第8回講義
債権の効力5・賠償額の算定基準時・賠償額の調整ほか
2003/05/06
松岡 久和


【損害額の算定時期】(教科書200〜206頁)・・・再掲載
Case14 代金1億の土地建物の売買において、債務者Yの責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合(二重売買や焼失)、その時の時価が1億1000万円、履行期の時価が1億2000万円、訴え提起時の時価が1億5000万円、第二審の口頭弁論終結時が1億1000万円であるとすると、債権者Xはどれだけの賠償を請求できるか?
1 判例・通説(?)
・判例:拡大した損害が相当因果関係内に入るかで判断。
 @債権者はどの時点を基準に請求してもよい。
   履行不能時
   履行期
   契約解除時 百7
   訴え提起時
   中間の最高価格時
   事実審の口頭弁論終結時 百8
 A通常の物価上昇程度の価格上昇は通常損害として当然賠償対象となる。
 B価格変動が激しい物については、A以上の価格上昇による損害は特別損害となり、異常な騰貴という特別事情に関する債務者の予見可能性を要する。
 Cさらに、いったん上昇した価格が後に下降した場合に債権者が最高中間価格の賠償を求めるには、その時点で債権者が値上がり益を確実に取得できたこと及びそのことを含めた債務者の予見可能性を要する(富喜丸事件)。
・通説?多数説?(実体法的多元説):どの時点での主張も処分権主義との関係で債権者の選択の自由

2 反対説
・訴訟法説(平井):究極的には裁判官の自由裁量 なお民訴248条新設を参照。
・債権者義務説(斉藤・内田):債権者の損害避止・軽減義務の有無と果たすべき時期(=誠実な債権者が代替取引を行うべき時期)によって基準時の選択は制限される。


【損害額の調整】(教科書206〜214頁)
1 過失相殺
Case15 Xは10歳の子AをY皮膚科で受診させたが、Yは誤って治療に関係のない内服薬を処方した。Xが、早く治してやりたい一心で、3日分の内服薬を一度にAに服用させたところ、特異体質から重篤な副作用が生じ、Aは3ヶ月の入院を余儀なくされた。XまたはAは、生じた全損害の賠償が請求できるか。 
(1) 過失相殺(418条)の意義
・債権者の「過失」による損害発生・拡大の場合に責任を減免して公平な調整を行う制度(418条)→債権者に損害避止・軽減義務を認めていると解せる。
・制度の根拠は、因果関係説・衡平説・違法性衡量説など多様。
・不法行為の場合の722条2項とは文言が若干異なるが運用に実質的な差はない。
(2) 過失相殺の要件をめぐる諸問題
・義務の前提となる債権者の能力(責任能力の要否、百90
 契約では行為能力を前提とするので通常は問題にならない(Case15は構成により微妙)。
 不法行為では事理弁識能力必要説が判例・通説。
・「過失」の前提となる義務の性質(間接義務Obliegenheit・自己自身に対する義務?)
被害者「側」の理論←財布は一つ・求償の循環防止(百91)。
・被害者に帰責性のない素因による損害拡大の処理(過失相殺の類推適用)
 判例は、心因的素因・病的素因・加齢的素因につき斟酌説を採るが、個体差の範囲内の体格・体質は身体的特徴として斟酌を否定する(百92)。

2 損益相殺
・損害の公平な配分・被害者の過大な利得(重複填補)の防止
 控除 生活費、遺族年金、労災保険金、厚生年金保険金、損害保険金等
 非控除 香典、養育費、生命保険金、定額搭乗者傷害保険金等
・第三者からの給付では将来確実な給付が見込まれる分のみ控除(将来の遺族年金)。
・逸失利益の中間利息控除方式:判例は、複式ホフマン方式(新ホフマン方式ともいう)、ライプニッツ方式を併用。
 現在価格をX、全収入をA(各年の収入が均等ならa、昇級等があればA1〜n)、期間をn年、年利をrとすると、
 @単式ホフマン方式・・・・・・・・・・・・・X=A/(1+nr)
                              
 A複式ホフマン方式・・・・・・・・・・・・・X=a×Σ(1/1+kr)
                              k=1
                         
 Bライプニッツ方式・・・・・・・・・・・・・X=ΣAk/(1+r)k
                         k=1
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2trafficj.htmlで実際に計算できます。
 
