民法X・親族相続
第22回 遺言(1) 遺言の意義・特徴・方式(教科書191〜199頁、202〜203頁)
2000/07/10
松岡 久和


【遺言の意義とその法的特徴】
1 意義
 ・単独行為による財産の終意処分−私有財産制・私的自治原則の発現形態
 ・家のための遺言(家産維持を目的とする家産承継人の選定)から個人のための遺言へ
 ・遺言自由の原則←→遺族の相続の期待の保護による制限(遺留分)・法定相続の正義

2 遺言の法的特徴

 @要式行為性(960条)−「死人に口なし」→偽造・変造の防止、慎重な意思決定
  ←→契約の方式の自由
 A単独行為性−相手方のない単独行為。関係者の承諾や同意を要せず効力を生じる
        →相手方を想定した規定(94条、97条等)は不適用
  ←→契約の双方行為性
 B本人行為性−代理に親しまない
 C遺言能力−遺言時に15歳以上で意思能力があればよい(961・963条)←→行為能力
       行為能力制限を不適用(962条)→成年被後見人の場合、医師2人以上の立ち会いを要する(973条)が後見人の同意は不要
   判例 マ118(痴呆高齢者の遺言能力を認めた事例)
 D撤回の自由(1022〜1027条)−最終意思の尊重←→契約や申込の拘束力
 E死後行為性−生前には効力が一切生じない
   判例 マ119(遺贈の効力を争う生前の遺言無効確認の訴えは不適法)
 F遺言事項の法定→法定事項以外は無効←→契約内容決定の自由
  01 寄付行為(41条2項) 02 認知(781条2項) 03 後見人指定(839条1項)
  04 後見監督人指定(848条) 05 廃除(893条) 06 廃除の取消し(894条2項)
  07 祭祀承継者の指定(897条1項) 08 相続分の指定・指定の委託(902条)
  09 特別受益の持戻免除(903条3項) 10 遺産分割方法の指定・指定の委託(908条)
  11 遺産分割の禁止(908条) 12 共同相続人間の担保責任の指定(914条)
  13 遺贈(964条) 14 受遺者が負担付遺贈を放棄した場合の指示(1002条2項)
  15 負担付遺贈の目的物が価格減少した場合の指示(1003条)
  16 遺言執行者の指定・指定の委託(1006条) 17 遺贈の減殺方法の指定(1034条)
  18 保険金受取人の指定・変更(商675・676条) 19 信託設定(信託2条)
 G共同遺言の禁止(975条)
  ←単独の意思決定・撤回自由の保障、法的錯雑の防止、意思の明確性の確保
   ※独立した遺言が一つの封筒に収められていても共同遺言ではないとされる
   立法論的には再検討の余地がある(ドイツ民法では夫婦の共同遺言は有効)
  判例 百109=マ117(夫婦連名で一方が他方の署名押印を代行した場合も全部無効)
     東京高決昭和57年8月2日判時1055号60頁(名義冒用連名の場合、遺言行為者の単独遺言として有効)
     百106=マ107(合綴された遺言書も切り離し可能であれば共同遺言ではない)


【遺言の方式と問題点】
1 方式の種類

 ・特別方式の遺言は普通方式の遺言をできるようになったときから遺言者が6か月生存するときは、失効する(983条)

2 各方式の特徴

 @自筆証書遺言    単独で作成可能。証人等不要。簡便・費用ゼロ。反面偽造・変造が容易。内容も不明確なことが多く紛争の種になりやすい
            方式 @全文・日付・氏名の自書、A押印、B加除訂正:変更箇所の指示・変更の付記・署名・変更箇所への押印
 A公正証書遺言    公証人による作成・原本保管。安全確実。反面証人や費用を要し秘密にできない
            方式 @証人二人以上、A遺言の趣旨の口授または通訳または自書、B公証人の口述筆記、C公証人による読み聞かせまたは閲覧または通訳、D遺言者・証人の正確性承認と署名・押印(公証人の事由付記で遺言者の署名に代えうる)、E公証人の付記と署名・押印
 B秘密証書遺言    内容の自書が不要で封緘を公証。確実性と秘密性の確保。第三者の圧力による押し付けの危険は残る
            方式 @証書への署名・押印、A証書の封緘と同一印による封印、B公証人と
証人二人以上への封書の提出、C遺言書である旨と筆記者の住所氏名の申述または通訳または自書、D公証人の日付・申述等の封紙への記載、E遺言者・公証人・証人の署名・押印、F加除訂正は自筆証書遺言に準じる
  ※方式に欠ける秘密証書遺言は自筆証書遺言の方式を充たす限りで有効(971条:無効行為の転換
  ※在外日本人が公正証書遺言・秘密証書遺言をするときは領事が公証人の職務を代行する(984条)
 C一般危急時遺言    疾病によって死期が迫り内容を自筆できず公証人を呼ぶこともできない場合の方法
            方式 @証人三人以上、A口授または通訳、B第三者の筆記、C読み聞かせまたは閲覧または通訳伝授、D各証人の正確性承認と署名・押印、D家裁による二〇日以内の確認
 D難船危急時遺言    船舶遭難の場合、死の危険が迫っていれば、健康な者でも可能
            方式 @証人二人以上、A口述、B証人による筆記・署名・押印、C家裁の確認、D遺言者・筆者・立会人・証人全員の署名・押印または署名できない事由の付記
 E伝染病隔離者遺言  伝染病による隔離者の遺言
            方式 @警察官一人と証人一人以上、A遺言者・筆者・立会人・証人全員の署名・押印または署名できない事由の付記
 F在船者遺言    船舶中にある者の遺言
            方式 @船長または事務員一人と証人二人以上、A遺言者・筆者・立会人・証人全員の署名・押印または署名できない事由の付記、B家裁の確認

