第26回(最終回)講義
債権の消滅6(供託・更改・免除・混同ほか)/債権と物権
2003/07/11
松岡 久和
【その他の債権の消滅原因】(教科書490〜497頁)
1 供託
(1) 意義
・引渡債務の目的物を供託所等に寄託すること→債務消滅。
・種類 @弁済供託、A担保供託(民訴112条等)、B保管供託(商527条等)、Cその他(公選92条等)。
・弁済供託の性質:第三者(=債権者)のためにする寄託契約
(2) 要件と効果
・供託一般の要件:次のいずれか(494条)
 (a) 債権者の弁済受領拒絶
  ・判例:債権者の不受領が明白でない場合以外には口頭の提供をしないと供託不可。
   通説:債権者が予め受領拒絶を表明しているときは提供を要しない。
 (b) 債権者の弁済受領不能
 (c) 弁済者無過失の債権者不確知
  ・差押競合の場合には、供託は第三債務者の義務(民執156条)。
自助売却形式競売。民執195条)による代金供託の要件(497条)
 @(a) 性質上供託不適 または (b) 滅失・毀損のおそれ または (c) 過分の保存費用
 A裁判所の許可
・供託できる者:弁済者一般。
・供託の相手方(495条):原則 債務履行地の供託所
 (a) 金銭・有価証券の場合 法務局・地方法務局・支局・法務大臣指定の出張所
 (b) その他の物品の場合 法務大臣指定の倉庫業者または銀行
  例外 供託できない場合→裁判所の選任する供託物保管者
・効果:
 @取戻しを解除条件とする債権の消滅
 ・供託者の取戻権:債権者や第三者を害しない限り、供託物を取り戻せる(496条)。
 ・取り戻されると供託はなかったことになり、債権は復活する(496条2項参照)。
 ・取戻(請求)権は、供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から10年の時効にかかる。
 A債権者の供託物還付請求権取得
 ・債権者の受益の意思表示を要しない(第三者のためにする契約の特則)。
 ・債権者に反対給付義務がある場合には、その履行を証明しないと還付請求できない(489条・供託10条−供託者の書面又は裁判、公正証書等による反対給付履行済の証明)。
 B供託物所有権の移転
 ・金銭等消費物の場合、供託により所有権は供託所に移転。債権者は、同種・同等・同量の物を供託所から受け取った時に所有権を取得。
 ・特定物の場合、債権者は供託時に直ちに所有権を取得。

2 更改
(1) 意義と現実の機能の喪失
・意義:債権の要素を変更して新債権を成立させ、旧債権を消滅させる契約(513条1項)。
・沿革:債権譲渡・債務引受の代替措置として重要。
・現代的意義:上記制度が認められると、旧債権(及びその従たる権利・担保権)や抗弁が消滅する更改契約は当事者の意思に不適合。
(2) 要件と効果
・要件:@消滅すべき債権の存在
    A債務の要素(給付目的、当事者)の変更  513条2項
     ・当事者の意思が明確でなければ更改でないとすべき。
     ・手形交付による更改(同項後段)は立法過誤→原因関係存続又は代物弁済。
    B債権者と債務者の合意(給付目的変更の場合。513条)
     債権者と新債務者の合意(債務者の交代の場合。514条本文)
     ・旧債務者の意思に反しえない(514条但書)←466条2項、474条1項但書参照。
     新旧債権者と債務者の合意(債権者の交代の場合、515条)
     ・債権譲渡同様に確定日付ある証書でしないと第三者に対抗不能(516条)。
・効果:@旧債権(及びその従たる権利・担保権)が消滅。
     ・特約で担保権の引継ぎは可能。物上保証人がいれば承諾が必要(518条)。
    A新債権の成立。
     ・債権者の交代の場合、債務者は、異議をとどめないで更改契約を結ぶと、旧債権者に対する抗弁を新債権者に対抗できなくなる(516条)。
(3) 更改契約の解除の可否
・古い判例は新債務の債務不履行による解除を認め、第三者の利益が関係しない限りで、旧債務の復活を肯定。←→解除否定説:更改契約の処分行為性(効果は即時完結)。

3 免除
(1) 意義
・一方的意思表示によって債務を全部又は一部無償で消滅させる単独行為。
・第三者弁済(474条2項)、第三者のためにする契約(537条2項)、贈与(549条)との不均衡は立法的には問題。
(2) 要件と効果
・要件:免除の意思表示
    ・前提として処分権限や行為能力を要する。相手方には行為能力は要しない。
    ・放棄が許されない債権( 株金払込債権。保険利益享受約款の例は疑問)は免除できない。
・効果:債権(及びその従たる権利・担保権)が消滅。
    なお特別規定として、429条1項、430条、437条。

