2003年度
経済学部 民法第三部 試験問題
2003/07/15
松岡 久和
次のTUの両方の問題に答えなさい。TUの解答の順番は問いません。
T Xが、Y社に対する貸金300万円の返済を求めたところ、Yは支払いを拒んだ。この場合につき、次の(1)〜(6)の小問にきちんと理由を付けて答えなさい。
(1) Yが支払いを拒んだのは、Xから取立てのために債権の譲渡を受けたと称するZが、Xを騙して作成させた債権譲渡通知(確定日付なし)を携えて取立てに現れ、強く弁済を迫ったため、Yの従業員がZに300万円を支払ってしまったからであった。しかし、実際にXがZに依頼したのは、Yと弁済期の繰り延べ(期限の猶予)や分割返済などの交渉を行うことだけだった。XはYに支払いを求めることができるか。
(2) (1)の場合、Yは、Xとの取引関係を重視して支払いを拒まず、Zから弁済した金額を取り戻すことを選ぶことができるか。
(3) Yが支払いを拒んだのは、Xから債権証書(借用証)を盗んだZが、Xの委任状を偽造して代理人と称して取立てに現れたので、それを信じたYの従業員がZに300万円を支払ってしまったからであった。この場合、XはYに支払いを求めることができるか。(1)の場合と対比してどこが問題点かを明確に示して論じなさい。
(4) (3)の場合にXがYに支払いを求めることができないとすれば、Xは、Zに対して300万円を請求したい。Xはどういう根拠でこの請求を行うことができるか。
(5) (4)でXのZに対する請求が認められる場合に、Yから弁済を受けた1年後にZがXに支払うべき額は、いくらになるか。
(6) (4)でXのZに対する請求が認められる場合に、Xに対する500万円の債権を有しているZが支払いを拒むことは可能か。
U 次のうち2つを選んで説明しなさい。各説明は少なくとも10行程度は書いて下さい。3つ以上解答すれば無効として採点しませんので、よく考えて選ぶようにして下さい。
(1) 履行補助者
(2) 中間最高価格
(3) 債権者代位権の転用
(4) 保証債務の付従性
(5) 債権譲渡特例法の意義
※書込み(マーカー程度は許容)のない六法で判例付でないもののみ参照可能。
解答例とミニ解説
T 債権の準占有者に対する弁済(民法478条)を核とする問題である。
(1) ZはXから問題の債権の弁済期等に関する交渉を委ねられていただけであって、取立てのための債権の譲渡を受けたのではないから、無権限である。しかし、外形上は債権譲渡通知がなされており、Zが債権者であるかのような外観を呈していた。債務者Yとの関係では確定日付がなくても対抗要件として十分である(467条1項)。478条は、まさしくこういう例を典型の一つとして、善意の債務者を二重払いの危険から免れさせ、決済の円滑・迅速を図る趣旨である。同条では、債務者の過失は要件とされていないが、他の表見法理との均衡から、善意であること(債権者として請求してきた者が実際には債権者でなかったことを知らないこと)につき無過失が必要だとするのが判例・通説である。したがって、Yに悪意もしくは過失がなければ、Yは、Zに対する弁済が有効であり、Xの債権はすでに消滅していると主張して、Xの支払い請求を拒むことができる。
(2) 478条は、二重払いの危険から債務者を保護するための規定であるから、債務者が何らかの理由でその恩恵に浴することを希望しない場合には、債権の準占有者への弁済を当然に有効とする必要はない。478条が適用されなければ、Zに対するYの弁済は、原則に戻って非債弁済(705条)なので、YはZから不当利得として給付した300万円の返還を求めることができる(703条)。
(3) 478条の沿革と立法趣旨に忠実な態度を採れば、同条は債権者がわからない場合を想定した規定であり、債権者はXと確定していてZの代理権限がない本事例は、その射程外であり、もっぱら表見代理(109・110・112条)で処理されることになる。債権証書はZが盗んだものであり、また、XがZに代理権を与えた事実もないことから、本人Xに帰責性はなく、表見代理は成立しないだろう。結局、この考え方では、XはYに支払いを求めることができることになる。
これに対して、判例・通説は、銀行等における大量の決済取引の簡易・迅速な遂行を保障するため、新たに権利・義務が設定される場面ほど厳密に考えなくても良い。また、本人になりすました場合と代理人と称した場合では、いずれも受領権限を偽った点で同じであって受領権限を信じて弁済をした債務者を保護する必要性は変わらないと、する。そして、478条の文言等から本人の帰責性が必要とされていないことから、自称代理人への弁済にも478条をそのまま適用して良いとする。この考え方によれば、Zに受領権限がなかったことにつきYに悪意や過失がなければ、Yは、Xの支払い請求を拒むことができる。
