民法X・親族相続
第14回 相続人(教科書136〜144、150〜154頁)
2000/06/08
松岡 久和
【法定相続の過程と相続の開始】
相続開始相続人の確定→相続財産の確定┬─→相続財産の移転
                  │  (相続人複数では共有後に分割)
                  └─→相続財産の清算
1 相続の開始
 ・原因:失踪宣告・認定死亡などを含む被相続人の死亡(31条、882条、戸89条)
     旧法下の生前相続(隠居、入夫婚姻など)は、家督相続制度と共に廃止
 ・相続開始の場所:被相続人の最後の住所地(883条)
   →裁判管轄問題(民訴19条、家審規99条、120条)
 ・相続開始前には相続人となりうる資格があり期待権を有していても、個々の財産に対する権利は未取得
   判例 マ69(推定相続人の養子に財産を取得させないため被相続人が所有不動産を仮装売買しても、推定相続人には売買無効確認の訴えの利益がない)



【相続人と法定相続分】
1 配偶者相続権と血族相続権
 ・配偶者は常に相続人となり、血族相続人と共同相続する(890条)
 ・血族相続人の順位(887条・889条)
  @子(孫以下の直系卑属は代襲相続、887条)
   胎児はすでに生まれたものとみなされる(886条)−同時存在の原則の例外
    ※父親の死後に人工授精で生まれた子の相続はどうなるか?
  A直系尊属(親等の近いものの順:父母、祖父母、曾祖父母・・・、889条1項第一)
  B兄弟姉妹(甥姪に限り代襲相続、889条1項第二、2項→887条2項)
 ・包括受遺者≠相続人


2 法定相続分(900条1〜3号)
 ・意義:共同相続人が相続財産全体に対して有する持分の割合
     具体的な数額を意味する場合もある(903条、904条の2)→具体的相続分
 ・ @配偶者と子の共同相続       各1/2
   A配偶者と直系尊属の共同相続    2/3と1/3
   B配偶者と兄弟姉妹の共同相続    3/4と1/4
 ・同順位の血族相続人が複数ある場合(900条4号)
  原則 平等   ※祖父母が3人相続人となる場合は1/3ずつであることに注意
  例外 非嫡出子は嫡出子の1/2半血の兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2 ※下記補注参照
   判例 マ71婚外子相続分差別合憲判決:補充的規定にすぎず、正当な婚姻の保護と非嫡出子保護の調整として差異は合理的な立法裁量の範囲内。反対意見有)
    ←→違憲説(百75) @個人の尊厳、A諸外国の動向、B扶養義務との不均衡、C差別助長の弊害、D規制手段としての実効性のなさ、E本人の意思や努力で解消できない差別の不合理さなど。
     なお改正要綱は平等処遇を提案していたが、反対も多く未実現
     最判平成一二年一月二七日(最高裁ホームページ掲載)も大法廷を維持しているが、大法廷判決以降の動きについては、本山敦「非嫡出子相続分差別規定の現在」ジュリ1178号89頁(2000年6月1日号)89頁以下を参照。
 ・相続資格が重複する場合(養子が代襲相続人たる孫でもある場合、兄弟間の養子の場合、養子が養父母の実子と婚姻した場合、従兄弟同士の結婚)
  @相続分の加算の可否
   戸籍実務は養子と孫の資格重複では重複肯定。配偶者と子の資格重複では配偶者としての資格のみを肯定。学説は分かれる
  A一方のみの相続放棄ができるか
   可能とする説が多い
  B一方の資格についての欠格・廃除が他方に影響するか
   肯定する説が多い
 
 ※講義後質問があった件の補足
 半血の兄弟姉妹に関するルールが当てはまる典型例は、講義で述べたように、第三順位の兄弟姉妹が相続する場面である。注釈民法では、この例の他に、被相続人と配偶者の間の嫡出子と、被相続人だけを養親とする養子が共同相続する場合をあげているし、『新・民法学5』171頁〔副田隆重〕は、前婚の子と後婚の子が共同相続する場合を例としている。しかし、前者は(疑問を留保しつつも)非嫡出子の場合との均衡からまだ認める余地があるが、後者の場合に、嫡出の前婚の子の相続分を後婚の子の半分とすべき積極的な理由はなにもなく、間違っていると考える。


