第18回講義
債権譲渡1:序論・債権の譲渡性その他
2003/06/13
松岡 久和
【序論】(教科書394〜397、401〜402頁)
1 債権譲渡の意義と機能
・債権譲渡=債権の同一性を変えることなく契約によって債権者を交代すること。
・@資金の早期流動化:代金取得のための債権売却
 A債権の担保化:信用獲得のための債権譲渡担保
 B債権回収:債権の代物弁済としての債権譲渡
 C債権取立:取立て目的での債権譲渡

2 債権譲渡の歴史・考慮要因
(1) 債権譲渡の歴史
・ローマ法の「法鎖」概念→債権譲渡禁止。抜け道としての訴訟代理。
・近代法における債権の財産権としての独自の地位の確立→債権の譲渡性の承認
・現代における資産流動化の進展→ファクタリング・ビジネスの展開
(2) 債権譲渡で考慮すべき事項
・債権譲受の確実性・安定性−取引の安全への配慮
 →@従前の債権者に対する債務者の抗弁の切断、A権利帰属決定と流通経路における諸問題からの保護、B債務者の無資力危険に対する配慮
・自らが関与しない債務者の保護
  @従前の債権者に対する抗弁の譲受人への対抗、C二重払いの危険の回避
(3) 有価証券法理による問題解決
・有価証券=財産的価値を有する私権を表章する証券で、権利の発生・移転・行使の、全部または一部が証券によってなされることを要するもの。 手形・小切手
・@に対して:要式証券性、文言証券性、人的抗弁の切断/例外的接続
 Aに対して:有価証券性、無因性理論、強化された善意取得(善意・無重過失。192条より要件を緩和して調査義務を軽減し、流通・取引の安全を強化)
 Bに対して:裏書人の合同責任、償還義務
 Cに対して:呈示証券性、受戻証券性、善意の支払による免責

3 債権譲渡の法的性質
・債権譲渡=その原因となる契約(売買・代物弁済・取立委任・譲渡担保等の契約:原因行為ともいう)とは切り離された債権の帰属変更=準物権行為
・原因行為同様、債権譲渡自体も諾成・不要式の合意。債務者の関与不要。
 ※債権総則で規定されることが多い(例外 仏民:売買の個所、蘭民:物権法)。
 ※独民のみ債権譲渡の無因性を認めるが、ドイツでも諾成・不要式なので意義は小さい。

【指名債権の譲渡性】 (教科書397〜401頁)
前置き:指名債権=債権者が特定している債権で、成立・行使に証書を要しないもの。
1 譲渡性の原則的肯定と例外
Case33 A会社は、X会社から寝装品の材料を継続的に仕入れてきたが、資金繰りに困難を来し、XのAに対する現在及び将来の債権を担保するため、Yら寝装具の転売先数社に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約を締結した。その後、AがXに対し、廃業すると伝えてきたので、Xは、Aに本件予約の完結の意思表示をし、Aからあらかじめ預託を受けていた債権譲渡通知書を債務者Yらに発送した。Yらは債権譲渡の有効性を争い、Xへの支払いを拒絶した。XはYらに支払い求めることができるか(最判平12年4月21日民集54巻4号1562頁参照)。 
原則 譲渡性の肯定(466条1項本文)
 ・将来債権も譲渡可能 判例 百28(8年余の診療報酬債権)
 ・特定が可能であれば、発生の可能性の多寡は問題にならない→譲渡当事者間の清算
 ・あまりに広範な債権譲渡で譲渡人の経済的自由を不合理に制約すれば公序良俗違反
  ※ドイツでは、延長された所有権留保(日本法の転売代金に対する動産先取特権の物上代位に相当)を害する包括的債権譲渡担保を無効とする。
 ・債権の一部譲渡も可能(極端な細分化の場合は問題だが)
例外 @性質上譲渡できないもの(466条1項但書:法律による譲渡禁止も含む)
     1)当事者の人的信頼関係の要素が強い契約上の債権
       使用借権、賃借権、雇主の債権、委任契約上の債権
     2)債権者が変わることで給付内容が変わる債権
       特定人を教える債務、特定人の肖像を描く債務
     3)特定の債権者の生活維持のため一定額の収入の確保を目的とする債権
       退職金債権、共済組合の給付金受領債権、扶養請求権(881条)、災害補償請求権(労基83条2項等)、保健給付請求権(健保68条等)など。△:恩給受給権(恩給11条)、郵便貯金債権(郵貯24条)
       ※賃金債権一般には譲渡禁止規定はないが、労基法11条の制約上、受領権は労働者(譲渡人)に残される。→譲受人の代理弁済受領
     4)その他
       交互計算に組み入れられた債権(商529条)
       ※株金払込債権は資本充実の原則を危うくしない限り譲渡性有
     5)独立性がなくそれだけを切り離して譲渡することはできない債権
       保証債権、基本権たる利息債権、物権的請求権
    A譲渡禁止特約(466条2項) →

