民法X・親族相続
第20回 遺産分割(教科書183〜190頁)
2000/07/03
松岡 久和
Case01 Aは、積極財産として4,800万円相当の不動産と200万円相当と思われた骨董品の壺、1,000万円の預金、消極財産として借入金債務1,000万円、連帯保証債務2,000万円を残して死亡した。Aの相続人は、妻Bと子CDの3人である。
BCDは遺産をどのような形で分けることが考えられるか。
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【遺産分割の対象と評価】
1 遺産分割の意義と性質
・過渡的・暫定的な遺産共有を解消し、遺産を各相続人に具体的に帰属させる手続
・各相続人の遺産分割請求権は一種の物権的請求権で消滅時効にかからない
→未分割状態での長期放置。長年経過後の分割
※相続税法27条1項は相続税の申告期限を相続開始を知ったときから10か月とする
審判事件では60%程度が2年を超え、調停事件でも40%程度が1年を超える
生活の「中流化」、不動産価額高騰、男女平等意識の向上(家意識の払拭)が背景
2 対象となる遺産
・原則 分割時に共同相続人に帰属してまだ各人に移転していない財産
債権債務は原則として入らない(判例・通説)←分割原則
上記の財産が全くなければ遺産分割ではなく通常訴訟による不当利得等
新たに生じた果実、物の滅失・毀損による代償財産については見解が対立(遺産の包括性や一体的処理を強調する立場
vs 本来の遺産に限定する立場)
実務は共同相続人の合意があれば対象を拡大することも縮小することも肯定
判例 百89(賃料収入は共同相続人全員の合意がない限り遺産分割対象ではない)
百90(特定の財産が遺産に含まれることの確認を求める訴えは適法)
・全部又は一部の遺産分割の禁止
@遺言による禁止−5年を超えない範囲で可能(908条)。→再度の遺産分割?
遺言執行者は拘束されるが、遺言執行者がない場合、共同相続人全員が合意すれば禁止に反することも可能(?)
A協議による禁止−5年を超えない範囲で可能(256条)→通常の共有に移行
B審判による禁止−特別の事情があれば期間を定めて禁止可(907条3項。取消は家審規112条)→再度の遺産分割?
特別の事情の例 相続人の資格や遺産の範囲が争われている場合
遺産が即時の分割に適さない営業施設や農地などの場合
相続人が幼少で独立した能力がない場合
3 対象財産の評価
・個々の遺産の評価は鑑定人による
・評価基準時は分割時(多数裁判例・通説)−実際には審判に極力近い時点
相続開始時と大差がない場合には相続開始時でも可
・具体的相続分算定(相続開始時基準)との関係
具体的相続分を基準に分割時までの増加分を案分
判例 百94(相続開始の8年後の鑑定時を基準とした例)
【遺産分割の種類(方法を決定する主体)と当事者】
1 4種の分割
・@指定分割(908条) 遺言による分割方法の決定または第三者への決定委託
→遺言の解釈問題
遺言執行者は拘束されるが、遺言執行者がない場合、共同相続人全員が合意すれば変更可(?)
※教科書185頁、203頁以下は、これを分割の種類には含めない
A協議分割(907条1項) 共同相続人等の全員一致の合意(多数決不可)
B調停分割(家審11条) 合意を基礎とするが調停調書には審判と同じ効力
C審判分割(907条2項、家審9条1項乙類10号、26条1項)
不服は即時抗告(家審規111条)で行う
2 遺産分割の当事者
・参加すべき者 共同相続人・包括受遺者(990条)・相続分の譲受人(905条)・遺言執行者(1012条)(?)
