第14回講義
多数当事者の債権関係1:分割債権関係・
不可分債権関係・連帯債務(上)
      
2003/05/27
松岡 久和
Case27 次の事例で、Yは飲食店Xに対して全額の支払い責任を負うか。
 @Yは学生仲間4人と一緒に喫茶店Xに入り、めいめいが好きな物を注文した。仲間の一人Aが財布を忘れてきて支払えない。
 AYは学生仲間4人と一緒に喫茶店Xに入り、皆で相談のうえ珈琲5杯を注文した。仲間の一人Aが財布を忘れてきて支払えない。
 BYは学生仲間と一緒に中華料理店Xに入り、1人3,000円のコース料理5名分を注文した。仲間の一人Aが財布を忘れてきて支払えない。
 C教師Yは、ゼミ生4人を連れて喫茶店に入り、皆で相談のうえ珈琲5杯を注文した。仲間の一人Aが財布を忘れてきて支払えない。
 D松岡ゼミのコンパ委員Yが焼き肉屋Xに予約したコンパで、ゼミ生の一人が財布を忘れてきて支払えない。
 EDのケースで、松岡ゼミでコンパをしていたところ、偶々同じ店XでコンパをしていたSゼミが乱入してきて、一緒に注文をし飲み食いをした。Sゼミの一人Aが財布を忘れてきたがSゼミの他のメンバーは素知らぬ顔をして帰ってしまった。 
【序論】
1 多数当事者の債権関係とは
・1個の給付について複数の債権者や債務者が存在する場合の問題
・共通の問題点
 @対外的効力:債権者や債務者の一人が全部の請求や履行を行えるか。
 A相互影響:数人のうちの一人について生じた事由の・他の者への影響。
 B対内関係:一人が受けた全部給付をどう分配するか、全部の弁済を行った一人は他の債務者に対してどのように求償できるか。
・重要な視点:人的担保として債権の履行を確実にし、その効力を強化する機能。

2 共同所有形態との関係
共有の特則としての「多数当事者の債権関係」。
・債権・債務の合有的帰属   組合の債権・債務
 ・財産は全員に帰属し、各人は清算に至るまでは観念的な持分しかない。
 ・債権の取立や処分は全員が共同でしかできない(実際には委任によって代表者が行う)。取り立てた物は、合有財産になる。
 ・債務については、全員が合有財産によって全額の履行責任を負い、併せて、構成員各人は固有財産によって負担部分の範囲で分割責任を負う(675条)。
・債権・債務の総有的帰属   権利能力なき社団の債権・債務
 ・債権・債務は団体に帰属し、各人は観念的な持分すらない。
 ・債権の取立や処分は団体自体が行い(代表による)、取り立てた物は総有財産になる。
 ・債務については、原則としてもっぱら総有財産が責任を負い、構成員各人は固有財産による責任を負わない(異なる見解も有力)。

 
【分割債権関係】(教科書303〜311頁)
 追記 共通する説明の重複を避けてレジュメのスペースを節約するため、分割債権と分割債務を一緒に記述しましたが、やはりわかりにくくなってしまったと反省しています。
1 意義
分割原則−一個の可分給付を内容とする債権・債務は、複数の債権・債務に分解。
 ←個人主義・自由主義思想。

