最判平成11年1月21日(判時1667号68頁・判タ995号71頁・金法1544号62頁・金判1064号11頁)
【事案の概要】
Xは、貸金業者Yから2000万円を年利36・5%の約定で借り受けたが、約定の弁済期経過後1年余にわたり約定利息相当額をYの銀行口座に振り込む方法で支払うことによって、その都度Yから期限の猶予を受けた。Yは貸金業法18条1項に規定する書面をXに交付しなかった。Xは、右各利息の支払いには受取証書の交付がないから貸金業法43条1項によるみなし弁済の効果は生じず、Yに対し、Yの主張する残元本額及び遅延損害金債務の不存在確認、右借入に際しXがその所有土地建物に設定した根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 一審名古屋地判平成7年5月30日(判タ897号213頁 請求認容
第二審 名古屋高判平成7年10月27日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
貸金業の規制等に関する法律43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払いが貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。
【判例評釈】
川神裕・判タ1036号81頁
森泉章・判評488号208頁
佐久間邦夫・ジュリ1158号114頁
比嘉正・ひろば52巻11号74頁
飯塚和之・NBL690号60頁
最判平成11年1月21日(判時1665号58頁・判タ994号117頁・金法1542号55頁・金判1064号15頁)
【事案の概要】
亡Aは、Xに対する4億円の債務を担保するため、所有する不動産に根抵当権を設定したが、その設定登記手続がされないまま、Aは死亡した。Xは、本件根抵当権について仮登記を命ずる仮処分命令を得て、仮登記をした。その後、Aの法定相続人全員が相続の放棄をし、B弁護士が相続財産Yの相続財産管理人に選任された。
Xは、本件根抵当権につき、Yに対し、本件仮登記に基づく本登記手続を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成9年8月28日 請求棄却
第二審 大阪高判平成10年2月25日 原判決取消、請求認容
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
相続債権者は、被相続人から生前に根抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して根抵当権設定登記手続を請求することができない。
【判例評釈】
西口元・判タ1036号194頁
近藤崇晴・ジュリ1161号177頁
近藤崇晴・曹時52巻2号633頁
宮川聡・法教227号
七戸克彦・民商121巻4=5号594頁
山野目章夫・NBL696号64頁
上野雅和・判評488号212頁
最判平成11年1月29日(判時1666号54頁・判タ994号107頁・金判1062号4頁・金法1541号6頁)
【事案の概要】
Yは、医師であるAに対する債権の回収のために、Aとの間でBから支払いを受けるべき将来の診療報酬債権、8年3ヶ月分を目的とする債権譲渡契約を締結し、確定日付ある証書によってBに通知された。他方国XはAが支払いを受けるべき診療報酬債権について、国税滞納処分としての差押えを行い、その旨の差押通知書がBに送付された。そのため、Bは、債権者不確知を理由とする供託を行った。その後、Xは、Aの各供託金に対する還付請求権を差し押さえるとともに、AY間の債権譲渡契約のうち一部は無効であり、右各供託金に対する還付請求権はAに帰属すると主張して、Yに対して、右還付請求権について取立権を有することの確認訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 秋田地判平成8年5月21日(金法1480号62頁) 請求認容
第二審 仙台高秋田支判平成8年10月30日(金法1480号59頁) 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
将来債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約当事者は、右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により精算することとして、契約を締結するものと見るべきであるから、右契約の締結時において右債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではない。
【判例評釈】
片岡義広・金法1581号110頁
堀龍兒・金法1539号1頁
池田真朗・NBL665号8頁・NBL666号35頁
升田純・法教227号103頁
道垣内弘人・ジュリ1165号73頁
吉田光碩・金法1541号4頁
丹羽繁夫・金法1543号34頁
荒木新五・金法1544号17頁
須磨美博・金法1544号20頁
道垣内弘人・金法1544号23頁
冬木千成・金法1544号25頁
堀龍兒・金法1544号29頁
吉田和彦・NBL687号62頁
大西武士・金判1076号52頁
大西武士・判タ1008号83頁
最判平成11年2月26日(判時1671号67頁・金法1547号43頁・金判1067号14頁・判タ999号215頁)
【事案の概要】
Yは、Aから金銭を借り受け、右借受金債務を担保するために、Yが所有する本件土地及び本件建物について、Aに対し譲渡担保権を設定し、贈与を原因とする所有権移転登記を経由した。Yは、右借受金債務の返済を怠ったところ、Aは、本件土地及び本件建物をXに贈与し、その旨の所有権移転登記を経由した。
Xは、Yに対して、所有権に基づき本件建物の明け渡しを求めて訴えを提起した。これに対し、第一次上告審は、Aが本件建物をXに贈与した時点でXは確定的に所有権を取得し、Yの受戻権は消滅したとし、清算金との引換給付を求める旨のYの主張について更に審理を尽くさせるために原審に差し戻した。
差戻審では、YのAに対する清算金支払請求権は時効により消滅しているから時効を援用するとのXの主張について争われた。
【訴訟の経緯】
第一審 松山地判昭和59年4月27日 請求認容
第一次上告審 最判平成6年2月22日(判時1540号36頁) 破棄差戻
第二次第二審 高松高判平成6年12月22日 引換給付判決
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき、消滅時効を援用することができる。
【判例評釈】
山田誠一・金法1581号112頁
近江幸治・金法1556号34頁
吉田光碩・判タ1009号49頁
東京高決平成11年1月29日(判タ1008号269頁・判時1669号78頁・金法1558号36頁・金判1066号29頁)
【事案の概要】
Yは、抵当権に基づく不動産競売事件で買受人となったものであるが、Xが駐車場及び作業所として使用占有していた本件土地について引渡命令の申立をした。執行裁判所が右申立を相当と認めて引渡命令を発布したので、抗告人がその取消を求めて執行抗告した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地決平成10年12月11日 引渡命令
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(確定)。
被担保債務者の債務不履行により、その引当となった不動産が売却され、所有者が所有権及び占有を失うことになるのに、当の債務者が賃借人として保護されるというのでは、著しく衡平・信義に反すると考えられることから、所有者のみならず被担保債務者も引渡命令の対象となると解するのが相当である。
この理は、基本事件の申立抵当権者の抵当権以外の被担保債務者が賃借権を主張する場合においても同様であり、当該賃借人が自己の債務について債務不履行の状態にあるときは、賃借人はいつでも自己の設定した抵当権に基づく実行申立を受ける可能性があるのであって、そのような状況で、賃借権を主張することは信義則に反し許されない。
【判例評釈】
小川浩・判タ1036号279頁
東京高決平成11年2月9日(判時1668号71頁・金法1545号43頁・金判1066号25頁・判タ1002号200頁)
【事案の概要】
Xは、Bから不動産競売事件申立を受任した弁護士であるが、Bの債権者Aが、右競売事件においてBが根抵当権者として受領すべき配当金交付請求権を差し押さえたため、Xは、BがXに支払うべき弁護士報酬は、共益費用にあたるから先取特権を有するとして当該債権差押え事件に配当要求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地決平成10年9月30日 配当要求却下
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(確定)。
抗告人は債務者の代理人として競売申し立てしたにすぎず、債務者の「財産ノ保存」に関し何らかの費用を支出したわけではなく、債務者との委託契約に基づき報酬請求権を有するにすぎず、これにつき民法307条の先取特権を有するものでない。
弁護士に対する報酬は、弁護士代理強制制度を採用しない我が国においては、共益費用にあたらず、従って抗告人が有する弁護士報酬請求権に優先的地位を与えなかったとしても、何ら衡平の理念に反するものでない。
東京高判平成11年2月16日(金判1072号32頁)
【事案の概要】
Xは、Aに対し損害賠償訴訟を提起し、請求認容の確定判決を得た。
ところが、Aは、YのAに対する債務の弁済に当てるため、Aの保有する賃貸マンションの賃料債権を、Yに譲渡し、Yがこれを取り立てた上、それを債務に充当する旨を合意し、右賃料債権をYに対して譲渡した。
そこで、Xは、損害賠償請求権を被保全債権とし、AからYへの賃料債権の譲渡を詐害行為であるとしてその取消を求めて、訴えを提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地判平成9年3月31日 請求認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
債務超過の状態にあった債務者が、他の一般債権者を害するべきものであることを知りながら、密接な関係にある特定の債権者と通謀して、右債権者が取り立てた金員を弁済充当することによって優先的に債権の満足を得させる意図の下に、賃料債権を譲渡した行為は、詐害行為として取消の対象になる。
東京高判平成11年2月23日(金判1071号37頁)
【事案の概要】
不動産業者Xは、Yとテナントの入居状況に関わらず賃料全額を支払い、賃料増額保証を含むサブリース契約を締結した。ただし、急激なインフレ又は経済情景の激変が生じた場合は、X、Y協議の上その改定率を変更することができる旨の約定も含まれている。
その後、バブル経済崩壊による影響で、Xは、Yに対し、一方的の減額した賃料を支払うなどしたが、XとYとの協議により当初の賃料月額2480万円余から、1300万円台にまで減額する合意がされた。
Xは、その後も転借人からの賃料減額要求に応じざるを得ないなどの事情があったため、Yに対し、賃料を月額773万円余に減額する意思表示をし、Yに対して、賃料減額請求権行使にかかる賃料額の確認と、それに伴う過払い賃料の返還を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年2月26日(判時1661号102頁) 請求一部認容
【裁判結果と要旨】
控訴一部認容、附帯控訴棄却(確定)。
サブリース契約に借地借家法32条の適用がある以上、右保証があっても、賃料減額請求権の行使ができることは、明らかであって、減額請求を禁反言の原則又は信義則により否定するほどの事情もないが、様々な事情を考慮して、鑑定額と右減額合意額の差額に係る不利益をXが7、Yが3の割合で負担して、減額請求に係る額を認定するのが相当であり、相当賃料額を1200万円余であるとした。
【判例評釈】
清水俊彦・判タ999号76頁
東京高判平成11年2月24日(金判1063号25頁)
【事案の概要】
Xは、Aに対する債権の担保として、Yの経営するゴルフクラブの本件会員権を譲渡する旨の譲渡担保契約を締結した。Xは、Aが債務を履行しなかったため、譲渡担保権を実行し、Yに対し債権譲渡の通知をした。
他方、本件会員権については、Yらに対しても譲渡がなされたとして、YがYに対して本件会員権を1100万円で譲り渡し、Yは、Y、Yと裁判上の和解をなした。
しかし、Xは、自分が真正な権利者であると主張し、本件会員権を譲り受けたとされるY〜Yに対し、Xが本件会員権の資格保証金1400万円の返還請求権を有することの確認を求めるとともに、Yに対して右保証金返還を求め、Yに対して債権譲渡通知の同時通達の場合における二重譲受人の一人として、右保証金の半額に相当する700万円の支払を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年7月16日 請求一部認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却・原判決一部取消。(上告)預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲受人は、理事会の承認を得て名義書換がされるまでは、ゴルフ場経営会社に対し、会員権に基づく権利である補償金返還請求権を行使することはできない。
ゴルフ場会員権が二重に譲渡され、その譲渡通知のゴルフ場経営会社への到達が不明である場合において、譲受人の一人が右会員権を譲渡して金員の支払を受けても、他の譲受人に対して精算義務等を負わない。
東京地判平成11年1月18日(金法1563号60頁)
【事案の概要】
Yは、Aから小切手の取立手続の依頼を受けX銀行に、同小切手の取立を委任した。ところが、右小切手が不渡となったため預金として成立しないこととなったのに、Xの機械処理上の不手際により入金取消の処理が速やかにされないうちに、Yの現金自動支払機を利用した預金の払戻により右小切手金額に相当する100万円が支払われたとして、X銀行はYに対し、不当利得返還請求権に基づき、右払戻金相当額の支払いを求めた。
【裁判結果と要旨】
請求認容(控訴)。
銀行の損失において法律上の原因なく小切手相当額の預金払戻を受けたものが、払戻に法律上の原因が存在しないことを認識した時点において、当該払戻金を交付した者に対し、交付金相当額の不当利得返還請求債権を取得し、当該払戻金と同額の利益を有している以上、払戻金相当額の支払い義務を負う。
【判例評釈】
安永武央・判タ1036号100頁
東京地判平成11年1月22日(判時1687号98頁・金判1078号44頁)
【事案の概要】
Xは、Y銀行が母体行であるノンバンクAに対し、本件貸し付けを行ったが、Aが弁済期に本件債務を弁済しないおそれが強くなったことから、Yは、Xに対し経営指導念書を差し入れ、Xはこれを受けて、Aに対し、分割弁済を約した。ところが、Aは右分割弁済も怠ったことから、Yに対し、Yが本件念書により本件債務につき連帯保証ないし損害担保義務を負担したことを主張し、金銭支払請求をした。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(確定)。
本件念書の文言、及びその作成過程を斟酌してもなお、本件念書により債務保証したものと認めることはできない。
【判例評釈】
萩原秀紀・判タ1036号84頁
三上徹・金法1581号138頁
堀龍兒・リマークス21号34頁
東京地判平成11年1月22日(金判1062号17頁・判時1693号88頁)
【事案の概要】
Xは、Aに対する債権を回収するために、AがYに対して有する債権をAから譲り受けた。Aは、内容証明郵便で右債権譲渡の事実をYに対して通知し、この通知は4月28日の正午頃Yの本店事務所に配達された。他方、右債権譲渡通知が到達した日は、本件債権の弁済をする予定の日であり、Yの従業員は、予め指示されていたとおり銀行に対して送金依頼の手続を開始していた。ところが、右送金が債権譲渡人の銀行口座に入金記帳された時よりも前に右債権譲渡通知がYに到達した。その後、Aは、破産宣告を受け、Xは、Yに対して譲受債権の支払を求めて訴えを提起した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(控訴)。
債権譲渡通知が到達したのは4月28日正午頃であり、本件債権譲渡の対抗要件を具備したのも右の時点である。他方弁済の効力発生時点はAの預金口座に入金記帳された時点であり、これが本件債権譲渡の債務者対抗要件を具備した時点よりも後のことであることは明らかである。
もっとも、Aは債権の準占有者にあたり、本件の事案の事実関係の下においては、YのAに対する弁済は善意無過失でなされたものといえ、民法478条によりXの請求に係るYの債務は右弁済によって消滅したものと解される。
【判例評釈】
野澤正充・判評497号207頁
野口恵三・NBL663号64頁
秦光昭・金法1546号4頁
管野佳史・判タ1006号72頁
東京地判平成11年1月25日(金判1075号44頁)
【事案の概要】
Xは、Y銀行T支店との間で、普通預金契約を結んで、総合口座を開設した。ところが何者かが本件口座の通帳を窃取し、Y銀行I支店窓口において預金の払戻を受けた。
Y銀行では、取扱店以外の支店での大金の現金による払戻請求には通常の払戻以上に慎重な手続きをとることとしていた。そこで、XはY銀行に対して、本件払戻の際の印鑑照合に過失があるとして損害賠償を請求した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(確定)。
本件銀行の窓口担当者が残影照合による照合をし、更に上司においても残影照合と平面照合をなして本件印影と副印鑑の同一性を確認するなど本件払戻請求に対し慎重な取扱いをした上、印影の一致が確認できれば、それ以上、払戻請求者が正当な権利者であるかどうかについて確認する義務はない。
【判例評釈】
渡辺博巳・銀法571号44頁
菅野佳夫・銀法570号71頁
野口恵三・NBL677号75頁
大阪地判平成11年2月23日(金判1062号39頁)
【事案の概要】
Xは、Y銀行担当者より定期預金を作ることを勧められたが、X名義で作ることを断ったところ、右担当者が他人名義でもよいというので、担当者の面前でAに電話をし、YにおいてA名義の定期預金を作ることを右担当者に承諾した。
その後、Xは、Y銀行に対して、本件定期預金の解約請求を行ったところ、その前にAが定期預金証書及び届出印の紛失届を提出したので支払い済みであるとして、Xの請求を拒絶したため、Xは定期預金払戻を求めて訴えを提起した。
【裁判結果と要旨】
請求認容。
銀行の担当者が、借名預金の実際の出捐者がXであることを知っていた本件においては、預金名義人であるAの請求に応じてした解約払戻については過失があり、債権の準占有者に対する弁済とは認められない。
東京地判平成11年2月26日(金判1076号33頁)
【事案の概要】
Xは、Aに対し、合計2000万円余りの生コンクリートを売り渡した。Aは破産宣告を受け、Yはその破産管財人であるが、XはYに対し、Aに対する動産売買による先取特権に基づき転売先の代金債権について、物上代位による優先弁済権を有すると主張した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(控訴後和解成立)。
動産の買主が破産宣告を受け破産管財人がその転売先から転売代金を回収した後は、破産会社の有していた転売代金債権に対し差押えをしていなかった先取特権者は、破産管財人に対して優先権を主張することはできない。
