法学部専門科目としての民法第一部試験問題と模範解答


試験問題

 次のT〜Vにすべて答えなさい。なお、U・Vの答案は、Tを6問以上正解した場合にのみ採点対象とし、それ以下の者は、正解数×10点(0〜50点)を成績評価とします。
 また、2回生は、60点台でも良いという意思表示をしない限り、70点未満の者は55点を付けます。逆に、3回生は、60点台なら不合格でよいという意思表示をしない限り、60点台も付けます。

T 次の@〜Iにあてはまる言葉をきちんと漢字を使って書きなさい(30点)。
 1 権利能力の平等、所有権絶対の原則、私的自治の原則(法律行為自由の原則とか契約自由の原則ともいう)、( @ )を民法の古典的な四原則という。
 2 あらゆる法律行為を単独で行うことができる能力のことを( A )という。未成年者や被後見人などは、この能力が制限されている。
 3 財団法人の場合、社団法人の定款に相当する法人の根本的な定めを( B )と呼んでいる。
 4 公益を目的とせず、かといって営利を目的ともしない法人は、民法上は設立できない。このような法人を( C )といい、最近特別法で法人の設立が容易になって法の欠缺が埋められた。
 5 単独行為に当たる典型例は、解除・取消しなど( D )権の行使の場合である。
 6 法による規律には、契約当事者がそれに違反すれば罰則や行政上の不利益を受けるが、契約の私法上の効力は必ずしも否定されないものがある。このような法規(定)を、( E )という。
 7 錯誤のうち、伝統的には効果意思が存在するので原則として無効とならないとされるものを( F )という。もっとも、近時の通説は、むしろこれこそが錯誤問題の中心であるとして錯誤無効となる余地をより広く認める理論枠組みを採っている。
 8 隔地者間での意思表示がいつ効力を生じるかという問題について、民法は、原則として( G )主義を採っているが、契約の成立に関する承諾の意思表示については例外を定めている。
 9 消滅時効が問題になる場合に、債務者が債務の存在を自認したとしよう。それが時効完成前になされれば( H )として時効が中断するが、時効完成後になされれば、( I )の放棄や信義則による主張制限の問題となる。

U 個人商店を経営するYの店員Aは、X社にYの名前で(担当Aと明記していた)10グロスの商品甲をファックス注文した。次の場合、YはX社からの代金請求に応じなければならないか。理由をきちんとつけて答えなさい(30点)。
 @YがAに頼んだのは10ダースの商品甲の発注だったのに、聞き違えたAが10グロスの注文をした場合。
 A過去にYがAに商品乙を10グロスの発注を頼んだことはあったが、商品甲の発注を頼んだ事実はなく、Aがどういう思惑によってか勝手に商品甲を注文した場合。Aを普段から発注担当者としていたかどうかで違いがあるか意識して論じなさい。
 BYはたしかにAに商品甲を10グロス発注するように頼んでいたが、発注先の選定や代金額の交渉も任されていたAが、X社が高い単価見積もりを出していたにもかかわらず、かねてから友人BがX社の販売担当を勤めていて、Yには内緒でバック・マージンをAに払ってくれるというので、X社からの購入を決定した場合。



V 今年の夏、身よりのない一人暮らしのYは、訪ねてきたX社の訪問販売員Aから勧誘を受け、高額の健康器具(特定商取引法の指定商品に該当する)を買う契約書に署名・捺印をした。Aは、最初、世間話から入り、Yも喜んで相手をしていた。しかし、途中から健康器具の売り込みだとわかったので、Yはいったんもう帰って欲しいということを婉曲に示した。それでもAは執拗に話を続け、根負けしたYは、最終的には、契約書に署名・捺印してしまったのである。しかし、Yは、後でよく考えてみると、買わされた器具は高齢の自分に適したものではないように思えてきた。また、代金が相当高いうえ、消耗品の補充やメインテナンスにも継続的に費用がかさむので、細々とした年金生活を送る自分にはずっと支払いを続けることはできないかもしれないと不安になった。
 X社からの代金請求を免れるために民法上及び特別法上考えられるYの主張をできるだけたくさん挙げたうえ、各主張につき、「・・・の場合には、Yの主張は認められる可能性がある」とか「〜という場合でなければYの主張は認められにくい」というように、Yの主張の当否を述べなさい(40点)。
 なお、持ち込み一切不可のため、特別法の条文を指摘する必要はない。また、AないしXの不法行為責任は論じなくて良い。