:参加すべき者の一部を欠いた分割は原則として無効
例外 死後認知された者・・・910条(価額による調整のみ)
関連判例 マ92(他人の子として届けられた子を除いた母の遺産の分割は無効。784条但書や910条の類推適用はなく、第三者保護は94条2項類推による)
:胎児は解除条件説では当事者になりうるが面倒を避けるためには生まれるまで待つのが望ましい
:遺産分割は行為能力が制限される対象(12条1項6号)
:親と子の間に利益相反が生じやすいことに注意
・その他参加できる者 相続債権者等の利害関係者(260条1項)
:これらの者の参加要請を無視しても分割は無効でなく、対抗不能(260条2項)
・参加資格のない者が参加していても、それによって要素の錯誤が生じない限り、有効
3 審判分割の諸問題
・個別財産の持分譲受人の分割請求は遺産分割ではなく通常の共有物分割による
判例 マ77、百93 ←遺産からの逸出、非資格者の遺産分割手続への参加は不保障
※もっとも第三者の持分を除いた分は遺産分割の対象
・共同相続人が個別財産の共有物分割請求をすることはできない
判例 百91
・遺産分割の前提問題(相続人や遺産の範囲、相続分割合、遺言の存否や効力、相続放棄の有無や効力等)は通常訴訟事項だが、家裁は独自に審判可
・前提問題の審判には既判力がない(分割自体には形成力・執行力有。家審15条)
判例 百92=マ91(分割を審判で行っても憲法32条、82条に反しない)
※家裁の審判事項を広げて管轄を家裁に一本化する方向の改正が考えられている
【遺産分割の方法と基準】
1 遺産分割の方法
@現物分割
例 不動産をBに、壺をCに、預金を一部ずつCとDに
不動産および壺をBとCの共有に、預金を一部ずつBとCとDに
審判分割では現物分割を原則とする(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)
共有を残す分割は相続人間に対立が激しい場合には適さない
A価額分割(家審規108条の3。競売換価の場合は財産管理人を選任。家審規108条)
例 不動産をBに、壺の売却代金と預金をCとDに
B代償分割(家審規109条)−農業や商業経営の細分化を防止する
例 不動産と商品類をCに、預金をBとDに、さらにCにBとDに対する債務を負担させる
・協議分割・調停分割では、どのような方法もとりうる
・通常の共有物分割よりは選択の幅が広いが(248条は代償分割を認めないように見える)、最近では通常の共有物分割についても、@現物を一人に取得させることの相当性、A価格の適正評価、B取得者の支払能力、C実質的公平を害しないこと、という要件の下に、代償分割(=全面的価額賠償方式)が認められている(最判平成8年10月31日民集50巻9号256頁)
2 分割の基準
・「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮」(906条)
・審判分割では相続分を変更できないが、それ以外の分割では可能
【遺産分割の効力】
Case02 Case01は、協議の結果、不動産は持分5/8と3/8の割合によるBCの共有とし、壺と預金はDに渡すことになった。
@壺がまったく無価値だと判明した場合、Dはどういう主張ができるか。
A壺が第三者からAが預かっていたものだとわかった場合はどうか。
BAが密かにマンションの一室を購入していたことが分割後に判明したらどうか。 C壺が2,000万円もするものだと判明した場合、BCはどういう主張ができるか。
DDは、Cが老母Bの面倒を見ることを約束したから分割案に賛成した。ところがBCの仲が悪くなり、BはずっとDに面倒を見てもらっている。Dは話が違うから分割をやり直して欲しいと主張できるか。
ECは、書類を偽造して自己の単独名義の相続登記を行い、借入金の返還債務を担保するためG銀行に抵当権を設定した。BやCはGに対して抵当権等記登記抹消等の請求ができるか。
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1 宣言主義と移転主義の混在
・宣言主義:分割結果の遡及効(909条)。ただし、分割前の第三者は影響を受けない
不動産の登記も被相続人から直接の相続登記でよい
・移転主義:共有持分の相互交換による単独所有への移行
相続人の担保責任(911条〜913条)
共有相続登記をもとにした持分の移転登記でよい
判例 最判平成12年1月27日(A→B→Cの相次相続でBと共同相続したという者のためにCに対して更正登記を行うのは登記の同一性を超えていてできない)
不動産共有持分の遺産分割による取得は登記がなければ第三者に対抗できない
判例 百98=マ96、百T55も参照
2 遺産分割の効力を左右する事由
@担保責任による解除 分割全体をやり直さなければならないほどの瑕疵は稀で、代金減額・損害賠償にとどまることが多いだろう
A錯誤無効 要素の錯誤に当たることが必要。相続対象や財産価値の錯誤の場合には、重大な過失があって無効主張が認められないことも多いだろう
判例 マ93(相次相続で分割結果とは違う指定をした遺言が発見された場合−肯定例)
B債務不履行解除 できない
判例 百95=マ94(遺産分割は成立と共に終了する。解除を認めると法的安定を欠く)
C詐害行為取消権 できる
判例 最判平成11年6月11日(連帯債務を負う者の不動産持分取得をゼロとした例)
F合意解除と再協議 できる
判例 百96
派生問題 共同相続人全員の合意によれば、解除権留保や解除条件付の遺産分割ができるか?
【参考文献】
大村敦志「遺産分割協議の解除」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』151頁以下
※前回特別編のレジュメ末尾の参考文献「遺産の管理・共有」の著者は、道垣内弘人氏の誤りでした。訂正してお詫びします。このホームページのファイルはすでに修正してあります。