民法X・親族相続
第24回 遺留分と遺留分減殺請求権(教科書218〜224頁)
2000/07/17
松岡 久和
【遺留分の意義】
 ・財産処分の自由に対する遺族の保護を図り、遺産の一定分を相続人へ留保するもの
 ・ローマ法:相続人指定に対する義務分補充の訴え制度
 ・ドイツ法:ローマ法を継受−義務分を金銭的に補償−債権的保護
 ・フランス法:ローマ法+慣習法−自由分を超えた贈与・遺贈は無効−物権的保護
 ・英米法:相当な扶養料を残すよう裁判所に申請する権利


 
【遺留分の範囲】
1 遺留分権利者
 ・兄弟姉妹(およびその代襲相続人)以外の法定相続人で相続権を有するもの
  =配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属(1028条、1044条→887条2項・3項)
 ・相続放棄者は含まれない。欠格者・廃除者についても代襲相続人の遺留分が問題
 ・胎児も含む(886条)

2 遺留分率
 ・一定の親族に属する相続人全体に与えられる割合総体的遺留分
  @直系尊属のみが相続する場合 1/3
  Aその他の場合        1/2
 ・各自の遺留分(個別的遺留分)の率は、遺留分権者が一人の場合には総体的遺留分に等しく、遺留分権者が複数いれば総体遺留分率に法定相続分率を乗じて定める
   妻と子ども3人の場合   妻1/4、子各自1/12
    上の例で子1人が相続放棄 妻1/4、子各自1/8
    妻と父の場合       妻1/3、父1/6
    妻と兄の場合       妻1/2(1/2×3/4=3/8ではない!)

3 遺留分額の算定
(1) 遺留分の算定の基礎となる財産(1029条1項)
 ・算定基礎額=積極財産額+一定の贈与額−相続債務額=純相続財産額+贈与額
   積極財産の中には、遺贈分や死因贈与分は未履行として含まれる
   計算がマイナスになるときの意味は、贈与・遺贈を減殺しても相続債務の弁済に足りないということで、遺留分自体や減殺が否定されるのではない
  判例 マ130(相続債務を相続財産によって弁済した場合も減殺請求が可能)

(2) 加算される贈与の範囲(1030条)
 (ア) 共同相続人に対する贈与
 ・特別受益分はすべて算入(1044条→903条)
  持ち戻し免除分の算入については争いがある
 (イ) 共同相続人以外に対する贈与
  @相続開始から1年以内の贈与(契約締結時が基準とされる)
  A当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
   害意を要しない点で緩やかだが、遺留分侵害の予見を要する点で狭い
 ・負担付贈与は負担額を控除(1038条)
 ・不相当な対価による有償行為は、両当事者悪意の場合に限り、差額を加算(1039条)
 ・算定基準時は相続開始時(1029条1項)
   目的物の滅失や価値の増減がある場合は、原状のままと仮定して相続開始時価に換算する(904条)。金銭の場合には、貨幣価値換算を行う
   判例 百119=マ129(贈与金銭を貨幣価値変動率を基準に再評価)


 
【遺留分減殺請求権】
1 成立要件
 ・遺留分侵害があること:相続純財産額<遺留分額 or 遺留分侵害額>0
  遺留分侵害額=算定基礎額×遺留分率−特別受益額−純相続分額
  特別受益額=当該相続人の受贈額+受遺額
  純相続分額=相続によって得た財産額−相続債務分担額

2 減殺請求の当事者(1031条)
 ・権利者:遺留分権利者とその承継人(相続人・包括受遺者・相続分譲受人。減殺請求権の譲受人を含む?)
  債権者代位権による行使も可能かにつき争いがある
 ・相手方:原則 受遺者・受贈者およびその包括承継人
       例外 悪意の特定承継人・権利設定者(1040条1項但書、2項)
  包括遺贈の未履行の場合は遺言執行者を相手方とする

3 減殺の方法
 ・減殺の限度 各相続人の遺留分侵害の程度に限定(1031条)
 ・順序と割合
  イ 遺贈と贈与の順序 @遺贈、(A死因贈与−争い有)、B贈与
  ロ 遺贈相互間    原則 遺贈価額に応じた按分(1034条)
  ハ 贈与相互間    @時間的に後の贈与から順次遡及(1035条)
                A同一日付の場合は按分(1034条類推)
 ・減殺額は計算上客観的に定まるので、遺留分権利者は、任意の順で減殺請求可能

