民法X・親族相続
第18回 遺産の共有と管理(教科書154〜156頁)
2000/06/26
松岡 久和
 
【遺産の「共有」】

Case01 Aが死亡し、妻Bと子CDEが相続人である。Aの主要な積極財産は、店舗兼住宅である土地建物(3,000万円相当)、商品類2,000万円相当、預金類1,000万円であった。一方、Aは、X1に対し1,000万円の商品代金債務、X2に対し訴外Sの借入金2,000万円の連帯保証債務を負っていた。12は誰にどれだけ請求できるか。
 

1 遺産共有の性質−共有説対合有説

 ・共有説(判例・通説):898条の「共有」は通常の共有(249条以下)と同じ
   →持分権の処分を肯定。909条但書は当然の規定
  ※管理や分割について必ずしも249条以下の規定が単純に適用されるのではない
   批判 遺産分割前に個々の財産持分の個別処分や分割請求を認めるべきでない
 ・合有説(かつての有力説):898条の「共有」は組合財産(668条)同様に合有。債務も合有的帰属(後述。※共有説を採っても債務は不可分とする考え方もありうる)
   →持分権の処分を否定。909条但書は善意者保護の特別規定
   合有説はさらに、遺産全体合有説と個別財産合有説に分かれる
   批判 (遺産全体合有説に対して)相続財産を財団のように考える根拠がない
        合有についての特別な登記の方法がない
        遺産管理は249条以下によらざるをえない
 ・両説止揚の方向−結局は分割時点に焦点を合わせた合目的的・総合的な解釈へ
  遺産共有は分割までの暫定的な性格:個々の財産に対する持分権の権利性は浮動的・潜在的で分割による遡及的に帰属が決定される

 
2 相続債権・債務の帰属
 ・判例・通説の原則 可分である限り当然分割(427条−分割原則。マ81
   →遺産分割の対象外で、各自が法定相続分に応じて単独行使・単独負担
    連帯(保証)債務も分割したうえで主たる債務と連帯(百85
    全員による遺産の売却代金債権も分割債権になる
    もっとも銀行実務は共同相続人の一部のみによる預金の払戻請求には応じない
また百86=マ84は共同相続人の一人が現金を保管する他の共同相続人に対して遺産分割前に法定相続分に応じて現金を引き渡すことは請求できないとする。金銭による遺産分割の調整を考えれば、きわめて妥当。債権債務も相続人間では遺産分割前には分割処理されないと考える可能性がある
 ・例外 不可分債権(428条。例 買受不動産の引渡請求権)、不可分債務(430条。不可分な給付の対価(例 将来の賃料債務など)を含む)
 ・問題点 @取立が煩瑣、A負担部分確知の困難、B無資力者からの回収不能、C分割の場合の担保責任(912条)との牴触
 ・反対説は多様に分岐
 (a) 債権
  合有債権説:共同相続人による共同行使のみ可能
  不可分債権説:共同相続人の一人による全額の行使可能(428条)
 (b) 債務
  合有債務説:共同相続人全員に対して請求しなければならない
   不可分債務説:共同相続人各人に全額の請求が可能(430条)
   ※分割原則を認めながら、連帯債務(連帯保証債務を含む)については、それを適用しない説も有力

 
【相続財産の管理と処分】

Case02 Case01の場合に、家業を継いだCがBの黙認を得て、本件不動産について勝手に単独相続の登記を行い、その後、不動産をKに売却・移転登記をしてしまった場合、DやEはKに対して何らかの請求ができるか。
 

1 共同相続人による管理

 ・承認・放棄選択前は918条による。承認後・分割前の管理規定を欠く
 ・249条以下に従えば
  (a) 保存行為  各共有者が単独で可能
     相続不動産の修繕、不法占拠者への妨害排除・明渡請求、無効登記の抹消請求
  (b) 管理行為  持分による多数決(252条)
     物の使用収益(賃料の取り立てを含む)、相続不動産の短期賃貸(収益物件では長期賃貸も管理行為) 配布レジュメ中の「現金の預金化」は保存行為なので削除
   ※共同相続人の一人のする相続不動産の利用は分割まで維持され、多数決による管理行為が修正される場合がある(次回、詳述予定)
  (c) 処分行為  全員一致が必要(251条)
     物の売却、担保提供、地目の変更、(収益物件を除く)相続不動産の長期賃貸
 ・多数決に不満がある場合、処分行為につき全員一致が得られない場合には、遺産分割に向かうほかない
 ・費用は相続財産の負担(885条)

2 持分を超える財産処分の効力
 ・持分の限度でのみ有効。それを超える部分は無効であり、第三者保護規定(94条2項類推、110条、192条など)が妥当しない限り、他の相続人は対抗要件なくして持分権を主張できる
   判例 百97=マ95。百T114頁以下の私の整理も参照。
    ←→共有の弾力性論によって対抗問題と構成する考え方もある(我妻・舟橋)
 ・第三者が有効に取得した持分権は相続財産から離脱(譲渡代価を分割において考慮)
  →他の相続人と通常の共有となり、分割も遺産分割(906条)ではなく共有物分割手続(256条、258条)による(マ77

 
3 相続財産管理人等による管理
 ・要件(以下のいずれか)
  (a) 共同相続人全員の合意によって遺産管理を委託する場合
  (b) 被相続人が遺言で遺言執行者を指定した場合(1012条)
  (c) 家庭裁判所が遺産分割前の保全処分として遺産管理者を選任する場合(家審規106条)
 ・効果
  ・管理人の権限内の行為は代理として共同相続人を拘束する(1015条)
  ・遺言執行者が存在する場合の相続人は相続財産処分権を失う(1013条、1014条)
   *(a)の場合は委任契約および委任規定による。(b)の場合は遺言執行に必要な範囲、(c)の場合は不在者の財産管理人(27条〜29条)に準じ(家審16条)、原則として処分行為を含まない(103条)
 
【参考文献】
 右近健男「民法八九八条・八九九条(遺産共有)」広中俊雄=星野英一編『民法典の百年W 個別的観察(3)親族編・相続編』二三七〜二六二頁(一九九八年)
 (前回分の補遺)
 窪田充見「寄与分」神戸法学雑誌49巻3号239頁以下(2000年)−寄与分の中に、遺留分を害することができない衡平型寄与分(財産法の論理で処理できないもの−小さい寄与分と呼ぶ)と、遺留分と関係のない清算型寄与分(本来なら財産法の論理で処理できるもの)の二種が含まれており(後者を含めて大きい寄与分と呼ぶ)、寄与分制度は、後者をも遺産分割手続で一括処理するところに合理性があるとする。また、非相続人の寄与は、寄与分としては考慮されないが、組合の清算・共有物分割・費用償還型不当利得などによって、遺産分割手続外で清算できるから、相続人の寄与の中に無理に押し込める必要はない、とする。その他、寄与の態様として、農業・自営業型と介護・扶養型では、「特別の寄与」要件の判断も異なると主張する。