東京地判平成11年2月26日(金法1566号60頁・金判1075号32頁)
【事案の概要】
Yは、貸金業を営むXとの間で、カード契約を締結し、本件カードの貸与を受けた。ところが、Xの現金貸出機に本件と同じ番号のカードが挿入され、暗証番号が正しく一回で入力されて同機械から現金10万円の貸付がなされた。そこで、Xは、Yに対し、Y又はその家族らが本件貸出機を利用して貸付を受けたものであること、又は、Yに善管注意義務違反があったこと、若しくは、Yは民法478条の類推適用により、10万円の返還義務があるなどと主張し、現金10万円を請求した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(控訴)。
カードの不正使用により現金貸出機より現金が引き出された場合、カード契約者及びその意思に基づく第三者がカードを使用した事実がなく、又、カード契約者にカードの保管及び使用につき善管注意義務違反もないときは、カード契約者は、右貸付について支払義務を負わない。
カードの不正使用によりされた現金貸出機による貸付は、民法478条所定の弁済に類する行為とは認められず、同条の類推適用はないと解するのが相当である。
【判例評釈】
山根聡恵・法時72巻4号107頁
最三判平成11年3月9日(金法1555号55頁)
【事案の概要】
XはYに対してコンクリートポンプ車の割賦代金債務を負う一方、約束手形金債権を有していた。Yは本件約束手形の支払期日前に和議開始の申立てをし、和議開始決定がされた。その結果、和議債権元本の5割及び利息、損害金全額の免除、残元本の10年分割弁済という和議条件で和議が認可され、和議認可決定が確定した。その後、Xが和議債権である本件約束手形金債権の支払を求める訴訟を提起したが、Yは和議条件による変更後の本件約束手形金債権との相殺を主張。
これに対しXは和議条件による変更前の債権との相殺を主張した。
【訴訟の経緯】
第一審 福岡地判平成9年5月26日 X主張の相殺を認める
第二審 福岡高判平成10年3月24日 Y主張の相殺を一部認める
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合、和議債権者は和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。
【判例評釈】
小林明彦・金法1588号70頁
新堂幸司・金法1581号214頁
山野目章夫・判タ1016号50頁
松下淳一・私リ20号152頁
西川佳代・法教229号120頁
東京地判平成11年3月12日(判時1699号93頁)
【事案の概要】
海外リゾートクラブの会員であるXは、経営者であるYが一方的に会則を変更して施設利用の一部を有料化したことが入会契約の債務不履行にあたるとして、入会契約の解除に基づき入会金及び預託金の返還請求をした。しかしXは本件会員権をAに対する譲渡担保に供していた。
【訴訟の経緯】
控訴取下(確定)
【裁判結果と要旨】
請求棄却。
会員権に譲渡担保権を設定した者は、譲渡担保権者の同意がない限り、債務不履行を理由とする入会契約の解除はできない。
札幌簡判平成11年3月16日(判タ1041号217頁)
【事案の概要】
Yは、サラ金会社Xの自動貸付機利用のためのカードの発行を受けていた。Yが刑事事件で逮捕され刑務所に収容されている間に、Yのカードの持ち出し、Yからカード使用のための暗証番号を聞き出したAが自動貸付機から借り入れた金員につき、Xが主位的に貸金の返還を、予備的に第三者によるカード利用については顧客が一切の責任を負う旨の契約条項に基づく損害賠償を請求した。
【裁判結果と要旨】
予備的請求認容(確定)。
カードの他人使用については名義人が一切の責任を負うとの契約条項が適用される範囲は、顧客にカードの保管や暗証番号の秘密保持の義務違反等の帰責事由のあった場合に限定される(本件ではYに帰責事由あり)。
東京高判平成11年3月17日(金法1547号46頁)
【事案の概要】
Xは、A会社のY銀行との銀行取引等から生ずる債務を担保するため、その所有する不動産の上に根抵当権を設定した。その後、A会社は破産宣告を受け、YのA会社に対して有していた債権は破産手続において確定された。XはA会社に対する破産終結決定公告のときから10年が経過したので被担保債権は時効により消滅し、その結果本件根抵当権も附従性により消滅したと主張して、Y銀行に対し根抵当権抹消登記請求をした。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年4月20日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
法人に対する債権は破産終結決定により消滅するが、かかる債権を担保するために設定された根抵当権の効力には影響を及ぼさず、独立して存続することになった根抵当権については、被担保債権ないしその消滅時効を観念する余地はないから、民法167条2項の原則に従い20年の時効によって消滅する。
東京地判平成11年3月26日(金判1084号46頁)
【事案の概要】
XはA会社から根抵当権の設定を受けており、それに基づいてA会社がB会社に対して有する賃料債権(以下本件債権という)につき物上代位による差押えを行った。他方、Y県はA会社に対する租税債権に基づき、国税徴収法上の滞納処分として、本件債権を差押え、かかる差押えに基づき賃料の取立てを行ってきた。そこでXがXの申立てに係る差押命令送達以後の賃料につき、Yに対して不当利得の返還を求めた。
【裁判結果と要旨】
請求認容(確定)。抵当権の物上代位に基づく差押えと租税債権に基づく滞納処分としての差押えの優劣は、抵当不動産についての抵当権の設定登記と法定納期限等の先後関係によるべきである。
東京地判平成11年3月31日(金判1085号19頁)
【事案の概要】
XはAに建物を約10億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。そしてその売買代金を担保するため、AはXとその所有する不動産につき代物弁済予約をすることを合意し、後日担保不動産について代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権仮登記をした。他方、YはAのXに対して負担する債務のうち約2億5000万円につき連帯保証をした。その後、Aは支払を遅滞し期限の利益を喪失したので、XはYに対して支払を求める訴えを起こした。これに対してYは、Xには担保保存義務違反があり、連帯保証債務の全額について免責を得たと主張した。
【訴訟の経緯】
控訴審 東京高判平成11年11月29日 控訴棄却(確定)
【裁判結果と要旨】
請求認容(控訴)。
仮登記担保において、債務の一部についてしか代位弁済をしない者は代物弁済予約上の権利を取得することはできず、そもそも法定代位権者としての代位に対する期待をもつことはできない立場にある。そのような者に対して担保権者は民法504条に基づく担保保存義務を負わない。
東京高判平成11年3月31日(金判1064号5頁)
【事案の概要】
XはA所有の建物について根抵当権の設定を受けた。Yは工事代金回収のため当該建物につきAから賃貸権限を付与されていて、それに基づいてBに対して本件建物を賃貸していた。Xは前記根抵当権に基づき、YがAに対して有する賃料債権に対して物上代位による差押えを行い、そしてYが差押え後、Bから受領した賃料は不当利得にあたるとして、その返還を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年4月15日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
抵当不動産の所有者から第三者に賃貸権限が設定され、同第三者がかかる不動産を賃貸した場合であっても、抵当権者は物上代位権に基づきかかる賃料債権を差押えることができる(しかし本件においては別途Bに対して取立てができるので、不当利得にはあたらない)。
【判例評釈】
二羽和彦・金判1074号53頁
最二判平成11年4月16日(金判1073号12頁)
【事案の概要】
XはYに対して75億円を貸し付けた(以下本件債権という)。他方でXはA銀行に対して現在及び将来負担する一切の債務を担保する目的で、A銀行のために本件債権に質権を設定した。かかる状況の下、XはYに対する破産申立を行った。
【訴訟の経緯】
第一審 札幌地決平成9年9月30日 申立却下
第二審 札幌高決平成10年8月10日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
抗告棄却。
債権を目的とする質権の設定者は、質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り、当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。
【判例評釈】
岡田幸宏・私リ21号142頁
山本弘・金法1588号66頁
鶴藤倫道・法教230号108頁
生熊長幸・法教234号916頁
東京高決平成11年4月19日(判時1691号74頁)
【事案の概要】
XはAに対して債権を有しており、その債権を担保すべくA所有の建物に根抵当権の設定を受けていた。その後Aは当該建物をYに賃貸し、さらにYはBに対して転貸した。そこでXは抵当権に基づく物上代位権の行使として、YがBに対して有する転貸料債権を差押えた。これに対してYが執行抗告した。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地川崎支決平成10年9月16日 債権差押命令
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(上告)。
抵当権設定後の賃借人が抵当不動産を転貸した場合、抵当権者は抵当権に基づき転貸料債権に対して物上代位権を行使することができる。
【判例評釈】
清原泰司・金判1077号53頁
最三判平成11年4月27日(金法1552号40頁)
【事案の概要】
Yの被相続人AはXの保証の下、B銀行から250万円の融資を受けた。しかしAは借入金の返済を怠ったため、昭和53年4月5日にXはB銀行に対して代位弁済をした。XはAに対する求償金債権の支払を求めて津山簡裁にAに対する支払命令を申し立て、昭和57年9月9日に仮執行宣言付支払命令が確定した。一方Aの所有する不動産に対して競売手続が開始され、平成3年8月5日、Xはかかる命令に基づいて競売手続に対する配当要求をした。その後本件競売手続の取消決定が確定したため、平成7年8月にXはAの相続人Yに対して、求償金の支払を求める訴えを起こした。Yは本訴において求償金債務の消滅時効を援用した。
【訴訟の経緯】
第一審 岡山地判平成8年11月14日 請求棄却
第二審 広島高岡山支判平成9年7月17日 一審判決取消・請求認容
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
不動産競売手続において執行力ある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準じて時効中断の効力を生ずる。そして配当要求の後に当該競売手続が取り消された場合においては、取消決定が確定するときまで時効中断の効力は継続する。
【判例評釈】
片岡宏一郎・金法1556号38頁
孝橋宏・ジュリ1165号109頁
梶山玉香・法教230号110頁
東京地判平成11年5月10日(金法1557号78頁・金判1079号50頁)
【事案の概要】
X(信託銀行)は、Aに対し、貸金債権を有し、A所有の建物に根抵当権を設定した。Aは右建物をBに賃貸し、BはまたYへ転貸した。平成10年3月YはBとの間で同年10月以降未支払賃料債務と保証金返還債務とをその対等額において相殺する旨の合意をした。それに対し、Xは、平成10年6月、右根抵当権にかかる物上代位に基づき、Yに対して、差押命令を送付し、BがYに対して有する賃料債権に基づき、平成10年7月から9月分までの各賃料の支払いを請求した。これに対し、同年10月YはBに対し、B・Y間の賃貸借契約にかかる保証金の返還請求権をもって同年4月から9月分までの賃料債権とその相当額において相殺する旨の意思表示をしたと抗弁した。
【裁判結果と要旨】
請求認容(控訴)。
物上代位に基づく賃料債権の差押が保証金返還請求権をもってする相殺に優先する。Yは差押命令正本の送達を受けた後に発生した債権又は他から取得した債権をもってXに対抗できない。そして、YがBに対して有すべき保証金返還請求権は本件賃貸借契約が終了した後に発生するもので、Yが差押命令の送達を受けた後に発生した債権であるので、これを自働債権とする相殺をもってXに対抗することはできない。
【判例評釈】
小磯武男・銀法570号58頁
鳥谷部茂・リマークス21号18頁
最判平成11年5月17日(金判1071号17頁・判時1677号45頁・金法1555号48頁)
【事案の概要】
平成9年10月X(銀行)がY(株式会社)の輸入商品について信用状を発行し、約束手形の振出を受ける方法により輸入代金決済資金相当額を貸付け、Yから右約束手形金債権の担保として輸入商品に譲渡担保権の設定を受けた上、Yに右商品の貸渡しを行い、その処分権を与えたところ、Yは同月右商品をAに売渡した。Yが同月破産の申立てをし、破産宣告を受けることにより、右約束手形金債務につき、期限の利益を失ったので、Xは同年12月右債権を被担保債権とし、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、YのAに対する本件商品の売買代金債権の差押えを申立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 平成9年12月10日 債権差押命令
第二審 平成10年2月10日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
抗告棄却。
動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、転売された対象商品の売買代金債権を差押えることができる。動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使は、右譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後においても妨げられない。
【判例評釈】
松岡久和・法教232号112頁
吉田光碩・判タ1014号1014頁
角紀代恵・金法1588号43頁
野澤正充・法セ542号109頁
山野目章夫・法教234号17頁
徳田和幸・判評493号189頁
竹内俊雄・法ひ53−8号70頁
秦光昭・NBL692号66頁
椿寿夫・金法1562号6頁
東京高判平成11年5月18日(金判1068号37頁・金判1056号21頁)
【事案の概要】
Aは長女BにY銀行の預金を含む財産を相続させる、Cを遺言執行者に指定する旨の自筆証書遺言(第1遺言)を作成したが、その後Bが死亡した。Cが第1遺言執行者として、Y銀行に対し、預金の返還請求をし、Y銀行がこれに応じた。これに対し、長男Dの子Xらが、第1遺言は無効だとして、Yに対し、法定相続分の預金の返還を求めた(甲事件)。これに対し、Y銀行は敗訴に備え、Bの子らに対する不当利得返還請求を、Cに対しては損害賠償請求をした(乙事件)。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年7月17日 甲乙事件ともに請求棄却
【裁判結果と要旨】
甲・乙事件ともに控訴棄却(上告)。銀行預金を特定の相続人に「相続」させる趣旨の遺言は遺産分割の方法を指定した相続の遺言であり、特定相続人が遺言者より先に死亡した場合には、右遺言は無効であるが、銀行が右遺言で指定された遺言執行者に対して右預金の払戻しをしたことは、Cが有効な遺言執行者であることにつき、十分な確認をしていたことなどに照らすと、債権の準占有者に対する弁済として銀行に過失がなく、有効である。
【判例評釈】
堂園昇平・銀法570号28頁
岡田吉功・銀法577号48頁
東京高判平成11年5月25日(金判1078号33頁)
【事案の概要】
昭和58年、Y1がA銀行から800万円を借入れ、X(信用保証協会)がこの借入金について連帯保証人となり、Y2が、XがY1に対して取得すべき求償権について連帯保証人となった。昭和61年Y1は本件借入金について、期限の利益を失った。Xは平成5年、Aの請求により、元利金975万円余を代位弁済したが、その時点で、本件借入金の消滅時効はすでに完成した。X・Y1間の保証委託契約には、Xが保証債務を弁済するに際して、民法463条、443条による主債務者に対しての通知義務を免除する特約が置かれており、Xは代位弁済に際してY1に対して通知しなかった。XがY1Y2に対して求償金の支払いを求めて提訴した。
【訴訟の経緯】
第一審 浦和地判平成10年9月30日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
Xが保証債務を弁済するにあたって主債務について消滅時効を援用しなかったことは、主債務者に利益をもたらすのではなく、保証委託契約の本旨にも合わない。通知義務免除の特約は、Xが、Y1のために、債権者に対し、自主的に行使する抗弁権の責務を軽減する効果を有しない。保証委託契約における弁済は主債務者との関係では、委任事務処理であって、連帯保証人は主債務者に対し消滅時効の援用等の善管注意義務を負うが、それを怠ったので信義則上求償はなし得ない。
【判例評釈】
秦光昭・金法1581号140頁
橋本恭宏・金判1088号55頁
野口恵三・NBL679号66頁
村田利喜弥・銀法 号10頁
大阪高判平成11年5月27日(金判1085号25頁)
【事案の概要】
A(ゴルフ会員権の取引業者)は、同社顧問税理士Yの名義を借りて、ゴルフ場の会員権を購入するにあたり、B銀行からゴルフ会員権の購入資金の融資を受け、保険代行を業とするX会社が、右債務の連帯保証人となった。AとYとの間では、Aが当該融資に関わる金銭消費貸借契約に基づく債務を全て負担して履行し、Yは何も負担しないことが合意されていた。ところが、A社のB銀行への弁済が滞ったので、Xが、当該保証契約に基づく事前求償権に基づき、Yに対して、支払いを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 神戸地判平成6年4月19日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却・予備的請求権棄却。
B銀行がAとY間の右合意を承知しながら、右融資申込みを承諾した等の経緯に鑑みると、B銀行においてYが契約当事者であることに基づいて、Yに金銭消費貸借契約の履行を求めることは信義則上許容しがたく、本件消費貸借は、民法93条但書きの類推適用により、それ自体を無効と認めるのが相当である。そうすると、Xは連帯保証債務を負担しないのであるから、右債務を前提とする本件請求は理由がない。
【判例評釈】
西尾信一・銀法575号86頁
最判平成11年6月15日(金判1084号38頁・金法1566号56頁)
【事案の概要】