4 減殺請求権の性質と減殺の効果
・   形成権説  
 
物権的効果説判例131・通説)
債権的効果説
請求権説
 ・物権的効力説の場合の効果:遺留分を侵害する遺贈・贈与が請求の範囲で失効
   (ア) 既履行分
    →全部減殺なら減殺請求権者に所有権が帰属・返還請求権へ
    一部減殺なら原告と被告の共有→共有物分割請求へ
   (イ) 未履行分
    履行拒絶権
 ・果実の特則 減殺請求があった日から返還義務(1036条)
 ・減殺を受けた者の価額弁償による返還義務免除(1041条)
  価額算定基準時は現実の弁済時(訴訟では事実審の口頭弁論終結時)
  判例 百120=マ133
  現実の弁済または弁済の提供により返還義務が消滅
  判例 最判平成12年7月11日(被告は個々の財産について価額弁償を選択できる/単位未満株を生じる現物分割はできない)
 ・減殺請求権行使後に目的物が第三者に譲渡された場合は対抗問題
  判例 マ132

5 共同相続と遺留分減殺
(1) 各種の場合
 @相続分指定の場合(902条)
 ・902条1項但書に反する相続分の指定は遺留分を侵害する限度で修正され、遺産共有状態になる。
 ・相続人への包括遺贈については、最高裁は、特定遺贈と同じと理解し、相続財産からの逸出を認めるので、減殺請求権の対象となる。減殺の結果、相続人が取得する権利は遺産分割の対象とならない、とする
 A超過特別受益の場合(903条)
 ・903条3項により、持ち戻し免除の特別受益も算定基礎額に算入され、侵害があれば減殺請求の対象になる
 ・遺族年金給付等が特別受益に含まれるとしても、減殺対象となるか否か争いがある
 B寄与分の場合(904条の2)
 ・寄与分の有無は遺留分に影響しない(1044条は904条の2を不準用)
 ・遺贈は寄与分に優先するため(904条の2第3項)、全部遺贈では寄与分は問題にならない
 ・寄与分は減殺対象にならないが(1031条)、家裁審判では遺留分を侵害するような寄与分の決定はなされることが稀
  ※これについては、第17回レジュメおよび18回講義レジュメの補足(窪田充見論文の概説)も参照
 ・遺留分と寄与分の関係については、不統一・不公平が残る
 C分割方法の指定の場合(908条)
  ・「相続させる」遺言に物権的効力を認める判例では、遺贈財産と同様に遺留分減殺の結果通常の共有関係となって、遺産分割の対象から外れる。学説には反対が多い
  判例 マ135
(2) 減殺の範囲と効果
 ・減殺請求を受けた者の責任を法定相続分超過部分に限る説と、遺留分額超過部分まで認める説が対立。判例は後者
 ・配偶者別格の原則を認めれば、子と配偶者への遺贈・贈与が遺留分侵害を侵害するときには、まず子への遺贈・贈与から減殺すべきことになる
 ・相続人への特定遺贈は分割方法の指定を含むから、遺留分減殺請求権者も価額賠償を選択できると解される
 ・遺産分割手続での遺留分減殺請求処理は、家裁と通常裁判所の機能分担の点で難しい
 →通常の共有となれば、遺産分割で処理するには共同相続人全員の合意を要する

6 短期期間制限
 ・1年の短期消滅時効と10年の除斥期間
  ←取引の安全確保
 ・短期消滅時効の起算点:相続開始と遺留分侵害を知った時
 ・判例の二段階構成
   判例 マ131・134(形成権行使の結果の返還請求権等は別個の消滅時効にかかる)
 ・期間経過後の遺贈等の履行請求
  抗弁権の永久性論により、遺留分減殺請求を認める見解が多数


 
【遺留分および遺留分減殺請求権の放棄】
 ・相続開始後は、遺留分権全体の放棄も、遺留分権から生じる個々の遺留分減殺請求権の放棄も自由
 ・相続開始前は、家裁による許可を得た場合にのみ放棄可能(1043条1項)
  ←威圧を受けた配偶者相続権・均分相続の理念に反する放棄をチェック
 不許可例 結婚への了解を得ることを目的とする放棄(和歌山家審昭和60年11月14日家月38巻5号86頁)
 ・一部放棄も可能
 ・事情の変更による放棄許可審判の取消しや、錯誤等による放棄の意思表示の無効・取消しがありうる
  判例 百122
 ・放棄の効果:他の相続人の遺留分は増えず(1043条2項)、遺留分を侵害する遺贈・贈与が減殺を免れる
 ・遺留分放棄≠相続放棄なので、債務のみの相続がありうる

 
【参考文献】
 伊藤昌司「民法一〇二九条・一〇三〇条」広中=星野編『民法典の百年W』所収
 道垣内弘人「遺留分減殺請求権」道垣内=大村『民法解釈ゼミナールD』174頁以下