2004年度経済学部民法第1部
問題と解説

 次のTUの両方の問題に答えなさい。解答の順番は問いません。

 T Yは、経済学の勉強のために10年前に当時の経済学部学生有志が結成した「現代経済学研究会」で、現在、経済学部学生10名とOBの院生4名が会員である。会則には、会員資格(本学経済学部生・院生、及び特に総会で承認された者)、会員の入会金1000円と年会費3600円の支払義務、年1回の総会による任期1年の幹事委員4名と会計監査委員1名の選出と活動計画・会計報告、幹事の互選による会長1名と会計担当1名の選出、幹事会による具体的活動企画立案と入退会承認、会則変更手続などを定めている。Yの主な活動は月平均2回程度の月例研究会と懇親会・調査研究旅行などである。会費とOBや教員からの寄付金を合計して、Yには、常時使用可能な約200万円の活動資金があり、20万円までの費用がかかる活動は幹事会の全員一致で、それ以上は総会で決めることになっていた。
(1) Yに法人格が認められると、例えば、Yが月例研究会で使用するため20万円相当のノートパソコンを分割払いでXから買う場合、Yの会員(a〜nの14名)や契約相手Xには、どのようなメリットがあるか。税金の問題には触れなくてよい。
(2) Yは民法によって法人格を取得することが可能か。可能であればどういう手続を採ればよいのか、不可能であればなぜ不可能なのかを併せて説明しなさい。
(3) 仮にYが「経済学の諸問題の共同研究による会員の能力の向上と相互の親睦」を目的に法人格を取得できたとする。幹事委員a〜dのうち会長aと会計担当b及びcが、参議院選挙にo党から出馬する会のOBを応援するため、応援活動への参加や10万円の寄付を幹事会で決めて会員に提案し、10名の会員の賛成を得たとき、反対する幹事dや会員eは、民法上、どういう争い方をすればよいか。
(4) 仮にYが法人格を取得できたとして、幹事a〜dが理事となった。Yが購入するノートパソコンの機種選定で会長aと対立したdが、会計担当bと相談して、XからN社製のパソコンを購入する契約を結んだ。この件が総会で問題となり、その後bdは幹事を更迭され、efが新たな幹事に就任した。Yは、Xに対して、パソコン購入契約による分割払い代金の支払いを拒絶することができるか。
(5) 仮にYが法人格を取得できなかったり、法人格を取得しないことにした場合、Yに対して活動資金5万円を貸したZは、会長aや会計担当b個人の支払責任を追及できるか。

 U 次のうち2つを選んで説明しなさい。各説明は少なくとも5行以上は書いて下さい。3つ以上解答すれば無効として採点しませんので、よく考えて選ぶようにして下さい。
(1) パンデクテン体系の意義と功罪(長所と短所)
(2) 未成年以外の制限行為能力者の類型とそれぞれの違い
(3) 任意法規(任意規定)の意義と機能
(4) 錯誤無効と詐欺取消の意義と相互関係
(5) 代理権の濫用

問題解説

T (1) 法人格がなく、もし単純な共有関係になれば、パソコンは会員14名の共有となり、分割請求ができることになる。また、残代金は、(不可分債務として全員が全額の債務を負うか ── この点は債権総論の問題なので触れなくてよい)分割債務として相手方Xは、14分の1ずつしかa〜nに支払を請求できない。a〜nが組合関係であるとすると、分割請求はできないものの、持分の払戻しができることになる。また、Xは、Y組合に全額の請求を求めるか、各組合員a〜nに原則として14分の1ずつ請求できる。
 いずれにしても、Xとの関係は、Yではなく、a〜nの各人との間に生じ、複雑な関係となる。また、各人が個人責任を負い、各人の持分に応じてYの財産も各人の債務の引き当てとなるなど、Yには団体として構成員から独立した財産が持てない。法人格があれば、法律関係は、XY間の単純ですっきりしたものとなる。各人には持分やそれを前提とする分割請求権は生じないし、Yの財産と構成員a〜nの財産とが分離されるので、Yには団体として独立した財産が確保できる。構成員はYの債務につき個人責任を負わないのが原則となる。取引相手方Xにとっても、Yの資力に注意して取引すれば、単純な法律関係が生じるし、構成員a〜nの個人的な債務によってYの財産が減少することがないので、安心できる。
 (2) Yは公益を目的とするわけでもなく、営利を目的とするものでもない。民法は、非公益かつ非営利目的の法人の設立を認めていない。したがって、このような中間法人は、民法の規定によっては法人となれず、中間法人法という特別法によって設立するしかない。
 (3) 特別法の中間法人法によって設立した法人であっても、特別な規定がない限り、民法の規定が適用される。そこで、deらは、このような選挙応援が、法人の目的の範囲外の行為で無効であるとして争うことが考えられる(43条)。営利法人については、目的による制限は、実質的にほとんどなされておらず、政治資金寄付も目的の範囲内だとする最高裁の大法廷判決がある。一方、中間法人や公益法人については、かなり厳しい判断がなされている(農協や労金等の員外貸付、司法書士会の政治資金寄付)。本件Yが、強制加入団体ではないこと、寄付額が幹事会での判断に一任されている範囲であることからすると、目的範囲内で有効とも考えられるが、団体構成員の思想信条の自由・政治参加の自由という基本的人権との牴触を理由に、目的の範囲外で無効とする判断も十分ありうる。適切な理由を書いてもらえば、結論はどちらでも同じ点とする。
 (4) 幹事は、法人の理事と考えられ、各人がYを代表する権限を有する(53条)。定款等や総会等で理事の代理権に制限を加えても、善意の第三者には対抗できない(54条)。したがって、Xがそのような制限を知らない場合には、dの権限が制限されていたことや、幹事会での決定と異なることを理由に、YはXとの売買契約に拘束されないと主張することはできず、代金支払いの拒絶もできない。Xが悪意であれば、Yは売買契約に拘束されず支払いを拒絶することができる(もちろん、Yがd等を通じてパソコンの引渡しを受けていれば返還しなければならない)。
 (5) Yは、組織の整備状況や独自財産の存在からみて、いわゆる権利能力なき社団に当たると考えられる。判例によれば、権利能力なき社団の債務については、構成員は代表者も含め、個人的な責任を負わない(もっとも、中間法人法ができるまでの判例なので、無限責任中間法人に相当する権利能力なき社団では、個人責任が肯定される可能性もあるが、ここまで書かなくても良いものとする)。

