次のTUの両方に答えなさい。解答の順番は問いません。

 T 民法の原則では、契約を結んだ者は、約束通りの内容を実現する義務(債務)を負い、約束違反(債務不履行)をすれば損害賠償などの責任の追及を受ける。しかし、民法は、一方で、例外的にそうした契約の拘束を免れる例外的な場合をもいくつか定めている。そのような場合を、それぞれに具体的な例を示しつつ5つ以上挙げなさい。
 なお、特別法については対象外とする。解答の例として、特別法の場合を挙げてみると次のような感じになる。
 例1 クーリング・オフ権を行使した場合。特定商取引法の指定商品を購入する契約を結んだ者は、法の定めた事項を記載した契約書を受け取った時から原則として8日以内であれば、何の理由もなく、契約の申込みを撤回するか解除することができる。頭を冷やして考え直す機会を消費者に認めていることから、クーリング・オフという。
 例2 事業者を全面的に免責する条項は無効。消費者契約法では、「本駐車場の利用に際してお客様が損害を受けられましても、当社は責任を負いません」というような条項は、当然に無効となり、消費者は損害賠償を請求できる。




 U 次のうち2つを選んで説明しなさい。各説明は、少なくとも5行程度は書いて下さい。3つ以上解答すれば無効として採点しませんので、よく考えて選んで下さい。
(1) 権利能力と行為能力
(2) 法人制度の意義
(3) 無効と取消の共通点と相違点
(4) 時効の中断と停止
(5) 信義誠実の原則(信義則)の意義・機能と適用事例(複数挙げること)

【問題解説】

 以下のTUの採点をベースに、全体に良い印象の答案ばかりなので、少し加点して最終点としました。

T 契約の拘束力を否定する理由としては次のような例から5つ以上を挙げればよい(1個10点満点で、6個以上書けた場合や書き方が良い場合に加点して全部で60点満点)。問題の指示に従って、具体的な事例を書いていないと5点程度、六法持込可なので、根拠条文がない例を除き、根拠条文を書いていないと2点程度減点。根拠条文は書き添えるようにして欲しいですね。

 @意思能力がなかった場合。幼少の子供や泥酔・病気等で自分の行っている行為の法的な意味を理解するだけの精神的能力を欠く者の行為は、根拠となる明文はないものの、責任を問う基礎を欠くので、無効である。
 A行為能力が十分でない場合。未成年者は、親権者等の法定代理人の同意、被後見人は後見人の同意、被保佐人は民法12条所定の行為につき保佐人の同意を得なければ、いずれも単独で法律行為を行うことができない。同意なくして単独で行った法律行為は、本人または法定代理人・保佐人が取り消せる(4条2項、9条、12条4項、16条4項)。
 B表示意思を欠く場合。契約をするつもりでなく、アンケートに署名するつもりで契約書に署名してしまった場合など、効果意思もないが、さらに行為とは言えないとか表示意思を(あるいは表示意識必要説に立って表示意識も)欠いていることを理由に、法律行為は無効である。
 C心裡留保において相手方が効果意思の欠如を知り又は知り得た場合。例えば、実際には贈与する意思がないのに、自分の高価な時計をあげるという意思表示をしても、相手方がそれは冗談であって贈与の意思がないことを知り、または知り得た場合には、民法93条但書によって、そのような意思表示は無効である。
 D通謀虚偽表示の場合。契約の両当事者が、実際には契約通りの効果を生じさせる意思がないのに相通じて契約の外形だけを作った場合、例えば、債権者の追及を免れるために売買契約を仮装して移転登記を行った場合、当事者間では、そのような効果意思が欠けている外形は無効である。上の例では、仮装の売主は、仮装の買主に移転登記の抹消や目的物の返還を請求できる(94条1項)。
 E要素の錯誤の場合。例えば、自己所有の自動車を100万円で売ろうとして、誤って10万円で売ると意思表示をしてしまった場合、価格が10分の1では通常人なら売らないと思われるため法律行為の要素に錯誤があり、表意者に重過失がなければ、誤った表示に対応する効果意思を欠いているとして、売買契約の拘束力を否定することができる(95条)。
 F詐欺にあった場合。例えば、まったく価値のない物を価値があるように見せかけて売るなど、故意に人を欺いて意思表示をさせた場合、被害者は、欺罔によって適正な意思形成を妨げられたのであるから、その契約を取り消すことができる(96条)。
 G強迫された場合。例えば、寄付しないとひどい目に遭うぞと脅して金銭を巻き上げた場合、被害者は、恐怖により不完全な意思形成を強いられたのであるから、その契約を取り消すことができる(96条)。
 H強行法規違反の場合。それに違反すると私法上の効果が生じない禁止規定を強行規定というが、例えば、上土権のように法律に規定していない新たな物権を作り出す契約は、物権法定主義(175条)に違反して無効である(91条)。
 I公序良俗違反の場合。例えば、不当に高額の違約金を定めて契約からの離脱の自由を制約する契約のように、相手方の無知・無経験に付け込んで、相手方に一方的に非常に不利益な内容の契約を結ばせた場合、被害者である相手方は、直接的に適用される強行規定が存在しなくても、反社会的な契約を無効であると主張できる(90条)。
 J表見代理が成立せず、本人が追認しなかった無権代理の場合。例えば、Aが父Bから委任を受けていないのに、勝手に父の登記済証や印鑑を持ち出して、Bの不動産を売却する契約を結んでも、授権表示も基本権限もないので表見代理(109・110・112条)は成立せず、Bが追認を拒絶すれば、BはAが無権代理人として結んだ契約に拘束されない(113条1項)。
 K契約上の債務が消滅時効にかかった場合。例えば、平成6年6月末に結んだ通常の民事上の契約に基づいて負う100万円の代金債務については、その債権の履行を請求できるときから時効中断がないまま10年を経過した平成16年7月以降は、消滅時効を援用して、支払義務を免れることができる。

