第22回講義
債権の消滅2:弁済の提供・債権者遅滞
2003/06/27
松岡 久和
【弁済の提供】(教科書463〜469頁)
Case41 XはYに所有地の一部を資材置き場にする目的で月額10万円で賃貸したが、道路脇の1角が賃貸目的地に含まれるかどうかで紛争が生じ、YがXの抗議にもかかわらずそこに資材を置いていた。Xは賃貸借契約の解除までは望まず、もし道路脇の1角までYが使いたいなら賃料は月額15万円にして欲しいと主張した。Yは、その部分も当然に借地の範囲に入ると主張して10万円の地代をXに持参したが、Xは受け取りを拒絶した。そこで、以後Yが地代を供託することなく3か月が経過したところ、XはYの地代不払いを理由に賃貸借契約を解除すると主張するに至った。
1 弁済の提供の意義
・債務者が債務の履行としてなすべきことをすべて行ったが債権者が受領しないとか履行の完了に協力しないため債務から解放されない場合に、債務者を債務不履行責任追及の危険から免れさせ、債権者に一定の不利益を転嫁する制度(492・493条)。
 ※潮見は、問題を、損害賠償債務からの免責・解除権発生の要件に分解して、弁済の提供制度を無用とする。

2 現実の提供(493条本文)
(1) 意義
・債務者が弁済のために、履行期に、履行場所で、債務の本旨に従ってなしうる一切の行為を完了すること。
(2) 現実の提供の諸類型
(a) 金銭債務の場合
@支払手段 通貨及び通貨と同等の支払手段(郵便為替、振替貯金払出証書、郵便振替払込証書、銀行自己宛小切手、銀行支払保証小切手)の提供は有効。←→個人振り出しの手形・小切手、預金通帳・預金証書の提供では足りない。:支払いの確実性の違い。
A提供金額 原則元本・利息・費用等全額提供を要する。分離拒絶する超過額提供は不可。
 例外僅かの(過失による)不足でも信義則上弁済提供とみられる場合がある。
B提供方法 債権者が受領できる状態にすれば良い。 履行期日・場所への持参・待機
(b) 物の引渡債務の場合
@特定物の場合 数量不足や瑕疵がある物の提供が弁済の提供と言えるかは、瑕疵担保責任の法的性質と関連。法定責任説では有効な弁済提供となるが、契約責任説では否定。
A種類債務の場合 数量不足や瑕疵ある物の提供は弁済の提供とならない。
B倉庫証券・貨物引換証の提供も預けた貨物の提供と考えられる。
★講演の講師が準備不足で講演会場に出かけることは有効な提供か?

 
3 口頭の提供(493条但書)
(1) 趣旨:債務者の負担軽減
(2) 要件:@債権者の受領拒絶または債務の履行に債権者の行為を必要とすること
・受領拒絶は黙示のものでも可。
  過大な請求でそれ以外では受け取らないという表明、契約自体の否認
 非該当例 債務者の代理人の代理権否定、本旨に従っていないことによる受領拒絶
 ※債権者の翻意の可能性のない受領拒絶の場合は口頭の提供も要しない(賃料債務の1回の頑強な受領拒絶の場合には翌月以降の提供は不要)。しかし、あえて定式化せずとも受領拒絶を撤回しない限り債務不履行責任を問えないと言えば足りる(潮見)。
・債権者の行為が必要なこと:債権者の行為が債務履行の前提として必要なこと
  取立、立会、債権者の履行の指示(種類物の分別など)、債権者の材料提供
 A債権者の翻意や行為が整えば履行できるだけの準備をして受領の催告をすること
(3) 効果:現実の提供を要せず、履行の提供となる。

4 弁済の提供の効果
・債務不履行責任からの解放−防御的効果
 @損害賠償責任の不発生、A違約金・遅延利息支払債務の不発生、B担保権実行要件の不充足、C契約解除権の不発生その他(266条、276条参照)。
・攻撃的効果(→債権者遅滞の効果)
 @債務者の注意義務の軽減、A双務契約の場合の対価危険の移転、B同時履行の抗弁権の喪失
  ※防御的効果は提供不要の場合にも生じるが、攻撃的効果は提供(と債権者の不受領)を要する。また、危険の移転には目的物の特定を要するので、一般的には、分別しない口頭の提供だけでは足りない(制限種類債務でどう考えるかは次回に譲る)。
・債務自体は供託しないと消滅しないので、担保物返還請求はできない。


