第3回講義
債権の種類2・金銭債権その他
2003/04/15
松岡 久和
【金銭債権】(教科書45〜52頁)
Case04 Xの先々代は60年前にYの先々代に5000円を「出世払い」で貸し付けた。その後、Yの先々代は事業に成功し大富豪となったが、両者とも契約のことは忘れていた。Xが貸し付け証書を蔵の中から発見し、Yと交渉したところ、Yは先祖の借りは返したいとして、消滅時効の援用をしないと明言したが、返す額でもめている。物価が当時とは100倍に上昇しているとして、Xが請求できる元本額はいくらか。 
0 金銭の不思議−前置き
・価値尺度としての金銭→没個性性→「占有=所有」理論
 ;物権的保護の欠如、善意取得以上の流通保護、履行不能がなく絶対的責任(419条)
1 金銭債権の意義と種類
・ @金額債権(402条本文);金銭債権の原則形態
  A相対的金種債権(402条但書);取引上の便宜の顧慮(両替など)
  B絶対的金種債権(401条);種類物としての金銭(蒐集対象)
  C特定金銭債権(400条);特定物としての金銭(封金など)
  ※外国金銭債権(変則金種債権。402条3項)−同様に上記@〜Cの区別有
2 金額債権
(1) 通貨法貨
・通貨=強制通用力のある貨幣(通貨2条3項、日銀46条)
 一息 小銭だけで債務を弁済しようとしても断られる(通貨7条:額面の20倍まで)
(2) 金額債権の特徴
・債務不履行責任の最厳格性=履行不能がなく不可抗力も抗弁となしえない(419条)。
・債権総則の規定の中心は金額債権を念頭に置く。
・強制執行法法でも中心(民事執行法第2章第2節)。
(3) 金銭債権とインフレーション
名目主義の原則
・特約による修正 1)金約款やドル条項、2)事情変更条項・物価スライド条項
 ※現行日本法上、金貨約款は外国金銭債権のみ。
・特約のない場合の修正の可能性 1)立法  増額評価法 2)事情変更の原則
 判例 事情変更の原則自体は認めるが、適用にはきわめて慎重
    百44(要件:@契約の前提事情の変化、A当事者の予見不能、B当事者の責めに帰すべき事由の欠如→効果:契約解除、契約内容の改訂)
    勧業債券事件(昭36:300倍)、郵便貯金目減り訴訟(昭54)、軍事郵便貯金事件(昭57)

3 外国金銭債権と任意債権
・外国金額債権は常に日本通貨による弁済が可能(403条)
 ←外国通貨は日本の通貨としての効力なし。※相対的外国金種債権については疑問。
・換算は履行地の為替相場
 判例 換算時期は履行時=事実審の口頭弁論終結時(昭50年沖縄銀行保証事件)。
    給料日を基準とするとの黙示の合意を認定した事例(大阪高判昭55年3月28日判時967号121頁−日本製麻事件;出向先タイ子会社倒産時の親会社の給料支払義務)
任意債権・任意債務=当事者が本来の給付に代えて他の給付ができるor請求できる権利(代用権・補充権・代物弁済権・代物請求権)を持つ債権
 上記最判昭50年は、任意債権だとして、日本通貨による請求を適法とする。
 ※選択債権と違って本来の給付が債務者の帰責事由のない原始的不能または履行不能なら契約は無効になったり失効する。しかし、金銭債権では不能がないので、選択債権との違いは問題になりにくい。

【利息債権】(教科書52〜63頁)
Case05 Xは金に困ってYから日歩20銭、60日後返済の約束で2000万円を借り、その後、毎回利息だけを銀行振込で支払って30日ずつ元本弁済を猶予され、2年が経過した。Yが債権担保のために設定された抵当権の実行を申し立てたので、Xはすでに債務は完済していると主張して抵当権の実行の停止を求めた。契約には損害賠償の予定の約定はなかった。なお、Yが貸金業者である場合とそうでない場合に注意せよ。
 @天引き方式でXが1760万円を受領している場合には、実質年利は何%になるか。
 Aこの契約は完全に有効か。
 BYが当初の60日以後に取れる利率は何%か。
 CXの請求は認められるか。 

1 利息債権の意義

・利息=元本の収益(法定果実。88条2項)として、元本額と使用期間に応じて、一定の割合によって支払われる金銭その他の代替物 ※戦前の「利米」などを想定。
 ※遅延利息(419条1項)を本来の利息とみてよいかどうかには争いがある。
・利息債権=利息の給付を目的とする債権
・利息債権の発生には、民法上は特約か法律規定を要する←→商事契約の特則(商513条)。

