第2回講義
債権の種類1
2003/04/11
松岡 久和
【序論】(教科書19〜32頁)
1 「債権ノ目的」という節の意義
・債権の目的=債権という権利の対象=債務者の給付(行為)Leistung(独)
=債権(債務)の種類
・契約上の債権を考えると、契約自由の原則(←→物権法定主義 175条)から、約束の内容は、強行法規や公序良俗に反しない限り、無限に多様→債権の種類も多様(→「債権ノ目的」の節の限定性)。もっともパターン化は可能かつ必要。
・条文に登場しない債権の分類
☆与える債務・為す債務・為さざる債務
≒結果債務・手段債務、引渡債務・行為債務(作為債務・不作為債務の上位概念)
※所有権即時移転構成を採るフランス法では、所有権移転債務は観念されず、与える債務は特定物引渡債務に尽きる。結果債務は、所有権移転債務や種類物の引渡債務を含む点で、より広い。
区別の意味 1)強制執行の方法の違い →第5回講義
2)免責事由の広狭 →第6回講義
※担保する債務=状態債務
例 保険者・保証人・損害担保約束者の義務。賃貸人・使用貸主・消費貸主の義務もこれで説明するとわかりやすいかもしれない。
2 債権の目的の要件
・省略←法律行為ないし契約の有効要件(=効力発生要件)で論じる。
・399条の意味は、現実的履行の強制のところ(第5回講義)で触れる。
【特定物債権】(教科書32〜40頁)
Case02 XはY画商から某画伯の有名絵画1点を5000万円で購入し、Yの画廊から自己の関連しているA美術館へ搬送させることにした。ところが……
@Y画廊からA美術館への搬送の途中で、問題の絵画は、怪盗の仕業か、忽然と姿を消してしまった。XはYに対して責任を問えるか。それとも、逆に、代金5000万円を支払わなければならないか。
A絵画は消失したのではなく、梱包を解いたところ絵の具の一部が剥がれかけていることが判明したとするとどうか。 |
1 特定物債権の定義
・特定物:契約締結時に当事者が個性に着目して契約の目的物(対象)と定めた物
例 通常の取引での土地や中古車・著名な美術品等 ←→不特定物(種類物)
※法的には依然中核となる債務だが大量生産社会では相対的に地位が低下している。
・特定物債権:特定物の引渡しを内容とする債権
※特定物債権を特定債権(=@非金銭債権。A特債法(特定債権等に係る事業の規制に関する法律)の適用される一定の金銭債権)と混同しないように注意。
2 善管注意義務(400条)の発生
(1) 規定の性質
・任意規定。特約による義務の加重・減免や特別規定(659条など)があれば別
(2) 用語の沿革と意義
・「善良ナル管理者ノ注意」=善管注意義務←良家父の注意(ローマ法→フランス法)
:標準人が果たすべき義務=社会生活上必要な注意(ドイツ法)
=加害結果予見義務+加害結果回避義務
・たんに目的物を引き渡すだけではなく(483条参照)、注意を尽くして保管することも特定物債権の内容になる。
・善管注意義務の発生は債務一般の原則的効果:契約の本旨に従った履行となるように注意を払え(ドイツ民法の規定の仕方)。
(3) 義務の基準
・事実的な「平均人」ではなく、規範的な見地から想定される「(類型的)標準人」
例 スピード違反と交通事故
→当事者の職業・地位・立場・年齢などによって変わる。
(4) 特定物保管義務の具体的内容
・具体的な場面で、物・債務の性質によって個別に定まる(判例体系で検索してみよう)
例 生繭乾燥事件、最判昭46年7月1日判時644号49頁(家屋賃借人の物置や作業上設置)
(5) 善管注意義務違反の効果
・善管注意義務違反=抽象的過失
・義務違反有→帰責事由のある債務不履行→損害賠償責任・債権者の契約解除権
・義務違反無→帰責事由がなく、滅失による債務は消滅、毀損していればその物の現状で引き渡せば債務不履行にはならない。追完・修繕義務は一般的には生じない(「給付危険は債権者が負う」)。
※483条・570条の瑕疵担保責任に関する判例・旧通説的理解(いわゆる特定物のドクマ)。これを否定する契約責任説では、売主に帰責事由がなくても、一種の債務不履行ないし契約違反となる。
(6) 善管注意義務を負う時間的範囲
・契約成立(債権発生時)から履行時まで 用語法 履行期と履行時
もっとも、履行期以後は債務者の対応によって義務の程度や責任が変化する。
履行遅滞の場合→責任加重(因果関係がある限り、結果責任を負う)
受領遅滞の場合→責任軽減(故意・重過失についてのみ責任を負う。異説有)
不可抗力や正当事由(留置権・同時履行の抗弁権)による履行期徒過の場合
→善管注意義務が存続
(7) その他の義務違反との関係
義 務
違反の程度 |