U 書いて欲しいポイントは次のとおり。教科書(エッセンシャル民法1)の該当ページの説明も参考にして欲しい。
 (1) E10-13頁(パンデクテン体系という言葉は教科書には出てきませんが講義で説明しました)
 ローマ法大全の学説彙纂の体系化にならって、総則・物権・債権・親族・相続という構成を採るシステム。総則で共通項目をまとめて規律するため、繰り返しの無駄が少なく、整理されて見通しの良い体系である反面、一つの生活事実を規律する複数の規定が民法典の各所に分散的に置かれることから、初学者にとっては、適用すべき規定を探し出すことが難しい。
 (2) E59-65頁
 判断能力を欠く程度に応じて、被後見人(事理弁識能力を欠く常態にある者。7条以下)、被保佐人(事理弁識能力が著しく不十分な者。11条以下)、被補助人(事理弁識能力が不十分な者。14条以下)に別れる。被後見人は、日常の些細な行為を除いて、行為能力がなく、法定代理人である後見人が代わりに行為する。被後見人の行為は、取り消しうる(9条)。被保佐人は、12条1項所定の重要な行為(追加が可能)についてのみ、保佐人の同意を得ないと単独では行えず、この同意を得ないで行った被保佐人の行為は取り消せる(12条4項)。被補助人は、補助開始の審判の際に定められた12条1項所定の行為の一部についてのみ、補助人の同意がないと単独ではできない(16条1項)。同意のない行為は取り消せる(16条4項)。保佐人・補助人には、審判によらないと当然には代理権はない(876条の4、9)。
 (3) E110、127、134頁
 任意規定は、当事者の合理的意思を推定して定めた標準的規律であり、当事者は合意によって任意規定とは異なる定めを置くことができる。その意味で、任意規定は、当事者が黙示的にも定めていない場合に規律を補充するものであり、逆に言えば、標準的な規律については、当事者は、交渉によって細目を定める手間を省くことができる。(ここから先はなくても良いが、書ければ加点する)もっとも、消費者契約や約款においては、任意規定に反して当事者の一方に不合理な不利益を押し付け、信義誠実の原則に反する場合には、その特約条項は無効となる(消費者契約法10条)。これを任意規定の半強行規定化と呼ぶ。
 (4) E116-120、121-122、143-144頁(二重効は教科書にはないが講義で触れた)
 伝統的な定義では、錯誤とは、法律行為の要素につき、表示から推断される効果意思が実際には欠けていて、そのことを表意者が意識していない場合をいい、表意者に重過失がなければ、法律行為は無効である(95条)。詐欺とは、欺罔によって相手方を錯誤に陥らせ、意思表示を行わせるもので、被害者は、その意思表示を取り消すことができる(96条)。詐欺による錯誤は、法律行為の要素に関係しなくても良い点で広い。詐欺によって法律行為の要素に錯誤を生じた場合、どちらも主張できるのかについては、争いがある。古くは、無効な意思表示は取り消す余地がないとして錯誤を優先する考え方もあったが、現在の判例・通説は、それぞれの要件・効果が異なることから、当事者はいずれの主張をも選択できると解している。
 (5) E167-168頁
 代理人が自己又は第三者の利益を図るために権限内の行為を行う場合を代理権濫用という。この場合、判例は、本人のためにする旨の顕名表示と当該代理行為の経済的効果を自己又は第三者に帰属させる意図との関係が心裡留保に類似する構造を持つとして、相手方が代理人の意図を知り又は知りうべき場合には、93条但書を類推適用して本人には効果帰属しない、とする。これに対して、学説では、代理人の内心の事情につき相手方が調査義務を負うのは妥当でなく、代理行為はいちおう有効だが、悪意もしくは善意でも重過失のある相手方に対しては、本人は、信義則違反もしくは権利濫用(1条2・3項)により、効果帰属を否定できる、とする見解が有力である。