2 譲渡禁止特約
Case34 AはBに対する債権譲渡禁止特約のある債権をXに譲渡し、確定日付による通知を行った。その後、Aに対して貸金債権を有するYが預金債権を差し押さえ、差押命令がBに送達された。
 @この状態でXとYのいずれが優先するか。
 ABがXに対して債権譲渡を認める旨を告げた場合はどうか。 
・当事者の意思表示により譲渡を禁止できるが、善意の譲受人には対抗できない。
 ←立法時の法感情(←法典論争)や債務者の便宜(決済関係の明確性維持・相殺権確保)
・立法論的には問題。米法:債権の流通性を重視。譲渡禁止特約は無効。債務者の態度によって競合譲受人間の優劣が決まるのは不合理(ケッツ)。百29は、同様の問題につき、譲渡の事後承諾の効力が譲渡時に遡ることを認めつつ、116条の法意に照らし、それ以前に利害関係を有するに至った第三者の権利を害しえない、とした。
・善意重過失者≒悪意者(百27)、善意軽過失者≠悪意者。とりわけ銀行預金債権については約款の周知性だけから譲渡性を奪って良いか問題で、利益衡量上、悪意者にも対抗できない場合があるとの主張(米倉)が注目される。
・特約違反の譲渡の効力−物権的無効(物権的効果説:判例・通説。独判例も同様)
 ←→債権的効果説(仏法):債務者に対する譲渡人の責任+譲受人に対する債務者の支払拒絶の抗弁。
・善意の転得者には対抗できない。
・債権譲渡禁止特約は差押え・転付命令の効力を妨げない。
 ←差押禁止財産の任意創出は不当。

3 債権譲渡人の担保責任
(1) 権利の存在や瑕疵についての担保責任
・原因たる債権契約上の問題≠債権譲渡そのものの問題
 贈与の場合551条、有償譲渡契約の場合560〜567条、強制執行の場合568条
(2) 債務者の資力についての担保責任
・特約がなければ資力についての担保責任はなし。
・資力担保の場合、@弁済期にある債権では譲渡時、A弁済期未到来の債権の場合弁済期日での資力を担保したものと推定(569条)。
 ※諸外国では売却代金限度の責任とするものが多い。


 
【取立てのための債権譲渡】(教科書402〜403頁)
・前置き:訴訟信託は弁護士代理の原則(民訴54条1項)との関係で禁止(信託11条)。
1 判例による2種類の区別
・@取立権能のみの授与
  譲受人は取立権能のみを有し、自己の名で請求・訴求ができるが処分権はない。
  譲渡人は処分権限を失わず、債権譲渡後に取立て・和解・免除・相殺も可能。
 A債権の信託的譲渡
  譲受人は譲渡人との関係では取立目的に拘束されるが(違反すれば債務不履行)、債務者との関係では処分権限を有する。
・当事者の意思が不明の場合には原則として@と推定。

2 通説の反対
・債務者は内部事情を知り難いので原則としてAと推定。
・債務者が@であると知っていれば@として扱う。
 ※一方的意思表示による免除の場合もそれでよいか?

 
【参考文献】
ハイン・ケッツ(潮見佳男=中田邦博=松岡久和訳)『ヨーロッパ契約法T』第14章「債権譲渡」[松岡久和訳]495頁以下(法律文化社、1999年)
藤井徳展「将来債権の包括的譲渡の有効性(1)(2・完)」民商法雑誌127巻1号・2号(2002年)

 
【次回予告】
・債権譲渡2(教科書403〜430頁):指名債権譲渡の対抗要件、異議をとどめない承諾、債務引受け、契約上の地位の譲渡など(証券的債権の譲渡は省略します)