模範解答

 UVの解答例は、解説をも含んだ模範解答例である。ここまで丁寧に書けば満点だが、それなりに書けていれば、相当の点数を付ける。

T 以下の答えのみ正解。基本的用語なので、とくに解説を要しないだろう。
  @過失責任主義、A行為能力、B寄附行為、C中間法人、D形成
  E取締法規(取締規定)、F動機の錯誤、G到達、H承認、I(時効)援用権
  ◆修正◆ Iは、時効の利益でも可。

U
@ 代理人の錯誤の問題であると気づけば簡単な基本問題。参照条文を配布しているので、101条1項に該当することは明記して欲しい。
 ◆修正◆ 問題文Bを反対解釈すれば、@のケースでは、Aに購入先・価格決定等に裁量の余地がなく、単なる使者であったと考える余地もある。そう考えれば、本人の意思伝達の課程での錯誤なので、101条は適用されず、本人自身の錯誤主張の可能性があることになる。
 代理人Aが本人Yの指示を聞き間違えるなどして実際の指示とは異なる意思表示をした場合には、代理人Aに表示行為の錯誤があると考えられる。したがって、民法101条1項によって、その錯誤に重過失がない限り(95条但書)、本人Yは錯誤無効を主張できる。その場合、10グロスの売買契約は無効となり、X社からの代金請求に応じなくても良い。
 さらに末尾の注記も参照されたい。

 A表見代理の各規定への当てはめがきちんとできるかを問う問題で、後半の重畳適用の議論は少し難しい。110条を一般条項的に広く適用しようとする議論も可能である。
 ◆修正◆ @の修正で述べたように、AのケースでもAを使者だったと考えれば、以下の答えの前提として、使者の行為につき表見代理規定の類推適用の余地があるかを問う必要が出てくる。
 YがAを普段から発注担当者として肩書きなどの使用を認めていた場合には、実際に常に発注のための代理権を与えていたわけではなかったとしても、代理権授与表示(民法109条)があったとされやすい。この場合には、実際本件の具体的な発注行為につきYがAに代理権を与えていなかったとしても、そのような代理権の外観を過失なく信じたX社は保護される。したがって、上記のような代理権授与表示があると認められ、X社が善意・無過失であれば、YはX社の代金請求に応じなければならない。それ以外の場合には、原則に帰り、無権代理として効果がYには帰属せず、Yは、Aの行為を追認(民法113条)しない限り、代金請求を拒むことができる。
 YがAを普段から発注担当者としていたわけではなかった場合にも、仮に代理権授与表示とみられる事実があれば上記と同様であるが、そうでなければ、109条は使えない。可能性があるのは、110条・112条の適用である。AがYから与えられた商品乙の仕入れのための代理権を基礎に権限外の商品甲の仕入れをしたとして権限踰越の表見代理と考える余地もないわけではないが、商品乙の仕入れのための代理権授与は過去の話ですでに取引が終了していて代理権も消滅していたと考えられるので、直接の適用は難しい。一方、Aは商品乙の仕入れのための代理権が消滅後に同じ種類の取引を同じ相手としたわけではないから、112条の典型的な場合でもない(もっとも、同種取引と見て同条の適用を考えることは可能であろう)。しかし、判例・通説は、両条の重畳適用を認めている。すなわち、Aが過去になされた乙商品の発注代理権が消滅したにもかかわらず、その後にその代理権の範囲を超えて甲商品を発注した場合でも、濫用されるような形で代理権授与を伺わせる外形を放置しておいた点につき本人Yに帰責性があり、X社が代理権の欠如や踰越を過失なく知らなかった場合には、YはXに対して有権代理の場合と同じ責任を負い、代金請求に応じなければならない。これらの要件が充たされなければ、Yは、Aの行為を追認(民法113条)しない限り、責任を負わない。

