第15回講義
多数当事者の債権関係2:連帯債務(下)
2003/05/23
松岡 久和
【連帯債務(下)】(教科書327〜346頁)
Case28 Y13は負担部分平等の連帯債務1,200万円をXに対して負っていた。Xが次のような意思表示をした場合、Y2に対してはどのような結果が生じるか。
 @XがY1に1,200万円を免除するとした場合
 AXがY1に1,000万円を免除するとした場合
 BXがY1に600万円を免除するとした場合
 CXがY1に200万円を免除するとした場合 
4 相互影響
(1) 絶対的効力事由の概観
 @弁済・弁済類似の債務消滅効果を生じるもの(代物弁済・供託)←債務の一倍額性
 A弁済提供 ←なすべきことを行った債務者の保護
  ※@Aについては明文の規定なし。
 B履行請求(434条):C以下の効果との見返りで債権の効力を強化するもの。
 C更改(435条)→債務全体の消滅
 D相殺(436条)→債務全体の消滅+負担部分に限っての他人の相殺の援用
 E免除(437条)→負担部分に限っての債務消滅
 F混同(438条)→債務全体の消滅
 G消滅時効(439条)→負担部分に限っての債務消滅
  種々の根拠:求償の循環防止(免除・混同)、意思の推測(更改)、公平(439条)
(2) 相対的効力事由
上記以外は相対的効力事由で影響なし(440条)。
  一人の債務者に関する無効・取消(433条)
   一人の債務者に対する債権のみの譲渡・差押え・転付命令
   一人の非金銭債務者の過失による債務不履行の場合の損害賠償責任
   一人の債務者についての履行の請求以外の時効中断事由、時効利益の放棄
   一人の債務者に対する判決の既判力
   一人の債務者のみの同意による第三者弁済→第三者弁済に反対する連帯債務者には求償できない(我妻は求償の手間を理由に反対)。
(3) 434条以下の絶対的効力事由・各論
(a) 履行請求
効果 履行遅滞責任・消滅時効中断効
 ※履行期未到来の債務者には効力なし。消滅時効中断効もそうか?
(b) 更改
・更改によっても他の債務者の負担部分には影響なし。
・特約による原連帯債務の存続は可能←弁済類似の満足効というより当事者意思による簡易清算が根拠
・他の債務者の同意を条件とする更改も可能。条件不成就なら435条不適用。
(c) 相殺
1)自己の反対債権による相殺による債務全体の消滅(436条1項)←弁済類似の満足的効力
2)他の債務者の相殺援用 ←求償の循環防止・無資力危険への対処
・判例・通説:他人の反対債権による相殺の援用で負担部分について連帯債務が消滅
 少数説:連帯債務は消滅せず(相殺するかしないかは本来の相殺権者の自由意思に委ねられる)、援用者は負担部分について履行拒絶の抗弁権を取得
・反対債権を有する連帯債務者が破産しても、他の連帯債務者は援用が可能
 応用問題 債権譲渡と相殺に関する大判昭12年12月11日民集16巻1945号の是非(330頁)
      本来の相殺権者の相殺主張ができない以上、判例の結論は正当では?
