<レジュメ>
R.C.NOLAN, Conflicts of Interest, Unjust Enrichment, and Wrongdoing
ノーラン「利益相反 ─ 不当利得及び違法行為 ─ 」
2000.10.31報告
担当:吉永一行
I.序(第1節)
A.目的
1.利益相反準則が、同質のものではなく、一部は不当利得法(→第2節)であるが、一部は民事違法法(→第3節)であることを示す(→第2?4節)
2.信認義務違反に対する救済が、様々な方法で行われることを示す(→第5節第2款)
B.その目的のもつ意義
1.判例法を簡潔明瞭に整理できる(→第5節)
2.エクィティ上の準則の適用・発展に関する問題をはっきりさせる(→第6節)
C.用語法
1.「不当利得 unjust enrichment 」と「違法行為 wrong / wrongdoing 」
a)「不当利得」:原告から奪取した財産を、被告が受領する
b)「違法行為」:特定の行為を禁じている準則(不作為義務)に対する違反
2.「信認義務 fiduciary obligation 」:忠実性 loyalty を維持することに向けられたエクィティ上の準則
3.「受認者 fiduciary 」と「本人 principal 」
4.「利益相反準則 conflicts rules 」:受認者に影響を与える(もしくは与えうる)ような、義務と利害関係の衝突、又は義務どうしの衝突を規律する信認義務の総称
II.分析1 ─ 不当利得か違法行為か(第2・3節)
A.不当利得(第2節)
1.取引準則=受認者が取引の当事者(=権利義務の主体)として関与する場合(第1?2款)
a)自己取引
(1)内容:ある取引について、受認者が本人の代理人でありかつ相手方である場合、その取引は取消しうる
(2)救済方法
(a)取消による財産の取戻
(b)取戻ができない場合
(3)法的性質=不当利得としての性質
特に「不当性」の要件
(4)他の不当利得との相違
b)公正取引
(1)内容
受認者と本人の間の取引であるが、受認者のもつ代理権により本人に効果が帰属するのでない場合、当該取引は公正でない限り、取消しうるものとなる
(2)自己取引準則との相違点
(3)法的性質=不当利得としての性質
2.受認者が取引の当事者としては関与しないが個人的な利害関係をもつ場合(第3款)
a)法人格否認
b)特殊の抗弁をともなった準則の適用:被告が受認者の利害関係を知っていたか否かが重要
3.受認者が取引の当事者としても、利害関係者としても登場しない場合(第4款)
=取引の当事者双方の代理人として行為する場合(双方代理)
a)当事者が双方代理を認めていない場合:取消可能
b)当事者が双方代理を認めている場合
B.違法行為(第3節)
1.本人の不当排除(第1款)
a)内容
(1)受認者は、代理人として獲得や追及を要求され、そのための権限を付与された利益を、自己の計算で得てはならない
(2)受認者は、約束の射程外のものであっても、代理人としての地位を事実上悪用することで利益を得てはならない
b)不当利得との相違
(1)救済方法の相違
(2)利得の性質
(a)受認者が、信認関係下にある財産からの収益を奪い取る場合
(b)受認者が、機会や情報を本人のためにでなく自己のために不当に利用する場合
(c)単純に不当利得としては説明できないもの
2.情報提供の懈怠(第2款)
a)内容
受認者が有している利害関係を隠すことが、エクィティ上の詐欺・不当な取引の誘因となる場合
b)取引準則(=不当利得)との相違
III.分析2 ─ 「報酬」に関する不当利得法上の又は違法行為法上の準則(第4節)
A.準則の内容:信認義務を負う者は、秘密の報酬を得てはならない
B.違反の効果
1.救済方法
2.本人の受認者に対する反対原状回復の要否
a)報酬に関する取決めのない場合=受認者は報酬を受ける権限がない場合
b)報酬に関する取決めのある場合
(1)違法行為
(2)報酬を定めていた契約の取消・無効
(3)報酬の対象となった取引の取消
IV.分析の利用(第5?6節)
A.判例の説明(第5節)
1.訴訟原因が単一か複数かという分析(第1款)
a)不当利得のみが認められる場合
Re Cape Breton Co.:取締役が、自己の有する受益権を会社に売却
b)不当利得と違法行為がともに認められる場合
(1) Bentley v. Craven:砂糖精製所の社員が、砂糖を自己の計算で購入した後、精製所に転売
(a) Nolan の分析
@不当利得:取引準則違反
A違法行為:不当に本人を排除した取引