 B代理権濫用の場合を問う中程度レベルの問題。無権代理説については、論及しなくても良いが、反対説である権利濫用説に立つ場合でも、少なくとも判例・通説の93条類推適用論に触れることは必要。逆に反対説に触れなくても減点はしない。
 Aは現実に与えられた甲商品の発注代理権の範囲内で行動しているから、原則として有権代理だと考えられる。たしかに、委ねられた裁量の範囲を逸脱するAの行為はYが授与した代理権を超えるもので無権代理である、として表見代理による相手方保護を講じる考え方もありえないではないが、代理人の内心の意図次第で代理権の範囲が左右され、相手方が保護されるために自ら善意・無過失などを立証しなければならないなど、相手方に過大な負担となって取引の安全を害するので妥当ではない。
 もっとも、原則として有権代理だと考えても、本件のようにXの従業員Bが代理権の濫用につき悪意どころか代理権濫用を誘引した場合にまで、原則を貫くのは妥当ではない。判例・通説は、Aが本人のために本人の計算で行動するという代理行為の外観と、現実には経済上の利益の一部を自己又は第三者に帰属させるという内心の意図が食い違っている点を、心裡留保(民法93条)に類する構造を持つものと捉え、同条(但書)を類推適用する。すなわち、代理権濫用につき悪意もしくは善意でも過失のある相手方に対しては、本人は代理行為の効果帰属を否定することができるとするのである。この考え方に対して有力な反対説は、そもそも93条の適用場面とは異なるので類推の基礎がないとか、相手方にささいな過失があるにすぎない場合に、本来本人が負担すべき代理権濫用の危険を転嫁するのは妥当でないなどと批判し、むしろ相手方が悪意もしくは重過失の場合に限って、権利濫用・信義則という一般条項によって効果帰属を否定すべきだと主張している。もっとも、本件ではBが悪意であると思われるので、いずれの考え方をとっても、YはX社からの代金請求を免れることができるであろう。


V 行為能力・意思表示・法律行為にわたって広く民法の制度の内容とその限界、それを補う特別法の意義を理解しているかを問う。各項目は基本中の基本だけれど、横断的に考えろという点がやや応用的な問題。以下のYの主張の検討は、順不同だし、全部書けることは期待していない。重要なのは、錯誤・詐欺and/or強迫・クーリングオフ・消費者契約取消権。
 @意思無能力  契約当時Yが日常生活にも支障が出るほど判断能力を全く欠いている状態であったら、その意思表示は無効であり、契約も無効となる。しかし、設例の状況でそのような事実が立証できることはきわめて難しく、この主張は認められにくい。
 A行為能力の欠如  設例ではYは高齢者で判断能力が弱っていることが伺われるが、後見人を付する審判がなされているとは思えないので、制限能力者とはいえず、行為能力制限違反を理由にする取消しは認められないだろう。
 B契約の意思なし  Yが契約を締結する意識もなしに契約書に署名・捺印をさせられた場合には、契約締結の外形はあっても意思表示がないとして契約を無効にすることが可能であるが、設例ではYは契約であること自体は認識しており、この手法は使えない。
 C錯誤  購入した商品が自分の年齢や用途に合致すると考えたところ、実際にはそうでなかったとすると、錯誤を考慮する余地はある。自己の支払い能力についての判断ミスについても同様である。しかし、このような錯誤は、いずれも一般的には、契約締結の動機にすぎず、しかも相手方に表示されて契約の内容となっているとは考えられないので、錯誤無効の主張はきわめて難しい。もっとも、相手方が惹起した錯誤については、比較的広く錯誤主張を認める考え方もありうるが、そうなると今度は詐欺の場合(これは常に惹起された錯誤である)の取消権にかなり厳格な要件が設けられていることと均衡を失する。
 D詐欺  問題文からは積極的な欺罔の事実はもとより、説明義務違反を介した消極的な欺罔の事実もうかがえないため、詐欺を理由にする取消しの主張は、まったく無理であろう。
 E強迫  Aが執拗に粘って契約締結にこぎ着けただけでは、相手方Yを畏怖させて意思表示をさせたということにはならず、Aの故意もおそらく認められないであろう。したがって、強迫を理由にする取消しの主張もまた、認められがたい。
 F公序良俗違反  下級審裁判所の中には、とりわけ消費者被害事例につき、契約締結の態様も併せて公序良俗違反の有無を認定するものもあり、学者にも賛成するものが増えている。しかし、問題文からは、本件の健康器具の売買契約の内容が社会的に著しく妥当性を欠くとは思われないし、執拗な勧誘というだけでは直ちに違法性の高い勧誘行為とも言えないので、公序良俗違反を理由とする無効の主張は認めにくい。
 Gクーリングオフ  特定商取引法は、設例のような訪問販売においては、消費者が不意をつかれて熟慮する間もなく契約を結びがちであることを考慮し、同法所定の書面が交付されたときより8日間であれば、無理由で契約を解除する(契約未成立なら申込みの意思表示を撤回する)権利を認めている。したがって、上記の8日間以内であれば、Yは契約を理由なく解除することができる。
 H消費者契約取消権  重要事項の不説明や断定的判断の提供もありうるかもしれないが、設例にもっとも妥当すると考えられるのは、困惑行為を理由にする消費者契約の取消権である。Yが契約の勧誘をやめて帰るようにという意思表示をしたにもかかわらず、Aが退去せず粘って契約を締結させた場合には、Yは取消可能時から6か月間は契約を取り消すことができる(不退去による困惑行為)。設例でYの取消権が認められるか否かの鍵になるのは、Yが「いったんもう帰って欲しいということを婉曲に示した」行為が、この意思表示に該当するか否かである。これが認められれば、Yの主張が通る。裁判所がどう判断するかは、裁判例もなく確実には予測できないが、消費者契約法の趣旨からみれば、窮地にある消費者に断固たる明確な意思表示を求めることは期待できないから(そんなことができる強い消費者なら契約は結ばない!)、緩やかにYの退去要求の意思表示を認めるべきであろう。

