第12回講義
債権の効力9・債権者取消権2
2003/05/20
松岡 久和
【判例・通説の問題点】
(1) 相対的取消・相対的無効について
・不動産売買が詐害行為の場合、登記名義が債務者に戻ることは相対効から説明できず、既判力の主観的範囲の相対効と混乱。
・取り消された後の法律関係をどのような根拠で処理するか不明確。
 :契約関係や所有権移転は債務者との関係では有効なので、受益者・転得者は、追奪担 保責任(560条以下。権利を約束通り移転できなかった場合の売主の特別責任)は問え ない。
  契約関係が有効に存在するので、支払代金等を不当利得として債務者に返還請求する こともできない。
  通説は、受益者や転得者が有効に取得した権利を失うという損失と債務者の受益に因果関係があるとして求償型不当利得返還請求権があると構成するものと考えられるが、債務者の何が法律上の原因のない受益なのか不明。
  不動産の場合、登記を抹消して債務者が名義を回復することは、債務者にとっても税金や土地工作物責任の点で不利益となる。執行後の剰余金の帰属先も問題。
・相対効を徹底すれば、債務者が財産を回復するわけではないから、債務者に対する債務名義では、目的財産に強制執行できないのではないか。
・債務者には取消の効力が及ばないため、取消債権者以外の債権者が、受益者に対する債務者の返還請求権・登記抹消請求権等を代位行使する途も閉ざされる。
・受益者や転得者の固有債権者が取消対象財産に執行してきた場合に、これを排除できる理由がなく、債務者の責任財産の保全という制度趣旨に反する結果をみとめることになる。
  ※結局、相対効=債務者が取消訴訟の被告とならず、取り消されても権利を回復するものではない(目的拘束を伴う一種の特別財産を形成する(奥田))こと。
・取消による法律関係の覆滅という・私的自治への重大な干渉を受ける債務者に被告適格がないとするなど、手続保障が不十分。
(2) 取消債権者の事実上の優先弁済権取得について
・効果を反映した要件設定で、取消債権者の取消権行使の範囲をその債権額に限定すること。
・不動産以外で取消債権者以外の債権者の権利行使の余地がないこと(不動産と動産の場合の処理の不均衡も問題)。
・偏頗弁済型で、先手必敗となることの不合理。
・偏頗弁済型で、債権者の一人であった受益者の配当要求や控除を認めないこと。
 →425条を無視し、総債権者のための責任財産保全という本来の制度の趣旨から乖離。

 


【諸説】
(1) 形成権説(梅)
・絶対的効果の取消→必要的共同訴訟。
・受益者・転得者保護のための424条1項但書。
・全部取消が原則→425条に忠実。
批判 取消の結果、目的財産を取り戻すには別途給付訴訟(代位権行使を含む)が必要。
    価額賠償の場合をどう考えるか。
    債務者が処分権限をも回復して他への譲渡が可能なので、取消債権者の現実の取が保障されない。
(2) 請求権説(川島)
・相対的効果の取消。
・取消は責任財産を取り戻す論理的前提で返還請求こそが主眼。
批判 債務免除等に対応できない。
    条文の体裁に合致せず、取消権につき既判力を生じないのは不自然。
(3) 責任説(中野・下森)
・詐害行為の効力自体は維持しつつ、債務者の責任財産からの逸脱という効果のみを否定(責任的無効)。
 →受益者・転得者は債務者の債務につき取得財産の範囲で責任を引き継ぐ物上保証人ないし第三取得者的な地位に立つ。
・取消債権者は、債務者に対する債務名義+受益者・転得者に対する執行認容判決(責任判決)の債務名義で、受益者・転得者の財産に執行ができるようになる。
・全部取消が原則→425条に忠実。
・他の債権者の執行への参加可能性を認め、事実上の独占的満足を否定できる。
・偏頗弁済の場合に受益者の配当要求や控除を認める。
批判 執行認容を求める訴訟類型は日本の民事訴訟法・民事執行法ではないし、取消と別に執行認容判決や債務者に対する別訴(併合可)を必要とするのは煩瑣。
    他の債権者に効力が及ぶとするなら相対効を維持する理由がない(←→実体法上の権利変動の対世的効果)。
    他の債権者にも別に責任判決を要するとすれば被告になる者にとっても煩瑣。
    価額賠償の場合をどう構成するか。
    受益者・転得者の固有債権者の執行を防げない(取消債権者の優先弁済権が主張されているが、根拠に乏しい)。
    受益者等が物上保証人的地位に立たされることが公示されない→山野目提案。
(4) 訴権説(佐藤・平井)
・フランス法を参考に責任説の弱点を克服しようとする試み。取消権の中に、執行認容判決(受益者等の所有下にある財産への執行を可能にする債務名義となる判決)を含み、一回の訴訟による効率的解決が可能。
・被保全債権の履行期前の取消権行使を否定←フランス法。
・債務者や他の債権者への既判力の拡張を肯定。
 ※平井は債権者代位権の場合と同様、一種の執行制度として制度を構想し、取消債権者の事実上の独占という結論を積極的に追認。
批判 訴権概念は必然的ではないうえ、不要(実体審理後も却下となるのは不当)。
    審理の時間的コストは判例・通説と大差ない。
(5) 新形成権説(前田)
・現物返還については通常の取消と同じだと見て、絶対的効力を生じる。債務者の私的自治への介入の正当化と手続的保障の観点から常に被告となる固有必要的共同訴訟となる(債務名義を得ていなければ併せて債務者に対する訴えを提起し併合審理)。もっとも、登記名義抹消は折衷説を加味して、取消権の内容に含めてよい。
・取消の結果、債務者に戻った財産には、通常の執行手続に従って、すべての債権者が債務名義を得て執行できる。
・価格賠償は債権者取消権の問題ではなく、掴取力の侵害という不法行為責任。この場合には、受益者・転得者に対する債権なので、その固有債権者とは競合する。
批判 債務者の財産管理権への侵害が全部取消を肯定することで過大に侵害される。
    受益者が一般に配当要求でき取消債権者と平等に扱われると、取消債権者の保護を著しく弱める。
(6) その他(対抗不能説(片山)、手続的相対効説(長井)) 後掲片山を参照(略)。

 
【参考文献】
山野目章夫「詐害行為取消権の法的構成は、どのように展望すべきか」椿寿夫編『講座 現代契約と現代債権の展望1 債権総論(1)』91頁以下(日本評論社、1990年)
佐藤岩昭『債権者取消権の理論』(東大出版会、2001年)
片山直也「詐害行為取消権の法的性質」奥田昌道ほか『判例講義 民法U債権』53頁以下(悠々社、2002年)
潮見佳男『債権総論U〔第2版〕』62頁以下(信山社、2001年)

 
【次回予告】
 第三者による債権侵害とそれに対する法的救済(教科書231〜240頁)