第17回講義
多数当事者の債権関係4:保証債務(下)
2003/06/10
松岡 久和
Case32 Aは息子BがXから本件アパートの一室を賃借するのに際して、連帯保証人となった。Aの生前からBは賃料を遅滞気味で30万円の未払賃料債務があったが、親切なXは、Aに請求することもなく、逆に、金に困ったBに10万円を貸与した。その後Aが死亡し、BとBの姉YがAの相続人となった。Bは、Xに対する債務合計40万円を支払わないまま借金苦にガス自殺を図り死亡した。その際、アパートや近隣の建物が損傷して、Xには800万円の損害が発生した。XがYに連帯保証人としての責任を追及してきた場合、Yはどの範囲で責任を負うことになるか。 
【連帯保証】(教科書373〜375頁)
1 連帯保証の意義
・保証人が債務者と連帯して保証債務を負担するもの。補充性を欠き、一定の絶対的効力事由がある。あくまで保証なので、付従性はある。
2 連帯保証の成立
・保証契約+明示又は黙示の連帯特約か法律規定(商511条2項)
3 対外的効力
・検索・催告の抗弁権や分別の利益(後述)がない以外は通常保証と同じ。
 →債権者はいきなり連帯保証人だけに履行の請求が可能。
4 相互影響
(1) 債権者と主たる債務者の間に生じた事由
・主たる債務者に対する請求以外の時効中断効も絶対効(457条が458→434条より優先)。
(2) 債権者と連帯保証人の間に生じた事由
・458条による434-440条準用
 →・履行請求の絶対効 ※連帯保証人の債務承認には時効中断効はない。
  ・更改・相殺の絶対効。弁済同様だが、実質的には準用の意味はない。
  ・混同の場合、連帯保証人が弁済したと同様。
  ・負担部分を前提にする規定(相殺援用権、免除、時効消滅)は準用されない。

 
【共同保証】(教科書376〜378頁)
1 共同保証の意義
・複数の保証人が保証債務を負う場合
 @普通保証の場合、A連帯保証の場合、B保証連帯の場合、C@〜Bの混合形態
2 共同保証の成立
・同時契約の場合も順次契約の場合もある。
3 対外的効力
・通常保証人の分別の利益:保証債務も人数で分割 ←保証人保護・法律関係の簡明化
 ←→両当事者の通常の意思・保証の趣旨
・連帯保証人・不可分債務者の保証人・保証連帯人の場合には分別の利益がない。
4 対内(求償)関係
(1) 分別の利益を有しない場合
保証人間の負担部分を超えたときのみ、弁済をした連帯債務者に準じ、他の共同保証人にも求償可能(465条1項)。求償された共同保証人は主たる債務者に再求償可能
 →負担部分は主たる債務者に求償(主たる債務者の無資力危険を負担部分に応じて分担)
(2) 分別の利益を有する場合
・委託を受けない保証人の主たる債務者に対する求償に準じ、他の共同保証人にも求償可能(465条2項)

 
【根保証(継続的保証)】(教科書379〜384頁)
1 根保証の意義
・継続的債権関係から生じる将来の不特定債務を保証する債務
 ※限度額(極度額)のないもの:包括根保証←→限定根保証(前田380〜381頁は、被担保債権に限定のないものを包括根保証と呼ぶべきだとする)。
・@信用保証、A賃借人の保証、(B身元保証)
2 信用保証の場合の保証債務の範囲
(1) 被担保債権の範囲
・包括根保証でも良い←優先弁済権がなく他の債権者への配慮が不要。
(2) 限度額
(a) 限度額の定めのある場合
・元本限度ではなく、債権限度(利息・損害金等を含む)と解するのが合理的。
(b) 限度額の定めのない場合
・判例は、一切の事情を斟酌して、合理的限度内に責任を制限する。
 判例 最判平6年12月6日金法1414号28頁(根抵当権を設定した連帯保証人の責任は、原則として根抵当権の極度額を限度とする)。
(3) 保証期間
(a) 保証期間の定めがある場合
・その期間後に発生した債務についてのみ責任を負うが、期間満了後の遅延利息等も含む。
(b) 保証期間の定めがない場合
・二つの解約権 @任意解約権(判例・通説)  契約締結後相当期間の経過による
        A特別解約権(有力説) 債務者や保証人の資力悪化、保証人と債務者の信頼関係喪失などによる
 ※身元保証法3条に準じて、債務者の資力悪化については、そうした事情を知らない保証人に対して債権者の通知義務を認めるべきではないか→違反した債権者の保証債務履行請求は権利濫用ないし信義則違反。
(4) 保証債務と相続
(a) 具体化した保証債務の場合
・債権者の死亡、保証人の死亡のいずれでも債権債務は相続される。
(b) 基本的保証債務
・限度額と保証期間の定めがない保証債務は相続されない(判例・通説)。
・それ以外の場合にも、保証人に解約権をみとめるべきであろう。
3 賃借人の保証の場合の違い
(1) 基本的姿勢
・判例・学説は、責任の限定性から、信用保証ほど保証人保護の必要性は高くないとするが、たとえば賃借人の自殺未遂による賃借家屋の滅失の損害賠償責任など、賃料債務にとどまらない予測不可能な巨額の責任が生じる場合もあり、疑問。
(2) 保証期間
・期間の定めるのある保証では、賃貸借期間が延長されても保証債務は延長しない(判例)。
・期間の定めのない保証でも、任意解約権はない(判例)。
・特別解約権も要件が加重される。
(3) 保証債務と相続
・判例は主たる債務者と保証人のいずれの死亡でも相続性を肯定するが、疑問。