  ※特別方式の遺言の変更も加除訂正は自筆証書遺言に準じる(982条)

・全体に関係するものとして、証人・立会人の欠格事由(974条)
  ア 未成年者
  イ 推定相続人・受遺者及びその配偶者直系血族
  ウ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人

3 主要な問題点
 ☆本人の真意を生かすために要式性をどこまで緩和できるかが共通の問題で、判例は、各要式の目的を害しない限り、できるだけ緩和する傾向にある
(1) 自書要件−真意性の確保
 ・タイプライター・ワープロ等の使用は不可
  判例 マ111(他人の添え手による遺言は、@遺言者の自書能力があり、A補助者は補助したにとどまり、B補助者の意思の介入のないことが筆跡上判定できる場合以外は無効)
     百106=マ107(カーボン複写による遺言は有効)
(2) 日付要件−遺言能力の基準時・矛盾する複数の遺言の優劣の基準
 ・年月日まで特定できることが必要
  判例 マ108[吉日遺言事件](暦上の特定の日を表示するものでなければ無効)
   ※遺言が一通で遺言能力に問題がなければ月まででもよいとの少数説もある
     最判昭和52年11月21日家月30巻4号91頁(昭和二八年という表示が誤記であること及び真実の作成日が証書内容その他から判明できれば有効)
 ・日付は遺言書の最終完成時であることが原則
  判例 大判昭和6年7月10日民集10巻736頁(内容を書き終えた翌日に前日の日付を記入した遺言は有効)
     最判昭和52年4月19日家月29巻10号132頁(内容を書き終えた8日後にその日付を記入した遺言は有効)
     百108=マ115(危急時遺言の事例。遺言書の日付を書いた日が作成日の翌日)
 ・書かれる場所は遺言書のどこでもよく、数葉の遺言書の一枚のみや、封筒上でもよい
  判例 マ112(数葉の遺言書の一部にのみ日付・署名・押印があった遺言も数葉で一通の遺言として作成されたものであることが確認できれば有効)
(3) 署名要件−遺言者の同一性と真意の確認
 ・同一性が確認できる限り、通称・芸名・ペンネームなどでも、名前だけでもよく、名宛人が明確なら続柄だけでもよい
  判例 マ109[をや治郎兵衛事件]
(4) 押印要件−遺言者の同一性と真意の確保
 ・文書の真正が別の要件から確認できれば不可欠ではない(?)
  判例 最判昭和62年10月8日民集41巻7号1471頁[帰化ロシア人無印遺言事件]
     百105=マ110(それまでの高裁判例の大勢に従わず拇印でも有効とした)
     最判平成6年6月24日家月47巻3号60頁(封筒の綴じ目だけに押印も有効)
(5) 加除訂正要件−変造防止
 ・軽微で明白な誤記訂正の場合は要式を守らなくても有効(そもそも誤字のままで有効)
  判例 マ113、115(いずれも誤字訂正の範囲)
(6) 口授要件−真意性確保、偽造・変造防止
 ・誘導的質問による口授でなければ緩やかに解してよい
  判例 マ114(娘からの聴取による公正証書作成が先行した事例−有効)
     大判昭和9年7月10日民集13巻1341頁(本人作成書面による公正証書作成先行)
     最判昭和51年1月16日家月28巻7号25頁(言語による陳述不能の事例−無効)
  ※マ114は実務を追認したもの
(7) 証人・立会人要件−真意性確保、偽造・変造防止
 ・形式的に欠格事由に該当しない者がすべて証人として適当であるとは限らないが、判例は比較的緩やか
  判例 大判大正7年3月15日民録24輯747頁(遺言執行者)
     大判昭和6年6月10日新聞3302号9頁(同一遺言者から別遺言で遺贈を受けた者)
     百107=マ116(視力障害者兼遺言執行者−公正証書遺言の例)
 ・証人は遺言者の署名・押印にも立ち会うのが原則的に必要である
  判例 最判平成10年3月13日判時1636号44頁(遺言者の翻意等の事情がないため有効)
 ・証人の署名押印は、原則として遺言者の現存する場所で行う必要がある
  判例 百108=マ115(改変の疑いのない状況で遅滞なく署名押印されており有効)
     大判昭和4年6月4日民集8巻578頁(立会人が確認後自書していなくても有効)


 
【参考文献】
 野村豊弘「民法九六八条・九六九条」広中=星野編『民法典の百年 W』263頁以下
 大村敦志「遺言の解釈」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』189頁以下