<報告原稿>
R.C.NOLAN, Conflicts of Interest, Unjust Enrichment, and Wrongdoing
ノーラン「利益相反 ─ 不当利得及び違法行為 ─ 」
2000.10.31報告
担当:吉永一行
目次
1.序(87頁)
2.A. 不当利得法内のいくつかの利益相反準則 Conflicts Rules(89頁)
2-1.「自己取引 self-dealing 準則」(89頁)
2-2.「公平取引 fair dealing 準則」(94頁)
2-3.自己取引と公平取引準則に関連する他の行為(95頁)
2-4.「二重の multiple 」受認者によりもたらされる取引 transactions(97頁)
2-5.要約(98頁)
3.B. 民事違法法内のいくつかの利益相反準則(99頁)
3-1.受認者による本人の不当な排除(99頁)
3-2.受認者による本人への情報提供の懈怠(103頁)
3-3.要約(105頁)
4.C. 受認者が本人から受ける報酬(105頁)
5.示された分析の利点:諸事例の説明(109頁)
5-1.諸事例の説明:単一の訴訟原因を生じさせる諸事情と、複数の訴訟原因を生じさせる諸事情(109頁)
5-2.諸事例の説明:救済(111頁)
6.さらなる帰結(117頁)
6-1.取消可能であること voidable とエクィティ上の無効(117頁)
6-2.救済とその相互作用(119頁)
6-3.所有権的救済(121頁)
6-4.状態の変更(の抗弁)に肯定的な結論(122頁)
6-5.加重的 aggravated 、懲罰的 exemplary 、及び原状回復的賠償に関する法委員会報告(124頁)
7.結論(124頁)
I.序(第1節)
A.目的
1.利益相反準則が、同質のものではなく、一部は不当利得法(→第2節)であるが、
一部は民事違法法(→第3節)であることを示す(→第2?4節)
2.信認義務違反に対する救済が、様々な方法で行われることを示す(第5節2款)
B.その目的のもつ意義
1.判例法を簡潔明瞭に整理できる(→第5節)
2.エクィティ上の準則の適用・発展に関する問題をはっきりさせる(→第6節)
C.用語法
1.「不当利得 unjust enrichment 」と「違法行為 wrong / wrongdoing 」
a)「不当利得」
・原告から奪取した財産を、被告[受認者に限られないことに注意]が[不当に]受領することによって生じる
b)「違法行為」
・日常的な意味とは異なる
・特定の行為を禁じている義務に対する違反
・賠償的または原状回復的救済を生じさせる
2.「信認義務 fiduciary obligation 」
・その義務に服する者からの忠実性 loyalty を維持することに向けられたエクィティ上の準則
・「受認者」(次項参照)と呼ばれる者の負う義務すべてをさすのではない(これらの者の負う「注意義務」は、信認義務に含まれない)
3.「受認者 fiduciary 」と「本人 principal 」
a)「受認者」
・信認義務を負う当事者 party
b)「本人」
・信認義務の恩恵を受ける者 person(s)
4.「利益相反準則 conflicts rules 」
・受認者に影響を与える(もしくは与えうる)ような、義務と利害関係の衝突、又は義務どうしが衝突する場面で、受認者の本人に対する忠実性を維持することを目的に設けられている準則
II.分析1 ─ 不当利得か違法行為か
A.不当利得(第2節)
1.取引準則=受認者が取引の当事者(=権利義務の主体)として関与する場合(第1?2款)
a)自己取引
(1)内容
ある取引について、受認者が本人の代理人でありかつ相手方である場合、その取引は取消しうる
(a)定義
・受認者としての資格と、他の何らかの資格とを両方兼ね備えて、信託財産に含まれる財産と取引する行為
(b)要件
・受認者が本人に対してもたらした取引であって、かつ
・その受認者が、自分個人の資格で、又は他人に代理させて、当事者となった取引
(c)効果
・取引は取消可能となる(無効ではない)
(d)救済方法
i)取消による財産の取戻
