民法X・親族相続
第15回 相続財産の清算(教科書168〜175頁)
2000/06/12
松岡 久和


【相続財産の承継と清算】
 ・包括承継の原則(896条・920条)
  例外としての財産の清算
   @限定承認(922条以下)
   A財産分離(941条以下)
   B相続人の不存在(951条以下)

 

Case Aが遺言をせずに亡くなって、妻X1と子ども3人X2〜X4が相続人となったが、Aは個人で事業活動を手広く行っていて、財産も多かったが他人の債務の連帯保証人となるなど債務もどれだけあるかわからない。すでに独立しているX2は、相続放棄の手続をとった。妻X1は、単純承認してもいいと考えている。X3やX4はどうすればよいか。
 


【限定承認】

1 意義
 ・相続人が相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務及び遺贈の義務を負担することを留保した上で、相続の承認をすること(922条)。年間200件程度。
   :債務は承継されるので承認の一種だが物的有限責任によって相続人を保護

2 限定承認の要件(923条、924条)
 @相続人全員によること(相続放棄者は除かれる。939条)
   ←法律関係の簡素化
 A熟慮期間内であること
   一部につき熟慮期間が徒過しても他の共同相続人の熟慮期間内であればよい
 B財産目録の調製
 C家庭裁判所への申述(家審9条1項甲類26号、家審規114条)
 (D法定単純承認に該当しないこと。921条。限定承認後の勝手な処分などは937条)
 ・要件を欠くことが明白なら却下。認めた審判の効力を争うのは訴訟手続による

3 限定承認による財産の清算
(1) 相続財産の管理者と権限
 ・相続人が複数いれば相続人の中から相続財産管理人を選任(936条1項、家審規116条)
  →財産管理人に管理処分権限を集中(2項)。
 ・(相続財産管理人となった者を含む)限定承認者は自己のためにすると同一の注意を用いた管理義務を負う(926条1項、936条3項)
  ※被相続人の債務の清算のためにとりあえず預かっているに近いわけだから(民事再生法において管財人が選任されていない場合に類似)、注意義務の程度が低いのは問題。委任契約上の信認義務ないし忠実義務とも衝突
 ・利害関係人又は検察官は、別の相続財産管理人の選任を含め、相続財産の保存に必要な処分をするようを家庭裁判所に請求できる(926条2項→918条2項・3項)
(2) 清算手続
 ・公告(限定承認の審判から5日以内、927条1項。相続財産管理人が選任されていれば10日以内、936条3項但書)によって債権者の請求の申出を催告(927条、家審規119条)
 ・催告期間:最低2か月(927条1項但書)で、その間は弁済拒絶可能(928条)
 ・配当弁済:@担保権者への弁済、A申出債権者(弁済期を問わない、930条)への案分弁済、B受遺者への弁済の順に処理(929条、931条、935条)
           申し出なかった債権者も残余財産には権利行使ができる(935条)
           判例 大判昭和14年12月21日民集18巻1621頁(被相続人から抵当権の設定を受けたが限定承認まで未登記であった債権者は設定登記請求ができない)
   ※限定承認者は弁済のため相続財産を換価できる(競売又は鑑定評価による価額弁済、932条。相続債権者や受遺者は競売や鑑定に参加できる、933条)
 ・相続財産が不足すれば破産へ移行(破129条、136条)
(3) 適正な事務処理を担保する措置
 ・不当な弁済に対する責任悪意の弁済受領債権者や受遺者の直接責任を含む、934条)
 ・限定承認後の法定単純承認該当行為を行った者に対しては、相続債権者は、相続分に応じた不足額責任を追及できる(937条)
(4) 限定承認の効果
 ・相続人・被相続人間では混同消滅なし(915条)
  ★相続人は相殺を主張したり、受遺者などより先に弁済を受けたりできるか?
 ・債権者は相続人の固有財産を引き当てにできない(922条)
  ※被相続人の保証人・物上保証人の責任には影響がない
  判例 マ102(不動産の死因贈与を受けた相続人が移転登記後に限定承認をしても、信義則上、相続債権者に不動産所有権の取得を対抗できない)



 
【財産分離】
1 意義
 ・相続が開始した場合に、相続債権者・受遺者または相続人の固有の債権者が、相続財産と相続人の固有財産を分離して、債権の実質的価値の減少を防ぐための制度
   =相続債権者と相続人の固有の債権者の利益の調整≠相続人保護 年間10件前後
 ・ 第一種財産分離−相続債権者・受遺者を相続人の固有財産の債務超過から保護
   第二種財産分離−相続人の固有の債権者を相続財産の債務超過から保護

2 第一種財産分離
 ・審判請求権者  相続債権者または受遺者(941条1項)
 ・請求期間    原則 相続開始時から3か月以内
  (941条1項)  例外 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間
 ・財産分離の阻止 相続人の債権者が損害を受けることを証明して異議を述べなければ、相続人が固有財産から弁済ないし担保提供して、財産分離の防止または失効を行える(949条)
 ・管理権者    相続人または相続財産管理人(944条)
 ・清算手続    公告(941条2項)→催告期間後の弁済(947条)
 ・特別ルール   不動産の登記(945条)、物上代位(946条)
 ・効果      @相続財産につき相続債権者等が相続人の債権者に優先(942条)
           A相続人の固有財産の不足額責任(948条)
           B相続人の固有財産につき相続人の債権者が相続債権者等に優先
3 第二種財産分離
 ・審判請求権者  相続人の債権者(950条1項)
 ・請求期間    相続人が限定承認をすることができる間または相続財産が相続人の財産と混合しない間(950条1項)
 ・清算手続    限定承認の手続に準じる。公告・催告は請求した債権者の負担(950条2項)

 

Case 財産をかなり所有していたAが遺言せずに死亡したが、Aには内縁の妻Xや甥の子どもY以外には身寄りはないようである。この場合、Aの財産はどこへ行くのか。XやYがAの財産を得られる方法はあるか。
 Aには、認知していない子Bがいたことが判明した。ただ、すでにBも他界しており、Bの妻Z1と子Z2が生存している。この場合にはどうなるか。
 

【相続人の不存在】

1 手続の概要
 ・相続財産法人成立(951条)→相続財産管理人の選任(952条)→2ヶ月経過→請求申出の公告(957条)→2か月以上経過→弁済開始・相続人捜索の公告(958条)→6か月以上経過→相続人や相続債権者等の失権(958条の2)→特別縁故者への相続財産分与(958条の3。家庭裁判所の裁量による決定)→残余の相続財産の国庫帰属(959条)→事務処理結了による相続財産法人の消滅
 ・相続人がいることが明らかになれば、相続財産法人は遡及的に消滅するが、相続財産管理人の権限内の行為には影響を及ぼさない(955条)

2 個別の問題点

 ★相続人が存在せず遺言による包括受遺者が一人いる場合はこの手続によるか
  判例 マ104(包括受遺者が相続人と同一の権利義務を負い(990条)、一切の権利義務を承継するから951条以下の手続を踏ませる必要はない)
       通説も否定説←肯定説に立つと受遺者に限定承認したのと同じ効果を押し付け不当
 ★被相続人の生前に抵当権の設定を受けていた相続債権者は、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求できるか?
  判例
 最判平成11年1月21日民集53巻1号128頁(被相続人死亡前に仮登記がなされていた場合を除いて、設定登記請求はできない)
 ★特別縁故者にはどのような者が該当するか
  例示 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者
  抽象的基準 「例示に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者」(大阪高決昭46年5月18日家月24巻5号47頁)
  具体的肯定例 内縁の夫婦、事実上の養子、未認知の子、報酬以上に献身的に看護に尽くした付添看護婦、被相続人によって長年経営されていた学校法人、被相続人が特別に援助していた遠縁の子、菩提寺、地方公共団体、老人ホーム
  具体的否定例 疎遠な交際しかなかった従兄弟、親類縁者として通例の範囲で過程の世話をしたり葬儀を出した者
 ★特別縁故者に財産分与がなされた残りの財産が存在する場合に公告期間内に申出をしなかった相続人は権利を主張できないか?
  判例 最判昭和56年10月30日民集35巻7号1243頁(「養弟」子孫代襲相続事件。期間徒過により相続財産法人・国庫との関係で失権するので相続権は主張できない)
 ★共有者が相続人なく死亡した場合、255条が優先するか、特別縁故者への分与が優先するか?
  判例 百71=マ105(255条が959条の特別規定であり、特別縁故者への財産分与終了後に権利帰属を決めるものであるから、特別縁故者への財産分与が優先する)
 ★相続財産が国庫に帰属する時期=相続財産管理人の権限がなくなり相続財産法人が消滅する時期はいつか?
  判例 百72=マ106(財産分与の審判後、国庫に残余財産の引継ぐ手続が完了する前に相続財産管理人に対してなされた土地賃貸借契約解除の意思表示は有効)
       ※第一審は清算結了時説、第二審は審判確定時説、最高裁は国庫引継時説

 
【参考文献】
 遠藤浩ほか編『民法(8)(9)[第4版増補版]』(有斐閣双書)が発行されました。