<レジュメ>
David Fox, Conflicts of Interest, Unjust Enrichment and Wrongdoing: A Commentary
フォックス「利益相反 ─ 不当利得と違法行為 ─ :コメント」
2000.11.7報告
担当:吉永一行
I.序
A.本コメントの立場(1段落目)
B.本稿の目的= Nolan の分析で曖昧になっている点に若干の精錬さを与える(2段落目)
1.取引準則と、錯誤支払のような不当利得の典型事例との関係(II.)
2.取引準則との関連でいわれる「本人の同意」が、より広範に求められる理由(III.)
 
II.取引準則の性質の曖昧さ ─ 不当利得か違法行為か(3段落目以下)
A.不当利得としての特徴
1.取消権は、受認者の法的義務違反を理由に生じるのでは
2.能力外理論 ultra vires doctrine との類似性
3.「忠実義務 duty of loyalty 」の内実
a)伝統的理解とその問題点
(1)受認者は「忠実義務 duty of loyalty 」を負うといわれる
duty」(その違反としての wrong )の意味の限定
b) Nolan の理解
 
B.他の不当利得上の事例との関係(5段落目以下)
1.情報開示の義務?
2.不当利得上の事例との整合性
a)取消権の立証と、立証負担の転換
(1)本人が立証すること
(2)受認者が立証すること
b)情報開示義務の性質
3.(推定される presumed )不当威圧 undue influence との類似性
4.転換された立証負担を果たし得なかったことは、違法行為とは評価されない
III.不当性の根拠としての非任意性(8段落目以下)
A. Nolan 論文の立場と、そこに残る曖昧さ
1. Nolan 論文の立場 ─ 利得の不当性を本人の同意の弱さで基礎付ける
2.そこに残る曖昧さ
B.「同意の弱さ」についての差異(9段落目)
1.両者の差異
a)取引準則違反
n)錯誤支払
2.差異の緩和
C.因果関係(10段落目以下)
1.両者の差異
a)取引準則違反
b)錯誤支払
2.取引準則違反における緩やかな因果関係のテストの正当性
a)エクィティ上の政策(11段落目)
(1)忠実に向かうインセンティブ
(2)強迫事例との類似性
(a)強迫事例
(b)取引準則違反
b)立証責任の転換との関係(12段落目)
 
IV.まとめ(13段落目)
・取引準則を、不当利得として説明することは可能
・立証責任の点を除けば、錯誤支払も取引準則も「受領者が原告の支出によって不当に利得していることに基づく責任」という点で、つながっている