(4) XZ間には契約関係は存在しない。Zは、XのYに対する債権を行使することで、故意で違法に侵害して300万円の損害をXに与えた不法行為を犯したものとして、損害賠償責任を負う(709条)。また、Zは、Yの債権を権限なく行使して消滅させYに損失を与えた一方、弁済により受けた利益を保持する法律上の理由がないから、300万円を不当利得として返還するよう求めることもできる(703条)。
(5) 不法行為に基づく損害賠償債権は、期限の定めのない債権であるが、侵害された財産権の代わりとなるものと考えられ、損害発生時から直ちに民事法定利率5%(404条)の遅延利息が付される(412条3項不適用。419条1項)。したがって、この場合には、1年後にZが支払うべき額は、315万円となる。
不当利得返還債権(703条)は、期限の定めのない債権であり、Xの請求時から民事法定利率で遅延損害金が発生する。XがZに返還を請求した時点以降1年後の時点までの経過日数をαとすると、1年後にZが支払うべき額は、300万円×(1+0.05×α/365)
となる。後半はできなくても大きな減点とはしない。
追加修正:Zは悪意の不当利得者なので704条で受領時から利息を支払い、損害の賠償をする債務が発生する。そうすると、不当利得構成でも、Zの悪意は容易に立証できるだろうから、不法行為の場合と同様、元利金は315万円となる。条文上はさらに損害があれば賠償請求ができる。どのようなものがここでの損害に当たるかは、結構難しいので論じなくて良い。
(6) 一般的には、同種の金銭債権をXZがお互いに持ち、双方の債権が弁済期にあれば、いずれの当事者からでも相殺を主張することができ、対当額で双方の債権が消滅した結果、Z→Xの200万円の債権が残ることになる(505条)。
しかし、XのZに対する請求権が不法行為を理由とする損害賠償債権である場合には、被害者の損害の現実的填補の要請が強いことに加え、債権者Zが債権回収を断念することと引き換えに故意に債務者Xの権利を侵害し損害を与える腹いせ的不法行為の誘発を避けるため、加害者Zの側からの相殺はできない(509条)。
Xがもっぱら不当利得だけを理由にZに300万円の返還を請求してきた場合には、Zは相殺を主張できるとする考え方と、その場合でもZの責任が不法行為に基づく損害賠償債務とも構成できることから509条によって相殺ができないとする考え方の双方が成り立つ。
U 有斐閣法律学小辞典の解説があるものは、それを貼り付け、重要キーワードに下線をひいておきます。下線以外の点では、定義・例示が不可欠です。
(1) 履行補助者
「1 意義 債務者が債務の履行のために使用する者。履行補助者には, イ 債務者が自ら履行する際に自己の手足として使用する者(狭義の履行補助者)と, ロ 債務者に代わって債務の全部又は一部を履行する者(履行代行者・履行代用者)とがある。
2 狭義の履行補助者の故意・過失と債務者の責任 履行補助者の行為(故意・過失があった場合)に対する債務者の責任については,運送業や倉庫業のように多数の使用人を使用する企業については,商法上明文で定められている〔商560・577・590・592・617・766〕が,民法上は規定がないためにかつては争いがあったが,判例はこれを肯定し(大判昭和4・3・30民集8・363),今日では学説も一般にこれを支持し,履行補助者に故意・過失がある場合,債務者は選任上・監督上の過失の有無にかかわらず債務不履行につき責任を負うものと解されている。
3 履行代行者の行為と債務者の責任 イ 履行代行者の使用が,明文上〔民104・625(2)・658(1)・1016(1)〕又は特約上,及び債務の性質上許されない場合には,これを使用したとき,既にこの点で義務違反があるから,債務者は,代行者の過失の有無を問わず責任を負うべきものとされる。ロ 履行代行者の使用が明文上,又は債権者の承諾により,許容されている場合には,債務者は履行代行者の選任・監督につき過失のあった場合にのみ責任を負う旨が明文上定められている場合が多い〔民105・658(2)・1016(2)〕。明文のない場合については見解が分かれている。」
(2) 中間最高価格