Aは平成3年Y(農協信連)に対し、貯金債権を有しており、平成4年死亡した。同年Aの内妻であるXが、右債権の自己への帰属確認を求めるとともに、Yに対し、貯金債権元利金の支払請求の訴訟を起こした。平成5年にはAの相続人であるX2がYに対して本件各貯金債権の払戻請求をした。これに対し、Yは平成6年6月本件債権の債権者が確知できないとして元利金を弁済のために法務局に供託した。同年7月X2らは訴訟に当事者参加を申立て、本件債権がBらに帰属することの確認を求めるとともに、Yに対し、その元金並びに各預入日から平成5年払戻請求日までの約定利息金及びその翌日から支払済までの遅延損害金の支払いを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 千葉地判平成8年4月26日 Xの請求棄却・Bの確認請求認容、Yへの請求棄却
第二審 東京高判平成8年11月27日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
原判決破棄差戻。
帰属に争いがあって、過失なくいずれのものが真の債権者かを確知することができなかったという供託の要件(民法494条)が存在したとしても、払戻し請求の翌日から弁済供託をするまでの間、履行遅滞の責任を免れない。遅延損害金請求を棄却した原審判断には民法419条2項後段の解釈適用を誤った違法がある。
東京地裁平成11年6月28日(金判1083号49頁)
【事案の概要】
A社はX銀行から、56億円の借入れを行い、その履行期が迫ってきたので、X銀行に支払いの延期を申入れた。XはAの母体行であるY銀行に対し、右貸付の保証を迫った。これに対し、Yは、Xに対し、「さて、同社では貴会に対し、お借入金について継続ご支援のご依頼をいておりますが、弊行といたしましても同社の経営計画遂行には責任を持って臨んでおり、貴会には一切のご迷惑をおかけしないことを確約いたします。」との念書を差入れた。その後A社が破産し、XはY銀行に対し、本件念書は損害を担保する趣旨であると等として、右57億円の返還を求めた。
【裁判結果と要旨】
請求棄却。
経営不振となった関連会社の支援要請のため、母体行が融資先の金融機関に対し、念書を差入れたとしても、母体行は保証契約を締結すれば財務諸表規則に則り、有価証券報告書などに記載しなければならなくなること、また、実質的にも保証すれば、他の金融機関との公平が保てないことなどから、経営責任、監督責任を認め、この決意を表明することはできるが、保証は実質的なものであって受け入れられないという態度を一貫して取り続けていたことが認められるのであり、そうだとすると母体行に損害担保義務、保証債務を負ったと見ることはできない。
【判例評釈】
西尾信一・銀法573号54頁
東京高判平成11年6月29日(金判1078号30頁)
【事案の概要】
Xは本件割引興業債券6通を含む多数の割引興業債権を有しており、1年間の満期が到来する度にY銀行で順次債権の書換手続きを行っていた。平成8年Xは額面合計2800万円の本件割引興業債券6通を含む割引興業債券12通をY銀行の窓口に提出して一括して書換を依頼し、書換手続きを済ました。翌年7月Xは再度書換時期が近づいて確認したところ、右6通の割引券が交付されていなかったと判明したとして、Y銀行に対し、債務不履行を理由に2800万円の支払いを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年12月25日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
銀行の担当員が窓口において顧客から債権の書換手続の申出を受けた場合、通常その場で確認するのが常態であり、XがYから割引興業債権の交付を受けた際に、書換後の債権を確認せず、その後、約1年経過した後で交付を受けなかったことに気がついたとするのはいささか不自然であり、Xの主張は認めることができない。
名古屋高裁平成11年7月22日(金判1078号23頁)
【事案の概要】
XはYに対し、電波妨害測定機器を5年約定でリースしたが、そのリース契約書14条は、「Y会社はリース期間終了後、双方の話合いによって、再リース契約をするか、残存価格で売買するか決める」と規定されていた。契約期間満了後、Yが再リース料を12分の1として再リース契約を選択する旨Xに通知したところ、Xはリース契約は終了したとして、Yに対し、機器の引渡し及び未払いのリース料相当の損害金の請求を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 津地判平成10年9月2日 請求認容
【裁判結果と要旨】
原判決取消・請求棄却(上告)。
フルペイアウト方式によるファイナンスリース契約の期間満了時には、リース物件の投下資本の全額が回収されてリース物件の所有権は実質的にはユーザーにあると見ることもでき、ユーザーが再リースを求めた場合、リース貸主は特段の事情がない限り、これを拒むことはできず、本件リース契約条項も期間満了時にYがリース物件を必要とするときはその使用を認める前提で定められたものであるところ、フルペイアウト方式によるファイナンスリース契約における再リース料は従来のリース料の12分の1とする取引慣行が確定しており、Yは再リース契約を選択する旨X通知したのであるから、その内容で再リース契約が成立したものと認められる。
東京地決平成11年8月16日(金法1557号75頁)
【事案の概要】
XらはA銀行から金員を借り入れ(以下貸付金とする)、ないし当該貸付金債務につき保証した。その後、A銀行は当該貸付金債権をYに譲渡した。Yは貸付金の元金、利息、遅延損害金の支払を求めて訴えを提起。それに対してXらは抗弁をいくつか主張し、それを証明すべく、稟議書、貸付金元帳等の文書提出命令の申し立てた。
【裁判結果と要旨】
申立却下。
銀行が融資の審査等を行うに当たって作成する稟議書は、一私企業にすぎない当該銀行の内部で、その意思形成過程で作成される文書である上、法令上その作成が義務づけられているわけではなく、その作成、開示、処分等は当該銀行の意思に委ねられている、いわゆる自己使用文書に当たると考えるのが相当である。したがって、文書提出命令の対象外である。その他貸付金元帳等についても必要性が認められない、もしくは自己使用文書に当たるため文書提出命令の対象にはならない。
東京高判平成11年8月23日(金判1077号30頁)
【事案の概要】
建物賃借人Xが、競落により建物所有者となったYに対して、元の所有者で旧賃借人Aに賃貸借契約に基づき差し入れていた敷金につきYがこれを承継したとして、敷金の一部の弁済を求めた。その敷金は預託金としてXからAに支払われ、Aに債務不履行となりかねないような事情があった場合には、Aは期限の利益を喪失するとの特約があり、Yが競落する以前にかかる事情があったため、Xは賃料債務と預託金返還請求権とを相殺し、預託金の一部弁済を受けたのと同様の状況にあった。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年1月21日(金判1077号35頁) 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
建物の賃借人が、旧賃貸人(所有者)との賃貸借契約に基づいて差し入れていた預託金が敷金の性格を有するとしても、当該預託金返還債務(以下、同債務という。)を負う賃貸人に支払停止又は支払不能等の事情があった場合に賃貸人が期限の利益を喪失するとの特約があり、かかる特約の存在により(事実上権利行使可能か否かはともかく)預託金返還請求権(以下同権利という。)行使が可能となった場合、特段の事情がない限り同権利行使可能となった後に当該建物を競売による売却によって取得した新賃貸人には同債務は承継されず、賃借人が賃料債務と同権利とを相殺していた場合、特段の事情を認めることはできず、新賃貸人に対して同権利行使することはできない。
東京高判平成11年8月26日(金判1074号6頁)
【事案の概要】
AはYに対する債権をXに譲渡し、確定日付ある通知を内容証明郵便でYに対して送付した。Yに到達した際に代表者Bは不在で事務職員Cが受領した。同日、CはBに事前に指示された通り、Aに対して電信振込送金による弁済を行った。その後、同日夜、Bは譲渡通知の内容を了知した。そこで、債権を譲り受けたXはYに対して当該債権の支払を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年1月22日(金判1062号17頁) 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
債権譲受人が債務者に対する債権譲渡の対抗要件を具備した後であっても、債権譲渡契約が債務者の知らない間に締結され、債務者が債権譲渡は有効に行われたという認識を有していないときには、債権譲渡人は債権の準占有者に当たる。債務者が債権譲渡通知到達後これを現実に了知する前に債権譲渡人に対する弁済のための電信振込送金依頼の手続をしたが、事前に本件債権譲渡通知の封入された封書を債務者の従業員が自己の判断でまたは債務者の代表者に連絡して開封するなどしていれば、債権譲渡人への送金を停止できたものと推認されるが、債務者の従業員や代表者にそこまでの注意義務ないし指導監督義務はない。債務者のした債権譲渡人に対する弁済は、債権の準占有者に対して善意無過失でなされたものとして有効である。
東京高判平成11年8月31日(金法1558号24頁)
【事案の概要】
A会社は、B会社の建築・分譲するマンションの管理業務を目的として設立され、Bの販売するマンションを購入した区分所有者は、Aが指定するY等金融機関のA名義の普通預金口座に管理委託費を毎月振り込んでいた。また、Aはそれぞれのマンションの管理組合Zらの会計業務を行い、毎年一回決算報告を管理組合総会で行っていた。このAが破産宣告を受け、破産管財人となったXは、Yらに対してA名義の定期預金の払い戻しを請求する訴えを提起したところ、Zらが自己に帰属するとしてXにその確認を求めるとともに、Yらに対して払い戻しを求めて独立当事者参加した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成8年5月10日 一部認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却、原判決一部取消。
預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をしたものが、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である。管理費等は管理会社の固有資産ではなく区分所有者に総有的又は合有的に帰属する。
【判例評釈】
西尾信一・銀法569号52頁
田井雅巳・銀法570号48頁
東京高決平成11年9月8日(金判1076号3頁)
【事案の概要】
Xは、別訴(会員代表訴訟)においてYの複数の融資行為が、Yらの善管注意義務ないし忠実義務に違反してなされた事実を証明するため、Yの支配下にある稟議書ないし意見書が必要であり、かかる文書は民事訴訟法230条3号後段および4号に該当すると主張し、同文書の提出命令を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地八王子支決平成10年12月11日(金判1076号7頁) 申立却下
【裁判結果と要旨】
原決定取消・差戻。
民事訴訟法230条3項後段において提出義務があるものとされる法律関係文書は、挙証者と文書の所持者との間の法律関係そのものについて作成された文書に限られず、右法律関係に関連して作成された文書や右法律関係に関連する事項を記載した文書をも含むが、専ら所持者の利用に供するために作成された文書は対外的な利用を想定しておらず、これを含まないというべきである。一般に稟議書は、対外的関係で作成されているものとは趣旨を異にし、法律関係文書には該当しない。ただ、会員代表訴訟の場合には、同法230条各号所定の文書といえるか否かについては、同訴訟の法的性格、同訴訟における原告(会員)と相手方金庫との法的関係、会員の信用金庫に対する監督権等を踏まえて検討・判断する必要があり、同条4号により文書提出義務を認めるべきである。
最判平成11年9月9日(民集53巻7号1173頁・金法1563号49頁・金判1075号17頁・判時1689号45頁・判タ1013号100頁)
【事案の概要】
AはYと定期付終身生命保険契約を締結した。その後、Aに対して債務名義を有することとなったXは、Aの生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえ、取立権に基づきY(保険会社)に対して当該契約の解約権を行使し、解約返戻金を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年8月26日(民集53巻7号1182頁) 請求認容
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
生命保険の解約権は身分法上の権利と性質を異にし、その行使を保険契約者のみの意思に委ねるべき事情はないから一身専属的な権利ではなく、また差押を認めたことを実質化するためにも、生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。
【判例評釈】
片岡宏一郎・銀法570号53頁
出口正義・法教234号110頁
出口正義・判時1709号220頁(判評497号42頁)
新海兵衛・名企法21号
倉沢康一郎・リマークス21号106頁
川村正幸・金法1588号54頁
高部眞規子・ジュリ1174号88頁
吉田徹・ひろば53巻2号62頁
最判平成11年9月9日(判時1689号74頁・判タ1014号171頁・金法1566号52頁・金判1082号8頁)
【事案の概要】
X(上告人らの被承継人)は、Yとの間で、YとA有限会社との間の相互銀行取引より生ずるAのYに対する債務につき連帯保証契約の締結と根抵当権の設定を行った。その後、Aは倒産し、YはXに保証債務等の履行を求めたが、Xは被担保債権の商事時効を理由に、債権者であるYに対して連帯債務契約の成否等を争って、連帯保証債務の不存在確認等を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成6年2月10日 請求棄却
第二審 東京高判平成8年7月11日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
債権者が、根抵当権の極度額を超える金額の被担保債権を請求債権として当該根抵当権の実行としての不動産競売の申立てをし、競売開始決定がされて同決定正本が債務者に送達された場合、被担保債権の消滅時効中断の効力は、当該極度額の範囲にとどまらず、請求債権として表示された当該被担保債権の全部について生じる。物上保証人に対する不動産競売において、債務者に対する民法155条による被担保債権の消滅時効中断の効力が生じた後、債権者が不動産競売の申立てを取り下げたときは、右時効中断の効力は差押えが権利者の請求によって取り消されたとき(同法154条)の準じ、初めから生じなかったことになる。
【判例評釈】
片岡宏一郎・判タ1037号
小野秀誠・金判1099号53頁
松久三四彦・金法1588号21頁
生熊長幸・リマークス21号10頁
最決平成11年9月17日(金判1077号8頁)
【事案の概要】
YがB銀行との間で、Bが使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して、預金の払戻しをし、又はカードローンの貸出しを行った場合には、カード又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害につき責任を負わない旨の特約によりカードローン契約を締結し、さらにZカード会社がYのために連帯保証をしていたところ、Yが自動車にカード、運転免許証等が入ったバッグを置いたまま自動車を離れた間にバッグが盗難に遭い、カードと暗証番号(Yの生年月日)が使用され、現金が引き出された。そこで、Yに代わってBに弁済したZがYに対して求償権を行使した。
【訴訟の経緯】
第一審 福岡地判平成10年10月21日(金判1063号10頁) 請求認容
第二審 福岡高判平成11年2月26日(金判1063号3頁) 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
上告棄却、上告不受理(理由は控訴審に同じ)。
【判例評釈】
三上徹・銀法570号18頁
東京地判平成11年9月17日(金法1561号76頁)
【事案の概要】
X株式会社は、Aに対する貸金債権を担保するため、AのY株式会社に対する売掛代金債権につき譲渡担保を受け、平成11年4月6日に債権譲渡特例法2条1項所定の債権譲渡登記を経て、同月20日にYに対して内容証明郵便により債権譲渡の通知をし、同年6月5日に同条2項所定の債務者に対する対抗要件を備える趣旨で、本件登記の登記事項証明書の写しを交付通知した。しかし、同年4月17日以降、Aの他の債権者BらからYに対して内容証明郵便で債権譲渡の通知がされたため、Yが債権譲渡を受けた旨を最初に通知したBらを被供託者として供託したものの、Xを被供託者とはしなかった。Xは、主位的に売掛代金の請求を、予備的にYが本件登記を備えたことを知りつつXを被供託者とせずに供託したことが不法行為にあたるとして損害賠償を請求した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却。
債権譲渡特例法においては、民法上の債権譲渡とは異なり、債務者に対して譲渡人のみならず譲受人も通知することが出来るとされているのは、公の機関の発行する登記事項証明書の交付を要件とすることにより、自称譲受人による譲渡証の偽造その他による虚偽通知の弊害を防止できるためと解されるので、右登記事項証明書の交付がその写しの交付で足りるとすると、その趣旨を達成することができなくなる恐れがあるため、証明書の写しの交付通知では同条同項所定の場合にはあたらない。
東京高判平成11年9月22日(金法1573号35頁・金判1080号21頁)
【事案の概要】
弁護士Yは、顧客Aから額面100万円の小切手の取立てを依頼され、当該取立ておよび取立金の普通預金口座への入金を自己が普通預金口座を有するX銀行に依頼した。その後小切手は不渡になり、預金は不成立となった。その際にXの機械処理上の不手際により入金取消の処理がなされないうちにYとAはATMを用いて当該預金を引き出した。その後、YとAともに払戻金相当額をXに返還しなかったため、XはYに対して不当利得返還請求を行った。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年1月18日(金法1563号60頁) 請求認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
上記事案においては不当利得返還義務が認められるが、預金の払戻しの後、銀行からの説明を受け悪意になるまでの約4時間30分の間に不当利得返還義務を履行するのに必要な資力を喪失したとは認められず、同義務の成立に影響しない。また、銀行が、弁護士による自己の顧客に対する説明要請を拒絶したことも同義務の成立に影響しない。
福岡高判平成11年9月22日(金法1562号93頁・金判1077号3頁)
【事案の概要】