2 対外的効力
・特約や法律の規定( 相続分)がない限り、債権債務は平等割合で分割され、各債権者は分割後の各自の債権額の限度でのみ請求可能、債務者は分割後の各自の債務額の限度でのみ責任を負う(427条)。
 もっとも、債務者が真の割合を知らなければ平等の請求・弁済のみ可能。
 追記 この記述は正しくなかったと思います。まず、分割債権の場合、平等額とは異なる額で各債権者から請求された債務者は、その根拠を示す証拠の提示を求めて、納得がいく証拠が提示されない限り、平等額だけを弁済するという主張が可能でしょう。しかし、きちんと証拠が提示されれば、それ以前に内部の分配割合を知らなかったとしても、平等であるとの推定が覆るので、各債権者の主張額を弁済しなければなりません。仮にその主張額が真実の債権額より大きかったとしても、通常人であればそのような証拠を提示されれば主張が正しいと信じるのもやむを得ないという場合には、超過額部分は債権の準占有者への弁済として免責されることになるでしょう。次に、分割債務の場合、平等分割額での請求を受けた債務者は、真実の分割割合がそれとは異なって、自らの負う債務額が請求された額より小さい場合、納得のできる証拠を提示すれば、その額のみを弁済すれば債務を尽くしたことになります。それ以前に債権者が内部の負担割合について知らなかったとしても、そのような主張ができてしかるべきだと思います。 

 分割債権者の自己の債権額を
超える部分の請求は他人の債権の行使。それへの弁済は非債弁済(705条)。
 分割債務者の自己の債務額を超える部分の履行は第三者弁済(474条)。

3 相互影響
・無影響(相対的効力の原則):複数の債権者・債務者の一人について無効・取消原因があっても、無効なのはその者との関係のみで、全体がどうなるかは無効論の一般問題。

4 対内関係
・債権の準占有者への弁済(478条)等によって全部の履行が有効となる場合、債権喪失者は、全部弁済受領者に不法行為による損害賠償請求または不当利得返還請求可能。
・全部弁済をした債務者の一人は、第三者弁済として契約・事務管理・不当利得などによる求償や代位(499条以下)が可能。

5 分割原則の問題点
・共同相続の場合に債務を分割として良いか。
 判例 百23(相続債務は、連帯債務であっても当然に分割され、承継した範囲で他の連帯債務者と連帯するにすぎない)
 ※もっとも、銀行実務は共同相続人の一部のみによる預金の払戻請求には応じない。
 批判 @取立てが煩瑣、A債権者の負担部分確知は困難、B無資力者からの回収不能=相続という偶然事情による債権の効力弱化、C分割の場合の担保責任(912条)との牴触
  追記 @〜Bは債務の分割の問題、Cは債権の分割の問題です。Cの批判は、債権が遺産分割手続によって分割されることを論理的前提にしているのではないか、という趣旨です。

・様々な学説の対立(遺産分割前を主として想定)
 ・合有説:共同相続人全員による債権行使、全員に対する請求が可能
 ・不可分説:一人による全額行使、各人に対する全額請求が可能(428・430条)
 ※分割原則を認めつつ連帯債務の場合にはそれを適用しないとする説も有力。

【不可分債権関係】(教科書311〜317頁)
1 意義
・不可分債権(428条)・不可分債務(430条):性質上又は特約による不可分の給付を内容とする債権・債務で債権者and/or債務者が複数の場合。
 不可分債権の例 一個の物の引渡、共同して供託した有価証券の返還
複数債務者の受ける反対給付が不可分の場合も性質上、不可分債務となる
  共同相続した賃借人の賃料債務、不可分物買主が共同相続した場合の代金債務
  ※複数債務者の移転登記義務は債務者全員の協力が必要なので不可分債務でない(最判昭36年12月15日民集15巻11号2865頁は不可分債務とするが、必要共同訴訟でないとの理由付けのためのみであり、事案は不可分債務ではありえない。最判昭38年10月1日民集17巻9号1106頁も必要的共同訴訟でないという点のみが上告審の争点)。

2 対外的効力
(1) 不可分債権
・各債権者は全部の履行請求が可能。単独で給付請求訴訟が提起でき、強制執行もできる。債務者も総債権者のために全部履行が可能。
(2) 不可分債務
・債権者は各債務者に全部の履行請求が可能(430・432条)。
・債務者の一人が破産した場合、全額での配当加入が可能(430・441条)。
・各債務者は総債務者のために全部の履行が可能。

