<報告原稿>
David Fox, Conflicts of Interest, Unjust Enrichment and Wrongdoing: A Commentary
フォックス「利益相反 ─ 不当利得と違法行為 ─ :コメント」
2000.11.7報告
担当:吉永一行
目次
I. 序(1段落目?2段落目)
II. 取引準則の性質の曖昧さ ─ 不当利得か違法行為か(3段落目?7段落目)
III. 不当性の根拠としての非任意性(8段落目?12段落目)
IV. まとめ(13段落目)
I.序
A.本コメントの立場(1段落目)
1.「不当利得を妨げるための利益相反準則」と、「違法行為に対して原状回復的救済が与えられる場合の利益相反準則」という区別を支持する
2.このうち前者(不当利得)に焦点をあてる
B.本稿の目的= Nolan の分析で曖昧になっている点に若干の精錬さを与える(2段落目)
1.取引準則と、錯誤支払のような不当利得の典型事例との関係
・エクィティ上の準則では、事実の推定を行い、通常の立証責任を逆転している
・そのため、取引準則が不当利得の典型事例とどのような関係に立つのかが曖昧になっている
・これを誤解すると、取消権が、エクィティ上の義務違反によるもの、すなわち違法行為によるものと捉えられかねない
2.取引準則との関連でいわれる「本人の同意」が、より広範に求められる理由
II.取引準則の性質の曖昧さ ─ 不当利得か違法行為か(3段落目以下)
A.不当利得としての特徴
1.取引準則を不当利得として説明するためには、取消権が、受認者の法的義務違反を理由に生じるのではないことという点が重要
・法的義務違反を理由に説明するならば、そうした原状回復を生じさせる、最初の義務違反が、違法行為を理由とする原状回復の例として説明されることになってしまうから
・Nolan 論文は、
a)受認者は、そうした取引に入ってはならないとする、事前的な prospective な義務を負ってはいない
b)むしろ取引準則は、受認者のエクィティ上の権限についての無権限 disability を示している、との立場をとる
2.能力外理論 ultra vires doctrine との類似性
・公共団体 public body が、法で画された権限外の行為をした場合、完全な法的効果を発しないとされることがある
・これを、公共団体は、その権限内で行為する義務を負う、それゆえ権限外の行為をすることは違法行為を犯したものといえる、と説明するのは誤りである
2.「忠実義務 duty of loyalty 」の内実
a)伝統的理解とその問題点
(1)一般には、受認者は「忠実義務 duty of loyalty 」を負うといわれる。しかし、このようにいったとしても、取引準則が不当利得に入るという Nolan の説を批判したことにはならない
(2) Nolan の説は、「duty」(その違反としての wrong )の意味を、一般的に用いられてきた曖昧な意味からは、限定することで成り立っている
b) Nolan の理解
(1)「忠実性」は、単なる目標に過ぎない
(2)「忠実性」は、受認者が積極的に追求することを義務付けられているものではない。従って、その違反に対しエクィティ上の救済が与えられるというわけではない
(3)受認者が不忠実を働く危険が大きい場面で、不忠実を働くことを止めさせようとするのが、受認者の責任に関する準則の現実の姿である
(4)従って、受認者が、取引準則に反することで不忠実を働いたということには、必ずしも「違法行為を犯した」という含みはない
B.他の不当利得上の事例との関係(5段落目以下)
1.情報開示の義務?
・受認者は、本人に完全な情報開示をしない限り、本人が取引を取り消すことを甘受しなければならない
・しかし、情報の提供がなかった場合の原状回復責任を、「情報提供」という法的義務に違反したこと(違法行為)によって獲得された利益を吐き出す責任と説明することは誤り
・信認義務は、命令的な prescriptive ものではない
2.不当利得上の事例との整合性
・「情報開示義務」は、受認者の利得が不当であることについての立証責任を、受認者へと転換する方法を反映したものである
a)取消権の立証と、立証負担の転換
取消権を立証するためには、
(1)本人は、自己取引が行われたことと、受認者がそれにより利得を得ていることだけを立証すればよい
(2)利得の不当性(本人の同意の有無)に関する立証負担は、受認者の側に転換される。すなわち、受認者が本人の同意の存在(利得の不当性の欠如)を立証しなければならない
この立証のために、受認者は、重要事実を開示し、本人の同意を取り付けたという証拠を出さなければならない
b)情報開示義務の性質
(1)情報開示義務は、原告の請求の一要素を証明する負担を再配分するという、手続上のレベルでの作用しかもたない
(2)この点で、情報開示義務は違法行為を基礎付ける「義務」とは異なる。
(3)取引準則との関連で出てくる情報の開示の問題は、こうした点で、情報不開示が、エクィティ上の詐欺を構成する事例と異なる。
3.(推定される presumed )不当威圧 undue influence との類似性
