第19回講義
債権譲渡2:指名債権譲渡の対抗要件
2003/06/17
松岡 久和
Case35 AがZに対する債権をXとYに二重譲渡した。
@Xへの譲渡につきAから確定日付のない通知がなされたとき、XはZに支払いを求めうるか。
(a) Yへの譲渡につき通知も承諾もない場合
(b) Yへの譲渡につき通知はなされたが確定日付のない場合
(c) Yへの譲渡につき確定日付のある譲渡通知がある場合
AXへの譲渡については6月16日付けの確定日付のある通知がなされ、Yへの譲渡については6月17日付けの確定日付のある通知がなされたとする。次の場合、XとYのいずれが優先するか。また、Zはいずれに弁済をなすべきか。
(a) Yへの譲渡についての譲渡通知が先にZに到達した場合
(b) 両方の譲渡通知が同時に到達した場合
(c) いずれの譲渡通知が先に到達したか不明な場合 |
【指名債権譲渡の対抗要件】
1 2種類の対抗要件
・@債務者に対する対抗要件(467条1項) 通知または承諾←二重弁済の回避
A第三者に対する対抗要件(467条2項) 確定日付のある通知または承諾
←債務者をインフォメーション・センターとする制度設計
※ケッツは批判的:債務者に照会に対する回答義務なし。
・@Aの関係:1項が原則、2項は例外(旧通説)←→2項が原則、1項は例外的緩和。
※1項の強行規定性についての判断が別れる。
2 対抗要件の内容
(1) 通知
・〔意義〕無方式の観念の通知だが、意思表示に関する規定を類推適用。
例 到達主義(97条)、代理人による通知、直接強制(民執173条)
・〔通知者〕譲渡人(譲受人の代理は可。遺贈の場合は遺贈義務者)。
→譲受人の通知は無効。債権者代位による譲受人の代位通知も不可。
・〔多数当事者関係〕連帯債務者全員に対する債権の譲渡 債務者全員に通知
保証債権の譲渡 主たる債務者への通知で足り、保証人への通知では不可
債務者が破産した場合 財産管理権を有する破産管財人に通知を要する。
・〔通知内容〕譲渡債権及び譲受人が特定されていることを要する。
・〔通知時期〕(将来債権を含む)譲渡後。
※譲渡前の通知も譲渡債権・譲受人が特定していれば有効か?
(2) 承諾
・〔意義〕債権譲渡の事実を認識したとの無方式の観念の通知≠同意・承認
・〔相手方〕譲渡人・譲受人のいずれに対してでも可←債務者保護の制度
・〔承諾時期〕判例・通説は事前の承諾でも可とするが疑問(民商90巻2号123頁以下)。
(3) 確定日付
・例 公正証書、登記所や公証人役場の日付入りの印章を押捺した私署証書、私署証書の署名者の(一人の)死亡の場合、確定日付に引用された私署証書の場合、公官庁の日付の記載された私署証書(内容証明郵便など)、電子的確定日付(以上、民施5条)。
・確定日付による証明対象:通知到達・承諾発信の時点→通知・承諾の存在(判例変更)。
3 対抗要件の効力
(1) 債務者に対する効力
・譲受人の債権行使が可能:債務者に対する対抗要件=権利行使の資格要件
(a) 通知も承諾もない場合(467条1項) 譲渡の事実を債務者に対抗できない。
→@債務者は(譲渡の事実を知っていても)弁済拒絶可能。
請求されても履行遅滞にならないし、時効中断効もない。
A旧債権者(譲渡人)への弁済や、譲渡人に対する反対債権での相殺が主張可能。
(b) 通知または異議を留めた承諾があった場合(468条2項)
・債務者は原則として譲受人の履行請求を拒めない。 例外 多重譲渡等の場合→(2)
・通知・承諾前に譲渡人に対して生じた抗弁(債権の不存在・取消や解除による債権の消滅・弁済による債権の消滅・同時履行の抗弁権)は、譲受人にも主張できる。
・判例は相殺についても両債権の弁済期の先後にかかわりなく、通知・承諾前に取得した反対債権で相殺可とするが、譲渡債権の弁済期が先に到来する場合は不可(通説)。
(c) 異議をとどめない承諾があった場合(468条1項本文)
・譲渡人に対する抗弁は譲受人には対抗できない(抗弁の切断)。詳細は後述。
(2) 債務者以外の第三者に対する効力
・帰属の優先劣後関係の決定
・第三者:同一の債権の帰属をめぐって争う正当な利益を有する者
該当例 多重譲受人相互間、債権質権者、差押債権者、破産管財人
非該当例 譲渡債権の保証人、抵当物の第三取得者、一般債権者、消滅した債権の譲受人、不法行為者等
(a) 確定日付のある譲渡 vs ない譲渡 前者の勝ち
※もっとも、確定日付がないが先に通知または承諾によって債務者に対する対抗要件を備えた譲受人X1に対し、確定日付を備えた譲受人X2の通知または承諾が到達する前に弁済した債務者は、X2に二重弁済しなくて良い。
(b) 確定日付のある譲渡同士
イ 通知の到達に先後がある場合(百32) 到達順(≠確定日付の順)。
←債務者をインフォメーション・センターとする制度設計
ロ 同時到達・先後不明の場合 債務者には請求できるが相互に優先できない。
→債務者はいずれかに弁済もくしは供託(※同時到達なら不可とされるが問題)をすればよく拒絶は不可
・譲受人相互は一種の不真正連帯債権関係?