YはZ銀行に普通預金口座を開設した際にキャッシュカードの交付をうけ、暗証番号は自己の生年月日を設定した。何年か後、当座貸越極度額を200万円とするカードローン契約を締結し、同時にXカード会社にカードローン債務につき信用保証を委託した。そのカードローン約款には「支払機により、カードを確認し、支払操作の際、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して、カードローンの借り入れをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。」との定めがあった。その後、Yは駐車中の自家用車から当該カードと運転免許証を盗まれ、極度額近くまで引き出された。そこで、YがZに支払いをなさなかったためXが代位弁済し、XはYに求償金を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 福岡地裁平成11年1月25日(金判1063号3頁) 請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決取消、請求認容。
カード契約者に帰責事由がなければ当該約款は効力を失うが、いかなる事情があれば効力を失うかについては事柄の性格上画一的な基準を設けることはできない。ただ、帰責事由がなかったことは、カードの盗用等の事情を知り得るカード契約者において主張立証すべきである。
【判例評釈】
岩原伸作・ジュリ1183号175頁
安永正昭・金法1588号17頁
三上徹・銀法570号18頁
西尾信一・銀法570号84頁
東京高判平成11年10月13日(金判1089号31頁)
【事案の概要】
X1は不動産の売買、仲介を目的とするA会社、建物の設計監理を業とするX2会社及び建物の内装工事を業とするB会社の代表者であるが、昭和63年7月ごろY1銀行の行員から自己の居住する都心部のマンションの一室が売りに出ていることを紹介され、平成元年3月、Y1からX1が2億2000万円、X2が8000万円の融資を受け、同室を3億1000万円で購入したが、その後同室の価値は4000万円台にまで下落した。Y1はX2に対する貸金債権をY2に平成7年1月に譲渡している。X1とX2は、Y1の保護義務違反、Y1の売却斡旋等の債務不履行を理由とする損害賠償金と貸金との相殺、物的有限責任論等を根拠に、貸金債務がマンションの現在価値を超えて存在しないことの確認を求めた。
【訴訟の経緯】
東京地判平成11年1月25日(金判1089号33頁) 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
金融機関の貸付金返還請求が権利濫用となるか否かは、諸般の事情を総合的に考慮し、金融機関が当該貸付金の返還を請求することが著しく信義則に反するような特段の事情が存するか否かをもって決すべきである。
東京高判平成11年10月20日(金判1080号9頁)
【事案の概要】
宅地開発およびマンション建設を営業目的とするX会社は、Y銀行飯田橋支店と当座預金取引を行っていた。Xは都心部にマンションを建設すべく平成2年9月に、Yに融資を求めたが、Xの規模と比較して融資額が過大であるため、保証会社の保証をつける等して10億3000万円あまりの融資を受けた。これに対してXは、当初Yは39億9500万円あまりの融資を約束しておきながら、残額の融資を行わなかったことは債務不履行にあたるとし、上記貸金債務と損害賠償債権とを相殺した上で、そのうちの一部である3億円の支払いを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年4月15日(金判1080号12頁) 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
融資申込者が銀行に対して「借入申込書」を提出し、銀行が保証会社の保証がつけば融資に応じる旨の回答をしていたとしても、一定額の融資を内容とする契約書の作成や融資証明書の交付がなく、さらに保証会社の保証が得られなかった事実関係の下では、融資申込者と銀行との間に諾成的金銭消費貸借契約またはその予約が成立したとは認められない。かかる状況の下で、融資申込者の求めに銀行が応じなかったとしても、債務不履行にはならない。
最判平成11年10月21日(民集53巻7号1190頁・判時1697号53頁・判タ1019号88頁・金法1571号120頁)
【事案の概要】
Y(商工信用組合)は、A社との間で信用組合取引に関する取引契約を締結し、A社に対して右契約に基づく貸付を原因とする貸付金債権を有し、右取引契約から生ずる債権を担保するために合計17の土地・建物につき、極度額1億5000万円とする根抵当権を有している(残元本1億2000万円強)。一方、X1は右17の不動産全部についての後順位の抵当権者・根抵当権者であり、X2は右不動産のうちの14の不動産を譲り受けた第三取得者であると主張している。そこで、XらはYの貸付金債権は時効消滅したと主張し、Yの根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 和歌山地判平成8年10月17日 請求棄却
第二審 大阪高判平成9年6月26日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
【判例評釈】
平田健治・金法1588号
佐久間邦夫・ジュリ1180号
田口勉・法教235号
松井和彦・金判1087号
最決平成11年10月26日(判時1695号75頁・判タ1018号217頁・金法1570号80頁・金判1084号30頁)
【事案の概要】
強制競売手続において本件土地を買い受けたYが、民事執行法83条に基づき、執行債務者Xに対して本件土地の引渡命令を求めた。なお、本件土地には、強制競売の対象外であるX所有の未登記建物と第三者所有の建造物が存在していた。
【訴訟の経過】
原原審 福岡地決平成11年1月5日
原審 福岡高決平成11年4月28日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
抗告棄却。
執行裁判所は、競売の対象とされた土地上に競売の対象とはされていない建物等土地の定着物が存在する場合であっても、代金を納付した右土地の買受人の申立てにより、債務者又は占有者に対して右土地を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができると解するのが相当である。
【判例評釈】
小池健治・金法1588号58頁
徳田和幸・判時1721号216頁(判評501号38頁)
浦和地判平成11年10月29日(金判1085号35頁)
【事案の概要】
Yとの間でクレジットカード契約を締結した信販会社Xが、Yに貸与したクレジットカードの使用に係る立替金を請求したところ、Yは、カードを使用したのはカードを取得した第三者であり、Y自身はカードの紛失をXに届け出ている以上、責任を負わないと主張した。
【訴訟の経緯】
第一審 飯能簡判平成11年2月18日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決取消・請求認容。
カード会社において、会員に貸与したカードの使用に係る立替金につき、当該会員にその支払いを求めるためには、請求原因として、当該カードの使用及びこれによるカード会社の立替払いを主張証明すれば足りる。カードの使用者が第三者である場合には、立替金の支払義務を争う会員において、抗弁として、当該カードの使用者が第三者であって、かつ、保障規約所定の手数を履践したことを主張証明しなければならない。
東京高決平成11年11月2日(判時1710号118頁)
【事案の内容】
Bゴルフ場を経営管理していたAは、Yと同ゴルフ場への正会員の入会契約を締結し、資格保証金七〇〇万円の支払を受けていたところ、Yは平成10年4月に入会契約を解除した上、資格保証金の返還を求めて東京地裁に提訴し、この結果平成11年2月、Aに対して七〇〇万円と遅延損害金の支払を命ずる仮執行宣言付き判決(以下、本件判決)が言い渡され確定した。その後本件判決を債務名義とする動産執行の申立てを受けた裁判所執行官は、Bゴルフ場のクラブハウス(以下、本件建物)内で現金を差し押さえ、Yの代理人に交付した。ところが、Aは、資格保証金返還請求訴訟の提起後である平成10年8月、Xに対して、Bゴルフ場の営業を委任する旨の経営委任契約を締結していたことから、Xは、本件建物内の金銭の所有権または占有権はXにあると主張し、再度、Yが本件判決に基づく強制執行の禁止を命じる仮処分を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 浦和地熊谷支決平成11年7月15日 申立却下
【裁判結果と要旨】
抗告棄却。確定判決に基づく強制執行を停止することのできる場合は、民事執行法三九条が制限的に列挙しており、これらの場合を除いて、一般的に強制執行を停止することは許されない。また本件建物内にある金銭について、将来の強制執行の時点においてXがどれだけの額を取得するか不明であり、場合によっては存在しないこともあることから、このような不確かな金銭の所有権ないし占有権を被保全権利として、本件判決を債務名義とするXの強制執行の事前禁止を求めることはできない。
【判例評釈】
東京高判平成11年11月4日(判時1706号18頁、金法1567号99頁、金判1083号10頁)
【事案の内容】
Xは、Aに対する債権を担保とするため、BからBのCに対する集合債権(売掛債権など)について譲渡担保の設定を受けた。この譲渡担保設定契約において、Bに対する債務不履行あるときなど一定の場合には、Xは、Cに譲渡担保の実行通知をして、Cから直接取り立てることができ、それまでの間は、Bが自己の計算においてCから弁済を受けることができる旨合意された。その後、譲渡担保の実行事由が発生したため、Xは、Cに対して、平成10年3月31日付けで書面による譲渡担保実行通知をした。Y2(国)は、BのCに対する集合債権につき滞納処分による差し押さえを行い、Cに対し、平成10年4月にその旨通知した。そこで、Cは、債権者不確知を理由に被供託者をBまたはXとする供託をした。その後、Bは破産宣告を受け、Y1が破産管財人に選任された。
本件は、Xがらに対して、譲渡担保権を主張して、弁済供託金の還付請求権を有することの確認を求めたものである。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年2月24日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
集合債権の譲渡担保についてなされた債務者に対する通知が債権の移転を通知したものとはいえず対抗要件たりえない。また、将来譲渡担保権の実行を通知したとき以降、弁済を禁ずる旨の通知は、債権譲渡の対抗要件としての効力を生じない。
【判例評釈】
大阪高判平成11年11月11日(判時1721号147頁)
【事案の内容】
銀行Xから住宅ローンを取り組む際に、債務者は、保険会社A(本件補助参加人)との間で、債務者が死亡したときはその債務を生命保険によって返済する旨の団体信用生命保険契約(本件保険契約)が締結された。なお、本件保険契約締結に先立って、債務者は別にAの個人保険に加入し、入院給付金の支払を受けていた。その後、債務者が死亡したため、債務者の相続人たるYが保険会社に対して保険金の請求をしたところ、保険会社は、債務者に告知義務違反があったため保険契約を解除したとして、保険金の支払いを拒否した。
そこで、Xが債務者を相続したYに対して住宅ローンの残債務の支払いを求めたのに対して、Yは、上記解除は無効であり、住宅ローンの残債務は保険金支払請求権により消滅したと主張して、その不存在の確認を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成10年2月19日 一部認容
【裁判結果と要旨】
原判決中被告敗訴部分取消、附帯控訴棄却。
債務者が一年余の間に四回も入院を繰り返し肝膿瘍、肝血管腫との病名を告げられていたのに、質問書の傷病名を空欄のままにしたのは、告知義務に違反し、かつ、重大な過失があり、たとえ個人保険担当者が債務者の傷病名を知っていたとしても、団信保険と個人保険では所管が異なり、団信保険に関して保険会社に過失があったとはいえない。
【判例評釈】
最決平成11年11月12日(民集53巻8号1787頁、判時1695号49頁、判タ1017号102頁)
【事件の概要】
亡きAは、Y銀行より六億五〇〇〇万円の融資を受け、この資金で有価証券の一任売買を証券会社に委任したところ、多額の損害が発生した。その後Aの承継人たるXは、Yの支店長が、Aの経済状態からすれば貸付金の利息は、有価証券取引から生ずる利益から支払う以外にないことを知りながらリスクの高い投資をAにすすめ、過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が負う顧客の資金運用計画についての安全配慮義務に違反していると主張し、有価証券取引によって貸付金の利息を上回る利益を上げることができるとの前提でYの貸出しの稟議が行われたことを証明するためとして、Yの所持する本件融資に関する貸出稟議書および本店認可書につき提出命令を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京高決平成10年11月24日 文書提出命令
【訴訟の結果と要旨】
原決定破棄、本件文書提出命令申立却下。
貸出稟議書は、外部に開示することが予定されていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障をきたし銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がないかぎり、民訴法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきである。
【判例評釈】
加藤新太郎・銀法570号7頁
中村直人・商事法務1545号22頁
大西武士・金法1561号4頁
新堂幸司・金法1538号6頁
並木茂・金法1561号38頁、同1562号36頁
平野哲郎・判タ1004号43頁
山本和彦・NBL661号6頁、同662号30頁、同679号6頁
大村雅彦・ジュリスト1179号123頁
大内義三・金判1082号53頁
高松高判平成11年11月18日(判時1721号85頁)
【事案の内容】
Xは、Yとの間で主債務者A社、保証限度額一〇〇〇万円の根保証契約を締結する際、A社代表者から二〇〇万円の借入であり、他に借入はなく、今後も借入れすることもない旨の説明を受け、これを信用して本件保証契約の締結に応じたのであるが、Y担当者もこれを見聞していながら、当時すでに二件五五〇万円の既存貸付があったのにその説明をしなかったことから、(一)限度額一〇〇〇万円の根保証契約の成立を争い、仮に、これが成立するとしても、(二)二〇〇万円を超える部分について錯誤無効、(三)既貸付分返済後も貸付を継続・拡大してこれをXに請求するのは信義則違反であると主張し、他方、Yは、(四)Xの主張に対し、動機が表示されていないとしたほか、Xの重過失を主張したものである。
【訴訟の経緯】
第一審 松山地判平成10年7月3日 請求容認、反訴請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
(一)保証限度額一〇〇〇万円の保証契約の成立を認めた上、(二)(四)について、X主張事実に加え、Y担当者が、保証の対象が二〇〇万円の貸金のみであるとの誤信を助長するような言動に出て、詳細な説明を避けて、Xの誤信を招いたものであり、Xの意思表示はその重要な部分に真意と合致しない錯誤があり、かつ、Xに重大な過失はなく、本件保証契約は法律行為の要素の錯誤があり無効である。
【判例評釈】
最判平成11年11月24日(民集53巻8号1899頁、判時1695号40頁、判タ1019号78頁)
【事件の概要】
Yは、平成元年11月、Aとの間で、A所有の土地および建物について、債務者をA、極度額を三五〇〇万円、被担保債権の範囲を金銭消費貸借取引などとする根抵当権の設定契約を締結した。他方、Xは、平成5年5月頃から、本件建物を権原なく占有していた。Yは、本件貸金債権の残額につき期限の利益を失われた後である平成5年9月に裁判所に対して、本件不動産につき本件根抵当権の実行として競売を申立て、同裁判所は、不動産競売の開始決定をした。ところが、Xが本件建物を占有していることから、買受けを希望する者が買受け申し出を躊躇したため、入札がなく、その後競売手続きは進行しなかった。
そこで、Yは、Xが本件建物を権原なく占有していることが不動産競売手続きの進行を阻害し、そのために本件貸金債権の満足を受けることができないとして、Xに対して、本件根抵当権の被担保債権である貸金債権を保全するため、Aの本件建物の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、本件建物の明渡しを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 名古屋地判平成7年10月17日 請求認容
第二審 名古屋高判平成8年5月29日 請求認容
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されている。したがって、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価格よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法四二三条の注意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解するのが相当である。
【判例評釈】
松岡久和・NBL681号6頁、同682号36頁、同683号37頁
椿寿夫ほか・銀法571号4頁
山本克巳ほか・ジュリスト1174号2頁生熊長幸・ジュリスト1179号71頁滝澤孝臣・金法1569号6頁升田純ほか・金法1569号24頁
山野目章夫・金法1569号46頁
山本和彦・金法1569号58頁
椿寿夫・銀法572号5頁
生熊長幸・銀法572号11頁
佐久間弘道・銀法572号20頁
福永有利・銀法572号28
頁吉田光硯・銀法572号36頁
三上徹・銀法572号42頁
升田純ほか・債権管理87号6頁
伊藤進・判評496号7頁
最判平成11年11月29日(民集53巻8号1926頁、判時1694号3頁、判タ1017号293頁)
【事案の内容】
Xは、Aに対する請負代金債権につき、督促手続による仮執行宣言付支払命令を債務名義として、AがY銀行と契約している貸金庫の内容物について、AがY銀行に対して有する引渡請求権を差し押さえ、Y銀行に対してその内容物を執行官に引き渡すことを求めた。
これに対して、Y銀行は貸金庫内の内容物について銀行に占有がなく、Aに対してその引渡義務を負担していないから、本件差押命令に基づく内容物の引渡しには応じられないなどと主張した。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成7年3月17日 請求棄却
第二審 大阪高判平成7年11月22日 控訴棄却(金法1446号38頁)
【裁判結果と要旨】
破棄自判、請求認容。
貸金庫の利用者の債権者から貸金庫内の内容物の引渡しを求められたのに対し、銀行がこれを拒否したときは、債権者は銀行に対し民事執行法163条に基づき、動産の引渡請求権を差し押さえ、ひいては取立訴訟を提起することができると解されるが、本件取立訴訟等の対象たる動産の引渡請求権は、実体法上の個別的な物に対する請求権であるから、民事執行法124条および163条の規定の趣旨に照らし、引渡請求権の対象である当該動産が特定され、かつ、その現実的な存在が立証されなければならない。
【判例評釈】
上野隆司・銀法571号57頁
澤重信・銀法571号60頁
関沢正彦・銀法571号62頁
中原利明・銀法571号64頁
野村重信・銀法571号66頁
鈴木尚久・金法1571号16頁
淺生重機・金法1571号24頁
宮川不可止・NBL687号15頁
佐藤哲男・銀法575号60頁