(b) Re Cape Breton Co. との相違点
(2) Cavendish-Bentinck v. Fenn:代理人が、既に自己の有していた種類物を本人に対して調達
(a) Nolan の分析
@不当利得:取引準則違反
A違法行為:情報提供の懈怠(エクィティ上の詐欺)
(b) Re Cape Breton Co. 相違点
2.救済(第2款)
a)不当利得法上の準則違反
(1)取引を取消し、原状回復的救済を受けられる
(2)各論的議論
(a)因果関係
i)因果関係の不要性
ii)その根拠(違法行為との対照)
(b)受認者のあげた転売利益
i)利得(転売利益)の返還
ii)利得返還の正当化根拠
(c)取引から取消までの期間内に生じた利得の返還
(d)「エクィティ上の賠償」
i)違法行為を理由とする損失を基準とした救済(違法行為の場面)
ii)特定物の原状回復の代わりになされる金銭評価(不当利得の場面)
b)報酬に関する準則違反
(1) Guinness 事件:報酬を受け取る権利のなかった場合
(2) O'Sullivan 事件:報酬を認める契約があったが、その契約が後に取り消された場合
(3) Boardmann 事件:報酬を認める契約があったが、違法行為が行われた場合
B.分析のその他のメリット(第6節)
1.取消可能と無効(第1款)
a)不当利得上の準則と、報酬に関する準則の効果の違い
(1)不当利得上の準則=取消可能:本人の行為による取引の巻戻し
(2)報酬に関する準則=本人のための信託の成立:本人の行為なしに、本人にエクィティ上の権原が与えられる
b)この相違の説明
(1)不当利得上の準則:受認者が利得しているという事実にのみ着目
(2)報酬に関する準則:狭義の信託における財産の不正使用との類似性
c)この説明の問題点
(1)狭義の信託:既にあるエクィティ上の権原の対抗
(2)報酬:不正使用の効果として新たにエクィティ上の権原が発生する
d) Nolan の説明
2.救済とその相互作用(第2款)
a)不当利得上の準則に反して得られた利得の返還についての、エクィティ上の救済=取消後、当該財産について追及は可能か
b) Nolan の批判
(1)「追及」を基礎付ける違法性の欠如
(2)財産所持者に対する「不当利得」上の請求による解決
3.所有権的救済(第3款)
a)エクィティのもつ二つの手段
(1)二つの手段の内容
(a)取消権の発生
(b)信託の設定
(2)取消権と信託の発生の根源=不当利得上の効果
b)二つの手段の区別の重要性
(1)二つの手段の性質の相違
(2)一致するとした場合の不都合
(a)狭義の受託者の自己取引の場合:先行するエクィティ上の権原に基づく「無効」=違法行為に近い構成になる
(b)その他の受認者の取引準則違反の場合:常に復帰信託が認められることになる
4.状態の変更の抗弁にとっての重要性(第4款)
a)状態の変更の抗弁と「違法行為者排除の原則」
b)本稿の構成のもつ可能性
(1)利益相反準則に対する違反がある場合、常に「違法行為者の排除」が働くわけではないことを示しうる
(2)例
(a)受認者が、本人の取引相手方である会社に利害関係を有していたために、取引が取消された場合
(b)受認者自身が利得している場合
5.懲罰的賠償(第5款)
a)法委員会の勧告、及び損害賠償法草案
(1)内容:「信認義務違反」について懲罰的賠償の導入を勧告
(2)趣旨:既に認められているよりも大きな額の賠償を与える
b)不当利得と違法行為の区別の必要性 ─ 信認「義務」の意味
(1)『義務』違反の意味:違法行為としての非難
(2)「信認義務」の意味を曖昧にすることの危険性:不当利得に関する準則への「懲罰的賠償」の危険
V.まとめ(第7節)
A.本章の目的
現在の判例法を、できるだけ単純・明解な形で、信認義務の将来の発展に道筋をつけるような形で説明すること(第5・6節)
B.主張内容の要約
1.利益相反準則の位置付け:「忠実性の維持」
2.利益相反準則の整理
a)不当利得法の一部をなすもの
(1)「取引準則」:自己取引準則及び公正取引準則(第2節)
(2)報酬に関する準則の一部(第4節)
b)違法行為法の一部をなすもの:違法行為を現実に「禁じる」もの
(1)「本人を不当に排除して利得を得てはならない」という準則(第3節第1款)
(2)「禁止に対する違反が、エクィティ上の詐欺を構成し、又は取引を誘引するような場合に、本人に帰属する取引に対し利害関係を有してはならない」という準則(第3節第2款)
(3)報酬に関する準則のうち、不当利得法に含まれないもの(第4節)