・自己取引準則が適用される処分により失った財産を、返還することを請求できる(但し、第三者が善意有償の買主(からの転得者)、状態の変更の抗弁を主張できる者であるときを除く)
・その際、被告に対して、財産から生じた利益の計算書を提出させることができる
ii)取戻ができない場合
(1)転売による利益の請求
・受認者が善意有償の買主に転売したときには、その売買で受認者が得た利益を請求できる
(2)受認者に対する不当利得請求権
・本人の支配の及ばない理由で取消権が消滅した場合、受認者の不当利得を返還させることができる
(2)法的性質=不当利得としての性質
(a)「原告の支出」の要件
・問題の財産が、本人から奪取されているので、原告の支出はある
(b)「被告の利得」の要件
・被告が受認者自身であれば問題ない
・被告が転得者であれば追及の法理が適用される
(c)「不当性」の要件
・被告が原告の支出により利得を受けるような取引について、原告の同意が欠けている(または不十分である)こと
・しかしこの「同意」(または事後の追認)は、取引に関する重要な事実の開示がなされた後でなければ、十分なものとはされない
(3)他の不当利得との相違
(a)自己取引以外の不当利得の場合
・取引自体について同意していれば、取引を取り消すことはできない
・同意は、取引における自由の確保のためのものである
(b)自己取引の場合
・取引に関する重要な事実の開示後の同意でなければ、取消を制限することはない
・自己取引準則は、受認者が不忠実を働く機会を排除し、本人に対する忠実性を推進するためのものである。従って単なる同意では不十分である
b)公正取引
(1)内容
受認者と本人の間の取引であるが、受認者のもつ代理権により本人に効果が帰属するのでない場合、当該取引は公正でない限り、取消しうるものとなる
(a)定義
・受認者と本人の間で取引がなされる
・しかし、受認者が(その代理権限に基づいて)本人に効果を帰属させるのではない
(b)要件
・そのような取引であって、受認者が、当該取引を公正なものであることを証明できないこと
公正さの証明には次の4点を示すことが必要
i)受認者がその地位を濫用していないこと
ii)本人に対し重要事実を完全に開示していること
iii)本人が、その受認者の助言にのみ従っているのでないこと
iv)本人に与えられる約因が公正なものであること
(c)効果
・取引は取消可能となる(無効ではない)
(2)自己取引準則との相違点
(a)公正取引準則では取引を結ぶのは事実的にも別人
自己取引準則では、受認者が複数の資格で行為し、取引を結ぶ
(b)公正取引準則では、客観的公正さを保って行為したことを抗弁とできる
自己取引準則では、そうした抗弁は認められない
(3)法的性質=不当利得としての性質「原告の支出」の要件
「原告の支出」「被告の利得」「利得の不当性(=原告の同意の欠如)」を満たし、不当利得としての性質をもつ
2.受認者が取引の当事者としては関与しないが、個人的な利害関係をもつ場合(第3款)
「不当利得の被告が、受認者ではない」
a)法人格否認
・取引の相手が、受認者の「一人会社」のような場合
・エクィティ上、受認者と会社の別個の人格を無視し、実質的に同一人格と見ることで、取引準則を適用する
b)特殊の抗弁をともなった準則の適用
(1)概要
・会社の法人格を否認するほど極端でないケース
・この場合、本人は取引を取り消せるが、会社には特に「公正性の抗弁」が認められる
(2)「公正性の抗弁」の内容
・「公正」の意味は、「公正取引準則」とは異なる:被告が受認者の有していた利害関係を知っていたか否かが、被告の誠実性の問題と大きく関係する
3.受認者が取引の当事者としても、利害関係者としても登場しない場合(第4款)
=取引の当事者双方の代理人として行為する場合(双方代理)
a)当事者が双方代理を認めていない場合
取引は取り消しうる
但し、相手方が、受認者が二重の受認をしていることを知らなかったことを立証すれば取消はできない
b)当事者が双方代理を認めている場合
この場合も受認者の行為には制限が加えられる
・一方の本人のための義務を履行することが、他方当事者の委任を理由として禁じられてはならない
