第5回講義
債権の効力2・債務不履行の構造と種類
2003/04/22
松岡 久和
【債務不履行の種類と構造】(教科書110〜134頁)
Case08 次の各場合、債務者に帰責事由があるとすると、それは履行不能か履行遅滞かその他か。
 ア 売買目的物であった家が焼失してしまった。
 イ 売買目的物の土地に建築制限が課されて予定していたマンションが建たない。
 ウ 売買目的物の土地が実は売主以外の所有物であることがわかり、所有者に売る  気がないことが判明した。
 エ 売買目的物を売主が第三者に二重に売却してしまった。
 オ 友人の結婚式に出席するために誂えた晴れ着の仕立てが間に合わなかった。
 カ 医者が患者の病歴を保険会社の問い合わせに応じて知らせてしまった。
 キ 東映系列の映画館が、約束に反して松竹の「寅さん」シリーズを上映した。
 ク 医者のミスで通院期間がう〜んと延びてしまった。
 ケ 買った納豆が腐っていて食べた買主の家族が中毒した。
 コ ピアノを販売した会社の従業員がピアノを運び込むときに、ほかの家具を傷つ  けてしまった。
 サ 百貨店に入ったところ、入り口が濡れていたため、転倒して重傷を負った。
 シ ピアノを販売した会社の従業員がピアノを運び込むときに、債権者の飼い犬に  咬まれてけがをした。 
1 契約上の義務の「入れ子」構造
・履行請求権だけが債権ではなく、契約上の債務は、契約の目的の達成に向けた、種々の重層的な義務の集合体と考えられる。
  履行に際して債権者・債務者が相互に相手方の生命・身体・財産権などの法益(完全性利益)を侵害しないよう配慮・保護すべき義務。本来的には不法行為上の義務か?
  この義務についても、独立した訴求・強制執行や同時履行関係は考えられない。
・付随的注意義務は、契約によって付随的給付義務に高められる場合がある。
  宅建業者の法令調査義務、目的商品の冷凍/冷蔵保存義務
・保護義務も合意によって主たる給付義務となる場合がある。
  警備保障契約

 
2 債務不履行責任の構造
(1) 履行遅滞・履行不能・不完全履行の三分体系(判例・通説)
 ←ドイツ民法(旧規定)の二分法体系+契約各論←モムゼン・ヴィントシャイト理論
  背景 裁判官不信や人種偏見?→規定の細かさ・裁判官の恣意的裁量の排除
  シュタウプの積極的契約(債権)侵害論による補充→不完全履行類型の承認
・ドイツ法の伝統的理論のもう一つの特徴と弊害
 執行法の整備を背景にした履行請求権の保障中心の債権概念
  @最初から履行強制できない債権は不成立−「約束」より狭い「債務」概念
   →原始的不能では契約無効・契約責任なし、瑕疵担保責任の特定物ドグマ
  A履行請求権の変形としての損害賠償請求権理解
   →履行請求権が生じなければ履行利益賠償なし
    契約を解除すれば履行利益賠償なし
・比較法学の見地からの批判→ドイツ民法改正280条 Breach of Contract の発想に近づく
・日本民法上の有力な潮流
 フランス法の沿革を重視して、債務不履行を広く理解。
(2) 債務不履行の効果
・要件:@客観的な意味での債務不履行=債務の本旨に従った履行がないこと
    A責に帰すべき事由=債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由
     (帰責事由)   ;後述の履行補助者の故意・過失を想定
     ※帰責事由のないことについて債務者に立証責任がある
    B損害の発生
 ※責任能力(712・713条参照)を要するか否かについては議論がある。
・効果:@相当因果関係のある損害(416条)の賠償責任(415条)
     =新たな金銭債権の発生
    A(さらに一定の要件を備えた契約上の債権の場合)契約解除権の発生

 
【債務不履行の三類型】(教科書89〜93頁、119〜134頁)
1 履行遅滞
(1) 意義
・履行期に履行が可能であるにもかかわらず履行をしないこと
 履行期後の履行や履行拒絶も含めて良い
・効果:契約解除(541条)and/or遅延賠償
 ※解除しない限り、債権者の反対債務(例:売主の代金債務)は自動的には消滅しない。
(2) 履行期(412条)
・@確定期限 期限到来時←→付遅滞制度の不採用
   例外 債権者の受領行為等の協力が必要な場合、商517条(呈示証券)
 A不確定期限 期限の到来を知ったときから  出世払債務の場合
 B期限の定めのない債務 履行請求時(口頭でも可。訴状送達時からが多い)
   例外 不法行為による損害賠償債務、労基法上の債務(労基75条)
2 履行不能
(1) 意義
・債務の履行が社会通念上不可能と解されるに至ること
 物理的な不能でなくてもよい(法律的不能/契約目的の実現不能  定期行為)
 金銭債務に不能はない(419条2項)
 後発的不能に限る←→原始的不能は契約無効が原則 ※担保責任については争い有。
 一部不能の場合にも契約目的不実現なら全部不能と扱いうる(契約の解釈次第)
・効果:契約解除(543条)または填補賠償
 ※解除しない限り、債権者の反対債務(例:売主の代金債務)は自動的には消滅しない。
(2) 不能の判定時期
・原則として履行期。ただし、それ以前でも履行不能が確定すれば、そのときが損害賠償算定基準時となりうる。
3 その他の債務不履行
・不完全履行は様々なレベルの義務違反を包括している。
・契約上の債権関係は、契約成立時から発生する履行請求権を中心的な義務とするが、契約成立前にも一定の信義則上の特別な義務が発生するし(→違反は契約締結上の過失責任。百4、工場誘致計画の挫折、人事案件の否決)、契約終了後にも契約の余後効として一定の義務が残りうる(競業避止義務、守秘義務など)。
 ※内田貴『民法U 債権各論』23頁の図と上記図を組み合わせると……

 
【次回予告】
・債権の効力3の続きと4(帰責事由・損害賠償の範囲)
 教科書134頁以下行けるところまで