民法X・親族相続
第17回 具体的相続分(教科書157〜158頁、175〜183頁)
2000/06/22
松岡 久和

Case Aが死亡し、妻Bと子CDEが相続人である。Aの主要な財産は、店舗兼住宅である土地建物(5,000万円相当)、預金類1,000万円であった。
 Cおよびその妻FはABと同居して商売を一緒に営んでいたのみならず、Aが病臥してからは、Cが商売を、Fが病身のAや病弱のBの面倒を見てきた。
 Aの死亡保険金2,100万円は、受取人として指定されていたBが受け取った(なおAが支払ってきた保険料の総額は600万円で予定保険料総額1,800万円だったとする)。
 Dは結婚したときに、嫁入り道具と持参金(預金)など500万円相当をAからもらっている。
 Eは兄弟のなかで唯一大学に進学し、Aから学費や下宿代等で1000万円相当の援助を受けたほか、自宅新築予定に対して、600万円の遺贈を受けている。
 また、Aには孫が5人いたが、AはとりわけDの子Gを可愛がり、雛壇や着物の費用などの形で、他の孫4人より200万円程度は多めに贈与を行っていた。
 以上の事情の下で、BCDEが具体的相続分として取得する額はいくらになるか。
 

【具体的相続分の確定−特別受益の合算】

1 指定相続分と法定相続分
 ・遺言による相続分の指定が可能(902条)→遺言の個所に譲る
 ・相続分の指定は稀で、法定相続分が基本
 ・法定相続分を基礎に具体的に相続人が取得する取得額(具体的相続分)を確定
  ※設例では、以下の修正がなければ、財産総額6,000万円から、Eが600万円の遺贈を受け、残り5,400万円を、Bが2,700万円、CDEが各900万円分ずつ相続する

2 特別受益の「持ち戻し」(903条)
 ・各相続人が被相続人から受けた一定の遺贈や贈与を計算のうえで現存遺産に加算し、それを相続財産とみなして(みなし相続財産)、具体的相続分を計算する制度
   ←遺産の前渡し的性格、被相続人の意思、共同相続人間の平等の確保
 ・「持ち戻し」は計算上にすぎず、贈与や遺贈の効力を否定するものではない
 ・持ち戻し計算を行ううえでの現存遺産には債務を含まない(多数説)
   →法定相続分による分割
  理由 非清算主義、具体的相続分による債務の分割は相続人間に不公平となるし相続債権者にとっても不利益、1029条1項の反対解釈
  反対説 具体的相続分基準説、取得利益基準説、具体的相続分+遺贈説
   もっとも、いずれの方法も相続人間の内部分担の問題であり、相続債権者には対抗できないから、相続債権者はこれを認めるか法定相続分によるかの選択ができる
 ・持ち戻し免除(903条3項)
   相続人以外への遺贈や贈与と同等に扱うとの被相続人の意思表示
   持ち戻し計算がなされないが、遺贈や贈与が他の相続人の遺留分を害する場合には、侵害された相続人は遺留分減殺請求が可能(通説)
   教科書180〜181頁、189頁は遺留分・自由分への充当計算が先行すると主張

3 特別受益の対象と計算
(1) 特別受益の対象
 ・遺贈+婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与。贈与の時期は問わない
   Eの遺贈、Dの嫁入り道具等の500万円、Eの学費等1000万円は特別受益となる
   ※学費等が一般に特別受益になるわけではない。被相続人の資産収入との関係や他の相続人との平等が評価基準となる
   Gの200万円は相続人に対するものではないし、仮にDへの贈与と解しうるとしても、贈与の性格上、特別受益にはならない
  判例 マ90−ある財産が特別受益財産に当たるか否かは遺産分割審判等で判断すべきで、別個独立に確認を求める訴えは確認の利益を欠き、不適法却下(伊藤の批判も参照)
 ・死亡退職金・生命保険金については特別受益と解する裁判例や学説が有力
  判例 大阪家審昭和51年11月25日家月29巻6号27頁−肯定説(保険金・退職金)
     東京家審昭和55年2月12日家月32巻5号46頁−否定説(保険金)
     大阪家審昭和53年9月26日家月31巻6号33頁−原則肯定、事例で否定(退職金)
(2) 特別受益の計算
 (ア) 評価基準時はいつか?
  受贈時説
  相続開始時説(通説)←@法が個々の財産持分や相続分の譲渡を認めていることから、相続開始時に確定しないと不都合、A903条の文言「相続開始のときにおいて有した財産の価額」、B904条の基準時
  遺産分割時説
 (イ) 評価の方法
 ・贈与財産のその後の増減はないものとして相続開始時で評価し加算する(904条)
   ※目的物が不可抗力により滅失した場合には特別受益と評価されないと解するのが一般的だが、その種の危険は所有者が負担すべきだから、立法論的にはおかしい。受贈した建物が延焼によって滅失して火災保険金が入った場合はどうなるのか。
 ・受贈財産は相続開始時の時価で評価され、金銭についても貨幣価値変動を考慮する
  判例 百119=マ129(30年以上前の贈与を物価指数により250倍に換算)
 ・生命保険金を特別受益とする場合、@保険料説、A保険金説、B既払保険料比例計算説がある。設例では、@なら600万円、Aなら2100万円、Bなら700万円。B説が有力
 ・各相続人の具体的相続分は、遺贈・贈与分を控除
(3) 特別受益の価額が法定相続分を超える場合(超過特別受益
 ・具体的相続分はゼロになるが、超過分の返還義務までは生じない
 ・超過部分は他の相続人の負担となるが、計算方法が対立
  @超過特別受益者を不存在と擬制する方法
  A暫定計算した具体的相続分の割合によって現実遺産を分配しなおす方法
  B超過分を法定相続分で案分する方法

