民法X・親族相続
第16回 相続財産(教科書144〜150頁)
2000/06/15
松岡 久和
【包括承継の原則とその例外】
・包括承継の原則(896条本文):「一切の権利義務」(を含む地位)を承継
・一身専属権の例外(同上但書)
・相続財産の範囲は、ある権利が一身専属権として承継されないか否か、承継されるとして相続による承継と評価できるか否かによって定まる
【占有(権)など】
Case01 Xの父Aは弟のBに本件土地建物の管理を委ね、Bは第三者に建物を賃貸して賃料を取り、年毎にまとめて必要経費と報酬を控除した清算金をAに支払ってきた。AとBが相次いで死去し、AB間のいきさつを知っているCがBを相続した。CはXが事情に詳しくなかったのに乗じて、清算金をXに支払わなかった。この状態が13年続いた後Cが死去し、Cに妻子がいなかったことから、遠方に住んでいたCの弟のYが相続人となった。Yが賃借人から賃料を受け取るようになったのは、Cの死後3か月経ってからであった。Yの相続後8年を経た時点で、XがYに本件土地建物の明渡しを請求した。Yは時効取得を主張できるか。
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1 当事者の死亡が終了事由となる契約上の地位は相続されない
例 使用貸借契約の借主の地位(599条)、雇傭契約上の地位(624条)、委任契約上の地位(653条)、組合員たる地位(679条1号)、終身定期金の受給者の地位(689条)、合名会社の社員権・合資会社の無限責任社員の社員権(商85条3号、147条・161条1項)
←→売買契約・賃貸借契約上の地位、使用貸借上の貸主の地位、株式会社の株主の地位
★個人商店の店主が死亡しても店が存続する場合、店員との雇用契約が当然に終了してしまうと考えてよいか?死後の事務処理を委託する準委任契約は可能か?
→明示または黙示の意思表示により死亡を契約終了事由とするか否かを決めうる?
・ゴルフ・クラブ会員権中の利用権は会則等により譲渡性があるもののみ相続される
判例 百87=マ85(会則中に死亡退会が明示−相続性否定→預託金返還請求は可能?)
最判平成9年3月25日民集51巻3号160頁(死亡に関する規定がなく譲渡に関する規定のみを置いていた例−相続性肯定)
2 占有(権)の相続と占有の二重性(187条)
・占有(権)は相続されるから、相続後Y自身の占有取得までの間に自己のためにする意思や所持がなくても占有の中断とはならない。YはCから相続した悪意占有21年による長期取得時効を主張できる
判例 最判昭和44年10月30日民集23巻10号188頁
・Case01で、Cの占有が8年、Yの占有が13年と逆だったとすれば、Yは、相続した占有による21年の悪意占有と、自己固有の13年の善意占有を選択的に主張できる
判例 最判昭和37年5月18日民集16巻5号1073頁
3 相続の新権原性(185条)
・相続人自身の事実的支配が外形的客観的に独自の所有の意思に基づくものと解される事情があれば、他主占有者Bの相続人Cでも自主占有による取得時効を主張できる
判例 最判昭和46年11月30日民集25巻8号1437頁
最判平成8年11月12日民集50巻10号2591頁
【保証債務】
判例 大判昭和9年1月30日民集13巻103頁(賃貸借の保証は相続後の賃料をも保証する)
→確定額保証債務は当然に相続される
★賃借人が失火等で大きな損害を与えた場合の損害賠償債務についてはどうか?
★保証人の個人的信頼に基づくものであれば、相続開始以後に発生する債務についてはすべて相続されないとする方が妥当ではないか
判例 大判昭和2年7月4日民集6巻436頁(身元保証債務は相続されない)
最判昭和37年11月9日民集16巻11号2270頁(継続的売買取引での包括保証債務は相続されない)
もっとも、相続前に発生していた具体的な保証債務は相続される(大判昭和10年11月29日民集14巻1934頁−公金を横領した収入役の身元保証)
【損害賠償請求権・保険金請求権】
Case02 Aは妻X1と共にY1の無謀運転による交通事故に遭い死亡した。Aの家族は、X1とその連れ子X2(養子縁組はしていない)およびAの父X3であった。
(1) Xらは、Y1や任意責任保険の保険会社Y2に生命侵害による損害賠償(財産的損害と慰謝料請求の双方を含む)を請求できるか。Aが事故の数時間後に死亡した場合と即死の場合とで違いがあるか。
(2) AはY3生命保険との間で保険金額6000万円の生命保険契約を結んでいた。次の場合、どうなるか。
@受取人欄を空欄して置いた場合
A受取人欄にX1を指定していた場合
B受取人欄にX1を指定していたがX1もAに続いて死亡した場合
C受取人欄にX1を指定していたがX1がAより先に死亡した場合
D受取人欄に「相続人」と指定していた場合
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1 生命侵害による財産的損害の賠償請求権
・重傷後死亡すれば問題なく損害賠償請求権が相続対象となる
判例 大判大正15年2月16日民集5巻150頁(即死の場合も傷害と死亡の間に観念上の時間的間隔があるから損害賠償請求権は相続される)←重傷の場合との均衡
理論構成はともかく、通説も結論を支持。※加害者も即死の場合を一緒に考えよう