→按分取得(百33:差押え債権額と譲渡債権額)。一方への弁済後は不当利得?
※前田415頁は譲渡人に対する債権の額に応じて按分すべきだとする。
(c) 双方ともに確定日付がない場合
・確定日付を得るまでは相互に対抗できない。債務者は弁済を拒絶できる。
(3) 本条の適用範囲
・包括承継には不適用。 例 会社の合併、相続
・(仮)登記が対抗要件となる権利譲渡には不適用。
例 不動産売買予約上の権利、登記をした買戻権
・賠償者代位(422条)、保険者代位(商661・662条)などによる当然の権利移転の場合。
4 債権譲渡に関する特別法
(1) 問題状況
・少額多数債権(例 リース料債権、クレジット債権等)の流動化には確定日付方式は不適合(費用倒れになる)。
・特定債権等に係る事業の規制に関する法律(特債法、1992年)と債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(債権譲渡特例法、1998年)の制定による対処
←フランスのダイイ法やアメリカの債権譲渡登記制度を参考にする。
(2) 特債法の仕組み
・概要:一定事業者の一定種類債権に限り、公告による第三者対抗要件具備を認めるもの。
・対象債権:「特定債権」−10種(リース料債権・クレジット債権等)。
・譲渡人:「特定事業者」−特定債権の債権者たる事業者で債権譲渡計画を経済産業大臣に提出して確認を受ける必要がある。
・譲受人:「特定債権等譲受業者」、特定債権譲受業を行う目的で結成された投資家組合、信託銀行のいずれか。
・流動化スキーム:小口債権に分割して販売、特定債権を裏付けとする資産担保型証券(社債等)の販売、利益配当請求権の小口化販売、信託受益権の小口化販売。
・公告による確定日付の代替(法7条2項)。
・制度の限界:適用範囲の限定性、債務者をインフォメーション・センターとする民法の制度との齟齬・債務者の二重弁済の危険。
(3) 債権譲渡特例法の仕組み
・概要:電子的な債権譲渡登記ファイルによって第三者対抗要件に代え、これを債務者対抗要件と分離する一般的な制度。
・対象債権:法人の有する指名債権で金銭の支払いを目的とするもの。
・譲渡人:法人一般。譲受人には明示の限定はない。
・譲渡登記の存続期間:最長50年。延長可能。※譲渡自体や譲渡債権の存続期間ではない!
・債権譲渡登記(抹消登記を含む)の事実は、商号登記簿に記載される。
・登記事項証明書の交付を請求できる者は利害関係のある者に限定。
・流動化スキーム:企業(オリジネーター)が有する多数債権を特的目的機関(SPV)に譲渡し、SPVが債権の信用を担保として資産担保型証券を販売する。
・電子的な債権譲渡登記による第三者対抗要件のみの代替(法2条1項)。
・債務者に対しては、登記事項証明書交付による通知か、債務者の承諾がないと、登記があっても対抗できない。→通常は通知はなされず、債務者は従前の債権者に弁済できる。
・制度の問題点と課題:登記手続の費用、商業登記簿への公示に伴う信用不安の危険性、債務者不特定の債権は譲渡登記不可、国際基準(UNCITRAL条約案)への対応
【異議をとどめない承諾】(教科書409〜411頁)
Case36 AはYに対する抵当権付債権をXに譲渡したが、実際にはこの債権はすでに弁済により消滅していた。Yがうっかりと単純に承諾したとき、Xは抵当権を実行できるか。抵当権が物上保証人Zの不動産に設定されていた場合はどうか。 |
1 通説の制度理解
・制度趣旨:債務者の抗弁事由不存在についての指名債権譲受人の信頼保護(「公信力説」)
・要件:@債務者が異議をとどめず債権譲渡のあったことの認識を表明すること
※譲渡人に対する承諾でも良い。
A譲受人の善意(無重過失−通説)
・効果:善意(重過失)の譲受人には譲渡人に対する抗弁事由を対抗できない。
抗弁事由の例 債権の不成立・消滅・相殺の主張・同時履行の抗弁権
判例 百30(公序良俗違反で無効な賭博債務は異議をとどめない承諾をしても無効)
・優先する別の債権譲受人が現れれば、債務者は、異議をとどめない承諾をした譲受人にも弁済を拒絶できる。
★不成立や消滅した債権の異議をとどめない承諾で担保権も復活するか?
(a) 債務者との関係
・当初からの不成立の場合 判例は抵当権の取得を否定。通説は批判的。
・有効に成立した債権の消滅の場合 判例・通説とも抵当権の取得を肯定。
(b) 債務者以外の者との関係
・原則として担保権の不存在を譲受人に対抗できる。百31(第三取得者)
←債務者の行為によって害される理由がない。
・後始末:債務者の不利益は譲渡人との間で調整(468条1項但書)。
2 通説への疑問
・単なる譲渡の認識の表明だけでこれほど重い不利益を受けることを正当化できるか。
・債務者が抗弁事由を譲受人に主張しない旨を述べた場合はどうなるか。
→古い債務承認説・抗弁権放棄説や指図引受説・二重法定効果説など。
【参考文献】
池田真朗『債権譲渡の研究』(弘文堂、1993年)
同『債権譲渡法理の展開』(弘文堂、2001年)
【次回予告】
・債務引受・契約上の地位の譲渡と債権の消滅1:弁済等