秦光昭・銀法575号64頁
鈴木尚久・銀法575号72頁
林伸太郎・ジュリスト1179号132頁
大内義三・金判1095号53頁
最判平成11年11月30日(民集53巻8号1965頁、判時1695号70頁、判タ1018号208頁)
【事案の内容】
Aは、昭和62年6月、Bに対してA所有の本件土地を代金六億三三六〇万円、期間を五年とする買戻特約付きで売り渡し、その旨の所有権移転登記および買戻特約を経由した。
Yは、平成元年7月、Bから本件土地につき極度額一八億円の根抵当権の設定を受け、その旨の登記を経由した。その後、Aは、平成4年3月、Bに対して買戻権を行使した。しかるに、信用組合Xは、平成6年12月、Bに対する保証債務履行請求権に基づき、BのAに対する本件買戻代金債権につき仮差押えを行い、さらに、保証債務履行請求訴訟に勝訴後、平成8年3月、当該勝訴判決に基づき本件買戻代金債権を差押えた。他方、Yは、平成8年4月、本件根抵当権に基づく物上代位権の行使として、本件買戻代金債権を差押えた。そこで、Aは、平成8年9月、買戻代金六億三三六〇万円を供託した。その後、執行裁判所は、Yによる物上代位権に基づく差押えがXによる差押えに優先するとした配当表を作成したため、Xが配当異議訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 神戸地尼崎支判平成9年3月25日 請求容認
第二審 大阪高判平成10年7月31日 一審判決取消
【裁判結果と要旨】
上告棄却。買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができると解するのが相当である。けだし、買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきであり、また、買戻代金は、実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価とみることができ、目的不動産の価格変形物として、民法三七二条により準用される三〇四条にいう目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えないからである。
【判例評釈】
道垣内弘人・ジュリスト1179号75頁
生熊長幸・金法1588号
佐伯伯一郎・銀法578号
吉田邦彦・判評501号26頁
東京高決平成12年1月14日(金判1087号3頁)
【事案の内容】
X信金はその貸付先であるA破産に際して、その債権総額は7億円超あったが、予め根抵当権を設定していたことから、予定不足額として根抵当権極度額を超える3億円超の金額を記載して届け出た。その後、根抵当権設定不動産は競売に付されたが、落札者は現れず競売手続進行中である。破産管財人に選任されたYは、右のような極度額を超える債権額を示しただけでは、破産法277条により必要とされる別除権行使により弁済を受けることができなかった債権額の証明に欠けるとして、Xの届出債権額を0円とした配当表を作成した。Xは右配当表に対する異議を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地決平成11年3月4日 277条の不足額の証明に欠けるとして申立却下
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(確定)。
別除権実行手続終了前における根抵当権の極度額超過額をもって、破産法277条にいう別除権実行手続により弁済を受けることができなかった債権と評価することは必ずしもできない。根抵当権の被担保債権のうち、担保権実行を通じて弁済を受ける個々の債権の特定は、根抵当権者の任意の意思によるところがあるといわざるを得ずそうすると極度超過額は「不足枠」の届出に過ぎない。担保権実行手続終了前に、極度額超過額をもって、一般破産債権者と同列に配当を受けようとするのであれば、担保権が実行されても配当可能性のない被担保債権の発生日、発生原因及び債権額を特定し、かつ当該債権については現実に競売配当等によって弁済を受ける余地も意思もないことを証明することが、破産法277条の証明として必要である。
東京高判平成12年1月25日(判タ1020号157頁・金判1084号3頁)
【事案の内容】
X(賃貸人)とY(賃借人。不動産会社)は、平成3年本件建物について、その賃料が転貸料と連動しない定額式のサブリース契約を締結した。本契約においては、3年毎に10%ずつ賃料を増額する旨の自動増額特約とともに、経済事情に著しい変動があった場合、この値上げ率を両者協議のうえ変更することができる旨の定めが設けられた。その後のバブル崩壊により賃料相場が大幅に下落したこともあり、Yは平成6年以降4回にわたってXに対して賃料減額の意思表示を行なったが、Xは当初契約に従った増額後の金額を基礎に賃料不足分の支払を求め本訴を提起した。これに対してYは借地借家法32条及び契約中の値上げ率変更条項、事情変更の原則の適用を根拠に減額が認められる旨主張し反訴した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成10年8月28日(金判1051号3頁) 不足賃料分の支払請求認容
【裁判結果と要旨】
原判決変更(上告)。
Yには賃料値上げ率0%とする形成権行使があることを認める。
本件サブリース契約は建物賃貸借契約の法形式をとっているが、その実質的機能や契約内容に鑑みると、事業委託的無名契約の性質を有していると解され、借地借家法32条の適用の必要は認められない。協議による値上げ率変更条項については、その交渉の過程において、当初合意賃料を下回ることは念頭に置かれておらず、むしろ賃料定額式による契約内容には事実上の賃料保証の趣旨が存するため、値上げ率にマイナスも含まれると解することは相当でない。また、同条項の協議が成立しない場合には、当事者は本件事業の収益分配の趣旨に適う値上げ率に当然変更しうる形成権として行使できるものと解され、Yの減額の意思表示は値上げ率0%とする形成権行使の趣旨を含むものと認められる。なお、契約締結時期や不動産会社という契約主体に鑑みれば、事情変更の原則は認められない。
【判例評釈】
清水俊彦・判タ1038号56頁
最判平成12年1月27日(判時1702号84頁・判タ1025号114頁・金法1585号34頁・金判1089号3頁)
【事案の内容】
A所有の甲不動産につき、A死亡によりX、Bが共同相続したが(X相続分1/4、B相続分3/4)、その後Bも死亡したため、B相続分につきYら2名が相続した。その後、Yによって甲不動産についてAからYに直接所有権移転登記がなされたため、Xはこの移転登記を、AからXおよびBへの所有権移転登記と、BからYらへの持分全部移転登記に改めるとの更正登記手続をするように求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 岐阜地大垣支判平成10年3月26日 更正登記手続請求認容
第二審 名古屋高判平成11年2月3日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判。Yらの持分3/4、Xの持分1/4とする所有権一部移転登記手続を命ずる。
更正登記は、錯誤又は遺漏のため登記と実体関係の間に原始的な不一致がある場合に、その不一致解消のために既存登記の内容の一部を訂正補充する目的でなされる登記であり更正の前後を通じて登記としての同一性がある場合に限り認められる。本件においては、登記名義人Yとなっている登記を一旦X、B名義にするという点で登記名義人の前後の同一性を欠き、また一個の登記を二個の登記に更正するという点で、登記の個数についても同一性を欠く。したがって、Xの請求する更正登記手続をすることはできないと解されるが、その意図するところに従い、現持分に応じた形に更正登記手続をすることを命ずる。
神戸地判平成12年1月27日(金法1585号40頁・金判1097号42頁)
【事案の内容】
Yは、X(信託銀行)に金銭を信託する一方で、Xから140億円を超える融資を受けていたが、平成7年株主総会の決議により解散し、特別清算手続の開始を申し立てた。Xは当該申立翌日に本件信託契約を期間途中で解約し、信託財産である有価証券を市場で任意に売却したうえ、その売却代金(約7億円)を貸金債権の弁済に充当した。Xはこの解約および相殺の根拠として、信託契約中の条項の他、銀行取引約定、有価証券についての商事留置権の成立を挙げたが、Yは途中解約の無効を主張し、本件信託財産の損失の補填を求めたため、Xは、Yに対する信託契約上の債務不存在確認訴訟を提起した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(控訴)。
Xの途中解約は認められず、当該信託財産損失の補償を命ずる。
信託契約中には「信託目的の達成もしくは信託事務の遂行が困難となった場合」に途中解約を認める条項があるが、委託者兼受益者による特別清算開始の申立はこれに該当しない。また、信託業務は、銀行法によって銀行が取扱いを許された業務ではなく、銀行取引約定の適用される銀行取引に含まれない。したがって、本件信託が終了したということはいえず、当該有価証券はYの所有に属する財産である。ゆえにXに留置権が発生する余地はない。Xの貸金債権の保全は、本件信託に係る受益権への質権設定という、疑義のない明確な手段によるべきである。
【判例評釈】
道垣内弘人・金法1591号40頁
角紀代恵・金法1596号60頁
最判平成12年1月31日(判時1078号94頁・判タ1027号95頁・金判1094号44頁)
【事案の内容】
Xは、宗教法人YよりY所有の甲寺院の住職に任命され、その管理、所持を開始した。
その後Xは新寺院へ転居し、僧籍剥奪処分を受け、当該処分の効力並びに新寺院明渡しをめぐってYとの間で訴訟となったが、最終的に敗訴した。しかし、敗訴後も甲寺院については、Xは門扉施錠や草刈りを続けていた。本件訴訟は、Yの代表者が建物撤去のため、Xと話し合いをするもまとまらなかったため、甲寺院内に立ち入り、錠前の付替え、立入禁止の張り紙を掲示するなどして甲寺院の管理を開始し、これに対して、Xが占有回収の訴えにより甲寺院の返還を求めたものである。
【訴訟の経緯】
第一審 津地裁平成10年7月2日 占有回収の訴え認容
第二審 名古屋高裁平成11年2月3日 占有回収の訴え却下
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
Xの占有回収の訴えを認める。
法人の代表者が法人の業務として行なう物の所持は、法人の機関として占有するものであり、法人自体が直接占有を有するのが原則であるが、法人の機関としてのみならず、個人のためにもこれを所持するものと認められる特別の事情がある場合には、個人としての占有も有するから、占有回収の訴えも認められる。本件のXは、一連の別件訴訟後も管理を継続し、これを所持していたことや、建物撤去を巡る話し合い時に撤去後の土地占有継続をXが主張していたことから、Xが自身のために甲寺院を所持する意思を有し、現に所持していたといえるのであって、前記特別の事情がある場合に当たると解される。
東京高判平成12年2月17日(金判1090号14頁)
【事案の内容】
X銀行はAに対して、不動産購入資金として約19億円を貸し付け、Aはそれを自身が経営する有限会社Bに転貸し、Bが不動産を購入した。その後Bは債務超過に陥ったが、他にめぼしい財産がないにもかかわらず、Yに当該不動産の一部を1億1000万円で売却し、その旨登記した。Xは、BY間の売買契約は詐害行為に当たると主張し、Aに代位して、詐害行為取消権に基づき、売買契約の取消し及び登記抹消を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年4月26日 詐害行為取消権に基づく請求棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判(上告)。
詐害行為取消権の代位行使を認め、契約取消、登記抹消を命じる。
本件売却行為がBの一般財産を減少させ、Bの債権者にとって詐害行為になることは明らかである。AはBの経営者として自ら本件売買契約を行ったのであるから、本件売買契約につき詐害行為取消権を事前に放棄しているか、さもなくばその行使は信義則違反であるとYは主張する。しかし、AのBに対する権利は、詐害行為取消権を含めて、X銀行のAに対する債権の引当てになっていたものであり、このことをYも知っていたと認められるので、仮にAがYに対して詐害行為取消権を放棄したとしても、その効力を認めることはできない。また、本件で詐害行為取消権を行使しているのは、AではなくX銀行でありAとX銀行とは同一視できないため、当該X銀行による詐害行為取消権の行使が、Yとの関係で信義則違反となるものではない。
【判例評釈】
野口恵三・NBL693号68頁
京都地判平成12年2月18日(金法1592号50頁)
【事案の内容】
Aは、平成3年、Y(信託銀行)を受託者として期間7年の金銭信託契約を締結したが、平成8年破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任された。平成10年の満期時、Yは、A名義の預金口座が既に解約されていたため、当該金銭信託の元本・収益金を別段預金に入金した後、かねてから有していたAに対する債権約48億円の一部と相殺した。これに対してXは、このような相殺は信託法17条「信託財産の相殺の禁止」に違反し無効であるとして金銭信託の元本・収益金の支払を求めて訴えを提起した。
【裁判結果と要旨】
請求認容(控訴)。Yの相殺は許されず、信託元本・収益金の支払を命ずる。
信託法17条は「信託財産に属する債権」と「信託財産に属さない債務」の相殺を禁じたものであり、本件のような「信託財産に属しない債権」と「信託財産に属する債務」との相殺に関する規定は存在しない。しかし、信託の趣旨に遡って考察すると、受託者の受益者に対する貸付金債権と受益債権とは別個の法主体間の債権債務であり、両債権の相殺を認めることは、受託者は自己の受託者たる地位を利用して利益を図ってはならないとの信託法17条の趣旨に反して許されないと解するのが相当である。本件において受託者が負担する元本及び収益配当金の支払債務は、信託継続中の受託財産と異なり一般の金銭債権であるとYは主張するが、これは信託契約の終了に伴う当然の処理として受託者が負う債務であって、信託契約と切り離して単純な金銭債権と同視することはできない。
【判例評釈】
道垣内弘人・金法1592号19頁
最判平成12年2月25日(金法1590号52頁)
【事案の内容】
Yを債権者、Aを主債務者、Xを連帯保証人とする公正証書があり、同証書によれば平成4年末までの毎月元利均等払、利息年9%、遅延損害金年30%とされていた。その後、3者合意の上、分割弁済期間を7ヶ月間延長し、それに伴って分割弁済額も修正された。Aによる支払は期末までに履行されなかったが、Xは、本件変更合意が支払期日及び支払条件を変更するものであるから、当初作成された公正証書は債務名義としての効力を失った、と主張し、その執行力の排除を求める本件訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 執行力の排除は認められない。
第二審 札幌高判平成9年7月11日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
一部破棄自判。
変更合意後の範囲まで本件公正証書の執行力を縮減させるものであり、それを超える部分の執行力は排除される。本件変更合意は、延長された7ヶ月分について遅延損害金年30%が発生すべきところ、これを年9%の利息として、支払方法を変更する旨合意したものであり、執行力も右部分に縮減される。
大阪高判平成12年2月25日(金法1582号35頁)
【事案の内容】
A会社はX銀行から融資を受けていたが、平成9年破産宣告を受け、Yが破産管財人に選任された。この時点でのX銀行の貸金債権額約9500万円について、X銀行はA会社代表取締役Bを連帯保証人としており、かつB所有不動産に根抵当権も設定していた。なお、Bは根抵当権設定契約書、連帯保証契約書の中で、X銀行に対し、弁済等による代位権を放棄している。Bは上記破産宣告後、当該不動産を売却し、その売却代金の中から2000万円余りをX銀行に一部弁済した。そこで、YはX銀行の届出債権約9500万円のうち、右一部弁済額について異議を述べ、X銀行は破産債権確定請求の訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 京都地判平成11年7月1日 破産法24条を適用、9500万円を破産債権と認める。
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
連帯保証人兼物上保証人が物上保証の履行として一部弁済をした場合でも、連帯保証人としての全部支払義務を負う地位に変動はない。仮にXの債権額の減額を認めると、Xが債権担保の強化のため、人的担保・物的担保を二重に取得したにも関わらず、物的担保の行使により、連帯保証人としての地位が減少するとしたのでは、二重の担保権を取得したことにより、かえって不利益を受けるという不合理な結果となるからである。また、本件においては、BX間の代位権放棄特約により、BはAに対して権利行使(破産債権の届出)ができないため、減額を認めると、2000万円余りの一部弁済分に対応する配当はB、X以外の破産債権者が取得することになり、おかしい。
【判例評釈】
吉岡伸一・金法1592号25頁
最判平成12年2月29日(民集54巻2号553頁・判時1705号58頁・判タ1026号110頁・金法1583号54頁・金判1090号4頁)
【事案の内容】
A社は、平成2年に入会保証金2300万円を預託して、Y社が経営するゴルフクラブの会員になった。クラブの会則によれば、入会保証金は、会員のY社に対する債務の履行を担保することを目的とするもので、会員資格喪失時には返還されるが、入会後10年以内の場合は10年を経過した後に返還するとされていた。A社は平成3年に破産宣告を受け、破産管財人に選任されたXは、平成7年Y社に対して、破産法59条1項により、会員契約解除の意思表示をし、預託金全額の返還を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成7年9月8日(判時1552号96頁) 預託金返還命令
第二審 大阪高判平成8年7月4日(判時1577号94頁) 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
Xは破産法59条1項により本件会員契約を解除することはできない。
AY間には破産宣告当時、年会費支払義務とゴルフ場施設を利用させる義務があり、破産法59条1項にいう双方の未履行債務がある。この場合、同条によれば破産管財人は契約を解除できるとされているが、これは当事者双方の公平を図りつつ、破産手続の迅速な終結を図るためである。したがって、契約解除によって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、解除権の行使は認めるべきではなく、本件においては、多額の預託金全額の即時返還に伴うYの負担の大きさや、年会費額は預託金額と比べ極めて少額であること等に鑑みると、Yに著しく不利益な状況が生じるということができる。
【判例評釈】
進士肇・銀法582号64頁
藤本利一・法教240号116頁
大阪高決平成12年3月2日(金法1590号56頁)
【事案の概要】
