第21回講義
債権の消滅1:弁済・代物弁済
2003/06/24
松岡 久和
【弁済】(教科書437〜463頁)
Case38 XはYとの間で、「Xは夜9時以降楽器の演奏をしない。Yは1日につき、1000円を対価として支払う。Xが契約に違反すれば、1日につき、違約金1000円を支払う」という契約をした。ある夜、XはYとの契約を忘れて泥酔し、その夜には楽器を演奏しなかった。Xは当日分の対価1000円をYに請求できるか。 |
1 弁済の意義と法的性質
・意義:債権の最もノーマルな消滅原因。債務の本旨弁済を債権の消滅という結果から眺めた概念。
・沿革:債務からの解放契約構成:債務者の意思的行為の強調
⇒第三者弁済の肯定による契約構成の破綻⇒給付結果実現に重点を置いた目的到達論
・債務の履行行為(=給付行為、弁済)は、法律行為(例所有権移転)の場合もあれば、事実行為(例午後10時以降操業しない)の場合もある。
・弁済は、債務を消滅させるという効果意思を含まず、弁済が債務の本旨に従ったものと規範的に評価されるか否かが重要。債務者の弁済意思は不要。債権の消滅は、目的到達による。
⇒弁済=準法律行為;意思的行為ではあるが意思表示・法律行為ではない(通説)。
←→弁済「行為」の意思的要素を強調する見解・弁済意思必要説(前田)。
※とりわけ債務への関係づけの意思を欠いた不作為を弁済と評価できるか、弁済に行為能力を要するか等で異なる。
※弁済意思必要説は、執行行為による債務の消滅を、法律規定によると説明する。
2 弁済者
(1) 債務者 通説では弁済が法律行為の時のみ行為能力を要する。弁済意思説では、弁済一般に行為能力を要する。なお、475〜477条も参照。
※前田453頁は他人物弁済者には所有権がないから不当利得返還債権はないかのようにいうが、制限能力者の弁済が無効であれば、給付利得返還請求権は当然生じる。
(2) 債務者以外の弁済権限を有する者 債務者の代理人・財産管理人・破産管財人等
(3) 第三者弁済
(a) 利害関係のある第三者
・第三者の例 物上保証人、担保不動産の第三取得者、同一不動産の後順位抵当権者
親族関係などだけでは利害関係はないが、借地上の建物賃借人にも借地地代の第三者弁済を認めるなど利害関係の肯定は緩やか(百36)。
原則 可能(474条1項本文)
例外 @一身専属的債務(同条1項但書前段)
A契約等当事者の意思による制限(同後段)
(b) 利害関係を有しない第三者
・債務者の意思に反する第三者弁済は無効(同条2項)←武士気質。
・債権譲渡・保証債務・免除の場合と矛盾するので、立法論的には疑問。
(c) 第三者弁済の効果
・有効な弁済⇒債務消滅。弁済者は債務者に求償可能(贈与の場合は除く)。弁済者代位。
・無効な弁済⇒債務不消滅。非債弁済(705条)で弁済者は債権者に不当利得の返還請求が可能。債務が消滅していない以上、債務者に対する求償は不可。
※利害関係のない第三者が債務者の意思に反することを知って弁済した場合の処理は?
3 弁済受領者
(1) 債権者
・債権者に受領権限がない場合
制限行為能力者(12条1号参照)、質権を設定した債権者、債権に差押え・仮差押えを受けた債権者(481条、民執145条1項、民保50条1項)、破産した債権者(破7条。ただし破56条も参照)。
(2) 債権者以外の弁済受領権限を有する者
・代理人・財産管理人・取立受任者・破産管財人・債権質権者・代位債権者等
4 債権の準占有者に対する弁済(478条)等
Case39 XがY保険会社と結んだ妻Aを保険受取人とする生命保険契約では、解約返戻金の9割の範囲でXがYから貸付を受けられ、保険金等の支払いの際に未返済の貸付金元利合計を差し引き計算するとの約款があった。AがXの委任状を偽造し、保険証書やXの印鑑を勝手に用いてXの代理人として貸付を受け、X名義の銀行口座に振り込まれた貸付金は生活資金に費消された。その後、XとAは離婚した。Xが満期保険金の請求をしたところ、Yが約款に基づいて貸付金を差し引くとしたので、Xが貸付を否認して、全額の保険金の支払いを求めた。どうなるか。
Case40 X信販会社は発行したクレジット・カードの所持者には、暗証番号を用いた無人貸付機で貸付(キャッシング・サービス)を行っていた。Yはある日、身に覚えのない貸金返還請求をXから受けた。Yに返済義務はあるか。YがカードをAに貸与した場合、Aにカードを盗まれた場合、偽造カードが用いられた場合、Aが会員ではなかった場合で異なるか。Aが通常のクレジット・カードの使用により、Yの預金からの引き落としを行った場合と異なるか。 |
(1) 債権の準占有者に対する弁済
・意義:表見的に受領権限を有する者に対する善意(無過失)の弁済を有効と扱う。
類 郵便貯金法26条・郵便貯金規則52条
・要件:@債権の準占有者
・元来の意味は、205条と連動。債権者が誰か不明である場合に、債権者の外観を有している者⇒その後、判例・学説により拡張。
