第11回講義
債権の効力8・債権者取消権1
2003/05/16
松岡 久和
教科書259〜288頁を再構成して2回に分けてお話しします。
【債権者取消権の基本構造】
Case22 Xは債務者Sに対して3,000万円の債権を有していたが、Sは株券等の有価証券(2,000万円相当)を妻Aに贈与し、共同事業を行っている弟Bに対する1,000万円の立替払金償還債権を免除してしまい、後には、めぼしい財産らしきものは何もない。Xは、誰を相手にどういう請求をすることができるか。
Case23 Sは自社の経営に行き詰まり、XやYに対する債務の弁済が滞った。Sの唯一の財産である工場敷地と建物(時価1億5,000円)に目をつけたYが、自己の1億円の債権の弁済に充てるためSに強く申し向けて、これを代物弁済として譲渡させ、移転登記をすませた。Xが、Yに対して、詐害行為取消の訴えを起こしたところ、Yは、@代物弁済の際に時価評価額と債権額の差額5,000万円をSに支払っており、適正価格による代物弁済で問題はない、A仮に、右代物弁済が詐害行為に当たるとしても、自分もSの債権者であったから、Xの債権額3億円と自己の(取消によって復活する)債権額1億円+差額支払分5,000万円の計1億5,000万円で2対1に按分して、1億円のみ返還すれば足りるはずである、と主張した。 |
1 債権者取消権(詐害行為取消権)の意義と沿革
(1) 意義
・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。
・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。
・強制執行・保全執行との違い:積極的な財産回復
・否認権(破72条以下、民再127条以下、会更78条以下)との機能分担:手続の個別性・対象・効果
(2) 沿革
・ファビウス訴権・パウルス訴権(ローマ法):古くは全体執行で、その後個別執行で、詐害意思のある財産処分に対して賠償をさせるもの
分 →個別執行における詐害行為取消権(仏民法)→旧民法→現行法
化 →破産における否認権(仏商法)→旧商法(+独破産法)→破産法その他
・損害賠償的要素と不当利得的要素の混在。
2 債権者取消権の現実的機能
・倒産間際の債権者の優先争いの枠付け(偏頗弁済・不平等扱いの一定の是正)
→債権者・債務者・転得者のみならず、債権者間の利害調整も射程内。
3 判例理論による債権者取消権制度の法的性質(概観) 百13
・@法的性格:詐害行為の取消→原状回復→債権回収までを一括
A取消の性質:相対的取消−相対的無効←→立法者(121条の取消と同視)
B訴えの相手方:受益者又は転得者。債務者は被告とならない。
C訴訟の性質:形成訴訟(例 債務免除の場合) and/or 給付訴訟(折衷説)
【債権者取消権の要件と効果】
1 債権者取消権の要件
(1) 概観
・@被保全債権が詐害行為前に存在すること、A詐害行為
・B受益者または転得者が善意でないこと……被告に証明責任有
(2) 被保全債権に関する問題点
・被保全債権が詐害行為前に有効に成立していること。
←詐害行為後の債権者には詐害行為前の債務者の財産状態に対する信頼はない。
例 被保全債権成立前になされた不動産譲渡が債権成立後移転登記された事例(最判昭55)
同様に債権取得後の債権譲渡担保の対抗要件具備(百15)
・債務者自身が設定した物的担保の付いた債権は無担保部分についてのみ被保全債権となる。←担保されている部分については、一般財産の保全は不要。
・これに対して、物上保証人が付いている債権は、全部につき被保全債権となる。
←@債務者に対しては、一般財産が引き当てとなっている(物的担保を実行しなければならない義務は担保権者にはない)。
A担保権を実行されたり、第三者弁済をして一時的に出捐を余儀なくされる物上保証人には、弁済者代位による保障に実効性を持たせる必要がある。
・人的担保があっても優先弁済権はないので、被保全債権となる。
※教科書279頁の位置(疑問視した講義での指摘を撤回します)
・履行期未到来でもよい。
・発生の基礎がすでに存在する将来の請求権(婚姻費用分担請求権)、条件付債権等。
・詐害行為時に特定債権であった場合でも良い(百14:代物弁済による二重譲渡事例)。
※取消権行使時に金銭債権に変じている必要があるか否かには争いがある。
(3) 詐害行為
・基本 客観的な財産減少+債務者(+受益者・転得者)の悪意の相関的総合判断
(a) 客観的に債務者の責任財産を減少させる法律行為であること
・「債務者の行為」:物上保証人や受益者の行為は詐害行為でない。
※最大判平11年11月24日民集53巻8号1899頁の「侵害是正請求権」構成を採っても、物上保証人の責任が担保物に限定されるため詐害行為となり得ないだろう。
※受益者の行為は取消の結果、無効となるので別途詐害行為を考える必要がない。
・「責任財産の減少」:当該行為を取り消さないと債務者が無資力であること
=消極財産(債務)が積極財産を超えること
・すでに他の債権者の担保権の目的になっている財産は、被担保債権額を控除した部分だけが一般財産として積極財産になる。
・担保割れ不動産では無担保債務部分は消極財産になる。※保証債務は?