4 混同
(1) 意義
・債権・債務が同一人に帰属することによって債権・債務が消滅すること(520条)。
 ←自己に対する債権・債務の存続は無意味。
※契約上の地位の混同との関係は?
(2) 要件と効果
・要件:債権・債務が同一人に帰属すること。
  債権者の債務者の間の相続、会社合併、債務者の債権譲受、債権者の債務引受
・効果:債権(及びその従たる権利・担保権)が消滅。
 ★例外 @債権が第三者の権利の目的である場合
       第三者の債権差押えや質権取得による場合、転借人の転借不動産取得
     A債権・債務の帰属する財産が分離している場合
       限定承認(929条)、財産分離(941条以下)、組合に対する債権を組合員が譲り受けた場合、受託者による信託財産たる債権取得(信託18条)
※大きな組織で部局毎に別会計としている場合も同様か?
     B証券化した債権(手形11条3項、77条1項1号、小切手)
     C混同の前提が欠ける場合
       家屋賃借人が目的物の所有権を取得したが、二重譲渡され背信的悪意者でない第二譲受人が先に登記を取得した場合、混同により消滅したはずの賃借権は復活する(最判昭40年12月21日民集19巻9号2221頁)。

5 目的到達・目的消滅(目的到達不能)による債権の消滅
(1) 目的到達による債権消滅
・議論される場面
 @執行行為等による債権の満足の場合 ⇒弁済ないしみなし弁済
 A不可分債務・連帯債務などの債務者の一人による全部弁済の場合
 B債務者の履行行為以外で契約の目的が達成された場合
   座礁した船を曳船する契約の履行前に満潮により船が離礁した場合
    急患の診療を頼んだところ医師が到着する前に患者が嚥下物を吐き出した場合
・Bは、目的消滅による債権の消滅とも考えうるし、責めに帰すべからざる履行不能とも、責めに帰すべからざる受領不能(債権者の領域で生じている)ともみられる。いずれにしても、一部履行に対応する分の報酬・費用償還を肯定することは可能であろう。
(2) 目的消滅(目的到達不能)による債権消滅
   競業避止契約の当事者がその事業を廃業した場合
    パレードが見える部屋を割高な値段で賃借したがパレードが中止になった場合
・パレードを見物するという目的の消滅とみるか、「パレードがよく見える部屋」の提供(債務の本旨に従った履行)が不可能になった責めに帰すべからざる履行不能とみるか。


 
【債権と物権】(教科書515〜534頁)
Case48 次の場合、XはAの債権者が行ったYの差押えの排除を求めることができるか(民執38条の第三者異議の訴えによる。ちなみに、Aが破産した場合だと、破産管財人を相手とする破87条以下の取戻権による破産財団からの取り返し)。
 @AがXから盗んだパソコンをYが差し押さえた場合
 AAがXから盗んだパソコンを売って買った別のパソコンをYが差し押さえた場合
 BAがXから盗んだ現金と同額の金銭を所持していたところ、それをYが差し押さえた場合
 CXがA所有の倉庫中に在庫する缶詰を全部買い取ったが、Yが在庫の缶詰すべてを差し押さえた場合
 DXがA所有の倉庫中に在庫する缶詰の半分を買い取ったが、Yが在庫の缶詰すべてを差し押さえた場合
 EXがA所有の倉庫中に在庫する缶詰の半分を買い取り、前後してZが在庫缶詰の半分を買い取ったが、Yが在庫の缶詰すべてを差し押さえた場合
 FAに誤配達されたXのパソコンをYが差し押さえた場合
 GAのB銀行の普通預金口座にXの誤振込により生じた預金債権をYが差し押さえた場合 
1 物権と債権の基本的な対比

 

物  権

債  権

典型的な権利

所 有 権

契約上の履行請求権

権利の基本的性格

有体物支配権

債務者に対する請求権

権利の実現方法
 

直接性
(自分だけで利益享受が可能)

間接性
(債務者の履行行為が必要)

権利主張の相手方

絶対性(万人に主張可能)

相対性(債務者のみ主張可能)

同一内容の権利の成立

不可(排他性)

(債権者平等の原則)

権利の内容決定

法が限定(物権法定主義)

自由(契約自由の原則)

権利の公示
 

必  要
 

不  要
 
2 物権と債権の峻別論の問題点
 
【参考文献】
☆物権と債権の峻別論についての拙稿として
「債権的価値帰属権についての予備的考察」龍谷大学社会科学研究年報16号68頁以下(1986年)
「『価値追跡』説の展開と限界」龍谷大学法学部創設二十周年記念論文集『法と民主主義の現代的課題』322頁以下(有斐閣、1989年)
「ベールの『価値追跡』について」龍谷法学22巻2号1頁以下(1989年) 
「受取人を誤記した誤振込による預金債権の成否」ジュリスト1113号(平成8年度重要判例解説)73頁以下(1997年)
「アメリカ法における追及の法理と特定性」林良平献呈論文集『現代における物権法と債権法の交錯』357頁以下(有斐閣、1998年)