・通常の表見法理とは異なって真の債権者の帰責事由を問わない(判例・通説)。
例 表見相続人、無効な指名債権譲受人、無記名債権の占有者(旧民財457条2項)
A弁済者の善意・無過失
・条文にはない無過失要件で真の権利者の帰責性の有無や程度との均衡を図る傾向。
・効果:債務者は弁済による債権消滅を主張し、二重弁済を免れる。
・債務者は弁済無効を主張して取戻しをしてもよい。
・債権喪失者は、弁済受領者に不法行為に基づく損害賠償請求/不当利得返還請求が可。
・判例・通説による適用範囲の拡大:本来の趣旨や205条からの乖離
@無効な転付命令を得た差押債権者への弁済
A詐称代理人への弁済 ←自称債権者事例との均衡/弁済の簡易迅速処理の要請
←→少数説:表見代理説←沿革/代理理論との均衡/205条の「自己ノ為メニスル意思」
B定期預金の期限前払戻
C定期預金担保貸付と相殺
D指名債権の二重譲渡の場合の劣後譲受人への弁済(百37)
E保険契約の場合の契約者貸付(百38)
※「478条類推適用は、・・・債権関係とはいいながら、誰が相手方かよりも、預金や保険金という金銭があることを信頼して行われる特殊な取引の枠内においてのみ通用する限定的なものであり、それが類推適用の限界というべきであろう」(中舎)
(2) カード取引と責任 参照 郵便貯金規則52条の2の2以下
・キャッシュ・カードによる預金引出(百39:免責約款の効力を限定的に肯定)
・真正な交付カード、システムの安全性等が制約条件⇒判決後暗証番号システムを変更。
・顧客の責任制限ルールがないところが問題。
・クレジットカードの場合、通常使用では同様の処理か?
参考裁判例 大阪地判平成6年10月14日判時1646号75頁(不正使用の場合の黙示の債務負担約定を認定)
(3) 受取証書持参人に対する弁済(480条)
・偽造受取証書の場合への適用の可否について判例は否定するが、肯定学説も有力。
(4) 証券的債権の証書持参人に対する弁済(470・471条)
・流通性確保から善意・無重過失の弁済を保護。
5 弁済の客体
・特定物の現状引渡義務(483条。次々回予定)。
6 弁済の場所
・補充的解釈規定(当事者の特約や特別規定、債務の性質が優先)→裁判管轄に連動。
特別規定の例 売買代金(574条。引渡場所)、受寄物変換(664条。保管場所)、商行為上の債務(商516条)、配当支払(利益配当法、記載住所・通知住所等)。
債務の性質による例 遅延損害金等(基本債権の弁済場所)、給料債権(使用者の営業所)、預貯金債務(取扱営業所)
・特定物の引渡債務:契約時にその物が存在した場所(484条前段)。
その他の債務 持参債務原則(484条後段)。
→債権譲渡があれば弁済場所が変わるがその不利益は新債権者が負担(485条但書)。
・弁済場所以外での弁済は受領拒絶が可能だが、場合によっては信義則違反・権利濫用たりうる。
7 弁済の費用
・原則 債務者負担(485条本文)
・契約費用は折半、取立費用は債権者負担?
8 弁済の証拠
・受取証書交付請求権(486条)。一部弁済や代物弁済でもよい。弁済と同時履行。
・債権証書返還請求権(487条)。全部弁済が要件だが、些少の額の不足の場合に返還を拒むのは信義則違反・権利濫用となりうる。同時履行関係を否定するのが通説←債権証書紛失の場合、債権者が履行請求できなくなる。
9 弁済充当
・弁済充当の意義:複数債務をどれに弁済を充てるかを決める。弁済者の利益保護と債権者の利益保護の調整。
・弁済充当の順序
@当事者の合意による充当
A弁済者の指定による充当 ただし債権者の同意がなければ491条1項に反しえない。
B弁済受領者の指定による充当 491条1項に反する充当も可能。
C法定充当 491条1項→489条の順(491条2項)。
債務者のために弁済の利益の多いもの:教科書462頁。
※要するに491条1項の規律が@の場合以外優先する。
【代物弁済】(486〜490頁)
1 代物弁済の意義と法的性質
・債権者の承諾を得て本来の給付に代える他の給付をすれば債権が消滅すること(482条)。
・双務有償の要物契約:現実に給付を完了したことが要件。清算義務なし。
・代物弁済予約の担保的機能。
現在は仮登記担保法(1978年)によって清算義務が課される。詳細は民法第二部に譲る。
2 代物弁済の要件
・@有効な債権の存在
A当事者の合意
B本来の給付と異なる給付の完了
・どのような内容の給付でも可能。給付間の価値の等価性を問わない。
・不動産所有権譲渡の場合、原則として移転登記手続の完了を要する。
※登記必要書類の交付で足りるとした判例有。
C弁済に代えて行われること
・手形・小切手の振出しは、要件を充たさないと推定←不渡りの危険。
3 代物弁済の効果 債権の消滅・清算義務なし。
【次回予告】
・債権の消滅2:弁済の提供と債権者遅滞ほか(教科書289〜298頁、463〜469頁)