第9回講義
債権の効力6・補論・請求権競合
2003/05/09
松岡 久和
【補論・債務不履行と不法行為】
1 両者の主な違い
(1) 要件
不法行為 @故意または過失、A権利侵害(違法性)、B損害、C@Aの因果関係(責任設定の因果関係)とABの因果関係(責任範囲の因果関係)→相当因果関係
債務不履行 @有効な債権の存在、A債務の本旨に従った履行がないこと(客観的な不履行)、B損害
(2) 効果
・損害賠償の範囲決定につき、近時は異なる基準を用いるものが有力。
・消滅時効期間 債務不履行では10年(167条1項)、不法行為では3年または20年(724条)。
・相殺 不法行為に基づく債権では相殺禁止あり(509条)
・間接被害者(遺族等)の慰謝料請求権 不法行為のみ(710・711条)
・遅延損害金の発生時期 債務不履行では412条の区分による。不法行為は損害発生時
※商法等の特則
・履行補助者責任を取り込んだ運送人等の厳格な責任(商560・577条)。
・高価品明告義務(商578・568条)。
・損害賠償額の二段階制(商580・581条−一面で軽過失減責)。
郵便法・鉄道営業法など賠償額を定額化するものも多い。
国際海上物品運送法・ワルソー条約など責任制限を設けるものも多い。
・相次運送人の連帯責任(商579条)。
・1年の短期消滅時効(商566・589条)。
・商事債権一般は5年(商522条)、他に5年(会計法30条)など特別規定多数。
2 債務不履行(契約違反)か不法行為か?
(1) 債務不履行構成が主張される理由
@安全配慮義務違反の場合(百2・3) 不法行為に基づく損害賠償債権の時効消滅後
A医療過誤訴訟の場合 帰責事由や因果関係の立証責任
※ドイツでは逆に債務不履行では慰謝料請求権が認められないため、不法行為構成が普通だし、日本でも、過誤の違法性追及を重点に置く場合には、不法行為構成が多い。
B契約締結上の過失責任の場合(百4)
a)契約不成立(不当交渉破棄)型・無効型では、義務成立根拠の補充
※不法行為規定が限定列挙方式で純粋財産損害について故意かつ良俗違反の不法行為しか認めないドイツ民法826条の制約を回避するための議論を日本法に「直輸入」?
b)契約成立型では、契約内容と関連づけた説明義務・助言義務等の根拠付け、履行利益賠償、契約解除。
(2) 債務不履行構成の限界
@:被害者に不利な点が残る。
A:診療債務内容の立証は注意義務の立証とほぼ同じ。因果関係問題は事実上の推定などで不法行為でも救済可能。
B:a)信義則を介するとしても結局不法行為構成と変わらないため不要?
・@では不法行為責任消滅後の救済拡大、Bでは債務不履行(不完全履行)自体の構成や解除の可否の問題に解消。いずれも両責任が競合する典型的な場合ではないともいえる。
【請求権競合論】(教科書223〜230頁)
Case19 Xは、Yにあるもの運送を頼んだが、Yの従業員の過失によって、約定通りの運送はなされなかった(荷物が盗難にあったり、配達が遅延した)。
@Xは事故から2年後にYに損害賠償の請求ができるか。
AXが事故から1年以内にYに損害賠償の請求をしたが、YはXが荷物が高価品であることを告げていなかったので盗難について責任はない、と主張した。
BYが国(総務省)で書留郵便の遅延につき、郵便法の規定によって、責任の制限がなされている、と主張した(最大判平14年9月11日参照)。
Case20 Xが、Yに対して所有権に基づいて、本件建物の収去と土地の明渡しを求めたところ、YがXから賃借しているとの抗弁を主張したので、Xはさらに土地賃貸借はYのAへの無断転貸を理由に解除したと主張した。訴訟は契約の解除を認めるX勝訴の判決で確定したが、強制執行に対してYやYから判決後に建物所有権を譲り受けたと主張するZはXの所有権を争えるか(たとえばXは表見相続人であるなど)。
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1 請求権競合問題とは
・1つの「生活事実」が、形式的に見て、請求権発生のための複数の法的性質の異なる構成要件を充足することになる場合、そしてその結果、同一当事者間に同一内容の給付を目的とする複数の請求権が発生すると一応見られる場合に、果たして請求権規範の数に対応する請求権の成立を認めるべきかどうか。権利者・義務者間の法律関係はどのような規範によって処理されることになるのか。
・債務不履行と不法行為の競合が最も重要だが、物権的請求権と契約上の請求権、損害賠償請求権と不当利得返還請求権などの競合も含む、全実体法体系にかかわる問題。
2 各種の考え方
@請求権競合説(判例・通説 百100)*
←沿革/単純明快さ/被害者保護/複数権利者に請求権が成立する場合との均衡/属性や範囲の違いの存在
←→最適規範の適用が保証されない/旧訴訟物理論によるとき既判力の抵触や再訴可能による応訴負担・裁判所の負担/選択的併合請求の矛盾/訴訟物の途中変更?
※契約責任規範による不法行為責任の成立や責任範囲の制限(例 高価品明告義務、特約による免責)は、契約の解釈問題として肯定しうる。
参照 最一小判平成10年4月30日判時1646号162頁(宅配便紛失事件)
A法条競合説(川島)
←一般法・特別法関係(制度間競合の視点の萌芽)
←→契約規範の特則性の限界/法性決定困難な事例の存在
B新訴訟物理論からの反応(三ヶ月)と属性規範統合説(上村)
C請求権二重構造説(奥田)
D全規範統合説(四宮・加藤)
・方式選択ルール(メタ・ルール)の存在を自覚し、請求権競合方式・法条競合方式・全規範統合方式を使い分ける(加藤の縦型の統一請求権・横型の統一請求権という構想は、その延長線上にあり、第一の批判に応えようとしている)。
・全規範統合方式では、要件も統合される。
債務不履行と不法行為の関係では、履行行為と内的関連を有する行為による侵害では契約規範が優先(法条競合)、内的関連を有しない故意の侵害行為などでは両規範から被害者に有利な規範を選択適用。
←→訴訟物(審判対象)確定の方法が不明/結論が予測不能/要件効果の相互規定関係をどう見るかも不明
3 請求権競合論から制度間競合論へ
・制度間競合問題:同一の生活事実に対して適用可能な規範が複数存在する場合に、規範相互の関係をどのように見るか。
例 違法な勧誘に基づいて不本意な契約を締結させられた者の保護
:詐欺・錯誤・公序良俗違反などの法律行為規範と、債務不履行規範、不法行為規範の関係を問題にする。
【参考文献】
・加藤雅信「請求権競合論と『統一的請求権』論」判タ514号208頁(1984年)
・奥田昌道編『取引関係における違法行為とその法的処理──制度間競合論の視点から』(有斐閣、1996年)
とりわけ、大久保邦彦「請求権競合論の問題構造」、山本克己「メタ・ルールによる規範調整と規範統合方式」、道垣内弘人「請求権競合論から制度間競合論へ」
・金山直樹「請求権競合」奥田昌道ほか遍『判例講義民法U債権』233頁(悠々社、2002年)
【次回予告】
・債権者代位権(教科書240〜259頁)