
 A兄弟姉妹の代襲相続の制限(再代襲の廃止)
 B寄与分制度の新設(904条の2)
 C遺産分割基準の明確化(年少者や心身障害者への配慮)
 D遺留分の引き上げ(@と連動)

 
 ・現代日本相続法の三原則
   @法定相続主義(平等分割相続)←フランス相続法の基本的承継
   A包括承継主義←→イギリス法の財産種類毎の別承継準則
   B当然承継主義←→イギリス法の清算主義

 
【参考文献】
中川善之助=泉久雄編『新版 注釈民法(26) 相続(1)』(1992年)より序説〔中川善之助=泉久雄〕1〜42頁
伊藤昌司「相続の根拠」星野英一ほか編『民法講座7親族・相続』(1984年)341頁以下