 ◆U@についての補足◆

 受講生から非常に鋭い良い質問をいただき、ちょっと困ってしまいました(^_^;)。

 趣旨は、次のようなものです。
 なぜこれが表示行為の錯誤になるのでしょう。Aは聞き間違いによりYが10グロスの注文を望んだと思いこんでいるのだから、Aには10グロスの注文をしようという内心的効果意思があり、それに対応した表示行為があるので、動機の錯誤になるのではないのでしょうか。101条により代理人を基準として考えるのならば、本人の内心的効果意思は関係ないようにおもえるのですが、どうなのでしょう。

 実は試験中に模範解答を書いている際に、この点は、少し考えてちょっと迷ったうえで、割り切って上記のような答えを書きました。指摘されているとおり、Aの内心の効果意思がその心理課程から考えて、10グロスを注文するというものだったとすると、Aには表示行為の錯誤がないことになりそうです。ただ、この点は、学外の研究会のおりに意思表示法の専門家にたずねたところ、Aの効果意思自体は、心理的な事実というよりも、意思表示のなされた状況(設例では、従前の取引形態などからみて、10グロスが尋常な量ではない場合など)によって、規範的評価として、10ダース注文するという真意と考えざるをえない場合もあり、その場合には真意と表示の不一致と解される、との意見を得ました。したがって、上記「模範解答」も誤りとは言えないことになります。

 一方、質問者のように構成しますと、代理人Aの錯誤は動機の錯誤で、顧慮されない場合が多いことになります。判例・多数説の枠組みによった場合には、表示されて法律行為の内容となっているわけではありませんし、近時の通説的見解によっても、相手方に錯誤ないし問題の事情の重要性が認識可能だとは言いにくいからです。ただ、そう解した場合にも、錯誤無効を認めないという結論は適切ではないでしょう。Aが購入先や代金額の決定(値引き交渉)をその裁量に委ねられていたとしても、Yの決めた購入数量を相手方に伝達する際に犯した聞き違いというミスは、使者が伝達を誤った場合と構造的には同じですから、101条に関係なく、本人Y自身の表示錯誤として顧慮することができると思われます。なお、このように意思表示の伝達ミスなどによって、結果として代理人が委任した代理行為以外の行為を行ってしまった場合には、本人に十分な帰責事由がないため、相手方が仮に善意・無過失であっても、表見代理は成立しないことになるでしょう。もっとも、佐久間説ではこの点が明確ですが、判例・通説でははっきりしません。その場合をも本人に帰責性ありとして、善意・無過失の相手方の保護を優先する考え方は成り立ちえます。

 いずれにしても、問題を作成する際には、簡単に考えていたのですが、代理人の使者的な伝達ミスというほとんどの本で触れられることのない難しい問題になっていました。まだこの部分の採点には着手していませんので、採点の際にも、当然考慮することにします。