(d) 免除
・被免除者の負担部分について絶対効 ←求償の循環防止・無資力危険への対処
 ※全連帯債務者の免除を一人の連帯債務者だけに伝達するのは可能
 ※連帯の免除については後述。
問題点 @債権者の合理的意思との齟齬のおそれ、A負担部分を知らない場合の債権者の不測の損害
対応策 @に対して相対的免除の活用。Aに対して、負担部分平等の推定(判例は否定)。
 ※相対的免除論批判 1の合意(契約)によるならともかく、の一方的意思表示によって相対的免除を認めると、他の連帯債務者2らには全額弁済責任が残り、全額を弁済した2から1への求償、1からへの再求償が生じる(1からへの再求償を否定する趣旨なら、そもそも免除ではなく単なる不訴求の意思表示に過ぎない)。しかし、これでは、その間にが無資力になる危険を一方的に1に押し付けることになり不当。この考え方では437条は強行規定と理解される(成田)。
 ※負担部分平等推定への批判 債権者は自己の権利につき注意して免除すべきで、被免除債務者の誤った情報に従って免除した場合には、錯誤無効・詐欺取消で対処可能。
★一部免除の効力
 ・3つの考え方の可能性
  A 割合的効力説(判例):債権者にとっては負担部分とその他の区別は意味がない。したがって、負担部分もその他も免除によって同じ割合で消滅し、その限りで、常に割合に応じた絶対的効力が生じる。
  B 負担部分優先説(柚木=高木):債務者に有利にまず負担部分について債務が消滅するため、免除は常に絶対的効力を持つ。
  C その他部分優先説(我妻):債権者に有利にまず負担部分以外について債務が消滅するため、免除によっても負担部分は消滅しない場合が多い。
 ・具体的結果(Case28ABC。単位は万円で千円台を四捨五入)
  Aの場合:A説 867=1200-(1200/3×1000/1200)
       B説 800=1200-1200/3 ;負担部分400が消滅
       C説 1000=1200-200  ;負担部分200が消滅
  Bの場合:A説 1000=1200-(1200/3×600/1200)
       B説 800=1200-1200/3 ;負担部分400が消滅
       C説 1200       ;負担部分は不消滅
  Cの場合:A説 1133=1200-(1200/3×200/1200)
       B説 1000=1200-200  ;負担部分200が消滅
       C説 1200       ;負担部分は不消滅
・B説批判:条文解釈として素直だが連帯債務の担保力を不当に弱める。
 C説批判:求償の考え方と矛盾し、実質的にはY1が免責されず当事者の意思に反する。
(e) 混同
・混同が生じた連帯債務者の弁済と看做す ←求償の循環防止
(f) 消滅時効
・消滅時効にかかった連帯債務者の負担部分について絶対効 ←時効利益の確保・公平
・Y1の時効完成後に全額を承認したY2は全額責任を負い、Y1に求償できない、との判例(大判昭13年11月10日民集17巻2102頁)の妥当性は、債権者保護に偏し、やや疑問。
(4) 絶対的効力事由と連帯債務の法的構成
・一体型絶対的効力事由  −主観的共同関係の反映
 負担部分型絶対的効力事由−連帯債務の相互保証的性格

5 対内関係=求償関係
・相互保証的性格から全部弁済した一人の連帯債務者に当然求償権があるとの理解
(1) 求償権の成立要件
・@出捐 免除や消滅時効による免責では求償権は発生しない。
 A共同の免責 保証のような事前求償権(460条)はない。
負担部分を超えない一部弁済でも求償権は発生する(判例・通説)
 ←公平;他の連帯債務者の無資力危険を弁済者が負うのでは弁済を抑制する。
(2) 効果−求償できる範囲
・各連帯債務者の負担割合に応じた求償。
・特約があればそれに従い、なければ平等(427条適用ないし類推適用)。
・基準額:出捐額と免責額の小さい方+免責日以降の法定利息+必要費・損害(442条)
(3) 求償権の制限(443条)
(a) 事前通知の懈怠の効果:求償を受けた者は債権者に対する抗弁権を求償者に対抗可能(求償拒絶権の発生)。
 相殺の場合には、反対債権が求償者に移転。