2 利率−
約定利率と法定利率
・ 約定利率−出資法・貸金業法・利息制限法(→後述)の枠内で自由に決められる。
  法定利率−民事法定利率5%(404条)、商事法定利率6%(商514条)、供託金利0.024%(供託規則33条)
 一息 利率を法律で定めておくことの問題性と改正の困難さ
・高利取締の必要性−消費信用では利率は借主の困窮度に比例する!
           ←→生産信用では利率は平均利潤率に比例する。
 @出資法5条(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
  日歩30銭=109.5%(一般)、日歩8銭=29.2%(貸金業者。平成11年改正)
  これを超える利息の受領は刑事罰が課せられる。
 A利息制限法1条・4条
   元本10万円未満 20%、10万円超〜100万円未満 18%、100万円超 15%
   遅延利息・損害賠償の予定は、それぞれの1.46倍=最高29.2%まで(平成11年改正)

3 複利(重利)
・重利=利息に対する利息。
・約定重利−利息制限法の枠内では有効。重利の要件設定も自由なのが原則。
・法定重利(405条)−3要件 @合計1年分以上の利息の延滞、A債権者の催告、B債権者のする元本組入の意思表示

4 利息債権の性質
基本的利息債権支分的利息債権の区別
 区別の意味 @基本的利息債権は元本債権に付従する(利息を取れる地位に近い)。
          A既発生の支分的利息債権は元本債権から独立している。
          B未発生の支分的利息債権は原則として元本債権に付従するが、これのみの独立した譲渡が可能(将来債権譲渡)。

5 利息制限法
・基本的性格は経済的弱者である債務者の保護(契約自由の原則の社会法的制限)。
天引きの場合の実質利率規制(利息2条)−超過分は元本充当。
みなし利息(利息3条)−脱法行為防止。
 ※トピック 約定重利と利息制限法
 判例 「毎期における組入れ利息とこれに対する利息の合計額とが本来の元本額に対する関係で、利息制限法に違反しない限度で有効」(最判昭45年)
・制限違反の効果−無効だが任意弁済すれば有効(利息1条2項、4条2項−一種の自然債務)←裁判上無効(旧法)
  立法趣旨:債務者保護の制限による金融の途の確保。
 反制定法的判例法の展開;違反利息を支払った場合の処理
  1)昭和39年最大判まで  過払利息の不当利得返還請求権(703条)を否定。
  2)昭和39年最大判    元本充当を肯定←491条、利息2条、立法趣旨
  3)昭和43年最大判    順次返済の場合に元本消滅後の過払利息の返還請求を肯定
             ←元本消滅、705条、利息1条2項の制限的解釈
  4)昭和44年最判     一括弁済の場合も過払利息の返還請求を肯定
 ※貸金業法(サラ金規制法)43条の「みなし弁済」規定は、判例法の流れからは疑問
  立法趣旨:書面交付義務の実効強化、ヤミ業者出現の防止
  判例 最判平2年1月22日民集44巻1号332頁(債務者の制限超過・無効の認識は不要)
     最判平11年1月21日民集53巻1号98頁(振込利払いでもその都度受取証書を交付しないと43条は適用されない)

【選択債権】(教科書63〜69頁)・・・時間の都合で省略しました
1 選択債権の意義
・具体的な給付対象が数個の給付からの選択によって定まる債権(406条)。
  債務者に講演を行うか、論文を書くか、寄付金を出すかを約束させる契約
   無権代理人の責任(117条)−約定の履行または履行利益の損害賠償
2 選択債権の特定(確定)
・デフォルトでは債務者に選択権有(406条)。特約で債権者や第三者に選択権付与可。
・選択は相手方の承諾がないと「取消」(=撤回)不可(407条2項)
・選択権の移転 相当期間を定めた催告後も選択がなされない場合(408条)
        第三者が選択しないか選択不能の場合(409条2項)
・不能による確定 選択権者でない者に帰責事由なし 選択債権は残部に縮減 or 確定
         選択権者でない者に帰責事由有  選択権は残存
・選択の効果は遡及する(→債権発生時の物権移転)。第三者を害しえないという411条但書は対抗要件の問題なので無用の規定)。
・選択債権と種類債権の違い
 給付物に個性がなければ種類債権。強制執行の方法が異なる(教科書67頁)。
 実務的には、土地の一部の給付約束が問題。判例・通説は、選択債権説。


【参考文献】
・末川博「貨幣とその所有権」(1937年)、同『物権・親族・相続』所収
・和田安夫「金銭債務と貨幣価値変動」民商92巻6号(1985年)
・久保宏之『経済変動と契約理論』(成文堂、1992年)

【次回予告】
・債権の効力1(債権構造論・不完全債務・現実的履行の強制)
 教科書83〜88、93〜110頁