第20回講義
債権譲渡3(進度調整開き直り版)
2003/06/20
松岡 久和
【指名債権譲渡の対抗要件】(再掲載。教科書該当頁なし)
Case36 AはYに対する本件リース料債権を含む多数の債権を債権譲渡特例法によって譲渡し、債権譲渡登記を行ったが、その後、本件債権をBに代物弁済として譲渡し、確定日付のある通知をYに対して行った。次の場合、XはYに本件債権の支払いを求めることができるか。
 @YがすでにBの請求に応じて支払ってしまっていた場合
 AXの支払請求に対してYが、すでにBへの譲渡について確定日付のある通知が来ているから支払えないと答えたので、Xが登記事項証明書を提示した場合 
4 債権譲渡に関する特別法
(1) 問題状況
・少額多数債権( リース料債権、クレジット債権等)の流動化には確定日付方式は不適合(費用倒れになる)。
・特定債権等に係る事業の規制に関する法律(特債法、1992年)と債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(債権譲渡特例法、1998年)の制定による対処
 ←フランスのダイイ法やアメリカの債権譲渡登記制度を参考にする。
(2) 特債法の仕組み
・概要:一定事業者の一定種類債権に限り、公告による第三者対抗要件具備を認めるもの。
・対象債権:「特定債権」−10種(リース料債権・クレジット債権等)。
・譲渡人:「特定事業者」−特定債権の債権者たる事業者で債権譲渡計画を経済産業大臣に提出して確認を受ける必要がある。
・譲受人:「特定債権等譲受業者」、特定債権譲受業を行う目的で結成された投資家組合、信託銀行のいずれか。
・流動化スキーム:小口債権に分割して販売、特定債権を裏付けとする資産担保型証券(社債等)の販売、利益配当請求権の小口化販売、信託受益権の小口化販売。
・公告による確定日付の代替(法7条2項)。
・制度の限界:適用範囲の限定性、債務者をインフォメーション・センターとする民法の制度との齟齬・債務者の二重弁済の危険。
(3) 債権譲渡特例法の仕組み
・概要:電子的な債権譲渡登記ファイルによって第三者対抗要件に代え、これを債務者対抗要件と分離する一般的な制度。
・対象債権:法人の有する指名債権で金銭の支払いを目的とするもの。
・譲渡人:法人一般。譲受人には明示の限定はない。
・譲渡登記の存続期間:最長50年。延長可能。※譲渡自体や譲渡債権の存続期間ではない!
・債権譲渡登記(抹消登記を含む)の事実は、商登記簿に記載される。
・登記事項証明書の交付を請求できる者は利害関係のある者に限定。
・流動化スキーム:企業(オリジネーター)が有する多数債権を特的目的機関(SPV)に譲渡し、SPVが債権の信用を担保として資産担保型証券を販売する。
・電子的な債権譲渡登記による第三者対抗要件のみの代替(法2条1項)。
債務者に対しては、登記事項証明書交付による通知か、債務者の承諾がないと、登記があっても対抗できない。→通常は通知はなされず、債務者は従前の債権者に弁済できる。
・制度の問題点と課題:登記手続の費用、商業登記簿への公示に伴う信用不安の危険性、債務者不特定の債権は譲渡登記不可、国際基準(UNCITRAL条約案)への対応

 
【異議をとどめない承諾】(教科書409〜411頁)
Case37(No繰下) AはYに対する抵当権付債権をXに譲渡したが、実際にはこの債権はすでに弁済により消滅していた。Yがうっかりと単純に承諾したとき、Xは抵当権を実行できるか。抵当権が物上保証人Zの不動産に設定されていた場合はどうか。 
1 通説の制度理解
・制度趣旨:債務者の抗弁事由不存在についての指名債権譲受人の信頼保護(「公信力説」
・要件:@債務者が異議をとどめず債権譲渡のあったことの認識を表明すること
     ※譲渡人に対する承諾でも良い。
    A譲受人の善意(無重過失−通説)
・効果:善意(重過失)の譲受人には譲渡人に対する抗弁事由を対抗できない。
 抗弁事由の例 債権の不成立・消滅・相殺の主張・同時履行の抗弁権
 判例 百30(公序良俗違反で無効な賭博債務は異議をとどめない承諾をしても無効)
・優先する別の債権譲受人が現れれば、債務者は、異議をとどめない承諾をした譲受人にも弁済を拒絶できる。
★不成立や消滅した債権の異議をとどめない承諾で担保権も復活するか?
 (a) 債務者との関係
  ・当初からの不成立の場合     判例は抵当権の取得を否定。通説は批判的。
  ・有効に成立した債権の消滅の場合 判例・通説とも抵当権の取得を肯定。
 (b) 債務者以外の者との関係
  ・原則として担保権の不存在を譲受人に対抗できる。百31(第三取得者)
   ←債務者の行為によって害される理由がない。
・後始末:債務者の不利益は譲渡人との間で調整(468条1項但書)。

2 通説への疑問
・単なる譲渡の認識の表明だけでこれほど重い不利益を受けることを正当化できるか。
・債務者が抗弁事由を譲受人に主張しない旨を述べた場合はどうなるか。
 →古い債務承認説・抗弁権放棄説や指図引受説・二重法定効果説など。