 ※上記設例では、みなし相続財産額は、持ち戻し免除がなければ、6,000+700(生命保険金につきB説をとる場合)+500+1,000=8,200万円
    Bの暫定相続分 8,200×1/2−700=3,400万円 別途生命保険金2,100万円
    Cの暫定相続分 8,200×1/2×1/3=1,367万円
    Dの暫定相続分 1,367−500   = 867万円 過去の贈与 500万円
 Eの暫定相続分 1,367−1,600<0 なので 0円 過去の贈与1,000万円、遺贈600万円
      Eの特別超過受益 234万円分のB〜Dによる負担が問題
  (a) 上記@方式なら、みなし相続財産からEの贈与・遺贈を除き6,600万円として再計算
    B 6,600×1/2−700=2,600万円
    C 6,600×1/2×1/2=1,650万円
    D 1,650−500   =1,150万円
   (b) 上記A方式なら、B:C:Dの割合は3,400:1,367:867になり、全体を1とすると、0.603:0.242:0.154になるので、遺贈を控除した後の現実遺産5400万円につき
    B 5,400×0.603=3,259万円
    C 5,400×0.242=1,310万円
    D 5,400×0.154= 831万円
   (c) 上記B方式なら、B:C:Dの負担割合は2:1:1なので、不足分233万円をこの割合で分担
    B 3,400−234×1/2=3,283万円
    C 1,367−234×1/4=1,308万円
    D  867−234×1/4= 808万円

 
【寄与分】
1 寄与分制度の意義
 ・被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がそれに対する対価や補償を得ていない場合に、その者の取得額を増やして利害関係を調整し、相続人間の公平を図る制度
 ・1980年改正で904条の2として創設される前は、裁判例や学説は、@遺産分割における考慮、A共有認定、B不当利得返還請求などで対処

2 寄与分考慮の要件と効果

 ・要件 被相続人の財産の維持又は増加に対する相続人の「特別の」寄与
   家業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護(第1項)
    通常の家事労働や看病などは含まれない
 ・効果 寄与分額ないし割合を相続開始時の財産から控除(第1項)
  具体的な額や割合は、共同相続人の協議または裁量的な審判により決定(第2項)
  請求は遺産分割の調停や審判時に行う(第4項)
  ただし、寄与分の上限は、みなし相続財産から遺贈を控除した額

3 問題点
 ・相続人以外の者の寄与は不顧慮(設例のF。但し、Cの生存中はCの寄与と評価可能)
 ・要件効果がきわめて不明確なため他の制度との牴触が生じかねない
   遺留分との関係(通説は寄与分優先←→教182頁・マ89[伊藤]は自由分限定説)
    特別受益との関係(通説は同時適用説)

  ※上記設例で、寄与分が2,800万円と決定されたとすれば、
   みなし相続財産は、8,200-2,800=5,400万円
    Bの暫定相続分 5,400×1/2−700=2,000万円 別途生命保険金2,100万円
    Cの暫定相続分 5,400×1/2×1/3= 900万円 別途寄与分2,800万円
    Dの暫定相続分  900−500   = 400万円 過去の贈与 500万円
    Eの暫定相続分  900−1,600<0 なので 0円 過去の贈与1,000万円、遺贈600万円

 
  上記B方式で不足分700万円をB〜Dに負担させると、
    B 2,000-700×1/2=1,650万円
    C  900-700×1/4= 725万円
    D  400-700×1/4= 225万円


 
【相続分の譲渡】
 ・相続分(相続人の地位ないし相続した包括的な持分)は遺産分割前に譲渡できる
   →譲受人は相続人と同じ地位に立って遺産分割にも参加できる
  ※下記の取戻権との関係で他の共同相続人に通知をすべきであろう
 ・譲渡した相続人は相続債務を免れない(=債権者のために譲受人が重畳的債務引受をしたことになる。通説?)
 ・共同相続人の相続分取戻権  譲渡の一か月内に価額と費用を償還して第三者から相続分を買い戻せる(905条)←他人が介在することによる紛争の回避
  要件 @相続分の譲渡
      個別的な財産の持分権の譲渡については不適用
     A無断譲渡
      共同相続人全員の同意を得た譲渡には不適用
     B「第三者」への譲渡
      共同相続人間での持分譲渡に対しては取戻権はない
  行使 @価額と費用の償還
     A取戻の意思表示
      譲受人の同意は不要(形成権)
     B譲渡後一か月以内
  効果 取戻権行使者に当該相続分が帰属