 
【身元保証】(教科書384〜387頁)
1 意義
・被用者の行為によって使用者が受けた損害を第三者が賠償(正確には補填)する契約。
・@根保証、A損害担保契約、B身上監督等の非金銭的義務を含むものの3種。
2 身元保証法(1933年)による規制
(1) 適用対象(1条)
・名目のいかんを問わず上記定義の身元保証に適用(1条)。
 ※継続的な(有償の)雇用関係が前提で、学生の「身元保証」には不適用。
(2) 責任存続期間(1・2条)
・保証期間は最大5年・更新期間も最大5年(再更新を妨げない)。
・期間の定めがなければ、原則3年(例外:商工業見習者は5年)。
(3) 使用者の通知義務(3条)
・責任に影響する事項(@被用者の業務不適任・不誠実な行為による責任発生のおそれ、A被用者の任務・任地の変更による責任加重のおそれや監督の困難化etc)の通知義務
 →義務違反は責任減免事由として考慮(5条)。
(4) 身元保証人の契約解約権(4条)
・3条の通知を受けた場合や自ら事情を知った場合。
・その他、@被用者と身元保証人の人間関係の変化、A被用者の財産状態の著しい悪化、B身元保証人の住所変更による監督の困難化などでも解約権を認めるべき(西村)。
(5) 責任の制限(5条)
・一切の事情を斟酌した責任の限定。
(6) 強行法規性(6条)
(7) 身元保証と相続
・基本的保証契約上の地位は相続されない←→支分的(具体的)債務は相続される。

 
【機関保証その他】(教科書388〜390頁)
1 機関保証の特殊性
・機関保証:銀行・保証協会等の機関が業として(通常は保証料を取って)する保証契約。
・情義性を欠く→解約権等について制限。むしろ、その実質は一種の融資であり、求償権を確保するための周到かつ(ときに)主たる債務者に過酷な保証委託契約上の約定を合理的に制限する必要性が高い。
2 損害担保契約
・原則として付従性や補充性がない損害担保約束。損害保険契約や品質保証契約をも射程に含む広い概念。国際取引では、請求に応じて一定の金額を支払う・基本契約から独立した債務を発生させる独立担保が用いられることもある。
・要約者の故意・重過失に基づく損害は填補されないと解される。
・自己の債務の弁済として当然には求償権は発生せず、委任もしくは事務管理に基づく費用償還請求や、損害賠償者の代位(422条)によって調整。

 
【参考文献】
松岡久和「シムレール教授の保証論」法律時報66巻12号101頁以下(1994年)
國井和郎「保証」椿寿夫編『担保法理の現状と課題』別冊NBL31号104頁以下(商事法務研究会、1995年)
椿寿夫編『法人保証の現状と課題』別冊NBL61号(商事法務研究会、2000年)
椿寿夫ほか「シンポジウム法人保証をめぐる実態と法理」金融法研究資料編(16)(金融法学会、2000年)

 
【次回予告】
・債権譲渡1(教科書394〜417頁):債権の譲渡性、指名債権譲渡の対抗要件、意義をとどめない承諾など