民法X・親族相続
第21回 相続回復請求権(教科書158〜168頁)
2000/07/06
松岡 久和


 ☆相続回復請求権は884条で期間制限のみを規定し、具体的内容を持たないので、解釈が著しく紛糾している民法上の迷宮の一つである

【相続回復請求権の性質】


Case01 Aが死亡し、Aの弟Yが唯一の相続人として土地建物を相続し、相続登記を行い、その他の動産・預金類は自己の物として使用している。しかし、その後Aには、Aの出産後知人夫婦のいわゆる「藁の上からの養子」として届けれられた実子Xがいることが判明した。この場合、Xは、Yに対してどのような請求ができるか。
Case02 Aが死亡し、Aの養子Yが唯一の相続人として土地建物を相続し、相続登記を行い、その他の動産・預金類は自己の物として使用している。しかし、その後、YがAを殺害したものと判明した。Yには子はなく、次順位相続人であるAの父Xは、Yに対してどのような請求ができるか。
 

1 相続回復請求権が問題となる典型的な場面

 @先順位の相続人(真正相続人)が戸籍の誤った記載などによって相続人であることがわからなかったり(Case01)、先順位相続人の行った相続放棄の意思表示が無効だったがその時点では無効主張がされていなかったため、次順位の相続人(表見相続人僭称相続人)が相続したものとして遺産を占有している場合
 A先順位相続人に相続欠格事由が存在したり(Case02)、身分行為の無効・取消によってそもそも相続人となりえなかったのに、その時点では事情が判明しなかったため、その者がそのまま表見相続人として遺産を占有している場合(Case02)
 ・相続回復請求権=真正相続人が、表見相続人に対し、相続権の確認を求め、あわせて、相続財産の返還など相続権の侵害を排除して相続権の回復を求める権利


 
2 相続回復請求権の性質−「相続権ノ侵害」とは何か?
 ・共通の理解  旧法の家督相続(回復)請求権のように地位を回復する形成訴訟ではなく、相続財産を回復する請求訴訟である
 ・基本的対立
  @集合権利説(判例(?)・多数説)
   個々の相続財産に対する権利を便宜上一個と扱うもので(請求原因、裁判管轄、当事者適格、)物権的請求権の性質を持つ
   相続関係を安定させて表見相続人を含む利害関係者を保護する期間制限の制度
     判例 大判明治44年7月10日民録17輯468頁(相続による所有権取得を理由として個々の財産に対し取戻しを請求する場合を含む)
     批判 物権的請求権が時効にかかかってしまうのはなぜか
          真正相続人の不利になる制度というのは制度の本旨に反する
     判例の対応 百77=マ73(共同相続人間の争いの事例。一般論として、自ら相続人でないことを知っているか又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由なしに自ら相続人と称している場合には、その者は、相続回復請求制度の対象とされる者ではなく、消滅時効を援用することができない)
  A独立権利説
   個々の財産に対する権利ではなく、全体を包括する相続権を回復できる特別の権利
     物権的請求権が別途主張できるかどうかについては見解が分かれる
     判例 大連判大正8年3月28日民録25輯507頁(包括的に行使できるので、目的たる財産を一々列挙する必要はない)
     批判 給付内容を特定しない訴えは少なくとも執行できず実効性を欠く
  B訴権説
   占有権原の有無は問わず、優先的な包括承継資格に基づいて劣後者・無権利者の占有を排除する特殊な訴権
   物権的請求権という実体関係には直接は期間制限が及ばない(?)
   批判 訴権概念は現行日本法にはなじまない
      被告が実体法上の占有権原をも抗弁とした場合にはどうなるのか



 
【相続回復請求権の当事者と行使方法】


Case03 Aの相続人は嫡出子Y1・Y2と非嫡出子Xであったが、Xが戸籍上はいわゆる藁の上からの養子となっていたため、YらはXの存在に気づかず、二人で遺産分割協議をして、不動産をY1が単独取得した。XはYらに何を請求できるか。
Case04 上記のケースでYらがXの存在を知りつつ、Xの同意がないのに遺産分割協議書を偽造(Xの署名捺印を冒用)したとするとどうか。
 

