民法X・親族相続
第19回 遺産の共有と管理・応用編
2000/06/29
松岡 久和
1 相続開始前からの占有
(1) 占有権原が相続と関係のない場合

Case01 Aは本件建物をYに賃貸してきた。賃料増額や無断改築をめぐって争いが生じたため、AはYに契約の解除の意思表示を行い明渡しを求めたが、紛争の解決前に死亡した。Aの相続人は妻X1と子X2・3である。X2が自分だけの判断でYに対して明渡し請求を行うことができるか。
 


 ・Aの契約解除の意思表示が無効で利用契約が有効であれば、相続人自身が解除・解約をできない限り、明渡請求はできない。契約によって目的物の全面的な排他的利用が正当化されているから、損害賠償や使用利益についての不当利得返還請求もできない。
 ・共同相続人が解除・解約を行うためには、解除・解約の要件が充たされているだけではなく、解除権・解約権の行使につき、管理行為として共同相続人の多数決を要する。
  判例 最判昭和29年3月12日民集8巻3号696頁(事案はCase04に近い)
     最判昭和47年2月18日金法647号30頁

 

Case02 Aの子どもの一人Yとその妻BはAの許諾を得て、Aと本件建物に同居し一緒に事業を行ってきた。Aが死亡し、Aの相続人は子X1・2とYの3人である。XらはYBに対して本件建物の明渡しを請求できるか。
 


 ・被相続人の許諾を得て被相続人と遺産建物に同居してきた相続人には、被相続人との間に遺産分割終了を終期とする黙示の使用貸借契約が結ばれたものと推認される
  →明渡請求のみならず、契約による正当化がなされるため不当利得関係も生じない
  判例 マ78
  批判 @利用利益独占は不当、A寄与分による考慮が正道、B死因贈与との均衡、C不平等の歯止めがない
  反論 @被相続人の突然の死による賃料相当額の負担は苛酷、A居住権は遺産に含まれない、B生前の合意であって死後処分ではない

   ※無償利用は公平に反するし、占有者が現状維持を狙って遺産分割協議の引き延ばしをはかるおそれがある。一方、通常の使用料相当額の責任を負わせるのは苛酷であるうえ、遺産分割前に不当利得責任を確定する必要はない。東京高判昭和51年5月27日判時827号58頁のように生前の営業関係を組合と解して、死者の出資相当額のみを遺産とし、遺産分割による清算額を低く抑える方法が検討に値する。組合員は非相続人Bを含みうる。組合員が複数なら遺産分割後も組合が存続して占有利用を継続することができる


Case03 Aは内縁の妻Yと本件建物で共同の事業を営み、生活してきた。Aが死亡し、Aの相続人はX1人である。XはYに対して本件建物の明渡しを請求できるか。
 


 ・不動産を共有する内縁夫婦相互間では、一方の死後、共有関係が解消されるまでは、他方に共有不動産全部の無償使用を継続させる旨の合意がなされたものと推認するのが両者の通常の意思に合致する。
  判例 最判平成10年2月26日民集52巻1号255頁(相続人の不当利得請求も棄却)

 

(2) 占有権原が相続にある場合

Case04 Case01でYもAの子どもであった場合やYがX3から建物の持分権を譲り受けた場合はどうか。
 


 ・この場合の占有者は、利用契約と持分権という二重の占有権原を有する。
 ・たとえ利用契約の効力に問題があっても、持分権に基づく利用として全面的には不法占有にはならないから、たとえ少数持分であっても、直ちには、全部の明渡を強要されない。
  判例 最判昭和39年2月25日民集18巻2号329頁(転借人が1/2の持分を譲り受けた例)
     最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁(家業を継いだ占有者である次男が被相続人である父と仲違いし土地使用貸借契約を解除された。持分は1/12のみ)

     ※最判昭和36年3月2日民集15巻3号337頁(土地所有権に基づく建物収去土地明渡の判決の確定後、原告の死亡により土地所有権が共同相続された場合、被告が相続人の一部の者から土地共有持分を取得しても、他の共同相続人らは右被告に対して、四二九条の法意に従い、確定判決による権利を行使することができる)との関係は微妙。執行免脱の手段となった持分権取得の主張を退けたものか? 現在なら背信的悪意者排除論の援用が考えられる)