 
3 代襲相続
 ・意義   推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失ったとき、その者の子が代わって相続すること(887条2項、889条2項)←相続への期待の保護
 ・代襲原因 死亡・廃除・相続欠格。相続放棄を含まない
       相続開始「以前」は、同時死亡の場合を含む
 ・代襲者  推定相続人である子又は兄弟姉妹の子で被相続人の直系卑属である者(887条2項但書)
    除かれる例  養子縁組前にすでにいる養子の子(727条参照)
   代襲者は相続時に存在すれば足り、代襲原因発生時に存在していなくても良い
     祖父の相続につき父廃除後に懐胎された子、廃除後の養子(身代わり養子)
   ※配偶者に代襲相続権を認めるべきだとの立法論も強いが、配偶者の死後再婚した場合の扱いなどで国民感情にそぐわないとの反対がある。
 ・効果   被代襲者の分を代わって相続。株分け後に各株の内部で900条4号に従って分ける(901条)
 ・再代襲  直系卑属についてのみ再代襲も再々代襲も可能(887条3項。兄弟姉妹には同項は準用されない、889条2項)


 
【相続欠格と相続人の廃除】
1 相続欠格(891条)
 ・意義 一定の違法行為に対する制裁として相続人としての資格(相続権と呼ばれることもある)を当然に喪失させる制度
 ・欠格事由
  @被相続人や先順位・同順位者に対する殺人・殺人未遂・殺人予備で刑に処せられた者(一号)  ※父を殺した子は母を相続できない
  A被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった者(二号)
  B詐欺・強迫により遺言や遺言の取消・変更を妨害した者(三号)
  C詐欺・強迫により遺言や遺言の取消・変更を強要した者(四号)
  D遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(五号)
   二重の故意(違法行為についての故意と相続上の利益を得る故意)が必要(判例・多数説)
  判例 百67=マ70(被相続人の意思を実現させるため印鑑を押捺した場合)
      ※教科書の位置づけは疑問だがこれと次の判決は必要説とも言いきれない。
     最判平成6年12月16日判時1518号15頁(被告は遺産分割協議成立まで公正遺言書の存在を知って告げなかったが、遺言書の存在を知っているものもおり、しかも遺言書より不利な分割協議を行っていた事例)
     最判平成9年1月28日民集51巻1号184頁(遺言書を破棄隠匿した場合)
 ・被相続人の宥恕による相続資格回復が可能(多数説)←生前処分の有効性との均衡
 ・効果 当然に最初から相続人とならず、相続人としての権利行使は無効
      →相続回復請求に服するし、遺産分割協議はその者との関係では無効
     特定の被相続人以外との関係では相続資格は当然にはなくならない


 
2 相続人の廃除(892・893条)
 ・意義 被相続人の意思によって相続人としての資格を奪う制度(年間300件弱)
 ・廃除事由
  @被相続人に対する虐待又は重大な侮辱
  Aその他の著しい非行
   百69(子の暴行・侮辱のほか扶養義務不履行、相続をめぐる親子対立の事例)
    マ72(娘がたび重なる非行により家族的共同生活を破壊し、両親の反対を知りながら極道の妻になり、披露宴の招待状に父の名を無断使用した事例)
   ※客観的社会倫理に照らし、さらに背景事情や被相続人側の行動なども考慮して慎重にすべしとするのが通説。一時的激情による侮辱的言辞だけでは足りない
 ・廃除権者 被相続人
 ・廃除対象者 遺留分を有する推定相続人←遺留分がなければ遺言で相続資格を奪える
 ・手続 被相続人からの家庭裁判所への請求又は遺言と遺言執行者からの家庭裁判所への請求(家審9条1項乙類9−調停又は審判)
  判例 百68非訟事件処理は憲法82条に反しない) ※戦前は訴訟事件だった
    訴訟事件−権利の存否判断、当事者主義・公開主義に基づく司法裁判
    非訟事件−権利内容の後見的裁量的形成、職権主義・非公開主義の司法行政
    学説は形式的な割り切りに反対するものが多く、非訟事件での手続保障の強化を主張する
 ・効果 戸籍届け(戸97条)がなくても審判時(生前廃除の場合)もしくは被相続人死亡時(遺言廃除の場合)から相続人でなかったことになる(893条2文)
 ・廃除の取消(894条)−実際には(理由不要の)撤回に近い。廃除が遡及的に失効
 ・廃除確定前に相続が開始した場合には、遺産の保全措置がとれる(895条)