・詐害行為時が無資力の判断基準時だが、その後債務者の資力回復で取消権行使は不可。
・「法律行為」:身分行為を除く(424条2項)。
詐害行為非該当例 浪費家との婚姻や養子縁組、相続承認・放棄(家百103。異論有)
詐害行為該当例 768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大な財産分与や慰謝料支払いの合意(最判平12年3月9日民集54巻3号1013頁)、遺産分割協議(百16)
※無効な法律行為は取り消せるか?→「二重効」や制度間競合問題。
(b) 債務者の悪意
・積極的な特定債権者に対する加害の意思は不要。無資力になることの認識で足りる。
※多くの場合、問題の行為の客観的な詐害性から悪意が推認される。
(c) 具体的判例
・財産の贈与
・不動産売却 原則 費消・隠匿しやすい金銭に変える点で詐害性がある。
例外 弁済資金を得るため相当額で債権者以外の者に不動産を売却する行為は詐害的意思がなければ詐害行為とならない。不当廉価ならもちろん詐害行為になる。
←→不動産取引の安全を害し、債務者の立ち直りを阻害する。
・一部の債権者への担保権設定は、原則として詐害行為だが、生活維持や更生資金を得る目的で新規融資を受けるためにする担保権設定は詐害行為ではない。
・代物弁済は、本来の義務の履行ではないので、原則として詐害行為となる。
・一部の債権者のみへの偏頗弁済は、原則として詐害行為とならないが、その債権者と通謀して他の債権者を害する目的で弁済すれば詐害行為となる(百20)。
←→弁済により債務が消滅すれば、差し引きゼロで詐害性はない。
(d) 相関的判断
・財産状態の一層の悪化か、無資力の招来か−後者ほど詐害性大
・法律行為の有償(対価の相当性)・無償−後者ほど詐害性大
・被処分財産の重要性−重要性が大きいほど詐害性大
・処分の相手方−債権者以外に対する処分の方が詐害性大
・法律行為の目的・動機の正当性−詐害性を阻却する正当化事由
・通謀−それだけで詐害性が肯定される傾向
※財産減少行為と偏頗弁済行為を区別して論じるべきではないか(早川・中西)
(4) 受益者・転得者が悪意でないこと
・悪意は詐害行為の認識で足りる。
・受益者が善意・転得者が悪意の場合も取り消せる←取消しの相対効?
※失踪宣告の取消し、94条2項類推適用論、背信的悪意者論でも同様に問題になる。
2 債権者取消権の行使方法
(1) 裁判上の請求
・抗弁としての行使はできない(異説有)。→反訴請求すればよい。
(2) 相手方
・相対効ゆえ債務者には被告適格がない。
・悪意の受益者(価額賠償) and/or 悪意の転得者が被告。
(3) 期間制限(426条)
3 債権者取消権の効果
(1) 基本的効果 取消+原状回復=強制執行の準備
・物権的相対的無効(善意の転得者の権利を害しない。債務者は処分権を回復しない)。
参考 最判平13年11月16日裁時1303号1頁(商標権譲渡が詐害行為によって取り消された場合、取消債権者は、受益者が第三者から受けた商標権使用許諾料相当額を不当利得として返還請求することができない)。
(2) 責任財産の回復方法
・現物返還と価額賠償 →取消の範囲にも関連。
基準時は詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時(百19)。
・不動産の場合には、所有権移転登記抹消請求(百17参照)。
・金銭・動産の場合の直接の引渡請求(不動産では不可。百17)。
→代理弁済受領+相殺による事実上の優先弁済。
(4) 取消の範囲
・原則 債権者の債権額による制限 ←事実上の優先弁済効・債権回収機能。
※詐害行為後の遅延賠償金も含まれる(最判平8年2月8日判時1563号112頁)。
※共同抵当の場合の複雑な応用例(百18)。
例外 目的物が不可分の場合、価格賠償ではなく、全部取消が可能。
例外の例外 抵当権者が目的不動産で代物弁済を受けた場合、取り消されても抵当権が復活しないので、一部取消→価額賠償(百14)。
(5) 425条の位置づけ
・他の債権者との平等割合による按分の必要はない(他の債権者の按分弁済の主張や債務者に対して債権を有している受益者は按分による賠償額の控除を主張できない。百20)。
・相対的取消構成と上記のような事実上の優先弁済効肯定により、425条は骨抜きになっている。→債権回収機能の前面化。
【参考文献】
・早川眞一郎「詐害行為取消権からみた債務者の行為規範」『倒産手続と民事実体法』別冊NBL60号233頁以下(2000年)
・山本克己「否認要件に関する考察」『倒産実体法』別冊NBL69号111頁以下(2002年)
・中西正「否認権・相殺権」同上119頁以下
【次回予告】
債権者取消権U:今回の残りと学説による様々な構成