担保物権法
第1回講義 担保物権法総説
2002/09/30
松岡 久和
【はじめに】
1 この講義で何を学ぶか
2 講義を進めるにあたって
(1) 講義の方法
 レジュメは要点のみとし、講義も担保法改正の議論を念頭に置いた重点講義にします。
 →http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/ の講義レジュメの個所に掲載します。
(2) 教科書と参考書の説明
◎担保物権法だけの教科書・体系書
シラバス記載のもののほか、近江幸治『担保物権法[新版]』、椿寿夫編『担保物権法』など
◎物権法・担保物権法の注釈書(コンメンタール)
『注釈民法(8)(9)』、『基本法コンメンタール物権』
◎学習用判例集
民法判例百選T総則・物権〔第四版〕、担保法の判例TU
3 講義の具体的項目 シラバス参照
4 勉強の仕方や講義の聞き方についての注文
5 試験と評価について
  参考:1999年度試験   
 1 XはAに対して2000万円を貸し付け、A所有の本件土地建物(時価3500万円相当)に共同抵当権の設定を受けた。Aが期限に債務を弁済しないので、Xが抵当権を実行しようとしたところ、Aの建物はZが占有していた。事情を調べてみると、Aの債権者Yが月額2万円・賃料前払い(Aに対する貸金債権と相殺した模様である)・転貸自由の約束で建物をAから賃借していること、ZはYから月額10万円で期限を定めず転借していることが判明した。現在の不動産不況下では競売物件の売れ行きがただでさえ悪いのに、Zのような占有者がいると、抵当権を実行して競売にかけても、買い手が現れないか、2000万円を下回る価格でしか売却できそうにない。このような場合、Xがとりうる手段にはどのようなものがあるか。複数の手段をあげて、XYZの関係がどうなるのかを説明しなさい。
 2 非典型担保の例を一つあげ、それがなぜ発達してきたのか、典型担保とどの点がどのように異なるのかを説明しなさい。

 
【担保物権法総説】(教科書177〜183頁)
1 担保物権の意義
(1) 債権者平等の原則無資力危険
(2) 人的担保物的担保
人的担保−債務者(したがってその責任財産)を追加するもの  保証連帯保証、連帯債務等
物的担保−特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受けるもの。 質権抵当権
・その他担保的効力を発揮する制度
相殺(予約)、代理弁済受領(恩給担保に見られる)、振込指定
 
2 担保物権の種類
(1) 典型担保非典型担保
(2) 約定担保物権法定担保物権
 
3 担保物権の効力
@優先弁済的効力交換価値支配
A留置的効力=債務弁済への心理的圧力
B収益的効力=目的物収益を債権の弁済に充てる効力
C権利取得的効力=公の競売手続によらずに(私的実行により)権利を確定的に取得できる効力。清算義務の強化とともに優先弁済的効力に近づく。
 
4 担保物権に共通する性質
@附従性−担保物権の効力が被担保債権の成否や消滅に影響を受けること
ただし、根担保については実行時に被担保債権が存在すればよい
A随伴性−担保物権は被担保債権とともに移転する
B不可分性−全額弁済を受けるまで担保物権は消滅しない(296・305・350・372条)
C物上代位性−担保物権の目的物の価値が変形した物にも担保物権の効力が及ぶこと(304・350・372条)  建物抵当権者は、建物の火災保険金債権から優先弁済を受けられる。
 
 次回予告:抵当権の性質と成立(教科書184〜195頁)