・取消権の立証をこうした手続で行うことは、推定される不当威圧における取引の取消の立証と類似する
・原告は、被告の影響下におかれるほど、被告を信頼していたことを立証すればいい
・被告の影響があったために原告が取引に同意したという推定が働き、その推定を覆す負担が被告に課される
4.このように、立証負担の転換と解するとき、転換された立証負担を果たし得なかったということは、それ自体として被告が法的義務に違反したかどうか(違法行為を犯したかどうか)とは関係がない
III.不当性の根拠としての非任意性(8段落目以下)
A. Nolan 論文の立場と、そこに残る曖昧さ
1. Nolan 論文の立場
・ Nolan 論文は、受認者の利得の不当性を、本人が十分に説明を受けた上で同意していないことに求める
・被告の利得が、原告から見て非任意的 involuntary であるという点で、錯誤支払のようなケースと取引準則違反とを整合的に理解しようとする
2.そこに残る曖昧さ
a)「同意の弱さ」についての差異
b)因果関係の判断についての差異
B.「同意の弱さ」についての差異(9段落目)
1.両者の差異
・ Nolan 自身述べるように、同意が弱められる程度は、取引準則違反の場合、錯誤支払について伝統的に必要とされるよりも弱くてよい
a)取引準則違反
・重要な事実(独立した売主であれば、その財産の売却を決定するにあたって影響されたであろう事実)を知らなかったという場合でも、本人の同意がないものとして扱われる
・本人が、取引に関する事実を完全に知っていることが求められる
b)錯誤支払
・伝統的見解によれば、次のいずれかの場合でなければ、錯誤による取消はできない
(1)錯誤があることによって、支払者が、法的に支払い義務を負っていると誤信したこと、又は
(2)支払った金銭についての権原を移転することについて、支払者がした同意を否定するほど、錯誤が根本的 fundamental なものであること
2.差異の緩和
・最近示された錯誤に関する判例によると、両者の差異は緩和され、類似性がより緊密になる
・それによると、錯誤が支払を引き起こした cause the payment 場合には、原状回復が基礎付けられる
・この見解では、同意が弱められるのが、伝統的見解のように、取引それ自体について中心となる事実ではなく、取引を誘発する諸事情に関係していればよいことになる
C.因果関係(10段落目以下)
・「弱められた同意」についての差異がこのように緩和されるにしても、因果関係について重大な差異が残る
1.両者の差異
a)取引準則違反
・裁判所は、情報開示の欠如と、本人の決定の間に、厳格なbut
for (あれなければこれなし)のテストを採用していない
・受認者は、「たとえ情報を開示していたとしても、あるいは本人が重要事項を知っていたとしても、本人はその取引に応じていたであろう」との主張を抗弁とすることができない
b)錯誤支払
・テストはより厳格である
・錯誤に陥っていたという点を無視しても、支払がなされていただろうという場合には、支払者の錯誤は取消を生じさせない
2.取引準則違反における緩やかな因果関係のテストの正当性
a)エクィティ上の政策(11段落目)
(1)忠実に向かうインセンティブ
・こうした緩やかな因果関係判断は、受認者の本人に対する忠実性を引き出そうとするエクィティ上の政策を反映している
・因果関係がないことを抗弁とできないということによって、受認者は、重要事実の開示ばかりでなく、当該取引のもつ意味を本人に完全に説明しようとする強いインセンティブが与えられる
(2)強迫事例との類似性
(a)強迫事例
・強迫行為が、金銭支払の唯一の原因である必要はなく、主たる原因である必要すらない
・原告から金銭を奪い取るという点で違法行為をする者が、そうした強制がなくとも原告は金銭を支払ったと抗弁を出すのは認められない
(b)取引準則違反
・その職務上、本人に影響力をもつ地位にいる受認者が、利益相反の危険が内在する取引により利得している場合にもやはり、関連する情報が全て開示されていたとしても本人は取引に応じたとの抗弁を出すことは認められない
b)立証責任の転換との関係(12段落目)
因果関係について緩やかなテストを行うことは、取消権を本人が主張する際、立証責任が転換されることと調和する
・本人は、取引準則違反があったことを立証すれば、受認者の利得が弱められた同意に基づくものであること(不当性)について推定を受ける。利得の正当性は、受認者の側で立証しなくてはならない
・ここで、受認者が因果関係の不存在を主張し、本人が、「本人は事実を知っていたとしても取引に応じることはなかった」ことを証明しなくてはならないとすれば、本人に与えられた事実の推定がもつ恩恵は失われる
・これでは、情報収集力のない本人は、受認者よりも弱い立場のままおかれることになる
・本人が取引に同意した主たる理由を明らかにするよう強いるならば、事実の推定がもっていた保護政策が意味を失う
IV.まとめ(13段落目)
・取引準則を、不当利得として説明することは可能
・立証責任の点を除けば、錯誤支払も取引準則も「受領者が原告の支出によって不当に利得していることに基づく責任」という点で、つながっている