第23回講義
債権の消滅3:種類債務の特定・特別編
2003/07/01
松岡 久和
【百1(タール事件)の検討】
1 事件の概要
     代金約50万円(内金20万円受領)
       ←
 X(買主)   Y(売主) 受渡方法:取立債務(訴外B社溜池貯蔵の品)
       →
     漁業用タール2000トン(半年間に約10万円分受領)
 
・口頭の提供に相当する事実はあった模様。
・半年後からXは品質にクレームを付け引き取りに行かなくなった。
・その2ヶ月後、Yは凝結防止のスチーム装置を外し、引渡し作業用人夫を引き揚げ。
・同年冬頃B社労組組合員がタールを処分。
・3年後Xが債務不履行解除を主張し、内金残額約10万円の返還を請求。

2 裁判所の判断
・1審(函館地判判決年月日不明):請求認容・理由不明(判例集未登載)
・2審(札幌高判昭和28年10月5日):契約の趣旨(特定物売買か制限種類売買か種類売買か)を確定しないまま、少なくとも特定しているとして、Yの善管注意義務違反を認め、請求認容。
・最高裁:破棄差戻。
     種類物売買であるが、制限種類物売買か否かは未確定
      →品質問題・受領遅滞の成否に影響。
     口頭の提供をしたとしても分別しない限り、特定は生じていない。
・差戻審(札幌高函館支判昭和37年5月29日):制限種類物売買と認定。未特定の間に履行不能→Yの自己の財産におけると同一の注意義務違反を否定→解除は無効・請求棄却

 ※講義の後で指摘があったのですが、差戻審の判断も不十分ではないかと思われます。Yが受領遅滞であれば、受領遅滞の効果として履行不能の危険はXの負担となる(536条2項)、と論じる必要があったように思います。また、仮に受領遅滞でなければ、あるいは受領遅滞でも目的物が特定する前には危険が移転しないとの見解を採るとしますと(このような見解があるかどうか不明)、債務者危険負担主義(536条1項)で代金債務は消滅しますから、Xの返還請求は認められてしかるべきです。それを阻むものは、解除を理由にする内金返還請求権と、危険負担を理由とする代金返還請求権の訴訟物が異なる、ということだけでしょうが、そのような技術的に非常に狭い訴訟物構成は旧訴訟物理論に従っても疑問ですし、少なくとも釈明権を行使してXが危険負担を理由とする代金返還請求権を訴えの交換的主張として行うことを許すべきでしょう。
3 分析
(1) 特定物売買であったならどうなるか?
(a) 通説−瑕疵担保責任についての法定責任説・債権者(買主)危険負担主義
 ・有効な弁済提供で原則として受領拒絶権なし(信義則上認める余地はありうる)。
 →Xの受領遅滞→Yの義務の軽減(自己の財産におけると同一の注意/故意・重過失)。
 →Yに帰責事由がない履行不能→対価危険の債権者主義(534条1項)→全額支払義務。
(b) 契約責任説−受領拒絶に関する反対説
 ・目的物に瑕疵があり、それがXの負担すべき危険でなければ、受領拒絶は正当。
  (イ) 解除の意思表示が含まれ、契約目的不達成なら、瑕疵担保解除→返還請求は正当。
  (ロ) 解除の意思表示が含まれなければ、Yに履行提供のがない間の履行不能。
   (@)(履行不能)解除に帰責性を要するとするなら、解除の成否は微妙。
     @善管注意義務違反があれば、解除有効→請求認容。
     A善管注意義務違反がなければ、危険負担問題(解除無効)
   (A)(履行不能)解除に帰責性を要しないとするなら、解除有効→請求認容。
     ただし、損害賠償請求の可否は、Yの帰責事由の有無による。
     危険負担問題と整合するかどうかが問題。
(c) 引渡説−危険負担問題に関する反対説
 ・原則:引渡(管理可能性の移転)による対価危険移転(534条1項の制限的解釈)。
     ←give and take の論理(536条の債務者危険負担主義)の正当性
  例外:受領遅滞による危険移転。
 ・引渡未了なので、危険移転の有無は、Xの受領遅滞の成否による。
  (イ) 受領遅滞がある場合(Xの帰責性を要するか否かで見解がさらに別れうる)
   →危険は債権者Xの負担→解除無効→請求棄却。
  (ロ) 受領遅滞がない場合
   →履行不能解除。上記(b)(ロ)(A)と同じ。
(2) 単純種類売買であったらどうなるか?
(a) 通説(種類債務の特定についての履行地説)
 ・目的物に瑕疵があればの受領拒絶は正当→上記(1)(b)と同じ。
(b) 引渡説
 ・上記(1)(c)と同じ
  原則の追加的根拠:
   給付危険(重い調達義務)から対価の確保の利益への発想転換
   ※給付目的物の価格が非常に高騰した場合には問題がある。
(3) 制限種類物売買であったらどうなるか?
(a) 通説(法定責任説・種類債務の特定についての履行地説)
 ・目的物全体に瑕疵があっても、有効な弁済提供で受領拒絶は不当。
 →上記(1)(a)と同じ。
(b) 契約責任説−受領拒絶に関する反対説
 →上記(1)(b)と同じ。
(c) 引渡説−危険負担問題に関する反対説
 ・基本的には上記(1)(c)と同じ。
   ※給付目的物を一定の範囲に制限した契約の趣旨の解釈が重要になる。


【受領遅滞でかつ未特定の場合の危険負担問題】
Case43  Xは、Yから一定規格の製品を一定数量購入し、約定の期日にYの倉庫に出向いて受領する旨の契約を結んだ。Yは、その規格の製品を多量に仕入れ、引渡しの準備をした上、約定の期日に、Xに引き取るよう通知した。Xは、資金の手当ができなかったので、三か月遅れてYの倉庫に出向き、自ら点検の上、Yから約定の数量の製品の引渡しを受けた。その後、Xは、引渡しを受けた製品の一部に腐蝕があることを発見したが、それは、Yの倉庫に在庫中約定の期日後に湿気のために生じたものであった。この場合におけるX・Y間の法律関係について説明せよ(昭和55年度司法試験第2次試験民法論文試験問題第2問より)。 
・種類売買か制限種類売買か→債務者の瑕疵なき物の履行責任が存続するか、倉庫中の商品の給付に制限されるか(債務者の負う義務は調達義務か、管理保存義務か)。
・分別がなく特定がない場合に、Xが引渡しを受けた商品中に腐食したものが含まれる割合が、倉庫中の商品に腐食を生じた割合と一致しない場合(とりわけ率がより高い場合)、当事者は異論を唱えうるか。
・さらに応用問題:末尾添付資料の問題と解説を参照。
 ※WEBへの掲載は著作権法上若干問題がありそうですので、各自法学教室258号138頁(2003年3月)をご覧下さい。