U 1問20点満点。書いて欲しいポイントは次のとおりで、記述の仕方は、教科書(エッセンシャル民法1)の該当ページの説明を参考にして欲しい。書きぶりに応じておおむね10点から2点きざみくらいで採点しました。
 (1) E46-47頁、54頁以下。
  権利能力:権利を得、義務を負担する資格。外国人を除き自然人にはすべて備わる。法人も権利能力が認められる。胎児の問題を書き加えても良い。
行為能力:単独で法律行為を行う能力。成人(満20歳以上)で画一的に備わる(婚姻による成年擬制の例外を書いても良い)。完全な行為能力を欠く者(未成年者・被後見人・被保佐人・被補助人)の類型を挙げ、彼らが法定代理人や同意権を有する保佐人・補助人の同意を得ずに行った行為は、日常生活に関する軽微な行為以外は取消可能(未成年者のお小遣い条項、営業許可の場合の例外も付け加えて良い)。
 (2) E72-74頁
   法律関係の単純化(共有の場合や組合の場合と対比するとわかりやすい)
 団体財産の独自性の確保(団体財産と構成員の個人財産の分別、物的有限責任)
 (3) E147頁表8-2、147-149頁
 最初から効力がないか、取消権行使まで暫定的に有効か。取り消されれば遡及効があるので、両者とも最初から効力がなかったことになる点で共通。
 主張権者に限定があるかないか。もっとも取消的無効もあり、両者は近接。
 無効は追認できないが、取消可能な行為を追認すると最初から確定有効。
 無効は主張の期間制限がないが、取消権行使は126条の時効・除斥期間の制限有り。
 (4) E199-201頁
中断:時効期間の算定が最初に戻り、ゼロから再度時効が進行する。
中断事由として、147条各号の請求・差押え等・承認があり、裁判外の請求(催告)による中断では、6ヶ月以内に裁判上の請求や差押え等を行わないと中断効が失われる。
停止:時効完成間際の一定期間に時効中断の措置を採れない場合に、時効の完成を延期するもの。進行している時効期間はゼロには戻らない。条文に沿って具体例を挙げればなお良い。
 (5) E40-41頁(とくにコラム21)
規範具体化機能−履行補助者の故意過失は本人の帰責事由と同視される。
規範補充機能−契約締結上の過失責任や安全配慮義務の基礎づけ。
規範修正機能−消滅時効完成後の自認行為者には時効の援用を認めない。
新規範創設機能−履行請求権の縮減、背信的悪意者排除法理・信頼関係破壊の法理など。