 
【債務引受と契約上の地位の譲渡】(教科書422〜432頁)
1 意義と機能
・債務引受の意義:債務の同一性を変えることなく、契約によって債務を移転すること
 ・免責的債務引受のほか、重畳的(併存的とか付加的ともいう)債務引受を含む。
 ・法律規定による債務移転の規定は散在するが、民法には一般的な規定を欠く。
・契約上の地位の譲渡の意義:契約取消権・解除権等も包括して移転するもの。
・機能:@事業活動承継、A債務の履行確保、B担保権実行回避、C債務弁済の簡易化
・類似する制度との違い
 (a) 更改:更改では債務の同一性が失われ、担保権や抗弁権は引き継がれない。
 (b) 保証:保証債務では付従性・補充性がある。
 (c) 履行引受:狭義には、引受人に対する債権者の直接請求権を付与しない債務者・引受人間の契約。直接請求権を与える趣旨なら、第三者にためにする契約として併存的債務引受になる。

2 各制度の要件と効果
(1) 共通の要件
・@債務内容が第三者によっても履行可能なこと、A債務引受禁止特約がないこと
 ※Aについては善意の第三者には対抗できないと解すべきか(466条2項参照)。
(2) 免責的債務引受
・意義:旧債務者が債務を免れる形の債務引受
・要件:債権者と引受人の合意または債務者と引受人の合意+債権者の承諾。三者間合意ならもちろんOK。
 ・債務者の意思に反する債権者・引受人の合意では不可能(判例・通説)
  ←→前田:債権者は債務者を一方的に免除できるので、債務者の意思は無関係
 ・債務者と引受人の合意の場合の債権者の承諾の性質には、条件説と追認説がある。
・効果:引受人への旧債務者の抗弁を伴う債務(従たる債務を含む)の移転
    取消権・解除権は移転しない。旧債務者の反対債権による引受人の相殺は不可。
★担保権の帰趨:(a) 物上保証人の設定した担保権や保証債務  債務者が変わることにより求償権の実効性が影響を受けるので、これらの者の同意がない限り消滅(判例・通説)。
           (b) 債務者の設定した担保権  存続説・消滅説・債務者同意要件(折衷)説が対立。
(3) 重畳的債務引受
・意義:旧債務者の債務が存続したままでの債務引受
・要件:債権者と引受人の合意または債務者と引受人の合意+債権者の受益の意思表示(第三者のためにする契約。537条2項)。三者間合意ならもちろんOK。
 ・債務者の意思に反する債権者・引受人の合意でも可能←462条2項参照。
・効果:免責的債務引受と同様の効果+連帯債務関係(判例:百34
 ・元の債務が存続するので担保権も当然存続
 ・通説:不真正連帯債務(絶対的効果を否定)。
  末川・前田:債務者・引受人間に合意があれば判例支持。なければ絶対的効果を否定。
(4) 契約上の地位の譲渡
・意義:債権譲渡と債務引受を超えて取消権・解除権も含めた契約上の地位の移転。
・要件:原則 契約相手方の承諾ないし同意が必要
   賃借人の地位の譲渡、フランチャイジーの地位の譲渡、買主の地位の譲渡
  ・対抗要件として467条の準用(ゴルフクラブ会員権について最判平8年7月12日民集50巻7号1918頁。クラブの承諾がなくても当事者間では有効とすべき)
 例外 特定財産の譲渡に伴って契約関係が譲渡される場合、承諾・同意不要
   賃貸目的不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位の譲渡(百35
    目的物の譲渡に伴う保険契約の移転
    営業譲渡に伴う労働契約の移転
   ←継続的契約で目的物の譲渡がなされると原当事者での契約が無意味となる
    契約の終了を認めると当事者に不利益となる
    契約の移転を認めても契約当事者の人的要素が希薄で契約内容に影響しない
  ・対抗要件も、目的物の帰属の対抗要件(登記等)で足りる。
   ※賃貸人の地位の譲受に対抗要件が不可欠かどうか(467条で代替可能か)には争いがあり、判例・多数説は、一種の権利資格保護要件としての登記を要するとするが疑問。
・効果:取消権・解除権を伴う契約上の地位の全部移転
  ・譲渡人が免責されるか否かについては争い有;免責的債務引受を含むと考えれば免責されるが、譲渡人に保証人類似の二次的・補充的責任を認めるとの見解もある。
  ・判例 最判平11年3月25日判時1674号61頁(不動産の小口化投資とサブリース契約において賃貸建物の賃貸人の地位を留保する合意があっても賃貸人の地位の移転は妨げられない)←賃借人の地位の安定。旧所有者の補充責任は留保。
     藤井裁判官は、契約関係の簡明さ、当事者の意思などを理由に反対。

 
【参考文献】
法務省民事局参事官室・第四課編『Q&A 債権譲渡特例法〔改訂版〕』(商事法務研究会、1998年)
池田真朗『債権譲渡法理の展開』(弘文堂、2001年)
野澤正充『契約譲渡の研究』(弘文堂、2002年)
同「契約上の地位の移転」「預託金会員制ゴルフクラブ会員権譲渡の第三者対抗要件」奥田昌道他編『判例講義民法U債権』94〜97頁(悠々社、2002年)
松岡久和「借地の売買と地代請求」水本浩編『別冊法学セミナー 法学ガイド4 民法U(物権)』46頁以下(日本評論社、1988年)

 
【次回予告】
・債権の消滅1:弁済等(教科書437〜463頁、486〜497頁)