第6回講義
債権の効力3・債務不履行の種類と帰責事由
2003/04/25
松岡 久和
【債務不履行の三類型】(教科書89〜93頁、119〜134頁)・・・再掲載
1 履行遅滞
(1) 意義
・履行期に履行が可能であるにもかかわらず履行をしないこと
 履行期後の履行や履行拒絶も含めて良い
・効果:契約解除(541条)and/or遅延賠償
 ※解除しない限り、債権者の反対債務(例:売主の代金債務)は自動的には消滅しない。
(2) 履行期(412条)
・@確定期限 期限到来時←→付遅滞制度の不採用
   例外 債権者の受領行為等の協力が必要な場合、商517条(呈示証券)
 A不確定期限 期限の到来を知ったときから  出世払債務の場合
 B期限の定めのない債務 履行請求時(口頭でも可。訴状送達時からが多い)
   例外 不法行為による損害賠償債務、労基法上の債務(労基75条)
2 履行不能
(1) 意義
・債務の履行が社会通念上不可能と解されるに至ること
 物理的な不能でなくてもよい(法律的不能/契約目的の実現不能  定期行為)
 金銭債務に不能はない(419条2項)
 後発的不能に限る←→原始的不能は契約無効が原則 ※担保責任については争い有。
 一部不能の場合にも契約目的不実現なら全部不能と扱いうる(契約の解釈次第)
・効果:契約解除(543条)または填補賠償
 ※解除しない限り、債権者の反対債務(例:売主の代金債務)は自動的には消滅しない。
(2) 不能の判定時期
・原則として履行期。ただし、それ以前でも履行不能が確定すれば、そのときが損害賠償算定基準時となりうる。
3 その他の債務不履行
・不完全履行は様々なレベルの義務違反を包括している。
・契約上の債権関係は、契約成立時から発生する履行請求権を中心的な義務とするが、契約成立前にも一定の信義則上の特別な義務が発生するし(→違反は契約締結上の過失責任。百4、工場誘致計画の挫折、人事案件の否決)、契約終了後にも契約の余後効として一定の義務が残りうる(競業避止義務、守秘義務など)。
 ※内田貴『民法U 債権各論』23頁の図と上記図を組み合わせると……末尾の図参照。

【帰責事由】(教科書134〜166頁)
Case09 Yは膵臓癌の診断・手術の権威として知られている。しかし、Yが、私事に気を取られて、Aのごく膵臓癌を見逃したため、Aは手遅れで死亡するに至った。次の場合、Aの遺族Xは、Y(and/orYの勤務する病院)に損害賠償を求めうるか。
 @Aの癌は平均的な医師では発見不可能な初期癌だったが、Yなら発見・治療ができた(実績もある)と考えられる場合
 AAの癌はその後の転帰からみて、Yが適時に発見できていたとしても治癒不能だったと考えられる場合 
1 帰責事由の意義と立証責任
・415条の読み方:損害賠償責任追及には一般に帰責事由を要する(過失責任主義
・判例・通説=債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由
 用語 故意と対比される過失と故意を含む過失( 過失責任主義)
・心理的過失論と過失の「客観化」(客観的過失論)
 判例・多数(?)説:過失=注意義務違反。注意義務=結果予見義務+結果回避義務
・債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しないと損害賠償責任を免れない。
 →裁判所は、具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がない。
 用語 立証責任相手方が争う事実が真偽不明(ノンリケット)の場合の不利益配分)
  ←→立証の必要性(主観的立証責任) ※給付の不実現は争われにくい
  ←債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(客観的な意味での契約違反=債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良い。

 

故意・過失有

存否不明

故意・過失無

不法行為責任

責任有

責任無

責任無

債務不履行責任
 

責任有
 

責任有
 

責任無
 
・債務不履行責任では、(責任設定の)因果関係が独立の要件として扱われていないのも、債務者に「約束した給付の不実現を招くような帰責事由がないという立証の中に、債権者が主張する注意義務違反が仮にあるとしてもそれと給付の不実現との間には因果関係がない(あるいは給付不実現は、債権者が主張する義務の「保護範囲外」である)ということも含まれるからである。
  ※教科書148〜152頁の説明は、上記の意味で正当だが、416条の保護範囲説(次回講義)との混乱を招き必ずしも適当ではない。