A銀行は、Xの保証により、Bに対し融資を行い、その債権を担保するため、B所有の建物に根抵当権を設定した。そしてBは、本件建物をCらに賃貸していた。その後、BがAに対する弁済を怠り、その結果期限の利益を失ったため、Xが保証人として代位弁済した。Bは代位取得した根抵当権を実行し、Cらに対し有する賃料債権を物上代位権に基づき差し押さえたが、Cらの一部が本件建物の賃貸人がBでない旨を申し立てた。そこで、Xが本件建物をBから借り受けたY会社を債務者とし、転借人Cらに対する転貸料債権を物上代位権に基づき差し押さえたところ、Yが異議を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地決平成12年1月26日 債権差押命令
【判決結果と要旨】
抗告棄却。
根抵当権の対象である建物の所有者が、被担保債権の期限の利益を喪失した直後に株式会社(不動産の賃貸、管理等を目的とせず、その後解散)と、他に賃貸されていた右建物につき賃貸借契約を締結するなどした事情のもとにおいては、右建物に設定されている根抵当権に基づく物上代位により、賃料債権を差し押さえることを妨害する目的で右建物につき賃貸借契約を締結したものと認めることができる。したがって、右建物の物上代位は、右株式会社の転借人に対する転貸料債権に及ぶと解するのが相当である。
最一判平成12年3月9日(金判1091号12頁)
【事案の概要】
Aは、破産準備のための資金を確保すべく、従来取引関係のなかったY銀行に普通口座(本件口座)を開設した。そして、従来から取引関係のあるB銀行に開設していた口座(B口座)から153万円を払い戻したうえ、本件口座への振込みを依頼し、本件口座に153万円が入金された。一方、B銀行担当者は、B口座の当座預金残高が本件手形の決済額に不足していたことから、本件手形の不渡りを回避するために、Yに本件振込みの組戻しを依頼するとともに、Aの承諾を得るべく電話をかけた。ところが、Aの従業員から承諾を得られなかったにもかかわらず、B銀行担当者は、Aから承諾が得られた旨を連絡し、その結果、本件振込みはB口座に組み戻された。なお、右担当者は、電話の応対に出たAの社員が経理担当者ではないことを承知していた。その後、Aが倒産し、その破産管財人に選任されたXは、AがY銀行への振込み送金により取得した本件預金の払い戻しを請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 名古屋地判平成8年12月18日 請求棄却
第二審 名古屋高判平成9年10月30日 原判決取消・請求一部認容
【裁判結果と要旨】
一部破棄自判・一部上告棄却。
甲が銀行に開設した普通口座に丙銀行から振り込み入金後、乙銀行が、丙銀行からの依頼に応じて、甲の承諾を得ることなく右振込みの組み戻しの続きをとった場合、丙銀行が甲の手形事故を回避するために右組み戻し依頼をしたものであり、甲の担当者が丙銀行からの問い合わせに対して何ら回答をしなかったなどの事情があったとしても、甲の乙銀行に対する預金払い戻し請求が信義則に反するとはいえない。
【判例評釈】
椽川泰史・金判1100号57頁
片岡宏一郎・銀法575号78頁
山田誠一・金法1588号7頁
最三決平成12年3月16日(金判1097号18頁)
【事案の概要】
Xは、本件建物につき、滞納処分による差押えがなされたあと、不動産競売手続に基づいて買受人となった。しかし、滞納処分による差押えがなされたあと、不動産競売手続による差押えがなされるまでの間に、期間3年の短期賃貸借契約が締結された。そして、現在はYが右賃貸借契約に基づいて本件建物を占有している。そこで、Xは、民事執行法83条に基づいて、執行裁判所にYらに対する不動産引渡命令の申立てをした。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地決平成11年9月2日 不動産引渡命令
第二審 大阪高決平成11年9月30日 抗告棄却(Yが許可抗告)
【裁判結果と要旨】
抗告棄却。
滞納処分による差押えがなされた後、強制競売等の開始決定による差押えがなされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続などにより売却された場合、
執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
東京高判平成12年3月16日(金判1098号33頁)
【事案の概要】
XらはA会社の従業員であったところ、A会社に対し、未払給料及び未払退職金の支払を求める前訴を提起し、A会社はこれを承諾した。
Xらは、これらに先立ち、A会社がB会社に対して有していた預金債権を仮差押えしたところ、Y銀行も右預金債権を仮差押えしたことから、B会社は預金を供託した。これに対し、Xらは、前訴の認諾調書に基づき、右供託金還付請求権に対し、強制執行としての差押命令を得たが、同様にYも供託金還付請求権を差し押さえた。その後、執行裁判所がXらの債権とYの債権を平等に扱い配当表を作成したところ、Xらは、強制執行の申立ては、先取特権実行の申立ての趣旨であったから、Xらの債権が優先して弁済を受けるべきであるとして、配当異議訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年11月24日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(確定)。
民事執行においては、強制執行と担保権実行の手続が截然と区別されていて、その要件審査は各申立て毎に行われていることから、一方の申立てを他方の申立てに解釈することによって変更できるとすれば、手続の確実性を著しく害することとなり、相当ではない。したがって、一般先取特権を有する債権者が、認諾調書に基づき強制執行(債権差押え)を申し立てた場合には、それを担保権実行の申立てと認めることができず、優先弁済も認められない。
最二判平成12年3月17日(金判1099号12頁)
【事案の概要】
Xらは、昭和62年3月から昭和63年3月にかけて、Yとの間で変額保険契約(終身型)を締結し、保険料全額を一括払いした。ところが、その後の運用実績の低迷により、解約払戻金が払込保険料を下回ることとなった。Xらは、Y従業員の勧誘行為には変額保険の危険性についての説明義務違反があったとして、契約を解約しないまま、不法行為又は債務不履行に基づき、損害(払込保険料と口頭弁論終結時の解約払戻金の差額)の賠償を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成7年8月2日 請求一部認容
第二審 大阪高判平成8年4月25日 原判決取消、請求棄却
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
変額保険契約の勧誘行為に違法があっても、右契約が有効に締結され、保険契約者がその契約を解約していないという事実関係のもとでは、保険契約者には払込保険料と解約払戻金の差額に相当する額の損害が発生しているとはいえず、その額の賠償を求めることはできない。
東京高決平成12年3月17日(判時1715号31頁)
【事案の概要】
A(第三債務者)がY(債務者)に、ピザ配達用段ボ−ル箱組み立て装置の製作を発注し、Yは、さらにそれをXに発注した。Xは、本件装置を製作し、Aに納品した。その後、Yが破産宣告を受けたため、Xは、事故のYに対する代金債権を請求債権とし、YのAに対する代金債権を差押債権として、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を根拠に、債権差押命令の申立てを行った。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地命平成11年6月24日 債権差押命令
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(確定)。本件装置は、ほぼ代替物と見ることができ、その製作に要した期間や労力、製品のオリジナル性が少ないことからみて、請負的性格よりも売買的色彩が強いものと認められる。本件契約は売買契約そのものとみることができるので、動産売買の先取特権の立法趣旨に照らして、XのYに対する本件契約に基づく代金債権は、動産先取特権の被担保債権になり得る。
【判例評釈】
野澤正充・法セ552号115頁
札幌地判平成3月17日(金法1595号73頁)
【事案の概要】
Yは、Aに対し、携帯電話の名義変更手続に関する基本代理権を付与し、Yの夫を被保険者とする健康保険被保険者証を貸与した。
Aは、右保険証とY名義のキャッシュか−度を提示して、消費者金融会社であるX方を訪れ、機会による金員貸付を申し込んだところ、Xの従業員が、機械に取り付けられたカメラを介してAの顔を確認し、提示書類と契約締結申込書類の照合をしたが、それ以上の本人の措置を取ることなく、AをY本人であると誤信して、金員を貸し付けた。そこで、Xは、Yに対し、本件契約に基づいて、貸金とこれに対する遅延損害金の支払を求める訴えを提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 札幌簡判平成11年9月20日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(確定)。
消費者金融会社が、機械による金員貸付のために本人確認をするにあたり、その者が所持する健康保険証及び金融機関発行のキャッシュカ−ドといった、関係者の写真が添付されていない書類だけを提示された場合には、登録印鑑及び印鑑照明その他提示された身分証明書類を用いただけでは容易に入手できないような別個の身分証明書類の提出を求め、また、本人であれば即座に答えられるような質問をして、その言動に不審な点がないかどうかを確認したりするなどの方法を尽くさなかった以上は、その者が本人であると信じたことに正当理由があるということはできず、民法110条類推適用することができない。
東京高判平成12年3月22日(金判1093号23頁)
【事案の概要】
Xは、Y1との間で、Y1所有の不動産について、債権の範囲を「信用組合取引、手形債権、小切手債権」とする根抵当権設定契約を締結し、次いでY2との間でも、Y2所有の不動産について、債権の範囲を「信用組合取引、手形債権、小切手債権」とする根抵当権設定契約を締結し、それぞれ登記手続を経由した。
その後、Xは、解散決議を行い、その清算のために根抵当権を他に譲渡する必要が生じたため、Y2との信用取引、手形取引及び小切手取引は、Xの解散決議により消滅したと主張し、Yらに対し前記根抵当権の元本確定登記請求を求めた。これに対し、Yらは、本件根抵当権は被担保債権が相殺により消滅したことにより、元本確定時に消滅したから、Xは本件根抵当権の元本確定登記を請求することはできないと主張した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年11月11日 請求認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
根抵当権の元本確定は、根抵当権の被担保再建を特定するために行われるものであり、特定されるべき被担保債権の存在・不存在とは関係なく、元本確定事由の有無により決定されるべきものである。したがって、根抵当権の元本確定登記請求において、被担保債権が消滅したとの主張は抗弁とはなりえない。
東京地判平成12年3月27日(金判1096号39頁)
【事案の概要】
Xは、昭和60年秋ごろから精神的に不安定な状況になり、そのころ医師により精神分裂病の慢性期と診断され、薬物の投与を受けていた。Xは、昭和63年ごろから平成5年1月頃までの間、証券会社Yを通じて、分離型ワラントを含む有価証券の売買取引などを行い、3528万3600円の損失を被った。そこで、Xは、Yに対し、@本件取引は適合性原則に反すること、A過当取引にあたること、Bワラント取引についての説明義務違反などを理由に、右損害のうち2600万円の支払を求め、本訴を提起した。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(確定)。
証券会社の顧客に対する投資勧誘の方法・態様が、投資者の投資目的・財産状態および投資経験などからして重大な危険を伴う取引に積極的に勧誘したものと評価されるなど著しく不適合なものといえる場合には、証券取引委託における善管注意義務(商法552条2項、民法644条)に違反するものとして違法と評価するのが相当である。証券会社の勧誘の態様・売買回転率などを総合考慮して、証券会社が顧客に対し、専ら自己の利益を図るため、著しく不合理な頻繁に勧誘し不必要な支出をさせたと認められる場合には、善管注意義務に違反するものとして債務不履行責任又は不法行為責任を負うと解するのが相当である。証券会社は、信義則上、顧客に対するワラント取引の概要及び危険性について的確な認識を形成するに足りる説明をすべき義務を負っており、右善管注意義務違反の程度が社会的相当性を欠く場合には、私法上も違法となると解するのが相当である。
名古屋地判平成12年3月29日(金判1096号20頁)
【事案の概要】
Y証券会社において、X1名義で二種類の投資信託が購入されたが、これはYの従業員AがX1に無断で購入したものだった。その際、購入資金は証券金融会社Bからの仮池金によって支払われ、その担保としてX1X2の有する有価証券が差し入れられた。そこで、X1X2が、右投資信託取引の効果の不帰属を主張して、寄託物返還請求又は不当利得返還請求として、Yに差し入れられた預かり証券又はその売却代金などの返還を請求するとともに、副次的に、右各取引の際、担当者の勧誘行為に適合性原則違反や説明義務違反などがあったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、投資信託の価格が下落したことなどに基づく損害の賠償を請求した。
【裁判結果と要旨】
請求一部認容(控訴)。
甲・乙二種類の投資信託の購入を勧誘した証券会社の従業員が、顧客の意思に基づかず当該顧客名義で乙を購入した場合には、証券会社は、顧客に対し、顧客が証券会社に差し入れた預かり証券を返還すべき義務がある。そして、その返還ができない場合には、預かり有価証券の売却代金相当額を不当利得として返還すべき義務がある。証券会社の従業員が、いわゆる適合性を欠く顧客に対し、説明義務を怠って行を購入させた場合には、証券会社は債務不履行に基づいて、甲の取引自体による損害のほか、その差し入れた預かり有価証券の預け入れ時の価格と顧客が当該有価証券を処分することができた時点の価格との差異、甲の購入資金を借り入れた金融会社に支払うべき金利に相当する損害を賠償すべき責任がある。
最二決平成12年4月7日(金判1099号12頁)
【事案の概要】
YはA銀行との間に支払保証委託契約を締結するに際し、Aに対し負担する債務の担保として、A銀行に預け入れた定期預金の払戻請求権に質権を設定した。その後、Xは、Yに対する金員の支払を命ずる確定判決を債務名義として、債権差押命令を得たうえ、本件債権についての転付命令を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地決平成11年8月31日 申立却下
第二審 大阪高決平成11年9月28日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判、原決定破棄、原原審の申立却下決定取消。
質権が設定されている金銭債権であっても、債権としては現に存在しており、また、弁済に充てられる金額を確定することもできる。よって、右債権は、民事執行法159条にいう券面額を有するものというべきである。したがって、質権が設定されている金銭債権は、券面額ある債権として被転付適格を有する。
【判例評釈】
石渡哲・法教243号118頁
上原敏夫・銀法582号44頁
並木茂・金法1597号46頁
東京高判平成12年4月13日(金判1100号25頁)
【事案の概要】
X1は、Y銀行に複数の口座を有していて、預金返還請求権に基づき、三口の定期預金から合計780万円の預金の返還を求めたところ、Y銀行は、右預金はいずれもすでにX2に正当に払い戻されていると主張した。そこで、X1は、右預金の返還とその遅延損害金の支払を求める訴えを提起した。他方、X2は、Yの従業員に自らが780万円を着服横領したかのような言動をとられ、信用・名誉を毀損されたと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、Yに対し慰謝料とその遅延損害金の支払を求める訴えを提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地判平成11年3月19日 X1の請求認容 X2の請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決取消(上告受理申立て)。
銀行の行員が、顧客から依頼された預金の払戻しなどを担当していて、その結果を顧客に報告する際に、払戻しの内容記載のある通帳とともに計算書を交付したこと、顧客に対して、後日問題の払戻金の受領書を示して、押捺された陰影について、問い合わせをしたことがあったこと、顧客は、通帳や計算書により、預金取引について確認することが可能であったこと、そのほか判示記載の事実関係のもとでは、行員は、顧客から預金の払戻しの依頼を受け、払戻金を顧客に交付したものと認めるのが相当である。
最二決平成12年4月14日(金判1096号49頁)
【事案の概要】
XはAのB銀行に対する債務につき保証人となり、右保証契約に基づき発生するAに対する将来の求償権を被担保債権として、Aらの共有建物に根抵当権を設定した。XがAに対する求償債権を取得した日にAから本件建物を買い受けたCは、Yにサブリ−ス目的で本件建物を賃借し、YはDらに部屋を転貸した。Xが根抵当権に基づく物上代位権の行使として、YのDらに対する賃貸料債権の差押を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地川崎支命平成10年9月16日 債権差押命令
第二審 東京高決平成10年4月19日 抗告棄却
【裁判結果と要旨】
破棄差戻。
抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得すべき転賃貸料債権について物上代位権を行使することができる
(差戻審:東京高決平成12年9月7日)。
【判例評釈】
松本明敏・金法1585号6頁
荒木新五・銀法577号42頁
清原泰司・銀法577号44頁
佐久間弘道・銀法577号46頁
占部洋之・法教242号154頁
平井一雄・金判1102号55頁
大西武士・判タ1042号89頁
野口恵三・NBL695号56頁
最二判平成12年4月21日(金判1102号12頁)
【事案の概要】
A会社は、X会社から寝装品の材料を継続的に仕入れてきたが、資金繰りに困難を来し、Xから融資を受けるようになった。Xに対する債務の担保としては、すでにA所有の不動産に根抵当権を設定していたが、更なる担保提供が必要となり、Aとの間で、XのAに対する現在及び将来の債権を担保するため、Aの第三者に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約を締結した。なお、本件予約には、Aに不信用な事実があったときは期限の利益を失うという、いわゆる期限の利益喪失特約がついていた。その後、AがXに対し、廃業すると伝えてきたので、Xは、Aに本件予約の完結の意思表示をし、Aからあらかじめ預託を受けていた債権譲渡通知書を債務者Yらに発送した。しかし、Yが譲渡債権の弁済に応じないため、Xは、Yに対し、譲渡債権の弁済を求める本件訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成6年10月28日 請求棄却