(b) 事後通知の懈怠の効果:善意の第二弁済者は第一弁済者の求償を拒絶し、自己の弁済を有効な弁済として第一弁済者に求償可能(債権者からの返還を選択することも可能)。
・Y1が免除されたことを通知しなかった場合には出捐がないので求償の問題は生じないが、弁済者Y2は本条を(類推)適用して、Y1に求償可能(通説。判例は反対)。
 ←無益な弁済の防止・弁済者保護
・Y1が弁済したことを通知しないうちにY2がXから免除を受けても、Y2には求償権が発生しないので、本条は適用されず、免除は無効。Y1はY2に求償可能。
  ※質問があった件:Y1が一部弁済をして事後通知をせずにいる間に、XがY2に全部免除の意思表示をしたらどうなるか。上の判例・通説の考え方なら、Y1は負担部分の割合でY2に求償ができる。443条2項は善意の第二弁済者を保護する規定だから無償で免責を受けた善意のY2に求償拒絶権を与えることまでは予定していないからである。しかし、残った連帯債務については、免除はその限りで有効となろう。上記レジュメで「免除は無効」としたのは、Y1が全額弁済をした場合を前提にしており、一般的に定式化とするのは適当ではなかったということになる。正確に一般化すれば、「第一弁済が有効な限度では免除は無効」となるだろう。
★第二弁済者Y2はY3に求償できるか。
 相対的効果説(判例・通説) 不可←他の者への影響を及ぼさない限りでの保護で十分
  ※奥田が疑問を呈し、潮見は絶対的効果説を主張する。私見は我妻旧説の線での相対的効果説が妥当と考える(詳細は後掲文献)。
(c) 共通の問題
・懈怠による債権者の無資力危険の移転という観点の重要性
・弁済済や弁済が行われようとしていることを知っている者に対しては通知は不要。すなわち、事前・事後の通知は、求償の不可欠要件ではない。
★二重弁済の双方に通知の懈怠があった場合の処理
 判例・通説:443条が適用されず時間的に先行する第一弁済のみが有効(→もっぱらY2のみがXに不当利得返還債権を有し、その無資力危険を負担する)
 私   見:Y1・Y2が負担部分に応じてXに対する不当利得返還請求権を分割取得し、Xの無資力危険を分担すべき(詳細は後掲文献)。
(4) 求償に関する無資力危険の分担
(a) 連帯債務者間の無資力危険の分担(444条)
・負担部分に応じた無資力危険の分担(本文の原則)
・求償懈怠後の無資力は、懈怠者のみが負担(但書)
・判例は負担部分ゼロの者も平等に分担すべきだとするが、負担部分ゼロの者同士の場合以外では疑問。
(b) 連帯の免除の場合の債権者の無資力危険負担(445条)
連帯の免除:連帯債務からの離脱=負担部分の分割債務への変更。
・本条は相対的連帯免除の場合を規定(絶対的連帯免除では求償関係が残らない)。


【不真正連帯債務】(教科書346〜348頁)
Case29 自動車販売会社Yの従業員Aは架空契約によるローン立替金の詐取を企て、仲介業者Xに犯行を持ちかけ、B信販からXを通じて立替金3300万円を詐取した。Bは、Xに対する別訴で訴訟上の和解を行い2,000万円の和解金を得てXの残債務を免除した。AXの責任分担割合が4:6であるとした場合、XはYに対して、どれだけの額を求償することができるか。 
1 不真正連帯債務説(判例・通説)
・連帯債務とは2点で異なる:主として被害者保護の観点での担保的効力の強化
 @弁済等の免責行為以外には絶対的効力事由は適用されない。←主観的共同関係の欠如
 A自己の負担部分を超える弁済をしない限り、求償権は発生しない。
2 批判(個別検討説・類型論)
・「不真正」という消極的な規定で画一的に処理するのは不当( 免除の場合のほか、請求の絶対効=消滅時効中断を認めるべきではないか)。具体的結論は類型的な個別の利益衡量が必要。
・「免除」では、意思解釈が前提問題。不遡及の意思表示を推定すべきでは。

 
【参考文献】
・松岡久和「求償関係における無資力危険の配分(上)(中)(下)」龍谷法学27巻3号、4号、28巻2号(1994〜5年)

 
【次回予告】
・6月3日は予告通り、出張のため休講にします。7日は、多数当事者の債権関係3・保証債務1(これも行けるところまで)。