 
【債権者遅滞】(教科書289〜298頁)
Case42 XはYに契約期間内に産出した硫黄鉱石を全量売り渡す契約を結び、Yから前払金400万円を受領した。XはYの指導によって採掘のための施設を整え、産出した300トンは約定通りの代金でYに引き渡した。ところが、その後Xが産出した113トンを出荷する旨を通知したところ、Yが引取を拒否したため、以後の採掘は中止を余儀なくされた。契約期間が満了してYが前払金残額の返還を請求してきたので、Xは逆に、Yの引取拒絶による損害から前払金残額を控除した額の賠償を求めた。 
1 意義と沿革
・ドイツ民法:弁済の提供を要件として債権者遅滞を規定(債権者の帰責性不要で損害賠償・契約解除以外の種々の効果)。
       +契約各則の特別規定(買主の引取義務→債権者の帰責性があれば遅延賠償、注文者の引取義務→注文者の帰責性があれば遅延賠償や契約解除)
 フランス民法→旧民法:債権者遅滞という制度を欠き、弁済提供の効果として供託権を規定。若干の特別規定(一定の売主の解除権)のみ。判例・学説は、免責的効果を認めたうえ、損害賠償・解除権も一定の場合に肯定。
  ※フランス法では履行期到来後も付遅滞手続を採らないと債務不履行責任なし。
・現行民法典起草趣旨:供託を超える免責効(物の引渡以外の給付)→492条
       危険移転を念頭に置いたドイツ流の債権者遅滞制度の採用

2 学説・判例の対立
(a) 法定責任説(通説):413条による債権者の不利益甘受は法定責任。受領義務否定。帰責事由不要。
 根拠 @権利行使義務なし、A受領義務不履行なら415条で足り、413条は不要、B比較法(ドイツ法)や立法趣旨
 帰結 弁済の提供と相当程度重なる。独自の効果は、約定利息の発生停止、同時履行の抗弁権の喪失、対価危険の移転、債務者の注意義務の軽減、増加費用の賠償など。損害賠償請求・解除権発生を否定。
 批判 @413条の独自の意味に乏しい、A結果の不当性
(b) 債務不履行責任説:一般的に附随義務としての債権者の受領義務を肯定。損害賠償請求には帰責事由が必要。
 根拠 @契約関係における信義則上の当事者相互の協力義務、A413条の位置と独自性。
 帰結 損害賠償請求・解除権発生を肯定。債務不履行として帰責事由を要する。
  ※それ以外の積極的効果については帰責事由を要するか否かで見解が分かれる。
  ※近時の理論傾向からは、解除権発生には、契約の目的不達成だけで足り、帰責事由を要しないとする傾向がある。
 批判 @一般的な受領義務・解除権肯定は行き過ぎ(不作為債務では受領は不要)、A反対債務の債務不履行で処理可能、B帰責事由を広く要するとするとかえって債務者に不利益
(c) 折衷説:債務者の不利益を調整する必要のある契約類型によって、特約や信義則により、個別的に受領義務を肯定。
  ※法的責任説的な発想と債務不履行責任説的発想の両方からのアプローチがありうる。前者だと、信義則の援用には慎重になり、帰責事由の要否も分かれる。
 根拠 @ドイツ法、A結果の妥当性
(d) 判例とその理解
・大正4年判決(月500個以上の特殊座椅子の買取契約で引取拒絶)−損害賠償を否定
・昭和40年判決(請負契約で完成が遅れて別の請負人から調達)−解除・損害賠償を否定
・昭和46年判決・百9(硫黄鉱石採掘分一括買受契約の場合)−損害賠償を肯定
・法定責任説的理解−黙示の受領義務の合意があった事例。法定責任説にとどまる。
 折衷説的理解−信義則による受領義務の肯定。折衷説を採用。

3 争点の整理(弁済の提供との関係を含む)と方向性
・争点:@受領義務を一般的に肯定できるか、A受領義務を特約構成のみで根拠づけるか、信義則を根拠とするか、Bどのような類型や要件の下に受領義務を肯定できるか、C受領義務違反による損害賠償請求を認めるか、D解除権の発生を受領遅滞の効果と見るか、E弁済費用の増加等の一般的な損害賠償責任以外の不利益を債権者に転嫁するのに帰責事由を要するか、F弁済の提供と債権者遅滞の関係をどのように整理するか。
・防御的効果はもっぱら弁済提供の効果と考えて、それでカバーされないもの(攻撃的効果)だけを債権者遅滞の効果とするべき。
・供託権(494条)や自助売却権(497条)は、独自の要件(受領拒絶または受領不能)があるとみれば、弁済の提供や債権者遅滞自体の効果ではないという方が簡明。
・債務不履行説的発想から出発し、黙示の特約がなくても、契約当事者間には一般的に協力義務の発生を信義則上根拠づける基礎があると見るが、具体的に受領義務が発生するのは、契約類型と個別の契約毎に問題になる債務者の不利益の内容次第だと考える。
・損害賠償責任には、債権者の帰責事由が必要だが(解除では不要。これはもっぱら解除論の問題)、それ以外の攻撃的効果は、より緩やかに債権者の支配領域に存在する事由で受領遅滞が生じているだけで足りる(義務違反性を要しない。不可抗力の場合はこの効果も生じない)のではないか(485条但書参照−契約関係における危険の配分問題)。
・受領義務の履行強制が可能か否かについては今後の議論の課題だが、肯定しうる(登記引取請求権)。

 
【次回予告】
・債権の消滅3:種類債務の特定・応用編(百1必読!)、求償と代位の一部にも入る予定(教科書469頁以下)。