2 債務不履行の類型と帰責事由の関係
結果債務では、帰責事由がないとの立証は容易でない。
  種類債務の不履行、衣類のクリーニング
 手段債務(行為債務の多くの場合)では、債権者が主張するような義務は存在していないとか、因果関係がないとの免責主張が比較的容易。しかも、債務者が負う給付内容が必ずしも一義的に明確でない場合には、給付内容やその実現を確保するための具体的注意義務の主張立証責任は、債務不履行責任追及の要件(「債務」の不履行)として、債権者側にある。
  医療過誤訴訟における議論の変遷
    不完全履行(とりわけ保護義務違反が問題になる場合)
・物の性質(の欠如=瑕疵)についても、債務・給付義務を広く捉える立場では、約束した性質が欠けていた場合には、金銭補償を行う(金銭債務の負担)という品質保証約束が存在するとして、絶対責任を負わせるという考え方がありうる(英米法の黙示の品質保証implied warrantyモデル)。

3 ドイツ法型理解の動揺
・フランス民法の沿革論
・国際的な動き
  国連国際統一動産売買法79条やユニドロワ国際商事契約原則7.1.7条
   自己の支配領域を超えた障害や障害の顧慮・回避が期待不可能な場合のみ免責
4 抽象的過失と具体的過失
・前に400条で述べたことを復習しCase09に当てはめてみよう。

 
【履行補助者の故意・過失】
Case10 Case09でYが、まだ未熟な研修医に診断をさせたため、平均的な医師なら発見できた癌を見逃した場合にはどうなるか。
Case11 Y酒蔵が特定のワイン3本をXに届ける債務を負っていた事例で、次の場合、YはXに損害賠償責任を負うか。
 @Yの従業員が運転を誤ってワインを破損させてしまった場合
 AYの従業員が配達中1本の中身を入れ替えてくすねた場合
 BYに配達を依頼された宅配便会社の従業員がうっかりしていて盗まれた場合
Case12 YはXから建物を借りていたが、建物が次の理由で焼失したとすると、XはYに責任を問えるか。
 @Yと同居していた老親Aの火の不始末が原因である場合
 AYから建物を転借していたBの火の不始末が原因である場合 
1 判例・通説
・基本:履行補助者の故意・過失=信義則上債務者の故意過失 判例 百5
 a)真の意味の履行補助者:「債務者の手足として使用する者」→基本原則通り
 b)履行代行者:「債務者に代わって履行の全部を引受てする者」
  1)履行代行者の使用が禁止されている場合(104条・625条・658条)
   →履行代行者の使用自体が債務不履行で一種の結果責任
  2)履行代行者の使用が許されている場合
   →履行代行者の選任・監督について故意・過失があれば、債務者に帰責事由有
  3)禁止も積極的許容もない場合→基本原則
・判例は、賃借人の家族・同居人の加害、転借人の加害につき、いずれも債務者の責任を肯定(「利用補助者」論)。
・問題点
 @a)とb)の区別の無意味さ、Ab)1)は債務不履行一般の問題、Bb)2)の責任の緩和

2 新たなアプローチ
・被用者的補助者→「債務の履行に際して」の加害につき責任を負う
 独立的補助者→「債務の履行について」の加害につき責任を負う
 賃貸借関係の場合→賃貸借法の課題
 
【参考文献】
・ハイン・ケッツ(松岡久和訳)「大陸法と英米法における契約上の救済」民商125巻1号31頁、とくに45頁以下(2001年)
・潮見佳男『契約責任の体系』(有斐閣、2000年)
・森田宏樹『契約責任の帰責構造』(有斐閣、2002年)

 
【次回予告】
・損害賠償の範囲(教科書170〜206頁)