第二審 東京高判平成10年4月19日 請求認容
【裁判結果と要旨】
上告棄却。債権譲渡の予約については、予約完結時において、譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。したがって、甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき、乙に対して現に融資又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別できる程度に特定されているということができる。
【判例評釈】
池田雅則・法教242号156頁
渡辺達徳・法セ553号107頁
西尾信一・銀法583号85頁
東京地判平成12年4月26日(金判1096号12頁)
【事案の概要】
Xは、証券会社Yの支店投資相談課長Aないし同課従業員Bから勧誘され、香港法人であるZ投資銀行の発行する円貨社債を購入した。その後、Zが香港高等法院の清算命令を受けたため、本件社債は無価値となった。そこで、Xは、本件取引における証券取引法15条1項、同2項違反、説明義務違反、取引成立後の配慮義務違反を主張して、Yの債務不履行責任ないし不法行為責任に基づき、本件社債の購入代金に相当する損害金、慰謝料及び弁護士費用の賠償を求め、予備的には、同条1項、2項違反による本件取引の無効ないし錯誤による本件取引の無効を主張して、本件社債の購入代金の返還を求め、訴えを提起した。
なお、Xは、過去に証券取引に伴う損害賠償請求事件の審理にかかわった経験のある、現職の裁判官である。
【裁判結果と要旨】
請求一部認容(控訴)。外国投資銀行の発行する円貨社債の購入を勧誘した証券会社の担当者が、当該社債の発行者による証券取引法4条の届出の効力が生じる前に顧客との間で売買契約を締結し、予め又は売買契約の締結と同時に同法13条2項、4項に適合する目論見書を交付した事実は認められない。また、顧客の電話による当該社債の安全性などに関する質問に対しても、虚偽の説明をしたとまでは認められない。しかし、格付けからして、投資適格であると説明したにとどまる場合には、証券会社は、担当者の説明義務違反にかかわる債務不履行責任ないし同法15条1項、2項所定の義務違反にかかわる不法行為に対する使用者責任に基づき、顧客に対し、その損害を賠償すべき義務がある。
佐賀地判平成12年5月1日(判タ1038号215頁・金判1098号35頁)
【事案の概要】
X(78歳)は、Y銀行本店で総合口座取引を開設しており、普通預金の他1000万円の定期預金をしていた。ところが、Xは空き巣被害に遭い、通帳と届出印鑑を盗み出され、被害当日に、別支店窓口において、普通預金51万円余の払戻しと定期預金を担保とする貸付け448万円余の申入れが第三者(40〜55歳位)によりなされ、Yはこれに応じた。Xは、本件においては民法478条の適用ないし類推適用はないと主張し、右払戻しおよび貸付けが無効であることの確認を本訴で請求した。
【裁判結果と要旨】
請求一部認容(控訴)。貸付け448万円余分は無効とする。
普通預金については、通帳および届出印鑑の照合確認をもって銀行として相当の注意義務を果たしたといえるが、当座貸越については同一視できない。定期預金の満期前解約申入れについては、その必要性を銀行が確認するのが通例であり、銀行の注意義務は加重されている。この点、総合口座取引における定期預金を担保とする当座貸越についても、定期預金の満期前解約と同一の注意義務とまでは言えないものの、普通預金並以上の注意義務を負うと解するのが相当である。本件では、貸付額が高額であること、第三者の年齢、別支店での取扱いであること等を勘案すれば、銀行に過失がなかったとは言えない。
【判例評釈】
西尾信一・銀法582号79頁
東京地判平成12年5月10日(金法1587号72頁)
【事案の概要】
X銀行はA社所有建物に根抵当権を設定し、融資を行なっていたが、AはYに本件建物を賃貸した。その後Aが返済を怠ったため、Xは抵当権に基づく物上代位として、爾後弁済期が到来する本件建物の賃料債権を差し押さえ、Yに支払いを求めた。Yは差押前の相殺予約に基づく敷金返還請求権と賃料債権との相殺を主張し、これを拒絶したため、Xが本訴を提起した。
【裁判結果と要旨】
請求認容。YがXに賃料相当分を支払うことを命ずる。
本件差押えは、根抵当権に基づく物上代位としてされたものであり、根抵当権設定は相殺予約に先立って行なわれているので、Yは相殺をもってXに対抗できない。なぜなら、これを認めてしまうと、抵当権の目的である不動産所有者は、賃料債権の差押えを容易に回避できることになり、抵当権に基づく物上代位の実効性を失わせることとなる一方、対抗できないとしたところで、抵当権の存在は登記により公示されているから、賃借人に不測の損害を与えることはないからである。
【判例評釈】
松岡久和・金法1594号60頁、1595号33頁、1596号66頁
東京高判平成12年5月11日(金判1098号27頁)
【事案の概要】
Yは本件土地を賃借し、その一部に地上建物を建てその保存登記を得ており、Xはその後に本件土地について根抵当権者となった者である。Xは根抵当権を実行、競売申立てを行い、執行裁判所により入札に出されたが、それはYが保存登記をしていた旧建物を取り壊し、新建物を建築し、旧建物の滅失登記と新建物の保存登記を行なう直前であった。したがって、売却条件は旧建物についての賃借権が付された形になっていたが、自らが買い受け、所有権移転登記をしたXは、旧建物の保存登記による対抗力は旧建物滅失により消滅しており、滅失後競売により買い受け、登記を経たXには対抗できないとして、Yに対して地上建物の収去と土地の明渡しを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地判平成8年3月11日 建物収去・土地明渡請求認容
【裁判結果と要旨】
原判決取消(上告受理申立て)。
不動産競売における買受人の所有権の取得は、抵当権者の有する換価権の実現にすぎず、新たな物権変動ではないから、不動産競売では、対抗問題は抵当権設定時に生じ、不動産競落時に生じるのではない。本件では、Xの抵当権設定前にYは建物所有権保存登記を経由しており、このようにして対抗力を取得した借地権は、その抵当権者との間では、その対抗力を維持するため、建物自体を維持したり、保存登記を継続していなければならないというわけではない。なぜなら、抵当権者が抵当権設定時に借地権が存在することを認識させることに対抗要件の意義があり、これをもとに担保価値を把握した以上、その後の建物滅失や保存登記の消滅があっても、すでにされた抵当権者の担保価値の把握の内容に変化は生じないからである。
大阪高判平成12年6月8日(金法1589号50頁)
【事案の概要】
Xは、Aの依頼により、A所有の本件不動産を担保として、極度額1050万円とする根抵当権の設定を受け、その後極度額3750万円と変更して、その旨の登記を経由した。
Xは、本件貸付をするにあたり、A所有の本件不動産には十分な担保力があるものと判断して本件貸付を実行したが、先順位根抵当権者YのAに対する貸付債権が右手形貸付のほか、証書貸付が1億4447万2273円あったため、本件不動産に担保余力がなく、Aに対する本件貸付金の回収が不可能になった。
そこで、Xは、Yに対し、Yは、内容虚偽の本件残高証明書を発行し、Aと共同してXを偽罔したか、借入金が僅少と誤信させるような記載がなされた本件残高証明書を発行した過失により、本件貸付に関するAの詐欺に加担したなどと主張し、不法行為に基づき2352万5000円の損害賠償を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 大阪地判平成11年7月7月2日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決変更・請求一部認容(上告受理申立)。金融業者が相手方に対して貸付をするに際し、銀行が発行した相手方の残高証明書に記載のある残高が、手形貸付にかかる貸付残高のみではなく、全貸付残高であると誤信して貸付を実行したため、相手方から貸金債権を回収することができなくなった場合、貸付残高全額を記載したものとの誤解を生ぜしめるおそれのある残高証明書を発行した銀行に過失があり、右貸金業者に対し不法行為に基づく損害を賠償する責任がある。
東京高判平成12年6月22日(金判1103号23頁)
【事案の概要】
Xは、本件株券を何者かに窃取された。Aは、Bから本件株券を処分するなどして営業上の運転資金を得たいとの依頼を受け、友人Cを介してY1に対して6000万円の資金調達のための本件株券の処分を依頼した。本件株券は、A・C・Y1によってY2証券会社に販売委託のため持ち込まれ、事故株券のリストに載っていないのを確認したうえで、Y1とCは直ちに右6000万円の弁済に代えて、本件株券をCからY1に譲渡する旨の合意書を作成した。その後、Y2により本件株券は約1億1000万円で売却されたが、売却した日の午後に、それが盗難株券であるとの連絡がY2のもとに入り、Y2は直ちに反対買付を行ったが、その結果1142万円の売買差損が生じた。そこで、XはY1に対して本件株券の所有権の確認を求めるとともに、現在本件株券を占有しているY2に対しその引渡を求める訴えを提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年8月26日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決取消・請求認容(上告)。盗難株券について、取得者は真実取引行為により株券を取得したとは認められないが、仮に取引行為により株券を取得したとしても、取引を仲介した者が通常の経済活動を行うものと考えられない団体の構成員であること、9000万円もする株券の処分を緊急に依頼されたこと、株券の旧所持人に直接所分権の確認をしなかったなどの判示事実のもとでは、取得者に重過失があり、善意取得は認められない。
証券会社が右株券の受託売却をしたが、後に盗難株券であることを認識し、証券取引所内規に基づき、自主的に株券を買い戻した場合に、売買差損が生じたとしても、右の反対買付は、自主的に自らの責任において実行した処置であると認められるから、損害賠償請求権を担保するため同株券上に問屋の留置権を行使することは許されない。
大阪高判平成12年6月30日(金法1598号49頁)
【事案の概要】
Aは平成元年3月30日、Bから1000万円を借り入れたが、その際、Xは、Aのために保証人になった。Aが死亡し、その法定相続人らが限定承認の申述をし、清算手続が行われたが、Bへの弁済をしなかったため、Xは、Bに対し、912万1659円を代位弁済し、その後一部弁済を受けた。そして、Xは、AがXに対して負担する債務について連帯保証したYに対し、XのAに対する求償債権についての連帯保証債務の履行を求める訴えを提起し、平成6年6月30日に給付判決を得て確定した。その後、Xは、本件債権の消滅時効を中断し、Yの連帯保証債務の事項の抗弁を防止するため、平成11年6月24日、再度、Yに対し、本件連帯保証債務の履行を求めて、本訴を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 京都地判平成11年9月6日 請求認容
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(確定)。債権者が、連帯保証人に対し連帯保証債務の履行を求める訴えを提起し、その請求を認容する旨の確定判決を得ていたとしても、主たる債務の消滅時効を中断する必要があるときは、再度、連帯保証人に対し連帯保証債務の履行を求める訴えを提起することができる。
【判例評釈】
上野隆司・金法1597号4頁
東京高平成12年7月5日(金判1100号12頁)
【事案の概要】
Xは百貨店を出店するにあたり、配送センター等の後方支援施設用地としてYから買戻特約付で本件土地を買い受けた。この際XY間で、本件土地は百貨店の後方支援施設としての用途のみに使用することを定め、それに違反した場合又はXが自らの都合で店舗施設の運営停止等を行った場合は、Yが買い戻すことができ、その際の違約金の規定が定められていた。Xは本件店舗の採算が合わなくなったため、営業を廃止して撤退する方針を打ち出し、Yら等と協議のうえXが後継テナントを開拓した後に撤退した。その後、YはXに対し、買戻をする旨意思表示したが、Yは約定の使用料相当額のほか、本件はXにおいて約定の違約金を支払うべき場合にあたるとし、その違約金とも相殺した。Xは違約金との相殺を不当として控除額の返還を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成11年9月17日 請求棄却。
買戻事由が存在していることを認定し、違約金の規定も無効でないとしながら、信義則により違約金の額を減額。双方控訴
【裁判結果と要旨】
控訴棄却。
たしかに本件店舗の出店を決意したのはXの自主的判断であることは否定できない。しかし、買戻特約付で締結された土地の売買契約において、その買戻しに際して買主が売主に違約金を支払うべき旨の賠償額の予定がある場合でも、そこには被告が五割以上出資する開発センターの計画に影響を受け本件店舗の出店を決意した経緯を無視することはできないのであって、その計画が実現、達成されることを前提として形成された法律関係が解消される場合には、その責任を分担するのが当然であり、信義則上当該賠償額を減額することができる。(確定)
最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁・判時1729号28頁・ジュリ1189号126頁・金法1597号75頁・金判1096号3頁・同1105号3頁)
【事案の概要】
Aは大口顧客であるBと有価証券の売買等による資金運用取引を20年近く継続しており、Bが証券発行をする際には主幹事証券会社を勤めていた。BはC信託銀行との間で10億円の特定金銭信託契約を締結し、Aに開設した取引口座を通じて有価証券の売買を行う特定勘定取引を開始したが、この取引はBが投資顧問業者と投資顧問契約を締結することなく、実際にはAがBに代わりCに取引の指図をすることにより運用される、いわゆる営業特金による取引であった。Bの特金勘定取引口座には、株式市況の悪化も手伝い損失が生じ、その損失は3億6000万円になっていた。平成元年11月頃から証券会社の大口顧客に対する損失補填が問題となっており、大蔵省からの通達があったにも拘らず、AはBとの円満な取引関係を維持するため損失補填を行った。Aの株主XらはAの取締役であるYらに対し、商法266条1項5号に基づく損害賠償として損害金内金1億円の支払を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成5年9月16日 請求棄却
第二審 東京高判平成7年9月26日 控訴棄却
【裁判結果と要旨】
上告棄却。
商法266条1項5号にいう「法令」には商法254条3項・254条の3の規定及びこれを具体化する形で取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定が含まれるのに加え、商法その他の法令中の、会社を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべき全ての規定が含まれると解するのが相当である。本件損失補填は独禁法19条に違反し、商法266条1項5号にいう法令違反に該当するが、Yらは本件当時にその行為が独禁法違反になるとの認識できなかったのはやむをえない事情があり過失はなく、Yらの損害賠償責任は否定される。
【判例評釈】
長谷川新・ジュリ1192号220頁
最判平成12年7月7日(金法1599号89頁)
【事案の概要】
Aは都市計画法等に反して無許可で本件建物を建築したため、X市は除去命令を発し、代執行した。YはAの関連会社Bが所有する土地に譲渡担保権の設定を受けていたが、本件建物の代執行後、Bの求めに応じて譲渡担保権を合意解除し、これに代わる担保としてB所有の別の土地と、本件土地に譲渡担保権を設定する契約を結び、所有権移転登記を経由した。Xは代執行により生じた代執行費用債権を保全するため、Yに対し趣意的には主位的には本件譲渡担保設定契約は通謀虚偽表示により無効であり、移転登記の抹消を求め、予備的に詐害行為取消権に基づく本件譲渡担保権設定契約の取消と移転登記の抹消を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 主位的請求を認容
第二審 大阪高判平成9年6月26日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
一部破棄差戻、一部上告棄却。
債務者が残余の財産では債権者に対し十分な弁済をすることができなくなることを知りながら第三者に対して自己の財産に譲渡担保権を設定することは、それがたとえ債務者と密接な関係を有する関連会社が所有する財産に設定されていた譲渡担保権の解消と引き換えに行われた場合であっても詐害行為として取消の対象となる。
大阪地決平成12年7月13日(金法1599号91頁)
【事案の概要】
XはBがAに金銭を貸しつけるに際し、Aとの間で信用保証委託契約を締結し、右金銭消費貸借契約から生じる債務につき保証を行った。その後Aが破産したため、Bは自己の有する貸付債権を別除権付債権として届け出た。その後、XがBに対し一部代位弁済を行い、XがBの有する債権を一部承継した旨裁判所に届け出、破産管財人も了承した。しかし、破産管財人の作成した配当表にはXが承継した債権が配当に加えるべき債権として記載されておらず、Xは配当表に対する異議申立を行った。
【裁判結果と要旨】
更正決定(確定)。
弁済を為すにつき正当な利益を有するものは、代位弁済した金額に応じ別除権を当然承継するが、その利益を予め放棄することも特段の事由がない限り許される。ただ、その利益を放棄した場合は、代位者と被代位者との間で、代位弁済者が代位弁済により承継すべき別除権を予め放棄する旨の書面を放棄に際して作成し、それを破産債権承継届出書に添付して提出すべきであり、代位弁済者が予め右利益を放棄していれば、代位弁済が行われても、別除権は代位弁済者に移転することはないので、当初より別除権者でなかったものとして、破産法277条に規定する手続をとらなくても配当に加える債権者として扱うべきである。
大阪地判平成12年7月18日(金法1598号53頁)
【事案の概要】
X銀行はAに融資する際、Zの保証をつけるとともに、Aの妻Yの連帯保証をつけた。
しかしYの連帯保証契約は、AがYの代わりにYと同年齢であるAの実妹Bを連れて行き、BをあたかもYのように振舞わせ、Yの署名・押印をさせたため、Xの担当者がBをYであると誤認して結ばれたものであった。Aが弁済を怠ったため、Xが連帯保証債務の履行をYに請求したところ、YはAやBに対し、自己はなんら代理権を与えていない旨主張し、連帯保証の責任を負わないとした。そこでXは主位的にA・Bの有権代理、予備的に表見代理の適用又は類推適用による請求を行った。
【裁判結果と要旨】
請求認容(確定)。
代理人が直接本人の名で権原外の行為を行った場合、相手方がその行為を本人自身の行為と信じた事につき正当な理由があるときは、民法110条を類推適用して本人がその責任を負うと解されるが、このことは代理人が直接本人として権原外の行為をした場合に限らず、第三者を本人として行為させ、相手方が当該第三者の行為を本人の行為と信じ、それにつき正当な理由ある場合も同じである。