3 相互影響
(1) 不可分債権
・履行請求の絶対効。それ以外は弁済・供託を除き相対効(429条)。
・一人の債権者が更改や免除を行った場合、他の債権者の履行請求に対し、債務者は更改等をした債権者に分与されるべき利益の償還を主張できる(429条1項但書)。
 ←求償の循環による不便の回避
(2) 不可分債務
・弁済等による債務の満足による消滅や弁済の提供・受領遅滞には絶対効があるが、履行請求には絶対効はない
債権者と一人の債務者の間で更改や免除を行っても、他の債務者は全部の給付義務を免れないが、全部を履行したその債務者は、更改等をした債務者の負担部分相当額の利益を債権者に償還請求できる(430・429条1項但書)。
・その他はすべて相対効。

4 対内関係
・いずれの場合も負担部分は全員平等と推定(427条の適用ないし類推適用)。
(1) 不可分債権
・内部関係に応じた分配請求権。
(2) 不可分債務
・内部関係に応じた求償権(430・442条以下)。

5 不可分債権関係の解消
・給付が可分に変じれば( 一個の物の給付の損害賠償への変化、不可分特約の変更)、分割債権関係に移行する(431条)。
・不可分債務の性質上の変更に対しては、担保力を弱めるとの批判がある。

 
【連帯債務(上)】(教科書317〜327頁)
1 意義と機能
(1) 意義
・数人の債務者が同一内容の可分給付についてそれぞれ独立して全部の給付をなすべき義務で、全部の給付により総債務者の債務が消滅するもの。
 ※連帯債権(規定なし)も同様に定義できる。
(2) 歴史的な意義と機能の変化
・ローマ法:原初形態(氏族・家族共同体の債権債務)から事業共同体の債権債務、法律規定や契約による損害賠償債務への拡大。債権債務の相続肯定や訴訟代理に伴う連帯債権関係の意義の低下。
・各国法での契約や遺言による連帯債務関係と法律規定による損害賠償債務等の連帯責任の分化(絶対的効力での差異)。
(3) 機能のシフト
・@保証同様の債権担保機能:連帯保証認定の厳格さの補充
 A共同事業者関係:組合法理・権利能力なき社団法理への吸収
 B損害賠償債務等の連帯責任→いわゆる不真正連帯債務論
(4) 性質
・具体的効果を説明するために複数債務説を採る見解が通説。
 〔@全部給付義務・義務の一倍額性、A負担部分に応じた求償、B付従性の欠如、C一定の絶対的効力事由、D一人に対する債権の譲渡可能性、E各債務態様(条件・期限・利率・担保設定等)の多様性〕
・絶対的効力事由の説明方法としての主観的共同関係説と相互保証説については次回。

2 連帯債務の成立
(1) 法律行為
・契約・遺言による成立。
・明示または黙示の連帯の意思表示で足りる←連帯不推定の原則(仏民・旧民)。
 ※諸般の事情による推認を含むと思われるが、謙抑的態度(前田)が必要か?
・契約は複数でも良いが(契約書の枚数と無関係)、連帯の合意が必要で、合意がないとせいぜい相対的連帯(片面的連帯)。
・重畳的債務引受の場合の連帯債務肯定(百34)に対しては、学説からの批判が強い。
(2) 法律規定
・44条2項・719・761条、商80・192・203・266・511・537・579条など。
 判例 最判平10年4月14日民集52巻3号813頁(JVの債務は商511条で連帯債務)。

3 対外的効力
・任意の債務者(複数も可能)に全部または一部の履行請求が可能(432条)。
・一人の債務者に対する勝訴判決を得ても、弁済をえるまで他の債務者に全額訴求が可能。
・債務者の破産時には全額での配当加入が可能(441条)。
 参照) 最判平14年9月24日破産宣告後に物上保証人から一部弁済を受けた事例。
・連帯債務者の一人の詐害行為は、他の債務者の資力に関係なく取消可能。

 
【次回予告】
・多数当事者の債権関係2(教科書327〜365頁あたりの保証債務の途中まで)。