・各当事者のために引き受けた任務を履行できなくなるような地位に身をおいてはならない
B.違法行為
1.本人の不当排除(第1款)
a)内容
(1)概要
・受認者が本人を不当に排除して行為する場合
・受認者は、原状回復的賠償(あげた利益の返還)、又は填補的賠償(本人が被った損害の賠償)をしなければならない
(2)準則化
(a)受認者は、代理人として獲得や追及を要求され、そのための権限を付与された利益を、自己の計算で得てはならない
(b)受認者は、約束の射程外のものであっても、代理人としての地位を事実上悪用することで利益を得てはならない
(3)正当化根拠
どちらも、受認者の忠実を維持する必要から正当化されるが、さらに上の(a)(b)に対応して、それぞれ次の主たる目的が認められる
(a)本人に対する忠実から離れることを誘惑するような利益が、受認者の義務と衝突することを回避する
(b)受認者としての活動から付随的な利益をえられる場合に、受認者が不忠実を働くというリスクに対抗する
b)不当利得との相違
(1)救済方法の相違
この場合は、原状回復賠償か填補的賠償かを選択できる。不当利得では原状回復(受認者のあげた利益の回復)のみである
(2)利得の性質
本人から奪取されたものではない
(a)受認者が、信認関係下にある財産からの収益を奪い取る場合
・ここでは本人は、財産の所有権も財産に対する権利も奪い取られていない
・財産法は、エクィティ上の権利を本人に付与することで、受認者の利得を防いでいる
(b)受認者が、機会や情報を本人のためにでなく自己のために不当に利用する場合
・ここでは「財産」は失われていない
・判例は「無体財産」として処理しようとするが、そうした「財産の奪取」としての構成には賛成できない
i)無体財産か否かの線引きは不可能
ii)受認者の利益を「無体財産」からの生成物とすることはできない。そこには受認者の技能や努力が含まれている
iii)そもそも情報や機会は、通常「財産」が意味するところと異なる
(c)単純に不当利得としては説明できないもの
・賄賂を贈られるケース
2.情報提供の懈怠(第2款)
a)概要
(1)要件
・受認者が取引に利害関係をもちながら
・本人から同意を得ることなく取引をし
・そのことがエクィティ上の詐欺を構成し、あるいは取引を誘引したものとされる場合
(2)効果
・本人は填補的賠償(被った損害の賠償)か、原状回復的賠償(受認者が違反の結果えた利益の回復)を受けられる
b)取引準則(=不当利得)との相違
(1)要件面での相違
・違法行為とするためには、エクィティ上の詐欺、あるいは不当な取引の誘因の存在を立証しなければならない
・不当利得(取引準則違反)とするにはそうした立証は不要
(2)性質・効果面での相違
・不当利得上の準則は、違法行為法上の準則と異なり「義務 duty 」ではない
(a)受認者は、その準則が適用される行為を禁じられているわけではない(効果が有効に帰属しないだけ)
(b)その違反に対して、賠償的救済は認められない
III.分析2 ─ 「報酬」に関する不当利得法上の又は違法行為法上の準則(第4節)
A.準則の内容
・信認義務を負う者は、法、契約又は信託証書が認めている場合を除いて、秘密の報酬その他の財産的な利得を[本人から]得てはならない
・この準則に違反して報酬を受け取れば、受認者による違法な財産処分が行われたとみなされる
・この場面を独立に取り上げる理由=違反に対する効果がやや特殊であるため(C参照)
B.違反の効果
1.救済
a)エクィティ上の権限の返還
・狭義の信託の場合、もともとの財産について本人はエクィティ上の権原を有している
・報酬の返還は、この権原に基づく取戻として構成される
b)不当利得
・その他の受認者に場合には、既にある権原の返還ではなく、不当利得の効果によるエクィティ上の権原の創設が行われる
c)違法行為
・本人の正当な同意なく財産を処分するという点で、違法行為と構成することもできる
・しかし、填補的賠償は、報酬を基準として算定されるので、不当利得と構成するときより有利になるというわけではない
2.本人の受認者に対する反対原状回復の要否
a)報酬に関する取決めのない場合
・「報酬を受ける権限が与えられていない限り、受認者は、義務付けられた行為を無償で行わなければならない」という、政策的判断がある
(これは「忠実性の維持」という政策に根ざしている)
・その結果、本人は、受認者によってなされた履行を受領しながら、報酬の返還を求めても、「不当に」利得していることにならない
b)報酬に関する取決めのある場合=本人が受認者の履行を受領することが、単純に不当とはいえない
(1)違法行為
違法行為との関連でえた報酬については、受認者は、保持し続ける権利を失う。本人は反対原状回復をせず、報酬返還を請求できる
(2)報酬を定めていた契約の取消・無効
・契約の取消自体は、違法行為ではないので、当然に報酬を受ける権利を失うわけではない
・本人が、その契約上追求されるべきとされた行為によって利得を受けている限り、当該利得を返還しなければ報酬の返還を求めることはできない
(3)報酬の対象となった取引の取消
・受認者が締結した取引について、受認者が報酬を受けることに一旦同意したが、その取引が取り消された場合
・報酬を与えることについて同意しているのだから、受認者は報酬を受けることができる。本人は、反対原状回復をしない限り報酬の返還を受けられない
IV.分析の利用(第5?6節)
A.判例の説明(第5節)
1.訴訟原因が単一か複数かという分析(第1款)
a)不当利得のみが認められる場合
(1) Re Cape Breton Co.
(a)事案
・取締役が、自己の有する鉱山払下地の受益権を会社に売却
・会社は、事実の開示を受けた後、その売買を取り消さないことを決定した
・判旨は、会社がなした、取締役があげた利益に対する請求は認められないとした
(b) Nolan の分析
・取締役の利益獲得を禁じる義務はなく、違法行為は存在しない
(c)Bowen 判事の疑問
・取引の取消が妨げられるとしても、会社は何らかの救済を受けられるとするべきではないのか → 救済に関する款で検討
b)不当利得と違法行為がともに認められる場合
(1) Bentley v. Craven
(a)事案
・砂糖精製所が、社員の一人に砂糖の購入を依託される
・この社員は、まず自己の計算で砂糖を購入し、次にそれを精製所に転売した
(b) Nolan の分析
@不当利得:自己取引・公正取引準則違反
社員?精製所間の砂糖転売契約の取消
A違法行為:不当に本人を排除した取引
転売契約を追認しつつ、社員があげた利得を違法行為によるものとして、請求する
(c) Re Cape Breton Co. との相違点
本ケースでは、受認者の行った最初の財産獲得が、不当に本人を排除した取引として、違法行為となる
(2) Cavendish-Bentinck v. Fenn
(a)事案
・市場で種類物の購入を依頼された代理人が、既に自己の有していた種類物を、市場価格より高く本人に売却
(b) Nolan の分析
@不当利得
取引の取消(自己取引・公正取引準則)
A違法行為
代理人が本人との取引における自己の利益を開示しなかったことをエクィティ上の詐欺と構成し、
・代理人に対し、売却価格と市場価格の差額を賠償させる
・又は、受認者の行為により被った損害を賠償させることもできる
(c) Re Cape Breton Co. 相違点
・Re Cape Breton Co. 事件では、取締役は、自己が利害関係をもっていない財産を調達してくる義務を負っていない
・従って、利害関係を開示しなかったとしても、エクィティ上の詐欺を構成しない
2.救済(第2款)
a)不当利得法上の準則違反
(1)総説
・受認者の行為の取消を請求できる
・取消は、原状回復的救済としてあらわれる
(2)各論的議論(4点)
(a)因果関係
i)因果関係の不要性
・受認者は、たとえ本人が、受認者のもつ利害関係を知っていたとしても、取引に応じたであろうということを抗弁とすることができない
・準則に対する違反と、本人が救済を求めようとしている結果の間の、因果関係は不要とされる
ii)その根拠(違法行為との対照)
(1)不当利得の場合
・取引が取り消されるのは、受認者がその取引に利害関係をもっていたという事実にのみ基づいて行われる
・受認者は、その行為について、責任あるものとされているわけではない
(2)違法行為の場合
・受認者は、その行為について責任あるものとされる
・どこまでの責任を負うか、従ってどこまでの賠償(填補的・原状回復的)を行うかは、因果準則が確定する
(b)受認者のあげた利得
i)利得返還(転売利益)の必要性
・受認者が本人から獲得した財産を、善意有償の第三者に転売した場合、本人は、その財産の取戻を行うことはできない
・しかしこのとき、受認者は転売によってえた利益を、本人に対して支払わなくてはならないとされる
ii)利得返還の正当化根拠
(1)受認者の転売であげた利得というのは、
(a)当該第三者への転売(本人のコントロールの及ばない取消障害事由)がなければ、本人が受認者から取り戻しえた財産の価値(=転売価格)から、
(b)取引を取り消したならば、反対原状回復として本人が受認者に返還しなければならない額(受認者の支払った購入代金)を引いたものである
(2)従って、利得の返還は、「違法行為によってえられた利得の剥奪」ではなく、「不当利得の返還」を目指したものであるといえる
(c)取引から取消までの期間内に生じた利得の返還
・本人は、受認者との取引を取消し、財産を取戻した場合、当該財産が、取引から取戻までの間に生み出した利益についても、受認者に対し返還を請求できる
・これも(b)と同様、違法行為によりあげた利益の剥奪というより、不当利得の返還である
(d)「エクィティ上の賠償」=用語法の混乱
i)違法行為を理由とする損失を基準とした救済(違法行為の場面)
ii)特定物の原状回復の代わりになされる金銭評価(不当利得の場面)
・Re Cape Breton Co. 事件でのBowen 判事の疑問「取引の取消が妨げられるとしても、会社は何らかの救済を受けられるとするべきではないのか」も解決できる
(1)会社の支配の及ばない事由で、取消が妨げられたのなら救済を否定することはできない。このときは、金銭的原状回復的救済(ii))が認められる
(2)しかし本ケースでは、会社が、全くの自由意思で取引を追認している。会社の原状回復的請求権は失われても問題がない
b)報酬に関する準則違反
報酬が有効に受け取られたとする
Boardman v. Phipps; O'Sullivan v. Management
Agency and Music Ltd.
報酬の返還を命じた
Guinness plc v. Saunders
を、統一的に説明する
(1) Guinness 事件:報酬を受け取る権利のなかった場合
・正当な同意がなければ、受認者は無償で行為しなければならないという準則を確認
・被告は、原告から報酬を受ける権利をもっていなかったと判断された
(2) O'Sullivan 事件:報酬を認める契約があったが、その契約が後に取り消された場合
・当初報酬を認める契約があった場合に、本人が、その契約上予定されていた利益を無償で保持することは、不当利得となる
・本人は、その利益を保持しようとする限り、受認者が報酬を保持することを認めなくてはならない
(3) Boardmann 事件:報酬を認める契約があったが、違法行為が行われた場合
・受認者が、本人に対して違法行為を犯すことで得た利得の返還が問題となっている
・このとき、受認者が違法行為を行うことで、利得を得たことを認定する一方で、本人に対し利得を与えた範囲で受認者に報酬を与えても、受認者の行為の原則無償という原則に抵触するものではない
B.分析のその他のメリット(第6節)
1.取消可能と無効(第1款)
a)不当利得上の準則と、報酬に関する準則の効果の違い
(1)不当利得上の準則=取消可能:本人の行為による取引の巻戻し
(2)報酬に関する準則=本人のための信託の成立:本人の行為なしに、本人にエクィティ上の権原が与えられる
b)この相違の説明
(1)不当利得上の準則
受認者が、本人との取引に利害関係をもっているという事実のみに注目
受認者の行為が違法であるという含みをもつ効果は必要無い
本人に、取引を巻き戻す権利を与えることでよい
(2)報酬に関する準則
狭義の信託における財産の不正使用とのアナロジーで説明される
報酬を、本人が権原をもつ財産からの不正な流出と捉え、エクィティ上の権原を与える
c)この説明の問題点
報酬に関する準則について、狭義の信託の場合と、報酬の場合とで、重大な相違があることを認識していない
(1)狭義の信託:不正使用に先行するエクィティ上の所有権を、第三者に対抗する
(2)報酬:不正使用の効果として、新たにエクィティ上の権利を創設する
d) Nolan の説明
・説明上の問題はあるものの(従って当否は別途論じられる必要はあるが)、不当利得上の準則と、報酬に関する準則で、エクィティ上の効果が異なることは、少なくとも現行法上混同してはならない
・不当利得上の準則違反により、取引が取消された場合には、本人にエクィティ上の権原が(取引時に遡及して)創設ないし復活する
・しかしこれは、受認者の行為を遡及的に違法とするものではなく、当該財産を保有している者を、遡及的に受託者として扱うものではない。この点で報酬に関する準則と異なる。
2.救済とその相互作用(第2款)
a)不当利得上の準則に反して得られた利得の返還についての、エクィティ上の救済=取消後、当該財産について追及することは可能か
(1)伝統的に説かれてきた救済方法
(a)第一時的には直接的な取戻
(b)それが不可能な場合、本人は、失われた財産の価値を、次の二つから一つ選んで請求できる
i)受認者の手許に残存している価値の請求(第三者に売却することで得た利益)
ii)受認者が受けた利益を考慮に入れた人的請求権の付与
(2)最近主張されている別の可能性
取消により、返還を受けるべきエクィティ上の権原が与えられ、財産を手許におく者に対して追及していけると構成する
b) Nolan の批判
(1)「追及」を基礎付ける違法性の欠如
エクィティ上の権原が遡及的に発生するとしても、それは善意でなされた行為を遡及的に違法視するもの。しかし「追及」構成は、遡及的な違法視が前提となっている
(2)財産所持者に対する「不当利得」上の請求による解決
不当利得による原状回復は、本人からの直接の財産の受領者のみならず、事後の受領者に対しても同じように請求できる(もっとも抗弁が認められる)と構成すればよい
3.所有権的救済(第3款)
所有権的救済が、みかけだけの取引を巻き戻すのに一番自然かつ正当な方法
a)エクィティのもつ二つの手段の区別
エクィティは、利益相反準則に反して本人が財産を処分した場合、その財産について権原を有している者から、その権原を奪い、本人への所有権的救済をするために二つの手段を有している
(1)二つの手段の内容
(a)取消権の発生
本人が、もともと有していた権原を失わさせた処分を取消す(不当利得上の準則の効果)
(b)信託の設定
本人が失った財産上に信託を設定する(報酬に関する準則の効果)
(2)発生の根源
(a)(狭義の信託において、不当に報酬が受領された場合を除いて)取消権の発生及び信託の設定は、不当利得の効果として、新たにエクィティ上の権原を創設することで行われる
(b)狭義の信託において、不当に報酬が受領された場合は、先行するエクィティ上の権原による
b)二つの手段の区別の重要性
(1)二つの手段の性質の相違
(a)取消権:本人が財産を失う過程で、違法行為が介在する必要はない
(b)信託の設定:本人が財産を失う過程に、必ず違法行為が含まれる
(2)一致するとした場合の問題点
(a)狭義の受託者の自己取引の場合
・狭義の信託の場合、エクィティ上の権利は既に存在している。不当利得上の準則違反の効果として発生するわけではない
・処分の効力を奪うために、「新たなエクィティ上の権利の創設」に基づく「取消」という構成はとれず、「先行するエクィティ上の権原が継続することによる無効」と構成せざるを得ない
・しかし「無効」との構成は、自己取引について、法が事前にそれを禁止している(すなわち違法行為を構成する)ということになる
(b)その他の受認者の取引準則違反の場合
・不当利得の効果として、取消とともに、常にエクィティ上の新たな権利の創設を行い、(復帰)信託が生じる
c)問題点のまとめ
(1)不当利得上の準則・報酬に関する準則について所有権的救済が認められるにしても、現在の形態(二つの効果の区別が明確でない)は批判が残る
(2)さらに、違法行為に対する救済として、所有権的救済をいつ認めるべきかという問題が残る(「もともと有していた財産」の取戻でなく、「剥奪された利益」の取戻であるため)
4.状態の変更の抗弁にとっての重要性(第4款)
a)状態の変更の抗弁:「違法行為者排除の原則」が適用される
b)「違法行為者」の意味
(1)利得をもたらした行為によって「違法行為者」となる必要はなく、利得後の行為によってなる場合もある
・利得をもたらす行為が違法でない限り状態の変更の抗弁が利用可能というのでは、そのそもこうした例外を設けるという前提が意味をなさない
(2)「違法行為者」は、訴えることが可能な違法行為と同義ではない
・「状態の変更」を生じさせる事実発生時に、自己の受けた支払が錯誤に基づくものであったことを知る者は、それ自体は訴訟原因とはならないが、違法行為者として扱われる
c)本稿の構成のもつ可能性
(1)利益相反準則に対する違反がある場合、その中でも、不当利得法上の利益相反準則が問題となっている場合には、常に「違法行為者の排除」が働くわけではないことを示しうる
・不当利得法上の利益相反準則違反は、必ず違法行為を含むものではなく、利得自体が違法行為を構成するものでもない
(2)例
(a)受認者が、本人の取引相手方である会社に利害関係を有していたために、取引が取消された場合
会社は、事後の、訴訟原因とならない行為のために、「違法行為者」とされる必要はない
(b)受認者自身が利得している場合
@自己の利得が不適切であることを知っていることを、「違法行為者」の十分条件と捉え、かつA受認者として負う義務を、受認者は知っているべきであると考えるならば、受認者は「状態の変更の抗弁」を利用でない「違法行為者」と考えられる
5.懲罰的賠償(第5款)
a)法委員会の勧告、及び損害賠償法草案
(1)内容
「信認義務違反 breach of fiduciary duty 」について、懲罰的 punitive (一般予防的 exemplary )賠償を導入することを勧告
(2)趣旨
既に、填補的賠償が救済として与えられている違法行為について、より大きな額の填補的賠償が与えられることとなる
b)不当利得と違法行為の区別の必要性 ─ 信認「義務」の意味
(1)『義務』違反の意味
ここで「信認義務違反」は、「受認者に関する、ある行為を違法なものとして非難するような準則に対する違反」(違法行為法上の利益相反準則に対する違反)ととらえなければならない
(2)「信認義務」の意味を曖昧にすることの危険性
・実際には、「信認義務」は、自己取引準則のような不当利得法上の準則も含めて使われている。
・しかし、この意味での「信認義務」に違反した場合をも、懲罰的賠償の範囲に含めれば、「既に填補的賠償が与えられている場面で、より大きな額の賠償を与える」という趣旨に反する
・「填補的賠償がないところに、新たに民事違法を創設する(しかも大きな額の賠償を認める)」ことになる
(3)区別の必要性
(a)違法行為法上の準則:ある行為を違法行為として非難し、「義務 duty 」を課すような準則に対する違反
(b)不当利得法上の準則:不当利得となる効果を枠付けるためだけの準則
V.まとめ(第7節)
A.本章の目的
現在の判例法を、できるだけ単純・明解な形で、信認義務の将来の発展に道筋をつけるような形で説明すること(第5・6節)
B.主張内容の要約
1.利益相反準則の位置付け
信認義務すべてがそうであるように、受認者は本人に対し忠実でなければならないという要求から生じるものである
2.利益相反準則の整理
利益相反準則は、不当利得法の一部をなすものと、違法行為法の一部をなすものとにわかれる
a)不当利得法の一部をなすもの
(1)「取引準則」:自己取引準則及び公正取引準則(第2節)
(2)報酬に関する準則の一部(第4節)
b)違法行為法の一部をなすもの
違法行為を現実に「禁じる」ものである
(1)「本人を不当に排除して利得を得てはならない」という準則(第3節第1款)
(2)「禁止に対する違反が、エクィティ上の詐欺を構成し、又は取引を誘引するような場合に、本人に帰属する取引に対し利害関係を有してはならない」という準則(第3節第2款)
(3)報酬に関する準則のうち、不当利得法に含まれないもの(第4節)