東京高決平成12年7月19日(判時1727号107頁)
【事案の概要】
Yの債権者Xは、Yの財産である約二万株の株式につき、その他財産権として債権差押を行い、譲渡命令の申立をした。執行裁判所は公認会計士を評価人に選任して当該株式を評価させたところ、評価人は当該株式を零円と評価した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地決平成12年5月8日 申立認容。
株価零円として執行債権の支払に代えて本件株式をXに譲渡する旨の命令を発令。(Yは執行抗告)
【裁判結果と要旨】
原決定取消(許可抗告)。
差押えにかかる債権等に対する譲渡命令は、民事執行の申立ての基礎となった執行費用及び執行債権の支払に代えて発令されるものであって、「支払に代えて」とは執行債務者について執行裁判所の定めた価額をもって執行債権等に対する弁済の効果が生じ、執行債権者についても執行裁判所の定めた価額をもって債権の満足を得ることができる場合を意味するというべきであるところ、零円と定めた譲渡命令の発令により執行債務者及び執行債権者のいずれも債権消滅或いは債権の満足等の効果は生じない。
福岡地決平成12年7月21日(判時1723号99頁)
【事案の概要】
XはYら8名に対し、1300万円ほどの金銭債務を負っていたが、手取り36万円の給料のうち約16万円を毎月債権者への支払に充てていた。しかし、YがXの給料を差押えたので他の債権者に対する支払が著しく困難になった。Xは本件差押命令に基づく強制執行の停止を求めて調停を申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 福岡簡決平成12年5月26日 申立却下
【裁判結果と要旨】
原決定取消、申立認容(確定)。
債務者の債務総額は名目上は多額ではあるが、本件調停手続において相当程度減額する可能性があり、他方、債務者の収入や支払状況によれば、経済的再生への真摯な意欲及びその履行の可能性には高いものが認められ、第一審判決後はYを含む債権者も本件調停事件に協力する意向を示している。このような場合、Xの債務については本件調停事件の手続で解決することが相当であり、本件差押命令に基づく強制執行の停止をしなければ本件調停事件の円滑な進行を妨げるおそれがある。
東京高判平成12年7月27日(判時1723号51頁)
【事案の概要】
X社は所有土地を同社の代表者Aへ売り渡し、所有権移転登記をした。Aは同土地をAの親族であるBに贈与し、登記を経た。Aの債権者であるYらは、AからBへの贈与は詐害行為であるとし、本件土地につき詐害行為を被保全債権として処分禁止の仮処分申請をし、同仮処分決定を得てその旨登記した。これに対し、XがYらに所有権に基づきBの所有権移転登記の抹消請求の承諾請求をした。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地平成11年9月20日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
原判決取消、請求認容(上告)。
民法94条2項の類推適用をする場合の第三者とは、虚偽の意思表示の当事者又は一般承継人以外のものであって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するにいたった者をいう。YらはAからBに対する贈与が詐害行為にあたるとして本件土地の処分禁止の仮処分決定を得て登記を経由しているが、そもそも詐害行為取消権は債権者の共同担保を保全するために債務者の一般財産を減少させる行為を取り消し、これを返還させることを目的とするものであるから、たとえYらがこのような登記を経由していても、一般債権者の領域を出るものではなく、本件土地に付き法律上の利害関係を有するに至ったとはいえず、Yの第三者性は否定される。
東京地判平成12年7月28日(判タ1039号139頁)
【事案の概要】
Yは都内に所有する660平方メートル余の土地を無断でA名義に所有権移転登記されたとして、Aに対し本件土地に付いての登記を抹消するよう請求し、勝訴した。この訴訟受理に際し、裁判所からの嘱託によりAの所有権抹消を予告する登記がなされたが、Yは勝訴後約7年間も本件登記の抹消登記手続を行わなかった。その後、XはA名義のままの本件土地を競売により取得した。そして本件予告登記を抹消する目的で、Yが本件登記の抹消請求権を有しないことの確認請求訴訟を提起した。
【裁判結果とその要旨】
請求認容(確定)。
不動産登記法145条2項にいう「権利ヲ放棄シタルコトヲ証スル書面」には、その文言上、当該不動産の所有名義人が、登記の抹消又は回復を請求する権利を有することが確定された者に対し、その権利を有しないことの確認を求め、このものがその権利を放棄したことがその理由中で認定された確認請求の勝訴確定判決も含まれると解すべきである。本件でYは勝訴判決をえた後、長期間に渡り本件土地のような重要な財産につきの他人名義の抹消登記手続を行わず、また本件土地についての競売開始決定の送達を受けて自己の所有名義の回復が困難になる可能性があることを知ってもなんら異議を述べることなく、その後も現在にいたるまで自己の所有名義を回復するための手続をなんら行っておらず、その権利を放棄する意思表示をしたと推認するのが相当である。
東京地裁決平成12年8月3日(金法1596号84頁)
【事案の概要】
YはAらの連帯保証人となるとともに、所有する本件不動産に根抵当権を設定したが、その後Aらは弁済を怠るようになった。Aらの債権を譲り受けたXは本件不動産の競売を申立、競売が開始された。ここでYは本件不動産の最低売却価格が決定された後に、東京簡易裁判所に対し弁済猶予の調停を申し立てたが、Yは債務の弁済について具体的な計画を示さなかった。そして入札期間直前になって本件調停の終了まで競売手続を停止するよう申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京簡決平成12年6月2日 申立認容
【裁判結果と要旨】
原決定取消、申立却下(確定)。
Yは調停を成立させようとする誠実な債務者とはいえず、Xが調停によらず執行手続により債権回収を図ることは合理的であり、本件を調停手続により解決することは相当でない。
東京高判平成12年8月9日(金判1105号43頁)
【事案の概要】
Xは税理士である母Aを代理人として、Yと電話回線を用いて委託者がパソコンで注文を入力する電子取引の方法による商品先物取引委託契約を締結していた。Xは平成11年4月23日に、50%を超える値洗い損が発生していることを知り、パラジウムを新規に建てて追証を解消したい(建ち抜けという)として同日の夕刻にYに対しパラジウム四枚の新規建玉の注文をしたが、Yはその執行をしなかった。また同年5月7日に、Xは追証状態を解消しようとパラジウム七枚を指し成り(指値注文が入らない場合は終値で決済する注文)で手仕舞いしたが、Yは電話で一方的に残りのパラジウムを手仕舞いする旨通告し、パラジウムの建玉五枚を突然手仕舞いしたため、Xは同日午前中に追証状態を解消する機会を失った。XはYに対し、注文不執行及び建玉の無断処分はYの債務不履行または不法行為であるとして損害賠償を請求。
【訴訟の経緯】
第一審東京地判平成12年2月25日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
Xの母Aは先物取引について十分な知識と経験を有していること、またYが注文の執行をしなかったのはXの入金によっても建ち抜けができなかった結果であり、Yに故意過失及び違法性はない。手仕舞いについてもXの了解に基づくものといえ、無断処分とは認められない。
新潟地長岡支判平成12年8月10日(金判1105号49頁)
【事案の概要】
YはAから本件建物を賃料月額150万円で賃借し、敷金2000万円と保証金1億700万円を差し入れた。この保証金に関してはAにつき破産などの申立があった場合には期限の利益を失い、Aは直ちにYに返還しなければならない約定があった。その後、AはXのために本件建物に根抵当権を設定し、登記した。Aは破産したため、XはAがYに有している破産宣告後の賃料債権につき差押命令を得て、取立権を取得した。一方YはAが破産により保証金返還債務の期限の利益を喪失したことから、Aの破産管財人に対し、1億700万円になるまで相殺する旨の意思表示を行った。Xの賃料支払請求に対しYが応じなかったため、Yに対して賃料支払請求を行った。
【裁判結果と要旨】
請求棄却(控訴)。
破産法103条1項後段は賃借人が敷金を差し入れている場合には同項前段の時期以降の賃借料についても相殺可能である旨を定めているが、この場合の自働債権は同項前段同様、賃借人が敷金返還請求権以外に賃貸人に対して有する無条件の破産債権と解すべきである。そして、このことを物上代位をした者に対し主張する場合の抵当権の物上代位による差押と賃借人の賃貸人に対する反対債権による相殺との優劣の扱いは、差押と反対債権の取得時期の前後ではなく、抵当権の設定登記と反対債権の取得時期の先後により決すべきである。
【判例評釈】
野口恵三・NBL701号68頁
東京高判平成12年8月21日(金判1104号25頁)
【事案の概要】
X会社は乳製品を扱う年商16億の会社であるが、Y証券会社との間で年間200億円を超える株式等の取引を行い、それにより約7億円の損失を蒙った。XはYに対し、Y会社のX担当者が行った勧誘行為が適合性の原則違反、過当取引等の違法があるとして、民法715条に基づく損害賠償として本件取引により生じた損失相当額の支払を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地平成12年2月29日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。X
の資本金、総資産、年商、経常利益、投資目的、証券取引の経験等に鑑み、Y会社担当者の勧誘に際し、適合性の原則違反、過当取引等があったとはいえず、証券会社は民法715条の基づく損害賠償責任は負わない。
大阪高判平成12年8月23日(金法1593号69頁)
【事案の概要】
XはAに融資し、Bがその連帯保証人となりさらに物上保証を行った。その後、CはBから当該不動産を譲り受けた。Aは破産し、XはCから一部弁済を受けたが、Aの破産管財人YはCの弁済につき異議を申立、XがYに対し破産債権確定訴訟を提起した。
【訴訟の経緯】
第一審 京都地判平成12年4月20日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(上告)。
破産法24条の規定は数人が各自全部の履行をすべき義務を負う場合の規定であることが文言上明らかである上、同法26条1項及び2項の規定については同条3項により物上保証人に準用することが定められていながら、同法24条の規定についてはこのような準用規定が置かれていないのであるから、物上保証人及び担保不動産の第三取得者が弁済した場合は、破産法24条の準用ないし類推適用はなく、弁済を受けた破産債権者はその弁済額を除いた分だけ権利行使しうる。
東京高判平成12年8月29日(金判1104号21頁)
【事案の概要】
XはY保険会社の外務員であったAの勧誘でB共済に加入したがB共済の破綻により預入金の返還が受けられなくなった。XはAの勧誘行為はYの事業の執行として行われたものであるとしてYにつき使用者責任に基づき損害賠償を請求した。
【訴訟の経緯】
第一審 宇都宮地足利支部判平成12年1月19日 請求棄却
【裁判結果と要旨】
控訴棄却(確定)。
保険外務員がその属する保険会社自体の商品や提携販売する商品以外の金融商品を勧誘、紹介する行為は、特段の事情のない限り顧客にとって保険外務員個人の商品知識の利用にすぎず、当該保険会社の業務にあたらない。
【判例評釈】
西尾信一・銀法585号83頁
東京高決平成12年9月7日(金法1594号99頁・金判1103号20頁)
【事案の概要】
本件は、抵当不動産の賃借人が取得すべき転貸賃料債権については原則として物上代位ができないとした最高裁平成12年4月14日決定の差戻審である。XはAのB銀行に対する債務の保証人となり、Aに対する将来の求償権を被担保債権としてAらの共有建物に根抵当権を設定した。しかし、Xが代位弁済を行いAに対する求償債権を取得した直後にAから本件建物を買い受けたCは、すぐYにサブリース目的で本件建物を賃貸し(賃料は月額50万円)、Yは以前からAより本件建物の各部屋を賃借りしていた賃借人Dら(賃料合計額は月額78万円)に転貸した。Xは根抵当権に基づく物上代位権の行使として、YのDらに対する転賃貸料債権の差押えを申し立てた。
【訴訟の経緯】
第一審 横浜地川崎支決平成10年9月16日 債権差押命令(Yが執行抗告)
第二審 東京高決平成11年4月19日 抗告棄却(Yが許可抗告)
第三審 最決平成12年4月14日 破棄差戻
【裁判結果と要旨】
抗告棄却(確定)。
抵当不動産の所有者が取得すべき賃貸料を減少させ、または抵当権行使を妨げるため賃貸借契約を仮装し、さらに転貸借を行ったと認められる場合は、抵当不動産の所有者とその賃借人を同視でき、この場合抵当権者は転貸賃料に対しても物上代位できる。本件は所有者が取得すべき賃料を減額させ、又は抵当権の行使を妨げるために賃貸借契約を仮装した上、転貸借関係を作出したと推認すべきであり、所有者とその賃借人を同視できる。
【判例評釈】
今井和男・金法1597号1頁
東京高判平成12年9月11日(判時1724号48頁)
【事案の概要】
Xは5億円を超える不動産を相続するに際し、相続税対策のため税理士Y1から変額保険の勧誘を受けた。XはY2銀行から1億7千万を借り、Y3保険会社と基本金額3億円とする変額保険に加入した。しかし、本件変額保険の運用利回りがマイナスとなり、銀行の毎月88万円の利息を支払うことが出来なくなり解約するにいたった。XはYらに対し説明義務違反による損害賠償を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成8年3月26日 一部請求認容。
Y1、Y3についての不法行為責任を認める。
【裁判結果と要旨】
原判決変更の上、控訴棄却(一部和解、一部確定)。
保険会社については信義則上の説明義務違反があり、不法行為責任を肯定。銀行については、かねてからの顧客が多額の資金を借り入れ、高額の変額保険に入る場合は説明義務が信義則上要求される場合はあるが、本件の場合は変額保険の内容を説明し、積極的に当該変額保険を勧誘しておらず不法行為責任は否定される。税理士の行為も本件変額保険の内容等について詳しい説明を行い、加入を勧誘したといえるかは疑問で、不法行為責任は否定される。
大阪地判平成12年9月20日(判時1721号3頁・商事法務1573号・同1576号4頁・金判1101号3頁)
【事案の概要】
A銀行ニューヨーク支店の従業員BはA銀行から許された取引限度範囲内で証券業務を担当していたが、長年にわたり簿外、無断で取引を行い、約11億ドルの損失を生じさせていた。そしてその報告を受けたA銀行の取締役Yらは、帳簿等に虚偽の記載をするなど本件の隠蔽を図ったため、A銀行は刑事訴追を受け3億4千万ドルの罰金を支払わねばならなくなった。A銀行の株主であるXはYらに対し、内部統制システム構築につき任務懈怠行為があったこと、法令に違反したことにつき任務懈怠行為があったことにつき株主代表訴訟を提起した。
【裁判結果と要旨】
一部請求認容(控訴)。
健全な経営を行うため、会社は各種のリスクを正確に把握し、適切に制御する管理体制を構築することが必要であり、取締役は善管注意義務及び忠実義務としてそのようなリスク管理体制を構築すべき義務がある。本件において当時ニューヨーク支店長であった担当取締役はその任務を懈怠したといえる。また、商法266条1項5号は取締役が会社経営を行うにあたり日本の法令に遵うことのみを求めているわけではなく、海外で事業を行う場合はその国の法令に遵うことも求めているから、法令違反につき任務懈怠行為があったといえる。
【判例評釈】
岩原紳作・商事法務1577号4頁
東京高判平成12年10月26日(判タ1044号291頁・金判1106号37頁)
【事案の概要】
判事であるXは、証券会社Yの営業担当者Aから勧誘を受け、Yが主幹事会社として募集、販売していた外国投資銀行の発行する社債を購入した。しかし、その七ヵ月後その外国銀行は倒産し、当該社債は無価値になった。XはAが勧誘するにあたり、本件外国銀行が事業経営面で危険性のあること等の不利益な情報を伝えなかったとして、Aの勧誘行為等が証券取引法15条1項、2項違反又は説明義務違反若しくは取引成立後の配慮義務違反にあたるとして、Yに主位的には証券取引法16条の損害賠償責任又債務不履行若しくは不法行為による損害賠償に基づく請求を、予備的には本件取引が証券取引法15条1項違反、又は錯誤のより無効であるとして購入代金相当額の不当利得の返還を求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 東京地判平成12年4月26日 主位的請求を一部認容(X・Yとも控訴)
【裁判結果と要旨】
控訴棄却、Xの請求を全て棄却(上告)。
本件の目論見書は売買契約成立時までにXに交付されておらず、Yは証券取引法15条2項に違反したことは明らか。しかし、目論見書の事前又は同時交付がされていればXが本件社債を購入しなかったとはいえないのでXが被った損害とは相当因果関係がなく、同法16条による損害賠償責任は負わない。また、Aは本件取引における判断資料である格付け、社債発行銀行の概要等について必要な説明を行っており、説明義務違反も否定される。さらに、事後情報の調査・提供義務はなく、Yが倒産の危険性を知っていたとも認められないとして取引成立後の配慮義務違反も否定した。証券取引法15条1項違反もなく、錯誤無効も認められない。
最判平成12年12月19日(http://www.courts.go.jp)
【事案の概要】
Xの夫Aは賃借した土地(本件土地)に建物(本件建物)を建て、前妻との息子であるBを、所有者として、家屋補充課税台帳に登録した。昭和62年BはAの知らないうちに自分を本件建物の所有者とする所有権保存登記をし、その所有権をCに移転し、CはまたDとの間で本件建物に根抵当権を設定した。Dは平成2年右根抵当権に基づき、不動産競売を通して本件建物をYに譲り、Yはその旨所有権移転登記手続をした。しかし平成元年AはすでにXに本件土地の賃借権を含む財産を贈与していた。
そこで、Xは本件土地の賃借権に基づき、本件土地の所有者の所有権に基づく返還請求権を代位行使して、本件建物を収去して本件土地を明渡すことを求めるとともに、本件土地の使用料相当損害金の支払いを求めた。
【訴訟の経緯】
第一審 不明 請求一部認容
第二審 東京高判年月日不明 請求棄却
【裁判結果と要旨】
破棄自判。
土地賃借人がその土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の買受人と土地賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も買受人に移転するものと解するのが相当である。しかしながら、建物について抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合には、右抵当権の効力が敷地の賃借権に及ぶと解する理由はなく、右建物の買受人は民法94条2項、110条の法意により建物の所有権を取得することとなる時でも、敷地の賃借権自体についても右の法意により保護されるなどの事情がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではないというべきである。