・すみませんでした。Case02は講義中での訂正を撤回して、今一度、ここで補足の解説を書くことにします。
・@の場合には、Xは第三者異議の訴え(民事執行法38条)によって、YがAの手元にあるXのパソコンを差し押さえて強制的に競売にかけるのを止めることができます。また、仮にAが破産しても、XのパソコンはAの破産財団に属しませんので、取戻権(破産法87条)を行使して、破産手続による拘束を受けないことができます。会社更生法62条や民事再生法52条も同様に取戻権を定め、XがAの会社更生手続や民事再生手続に拘束されないことを保障しています。要するに、@で確認すべき点は、Xに所有権などの物権があれば、それは誰に対しても主張できる強い権利なので、強い保護が与えられる、ということです。
・これに対して、Aの場合には、XはAに対して10万円を返せという貸金返還請求権を持つだけです。債権には、物権のような排他性がないため、仮にXが直ちに強制執行ができる場合であっても(強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、勝訴判決を得る手続を経ないでいきなり強制執行ができます)、せいぜいYとは債権者平等の立場に立つことができるにすぎません。これは競合する債権者の間で債権額に応じた按分弁済となります。仮にYの債権額が同額の10万円で、パソコンが10万円で売却できたとすると、XYは5万円ずつ配当を受けることができるにとどまります。Yの債権額が90万円だったとしますと、Xは1/10の1万円しか配当を受けられなくなります。Aが破産した場合には、せいぜい債権額の10%程度しか回収できないのがふつうです。
こうした事態を防ぐためには、金銭を貸し付けたり、つけ(後払い)で物を売った者は、質権や抵当権という担保物権をAに設定させ、他の債権者より優先して債権の回収ができる措置をとる必要があります。そういう自衛措置をとれない弱小債権者などには、法律が自動的に担保権(法定担保物権)を与える場合もあります(例えば、動産の売主に対しては、動産売買先取特権(322条))。約定担保物権も法定担保物権もない場合に、Xが債権者平等原則によって弱い保護しか受けられないのは、自らがAに信用を与えて、Aが無資力になる危険を自ら覚悟したものだから、やむを得ないのです。
・Bの事例では、Aに事例と比較して、Xは騙されたのであって、自らの自由な意思でAの無資力危険を引き受けたとはいえません。設例をちょっと変えて、Aに金銭を脅し取られた場合だと、いっそうそのことが当てはまりますね(騙された場合には、騙される方にも落度がないとはいえませんから)。しかし、いずれにしても、XがAに対して有する権利は、@のような物権ではなく、債権です。お金の不思議の説明を思い出して下さい。Xが金銭消費貸借契約を取り消さなければ、Aと同様に、Xは貸金返還請求権があるだけです。たとえ、契約を取り消したとしても、Xが持つのは、貸し与えた「そのお金」を返せという権利ではなく、10万円という価値を返せという権利にすぎません。まして、Bの事例では、貸し与えた金銭はAが浪費していますから、Aの財産はぜんぜん増えていません。このような場合にまで、Xが他の債権者より優先して10万円を回収できるとすると、他の債権者は回収できる金額が減って、おおいに迷惑を受けてしまいます。したがって、Bの事例でも、Xが債権者として弱い保護を受けるにとどまることも、致し方ないと言わざるをえません。
・Cの事例には問題があります。判例・通説(というより定説に近く、異論を唱えるのは少数)では、Cの場合にも、Xは単純な債権者になります。CではXが騙されて貸し与えた10万円がまだ使われずにAの手元に存在しています。その10万円は、たしかに一応はAの所有物となりますが(お金の不思議で説明した占有者=所有者という特殊ルール)、本来は、Xにそのまま返すべきものです。Aの債権者Yとしても、増えたその10万円はAの財産として期待できるものではありません。Bのように浪費されたりAの他の財産と混じって区別がつかなくなったのではありませんから、その10万円がXにそのまま返却されても、本来Yが期待できたものが減るというわけではないからです。たしかに、Xの優先を認めるとYの差押えは無駄になりますが、そのような危険は@の事例をみればYが覚悟すべき範囲内だといえます。
そこで、まだ少数の考え方ですが、お金の所有権はたしかにAに移転しているが、対象となる金銭が特定可能ならば、実質的な価値はなおXに帰属しているといえるから、XをYより優先させてもよい、と主張しています。具体的には@と同じように、第三者異議の訴えや取戻権を認めるのですが、そうした保護の根拠として、金銭についても「物権的価値返還請求権」を観念することができる、と構成しています。
・私の問題提起は、さらにもう一歩先を行きます(そのため、相当の「異説」です。一般的にはまだ受け入れられていません)。物権的価値返還請求権説も、金銭の返還請求権を有体物になぞらえて捉える点で、おおきな弱点があります。つまり、たとえば騙し取られた金銭が浪費されたのではなく、債務の弁済に使われて債務者Aの財産の減少を防いだ場合や(その分増えたともいえます)、サービス・情報など無体の価値が給付されて最初から不当利得返還請求権(これは金銭債権です)として成立する場合には、特定性を欠き物権との類比ができませんから、仮にAの財産が増加していると評価できる場合でも、Xの保護はきわめて弱くなります。こうした有体物のみを物権として強い保護を与える仕組み自体に、根本的な問題があるのです。私は、川村泰啓・四宮和夫の議論を受けて、信用を与えたのではない形で移動した価値が債務者の元に現存している場合には、不当利得返還請求権を執行法や倒産法で優遇すべきだと主張しています。レジュメに「不当利得(の一部)・・・が財貨帰属の保護の制度であることの看過」と書いたのは、以上のような問題を指摘したかったわけです。
以上