1 請求権者

 @真正相続人およびその法定代理人
  判例 最判昭和32年9月19日民集11巻9号1574頁(不動産の生前受贈者は家督相続人の相続権を争うことはできない−「筋が悪い」事件だという教科書164頁の指摘も参照)
 A包括受遺者・相続分の譲受人
 B遺言執行者
 C上記@Aの相続人(?)
  判例 大判大正7年4月9日民録24輯653頁(相続回復請求権の一身専属性を言う一方、相続人自身の固有の権利として肯定)
      最判昭和39年2月27日民集18巻2号383頁(期間制限の起算点は最初の相続時)

2 相手方
(1) 相手方となる者
 @表見相続人およびその相続人
 A善意・無過失で相続権を侵害している共同相続人
  判例 百77=マ73(共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合)
    ※ただし、前記のように善意・無過失の共同相続人に限る。これ以外の共同相続人に対しては、遺産分割の無効・再度の分割請求を、第三取得者には物権的請求権を主張でき、共に時効にかからない
     最判昭和54年4月17日判時929号76頁(適用肯定例−持分権譲渡を受けた者に書類偽造への関与が不明だった事例)
     最判平成11年7月19日判時1688号134頁・道垣内弘人「判批」法教232号114頁(善意かつ合理的事由の存在は、消滅時効を援用する被告が主張立証しなければならない)
    ※この判決によると、共同相続人は原則として被告となる
     ←→不適用説(大法廷判決の少数意見)
       相続資格の争いではなく遺産分割で問題とすべき、遺産分割請求には時効がない
    ※集合権利説−適用説、独立権利説・訴権説−不適用説という緩やかな繋がりがあるが、論理必然ではない
(2) 相手方とならない者
 @相続権を主張しない不法占有者など
 A第三取得者
  判例 大判大正5年2月8日民録22輯267頁
     マ75(ただし表見相続人が時効援用権を有しないと援用できない)
 B相続権を侵害していない共同相続人
    たんに単独で占有しているとか、遺産分割協議に応じないだけの共同相続人
 C悪意もしくは過失のある共同相続人
  ※重要なのは、これらの者に対する請求は物権的請求権の主張であり、被告には本条に基づく独自の期間制限の援用権はない、という点にある
(3) 第三取得者の保護のあり方
 @集合権利説を徹底して(善意無過失の)第三取得者に広く本条を適用し独自の援用権を認める
 A表見相続人のもとで完成した時効の効果の援用を認める(上記マ75
 B94条2項類推適用や32条1項但書類推適用による
 C取得時効を認める
  判例 大判昭和13年4月12日民集17巻675頁(前主である表見相続人の自主占有期間も加算できる)

 
3 行使方法等
 ・裁判外の請求でも時効中断ができる
 ・裁判管轄は被相続人の住所地(民訴5条14号)
 ・包括的な給付請求が可能
  ※最終的には目的物を特定しないと執行できない
 ・放棄を許さない判例(大判昭和13年7月26日民集17巻1481頁)の先例性は疑問
  ←家督相続を念頭においた判例。法定相続とは異なる処理が可能


【期間制限】
1 期間制限とその性質
 ・二重の期間制限 @相続権侵害を知った時から5年間
          A相続開始の時から20年間
 ・判例 マ74(両方とも時効期間)
    ←→Aにつき除斥期間説(通説):中断を認めると不確定な法律関係が長期間継続して妥当でない、724条の判例(最判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)と不調和
   出訴期間の制限と解する説(前述の訴権説)

2 期間の起算点
 ・5年の期間については「相続権の侵害を知った時」を厳密に解する
  自分が相続人であり、かつ、相続から除外されていることを知ったことが必要
 ・20年の期間は相続権侵害の有無を問わず相続開始時から起算
  判例 マ74(相続開始の33年後に無効な親族会決議で被告が相続人とされ、無効を確認する訴訟は43年後に確定し、44年後に原告が相続人に選定された事例)

 
【参考文献】
 道垣内弘人「相続回復請求権」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』161頁以下
 副田隆重「相続回復請求権」『民法講座7』433頁以下
 同「民法八八四条(相続回復請求権)」広中=星野編『民法典の百年W』163頁以下