←→批判 被害者が損害賠償請求権を取得する余地がなく711条で遺族の固有損害とすれば足りる(なお判例は固有損害の請求方式をも排斥していない)
2 生命侵害による慰謝料請求権
・判例の変遷 相続否定説(一身専属権)→行使意思必要説→当然相続説
百81(被害者が意識不明のまま死亡した事件)
・学説では相続否定説(=遺族の固有損害説・・・損害額は相続分とは不一致)が有力
※責任保険金請求権は、財産的損害と非財産的損害の双方を含み、判例だと当然に相続されることになる。相続を否定しても遺族は固有の被害者として保険金請求権を行使できるので、結論には差がない
3 生命保険金請求権
・被保険者が生前に満期返戻金を受け取る場合を除き原則として相続の対象とならない
←契約による原始取得。死亡は権利発生の前提となる保険事故にすぎない
・特別受益としては評価されうるとする説が有力
←被相続人の財産からの出捐を基礎にしており、他でもない死亡を機縁とする
判例 マ79(「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」との指定により被相続人死亡時の相続人個人が保険金請求権を取得し「遺産から離脱する」)
※相続されることを認めているとする解釈や、契約時の相続人個人を指すという解釈も成り立ちうる
最判平成6年7月18日民集48巻5号1233頁(「相続人」という指定があった場合、死亡時の相続人が相続分に応じて保険金請求権を取得する)
百83(「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う」旨の約款は、保険金受取人を相続人と指定したのと異ならない。)
最判平成4年3月13日民集46巻3号188頁(保険金受取人に指名されたものが被保険者より先に死亡し保険契約者が受取人を変更しないで死亡したときは、受取人の相続人が受取人となる。商676条2項も参照)
【死亡退職金請求権・遺族年金請求権・香典など】
1 死亡退職金請求権・遺族年金請求権
・法律又は契約(内規・就業規則を含む)による受給権者の原始取得で相続財産に入らない ※受給権者が相続人である場合には特別受益とするか否かは別問題
判例 百28(学校法人。死亡した職員の内縁の妻の場合、相続人である養子に優先)
百82=マ80(規定がない財団法人で死亡した理事長の妻に送ると決定した場合)
2 香典
・喪主への贈与であり、相続財産には含まれない
【無権代理人の地位】
Case03 Yが父A所有の不動産をAの代理人と称してXに売却する契約をした。
(1) Aが死亡してYがAを単独相続した場合、YはXの履行請求を拒めるか。
(2) Aが死亡してYとZが共同相続した場合、YやZはXの履行請求を拒めるか。
(3) 設例を逆にして、Aが父Y所有の不動産をYの代理人と称してXに売却する契約をし、その後死亡しY(やZ)がAを相続したとすればどうなるか。
(4) Aが夫Bの財産を代理人と称してXに売却する契約をした後、A・Bが順次死亡してABの子Yが両者を共に相続した場合はどうか。ABの死亡順が逆ならどうか。
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1 無権代理人による本人の相続
(1) 単独相続の場合−地位融合説(人格承継)
判例 最判昭和40年6月18日民集19巻4号986頁(信義則上追認拒絶はできない)
(2) 共同相続の場合−地位融合説の否定(後記2の影響)
判例 百79=マ83(追認拒絶権は共同相続人全員に不可分的に帰属し、共同相続人全員が追認しない限り、相手方は履行請求ができない)
2 本人による無権代理人の相続−資格併存説
判例 最判昭和37年4月20日民集16巻4号955頁(本人の追認拒絶は信義則に反しない)
他人物売主を本人が相続した場合についても同様(百84=マ82)
百78(本人は、無権代理人の損害賠償責任を免れない−限定承認すれば別)
3 本人と無権代理人の双方の相続
判例 百80(上記(4)前半のケース。本人の資格で追認を拒絶する余地はない)
最判平成10年7月17日民集52巻5号1296頁(上記(4)後半類似のケース。無権代理人A死亡後にBが追認を拒絶した。その後、無権代理人の地位を相続していたYがBを相続しても無権代理行為は有効にならない)
【財産分与請求権など】
1 財産分与請求権
・当然相続説が有力(扶養・慰謝料部分については否定説もある)
2 生活保護受給権
判例 最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁(朝日訴訟−一身専属権であり、被保護者の生存中の扶助で遅滞にあるものを含めて相続の対象とならない)
3 公営住宅使用権
判例 百88=マ86(低所得者に低廉な家賃で住宅を提供する法の目的に鑑み、使用権は相続されない)
【祭祀財産や遺骨】
・祭祀財産(系譜、祭具、墳墓所有権や使用権)は相続財産に含まれず、祭祀主催者が承継。相続放棄者でも承継可能。
←戦前の家督相続人の特権的承継を廃し慣習に配慮して存置
・祭祀主催者の決定
@被相続人の指定、A慣習(長男が多い)、B家庭裁判所の審判(家審9条1項乙類6号) 参考裁判例 マ88(先妻の位牌などを除いて後妻を承継者とした例)
判例 最判平成元年7月18日家月41巻10号128頁(遺骨は慣習に従って祭祀主催者に帰属)
【参考文献】
窪田充見「民法八九六条(相続の効力)」『民法典の百年 W』191頁以下