 余談 現今の低金利時代では法定利率による中間利息控除は被害者に過酷。

3 金銭債務の特則(419条)
Case16 XはYに商品を信用販売し、売掛代金債権5000万円を有していたが、Yが弁済期日になっても支払わなかった。次の場合、Xは損害賠償を得ることができるか。
 @Yが支払えなかったのは、取引先Aが倒産して期日に手形が不渡りになったためであった場合。
 A上のケースで、一方債権者Xは、殿様商売で有名な大商社で、Yに対する5000万円の売掛代金の回収の遅れによって、具体的にどれだけ損害を受けたかがはっきりしない場合。
 B上のケースで、債権者Xが自転車操業の零細製造業者で、Yの支払が遅れたため、運転資金として街金から年利40%の違法高利で借り入れざるを得なかった場合 
(1) 絶対責任(419条2項第2文)
・モラトリアム(支払猶予令)の場合は除く。
・立法政策としては疑問の余地がある。
(2) 損害の法定(約定利率か法定利率。419条1項。)と損害の証明不要(2項第1文)
・それ以上の損害を証明しても賠償を得られないが、この点も立法政策としては疑問で、免責立証の余地を認めることと引き換えにその他の損害(弁護士費用を含む)は賠償対象とすべき。

【損害賠償をめぐるその他の諸問題】(教科書214〜222頁)
1 損害賠償の予定
Case17 X社は俳優の卵Yとの間に専属契約を締結し、10年間はYがX社を退社することなくX社の指定したTV・映画等に出演するべきこと、もし途中退社した場合には、YはX社に3億円の損害賠償を支払うべきことなどを取り決めた。ところが、
YはX社の方針と衝突して、結局X社を退社し独立した。X社はYに3億円の支払を求めることができるか。
Case18 Aは、Y社の企画する香港ツアーに参加したが、旅行中にSARSに感染して死亡し、Y社にはSARS関連情報の収集や対策につき杜撰なところがあったとわかった。Aの相続人XがY社を相手取り、1億円の損害賠償を求めたところ、Yは、本件に適用される旅行約款には、死亡事故の場合ツアー参加者1人につき1000万円のみを賠償するとの記載があるとして、これを超える部分の賠償を拒んでいる。 
(1) 意義
・損害発生や賠償範囲・賠償額での争いを避け、予測可能性を高めるための特約で、実際の損害の有無・範囲・額にかかわらず一定額や一定物の賠償約束を定めたもの。
(2) 約定額での賠償が認められる要件
・違約金は損害賠償の予定と推定(420条3項);違約罰であるとの反証は可能。
・強行法規や公序良俗(90条:暴利行為など)に反しないこと。
 強行法規の例 禁止(労基16条、船員33条)、制限(割販6・30条の3、特定商取引10・25・49条、利息4条、消費者契約9条)、減責の制限(消費者契約8条)
(3) 効果
・損害の不発生や実際の損害額を立証しても約定賠償額は増減されない(420条1項第2文)。
・履行や解除の請求と両立しうる(もっとも填補賠償約定では履行請求は不可)。
・過失相殺は適用できる(最判平6年4月21日裁時1121号1頁)。

2 賠償者代位(422条)
・重複填補による債権者の利得の防止目的で、賠償を得た債権者の権利(物の所有権、損害賠償請求権など)が賠償をした債務者に当然移転するとするもの。
・要件:目的物または権利の全部について債権者が賠償を得たこと(損害賠償請求権の弁済等による満足)
・効果:権利の当然移転(対抗要件も不要)
 ※債務者は賠償を拒んで元の権利を主張することができる(通説)。
3 代償請求権
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合は、債権者は債務者に履行不能により債権者が被った損害の限度において、その利益の償還を請求できる(昭41最判:賃貸パチンコ屋建物不審火事件)。
・二重売買の場合の第二処分から得た売主の利益を全部吐き出させうるか(通説は否定)。
・代償請求権は、一定の範囲で債権者危険負担主義(534条)の不合理を緩和する。

4 損害賠償請求権の性質
 略


【次回予告】
・請求権競合ほか(教科書223〜230頁)

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