 ・文句のある相続人は、多数決によって別の者を占有者と定めるか、それが不可能なら、遺産分割もしくは共有物分割に持ち込むしかなかろう(→後記 Case06 の判例)
 ・持分を超える利用は適法ではないから、排他的な全面占有者は損害賠償責任や不当利得責任を負うことになろう(→後記 Case06 の判例)。ただし、共同相続人間ではこの清算も遺産分割手続によることになる可能性が高い


 

2 相続開始後の占有
(1) 共同相続人間の争い

Case05 Aが死亡して子X1・2 とY相続人となったが、Yが他の相続人の同意を得ることなく本件不動産を単独で排他的に占有利用している。XらはYに全部又は一部の明渡しを求めることができるか。利用利益の賠償や不当利得返還請求はどうか。
 Yが目的不動産の一部を取り壊したり、地目を変更した場合はどうか。
 


 ・共同相続人の一人の排他的利用自体を問題にした最高裁判決はない。後記 Case06 の判例が前提とするところからすると、持分の多数決で共有不動産の管理方法の変更を行わなければ遺産分割前に明渡しを求めることは原則としてできない
  参考判例 仙台高判平成4年1月27日金判906号26頁(建物を共同相続した一人が、長年平穏に居住してきた母や兄弟を実力で追い出した場合、持分権はあってもその占有利用は権利濫用なので、他の共有者は明渡請求をすることができる)

  ※排他的使用停止請求・一部明渡請求を認める説があるが、紛争解決に対する実効性が疑わしいし、明渡部分の特定方法などにつき請求・執行に難点がある
 ・持分を超える使用の責任 → Case06
 ・共有物の無断変更に当たる場合には、他の共同相続人は、共有持分権の侵害として侵害行為の禁止や原状回復を求めることができる
  判例 最判平成10年3月24日判時1641号80頁(無断土地造成をした例)

 

(2) 共同相続人の一部との契約によって第三者が占有利用する場合

Case06 Aが死亡してX1・2とB・C・Dの5名が相続人となった。B・C・Dは本件不動産を自分たちだけが相続によって取得したとして、Xらに相談することなく、Yに長期賃貸した。このとき、XらはYに本件不動産の明渡し又は利用利益相当額の損害賠償もしくは不当利得返還を請求することができるか。この場合、Xらの持分合計とB・C・Dの持分合計の多少は結論に影響するか。
 


 ・処分に同意していない共同相続人Xらは、BらとYの賃貸借契約に拘束されないが、Yの利用はBらの持分権に根拠を有する限度で権原があり、全面的な不法占有とは言えないから、明渡しを求めることはできない。これは持分割合の多寡に関係ない
 ・持分を超える使用はXらとの関係で違法であり、持分に応じて損害賠償や不当利得の責任を追及できる
  判例 最判昭和57年6月17日判時1054号85頁(3/4の持分権者らの共有地売却)
     最判昭和63年5月20日家月40巻9号57頁(3/4の持分権者らの無償使用許諾)
    ※最判昭和38年4月19日民集17巻3号518頁(少数持分権者を単独所有者として賃借した者は他の共有者に対抗できず全面的に不法占有者となる)は事実上変更されていると思われる
 ・昭和41年判決は「多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならない」としている。これは、明確ではないが、多数決によって別の者を占有者と定める決議などを指すと思われる
 ・多数決処理をめぐる議論
  批判
   @遺産分割まで居住継続を保障する判例の傾向に反し妥当でない
   →変更行為に準じ現占有者の同意を要する(実質的には遺産分割まで現状維持)
   A遺産分割の結果最終的に問題の物件の帰属が確定すれば、共有段階での多数決は合理性を失う
   B1/2の相続分を持つ老齢の生存配偶者の取り合いが生じ、その者に大きなストレスとなる
  反論
   @多数決による明渡は Case02では問題にならないから不当ではない。明渡請求を受けた者は遺産分割や共有物分割を求めることになり清算が促進される
   A占有利用は概念上変更行為とは言えない
   B占有関係を変更行為とすると遺産管理が硬直化する
   C遺産分割まで長時間を要する場合があり、既成事実優先になりかねない


【参考文献】
前回記載の右近論文のほか、
道垣内弘人「遺産の管理・共有」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』138頁以下