善管注意義務
|
自己ノ財産ニ於ケルト同一ノ注意(659条、類827・918・926条) |
単 純 |
抽象的軽過失 |
具体的軽過失 |
重 大
|
抽象的重過失≒故意
(95・470・471条、失火責任法、商法規定の多く) |
(具体的重過失)
|
・具体的過失の内容については争いがある(個人的能力基準説 vs 義務軽減説)。
一息 法典調査会での土方寧の珍論
・問題点 贈与者の善管注意義務←旧民法の有償・無償の一般的区別の廃止
3 弁済の場所 → 第21回講義「弁済」
4 果実収取権
・89条の原則と有償契約の場合の特則(575条1項)。
【種類債権(不特定物債権)】
Case03 Yは、X酒店所有のA酒蔵に貯蔵してある限定販売の秘蔵ドイツワイン100本のうち、30本を300万円で買いつけた。Yの連絡に応じて必要本数をXがY宅に宅配便で代引きで届けるという約束であった。ところが、その後、まだYにワインが給付される前に、この酒蔵が近隣への放火によって類焼してしまった。この銘柄のこの年のワインはごく稀少品だったので、事件後、市場価格が著しく上昇した。
@A酒蔵のワインはすべて焼失したが、XのB酒蔵には同種類のワインがなお残っている場合、Yは30本を渡せと請求できるか。それとも、Xは、Yの請求を拒絶して、逆に代金300万円を払えと請求できるか。
A@の問題でYと和解したXは、あらためてB酒蔵所蔵のワインから30本をYに600万円で給付することになった。ところが、その時に積んでいた3本のワインはY宅に届けられる前に、暴走トラックの追突事故によって割れてしまった。Yは、さらに代わりのワインの給付を請求できるか。また、代物の請求ができない場合にも、逆にXが割れたワインの代金60万円を請求することはできるか。
BA酒蔵のワインは80本が割れてしまった。しかし、なお20本は無事だったので、Yはそれを200万円で渡せと請求した。Xは、Yの請求を拒絶するのみならず、貴公にお売りしたワインは燃えた中に入っているとして、逆に何も渡さないままで代金300万円全額を払えと主張する。どう考えるべきか【応用問題】。
なお、法教256号138頁(2002年3月の問題も類似しているので参照)。 |
1 種類債権の意義
・種類物:契約締結時にs当事者が単に種類・数量・品質等に着目して、具体的な特定の物の個性を問題にせずに契約の目的物とした物。量産品は一般的には種類物となりやすい。反対例 中古車、現品限りのバーゲン商品
※代替物・不代替物は客観的基準。
※種類の設定範囲には広狭がある(例 アルコール飲料→ビール→特定メーカー→特定銘柄→特定年産→特定倉庫中の在庫品。在庫品全部だと特定物)
・種類債権:一定量の種類物の引渡しを内容とする債権
※問題点 有体物に限定された民法
2 目的物の品質
・中等品の給付義務(401条1項):これも任意規定。立法例につき教科書42頁。
例 中等品が何か争われた事例 杉材一部不良事件(5段階のうちの中間3段階なら可)
3 種類債務の特定(集中)による給付対象の確定
(1) 概観
(a) 特定の要件
・(ア) 債務者の必要行為の完了 または (イ) 債務者による指定権の行使
※契約両当事者の合意による特定でも可
(b) 特定の効果(判例・通説による)
・@善管注意義務の対象の確定
A対価危険の移転(534条2項)
B所有権の移転(176条) 鱈不着事件、亜鉛華事件等
(c) 特定前に種類債権の債務者が負う義務(判例・通説による)
・重い調達義務:手元の目的物が滅失しても代替品を調達して給付する義務
契約後に目的物の価格が高騰した場合に債務者には重いリスク。
契約に適合する種類物が客観的に調達不能になった場合のみ、債務者は履行不能で免責。
制限種類物では履行不能が生じやすい。履行不能の場合、売主が対価危険を負担(536条1項)。
・調達義務の不履行(常に履行遅滞)は結果責任−帰責事由がないとの免責抗弁を否定
※根拠となっていたドイツ民法279条は2002年の改正で削除!
(2) 特定の時期と方法(判例・通説である履行地説による)
・(ア) 持参債務の場合 履行地での現実の提供
特定否定事例 鱈不着事件、積出木材差押事件
(イ) 取立債務の場合 目的物の分離+弁済準備完了の通知
特定否定事例 タール事件(百01)
(ウ) (第三地への)送付債務の場合 発送(運送人への引渡)
【次回予告】
予定を変更します。第3回講義予定だった種類債務の特定と債権者遅滞・対価危険の総合的な応用問題の検討は、第22回の弁済の提供・債権者遅滞の後に回します(1回ずつずれる)。したがって次回は繰り上がって、金銭債権その他(教科書45〜69頁)。