【諸説】
(1) 形成権説(梅)
・絶対的効果の取消→必要的共同訴訟。
・受益者・転得者保護のための424条1項但書。
・全部取消が原則→425条に忠実。
・批判 取消の結果、目的財産を取り戻すには別途給付訴訟(代位権行使を含む)が必要。
価額賠償の場合をどう考えるか。
債務者が処分権限をも回復して他への譲渡が可能なので、取消債権者の現実の取が保障されない。
(2) 請求権説(川島)
・相対的効果の取消。
・取消は責任財産を取り戻す論理的前提で返還請求こそが主眼。
・批判 債務免除等に対応できない。
条文の体裁に合致せず、取消権につき既判力を生じないのは不自然。
(3) 責任説(中野・下森)
・詐害行為の効力自体は維持しつつ、債務者の責任財産からの逸脱という効果のみを否定(責任的無効)。
→受益者・転得者は債務者の債務につき取得財産の範囲で責任を引き継ぐ物上保証人ないし第三取得者的な地位に立つ。
・取消債権者は、債務者に対する債務名義+受益者・転得者に対する執行認容判決(責任判決)の債務名義で、受益者・転得者の財産に執行ができるようになる。
・全部取消が原則→425条に忠実。
・他の債権者の執行への参加可能性を認め、事実上の独占的満足を否定できる。
・偏頗弁済の場合に受益者の配当要求や控除を認める。
・批判 執行認容を求める訴訟類型は日本の民事訴訟法・民事執行法ではないし、取消と別に執行認容判決や債務者に対する別訴(併合可)を必要とするのは煩瑣。
他の債権者に効力が及ぶとするなら相対効を維持する理由がない(←→実体法上の権利変動の対世的効果)。
他の債権者にも別に責任判決を要するとすれば被告になる者にとっても煩瑣。
価額賠償の場合をどう構成するか。
受益者・転得者の固有債権者の執行を防げない(取消債権者の優先弁済権が主張されているが、根拠に乏しい)。
受益者等が物上保証人的地位に立たされることが公示されない→山野目提案。
(4) 訴権説(佐藤・平井)
・フランス法を参考に責任説の弱点を克服しようとする試み。取消権の中に、執行認容判決(受益者等の所有下にある財産への執行を可能にする債務名義となる判決)を含み、一回の訴訟による効率的解決が可能。
・被保全債権の履行期前の取消権行使を否定←フランス法。
・債務者や他の債権者への既判力の拡張を肯定。
※平井は債権者代位権の場合と同様、一種の執行制度として制度を構想し、取消債権者の事実上の独占という結論を積極的に追認。
・批判 訴権概念は必然的ではないうえ、不要(実体審理後も却下となるのは不当)。
審理の時間的コストは判例・通説と大差ない。
(5) 新形成権説(前田)
・現物返還については通常の取消と同じだと見て、絶対的効力を生じる。債務者の私的自治への介入の正当化と手続的保障の観点から常に被告となる固有必要的共同訴訟となる(債務名義を得ていなければ併せて債務者に対する訴えを提起し併合審理)。もっとも、登記名義抹消は折衷説を加味して、取消権の内容に含めてよい。
・取消の結果、債務者に戻った財産には、通常の執行手続に従って、すべての債権者が債務名義を得て執行できる。
・価格賠償は債権者取消権の問題ではなく、掴取力の侵害という不法行為責任。この場合には、受益者・転得者に対する債権なので、その固有債権者とは競合する。
・批判 債務者の財産管理権への侵害が全部取消を肯定することで過大に侵害される。
受益者が一般に配当要求でき取消債権者と平等に扱われると、取消債権者の保護を著しく弱める。
(6) その他(対抗不能説(片山)、手続的相対効説(長井)) 後掲片山を参照(略)。