2001年度後期外国書購読(英)
不当利得についてほか
2001/10/02
松岡 久和
1 民法とは
・市民(私人)相互間の法律関係を規律する基本法(参考図1−1……これはWEB上では省略)
・市民相互間の法律関係の実体
@財産関係……中心は、財産の帰属(所有など)と財産の交換関係(契約)
A家族関係……婚姻・離婚・親子・扶養・相続
・民法の体系(参考コラムD……これもWEB上では省略)
2 民法の中での不当利得制度の位置と特色
(1) 契約・事務管理・不法行為と並ぶ債権の発生原因
具体的には民法703条〜708条
第703条【不当利得の要件・効果】
法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ
第704条【悪意の受益者の返還義務】
悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
第705条【非債弁済】
債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル者カ其当時債務ノ存在セサルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス
第706条【期限前の弁済】
債務者カ弁済期ニ在ラサル債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス但債務者カ錯誤ニ因リテ其給付ヲ為シタルトキハ債権者ハ之ニ因リテ得タル利益ヲ返還スルコトヲ要ス
第707条【他人の債務の弁済】
@債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ抛棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
A前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
第708条【不法原因給付】
不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス但不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限ニ在ラス
・不法行為責任(民法709条以下。大まかに言えば事故によって生じた損害を加害者に賠償させる制度)が原則として加害者の故意・過失を要するのに対し、不当利得責任は、あるべき財産の秩序に反しているという客観的事実だけで生じる(故意・過失不要)。
(2) 「ゴミ箱」から「箱庭」へ
伝統的見解(衡平説):形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動が、実質的・総体的には正当視されない(不当だと思われる)場合に、高次の公平の理念に従ってその矛盾の調整を試みる制度
近時有力な類型論 :他の実定法上の諸制度(とりわけ財産の帰属を定める物権法・財産の移動を定める契約法)と同一の平面で、物権法秩序に反した事実上の価値の帰属や、無効だが事実上履行された契約の清算などを定める制度。
(3) 具体例
@YはAがXから盗んだ時価150万円の物を直後に盗品とは知らずに100万円で買い受け、1カ月間利用した後に、Zに130万円で売却した。現在Zの行方はわからない。XはYから不当利得の返還請求ができるか。できるとしたらいくらか(侵害利得)。
AXはYとの間で月刊雑誌を継続的に購入していたところ、ある月の雑誌がYから二重に配達され、Xの家族が間違って代金を支払ってしまった。Xは代金の返還を請求できるか(給付利得)。
BXは、自分の住む分譲マンションの自室ベランダの外壁が剥がれていることに気付いたので、業者に頼んで修理させた。Xはマンションの管理組合に対して、修理費用の償還を求めることができるか(支出利得)。
3 授業の進め方
・10月23日から本格的に始めます。誰に当てるかわかりませんので、数頁分は必ず予習して来てください。ただし、本文中に参照されているドイツ民法やラテン語法格言の部分は、私の方で資料や訳を用意します。当ててさっぱり訳せない場合には、欠席に等しい扱いをします。
・終わった部分は、試訳を載せますので、各自の訳と見比べて、英文の読解の仕方や日本語としてわかりやすい訳文になっているかどうかをチェックしてみてください。
・後期だけで3回以上欠席した場合には、期末試験の受験資格を認めません。
【参考文献】
加藤雅信『事務管理不当利得』(三省堂、1999年)
永田真三郎=松本恒雄=松岡久和『民法入門・総則[第2版]』(有斐閣、2000年)