「損害賠償の対象である財産権の目的物の価格が,損害賠償を生じさせる事実が生じた後判決があるまでの間に騰貴したり下落したりして変動することがあるが,その期間中目的物の価格が最高となったときの価格をいう。例えば,100万円の立木の売買契約がされたが,売主が立木を他に転売し,伐採されてしまったので,買主が損害賠償を請求したところ,転売後立木の価格は150万円に騰貴し,現在120万円に下落しているというときには,150万円が中間最高価格である。この場合に,買主は150万円を基準として賠償額を算定して請求すれば有利となるので,中間最高価格に基づく賠償請求がしばしば提起され,これを認めるかどうかが,学説・判例上問題となった。初期の判例は,中間最高価格による請求を認めていたが,現在の通説・判例(最判昭和37・11・16民集16・11・2280)は,これを民法416条〔2項〕の予見可能性の問題として処理する(⇒相当因果関係)。すなわち,中間最高価格のときに目的物を転売するなどして,その価格による利益を〔確実に〕上げたであろうという事情を,賠償義務者(上例では売主)が予見し又は予見することができた場合に限り,この請求は認められるという態度をとっている」。画期的な判決は、富喜丸事件判決(大連判大15年5月22日民集5巻386頁)である。
(3) 債権者代位権の転用
債権者代位権は一般債権者(無担保債権者)の最後の拠り所となる債務者の責任財産を保全するため、債務者の権利を債権者が代わりに行使することを認める制度であるから、その要件である債権の保全の必要性(423条1項)は、金銭債権では、通常、債務者の責任財産の不足(=無資力)の意味だと解されている。しかし、判例・通説は、金銭債権以外(=特定債権)の保全のためにも債権者代位権の行使を認め、その場合には、債務者の無資力を要しない。たとえば、不動産所有権の転得者は、自己の前主が前々主に対して有する移転登記請求権を代位行使できる。また、不動産賃借人は、賃貸人が所有権に基づき不法占有者に対して有する妨害排除請求権を代位行使できる。抵当権者が抵当権設定者に対する侵害是正請求権を被保全権利として不法占有者に対して妨害排除請求できるというのも、代位請求の例である。さらに、金銭債権の保全であっても、売主の相続人の一部が、移転登記に協力しない相続人を相手取って、買主の移転登記請求権を代位行使する場合には、責任財産そのものの保全ではないから債務者(買主)の無資力を要しないとした。
このように、責任財産ではなく、特定の債権(ないし権利)を保全するために、無資力要件を外して代位請求を認める場合を債権者代位権の転用という。
(4) 保証債務の付従性
「保証債務・・・は,主たる債務・・・が成立しなければ成立せず,他に移転すればこれに随伴し(随伴性),それが消滅すれば同時に消滅するというように,ある権利がその成立・存続・態様・消滅等において主たる権利と運命を共にする性質」を有する。これを保証債務の付従性という。「また,保証債務は主たる債務より重い態様であってはならない〔民448〕。なお,保証人は主たる債務者がもつ抗弁権(時効の抗弁や同時履行の抗弁権など。取消権や解除権については争いがあるが,それが行使されるかどうか不確定の間は履行を拒絶できるとするのが通説)を主張できる」。
(5) 債権譲渡特例法の意義
民法の債権譲渡の方式では、譲渡人から確定日付のある譲渡通知を債務者に行うか、債務者の確定日付のある債権譲渡の承諾がないと、第三者に対抗できない(467条2項)。しかし、リース料債権やクレジット債権等多数の債務者に対する小口の債権を譲渡し流動化するには、この方式は費用と手間がかかるため、コスト倒れに終わり実用的でない。このため、一定事業者の一定種類の債権に限って、公告によって一挙に第三者対抗要件を具備することを認める特債法(特定債権等に係る事業の規制に関する法律)が1992年に制定されたが、適用範囲がきわめて限定されているほか、債務者をインフォメーション・センターとする民法の債権譲渡制度と異なって、公告を知らない債務者に二重弁済の危険を負わせるなどの問題が残った。1998年の債権譲渡特例法は、一般的な制度として、法人の有する指名債権で金銭の支払いを目的とするものについては、電子的な債権譲渡登記ファイルに登記することで第三者対抗要件が備わったものとすると共に、債務者に対する対抗要件を登記事項証明書の交付による通知か債務者の承諾とし、登記だけでは債務者に対抗できないとした。債務者対抗要件と第三者対抗要件の分離である。これによって、債務者は上記の債務者対抗要件が備わらない限り、従前の債権者に弁済すればよく、二重弁済の危険を負わない。特債法の長所を伸ばして一般化し、その問題点を克服しようとした点に大きな意義があるが、債務者が不特定の将来債権は譲渡登記ができないなどの限界もある。