 
【相続の承認・放棄】
1 相続人の選択権
 ・デフォルトは単純承認(921条2号)→相続人の無限責任(896条・920条)
 ・熟慮期間3か月内放棄限定承認の手続きをとれば(その間に相続財産を調査できる。915条2項)、相続債務の負担から免れる
 ・熟慮期間−「自己のために相続の開始があったことを知った時から」起算するが請求により家庭裁判所が伸長可能(915条1項)
  例外1 再転相続の場合(916条)
   判例 百102(第一相続の放棄後に第二相続の放棄をしても、第一相続の放棄の効力が遡って無効になるのではない。道垣内=大村132頁以下を参照)
  例外2 未成年者・成年被後見人の場合(917条)
  例外3 百101=マ100(債務を含む相続財産の存在を相当な理由なく知らなかった場合には、事実を知った時から起算してよい)
      最判昭和51年7月1日家月29巻2号91頁(相続人毎に起算点は違って良い)
 ・法定単純承認を避けるため、相続人は、熟慮期間中、債務の弁済を拒める(通説)
 ・熟慮期間中は自己の財産におけると同一の注意による管理義務を負う(918条1項)
   ※注意義務の程度は立法論的に問題
 ・利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は、相続財産管理人の選任を含む・相続財産の保存に必要な処分を命じうる(918条2項3項)。この場合の相続財産管理人は、原則として管理保存のみができ、処分はできない(918条3項→28条)
 ・選択後の撤回は許されない(919条1項)が、承認や放棄の無効・取消の主張は可能(取消は追認可能時から6か月内に家庭裁判所への申述を要する。919条2項・3項、家審規114条・115条)
  判例 最判昭和29年12月24日民集8巻12号2310頁(期間経過後の放棄の誤受理)
      最判昭和40年5月27日家月17巻6号251頁(他の相続人が放棄するだろうとの予測はずれを動機の錯誤として、放棄の錯誤無効の主張を否定した例)


2 単純承認
 ・単純承認の法的性質
  意思表示説(判例・多数説)−単純承認にも919条を適用
  法定効果説−意思擬制にすぎると意思表示説を批判
 ・法定単純承認(921条)
  @保存行為を除く財産処分
   経済的価値の低い個人の愛用品などの形見分けは財産の処分ではない
   判例 マ101(自己のために相続が開始したことを知らず、家出した被相続人の家業の左官業を有限会社組織にしても同号の財産処分ではない)
       大判昭和6年8月4日民集10巻652頁(法定代理人の財産処分)
  A財産の隠匿など
   判例 最判昭和61年3月20日民集40巻2号450頁(財産目録に債務を記載しないことも限定承認手続の公正を害し相続債権者等に対する背信行為。三号該当)
 ・処分行為が取り消されても、単純承認自体は取り消せない(多数説)


3 相続放棄

(1) 放棄の手続
 ・熟慮期間内の家庭裁判所への申述(家審規3条)→受理審判で確定
 ・現実には事実上の放棄が広く行われている
   不動産では、相続分不存在証明書(特別受益証明書)、遺産分割協議書、相続分譲渡証明書などにより、相続人の一人への単独相続登記がなされるが、形式的に押印のみを集めた場合には無効
(2) 相続放棄の効力
 ・最初から相続人とならなかったことになる(939条)
  判例 百99=マ97(相続人の債権者が代位により相続登記・仮差押えをしても無効)
     百103=マ103(相続放棄は身分行為であり相続債権者は詐害行為取消権を行使できない)
      ※近時は肯定説も有力(前田など)。しかし、個人責任原則からみて債権者の期待が保護に価しないとすれば否定説が妥当。相続人の債権者の詐害行為取消権も同様だろう。
 ・放棄者にも継続管理義務有(940条1項)


 
【参考文献】
大村敦志「相続の承認と放棄」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』126〜137頁