次のT〜Vにすべて答えなさい。なお、U・Vの答案は、Tを6問以上正解した場合にのみ採点対象とし、それ以下の者は、正解数×10点(0〜50点)を成績評価とします。
 また、2回生は、60点台でも良いという意思表示をしない限り、70点未満の者は55点を付けます。逆に、3回生は、60点台なら不合格でよいという意思表示をしない限り、60点台も付けます。解答とこの趣旨以外の記載は余事記載として無効としますので注意。

T 次の@〜Iにあてはまる言葉をきちんと漢字を使って書きなさい(20点)。同じ番号には同じ言葉が入る。
 (1) 胎児には原則として( @ )がないが、例外的に胎児のときから( @ )を認める規定がある。例えば、内縁の夫婦間の胎児につき、父親は母親の同意を得て、認知することができる。認知後、胎児の誕生前に父が不法行為によって死亡した場合、胎児は加害者に対して独自の損害賠償請求権を取得するが、母親が胎児を代理して加害者との間で和解契約を結ぶことを認めない判例・通説は、胎児は生きて生まれることを( A )として( @ )を取得し、死産であれば最初から( @ )がなかったものと扱う。
 (2) 法律行為のうち、一方的な意思表示で法律関係の変動を生じるものを( B )と言い、解除権や取消権などの形成権が( B )の例である。
 (3) 契約の内容は、文理解釈・論理解釈でも明らかにならなければ、当事者の意図したところに沿って欠缺を埋める( C )によって定まる。当事者の意図がそれでも明確でない場合には、慣習法、それも存在しなければ( D )によって規律(補充)される。
 (4) 契約の内容が、これに反した場合に無効となる規定のことを、強行規定という。伝統的な公法・私法二分論によれば、行政的な( E )に反したとしても、契約は、私法上、当然に無効であるわけではない。
 (5) 民法1条や90条のように、具体的な要件・効果を定めておらず、規範内容を裁判官による形成に委ねている規定を、( F )または白地規定という。
 (6) 契約が公序良俗違反を理由に無効であるのは、契約内容自体が反社会性を有する場合に限られず、例えば、密輸代金に充てる目的であることを知って金銭を貸し付ける契約のように、その契約によって達成しようとした目的が不法で、そのことを契約当事者が知っていた場合も含まれる。このような場合を、( G )と呼んでいる。
 (7) 代理人が自己又は第三者の利益を図るために権限内の行為を行う場合を( H )という。この場合、判例は、本人のためにする旨の顕名表示と当該代理行為の経済的効果を自己又は第三者に帰属させる意図との関係が( I )に類似する構造を持つとして、相手方が代理人の意図を知り又は知りうべき場合には、本人には効果帰属しない、とする。
U AB夫婦間には子供がなかったため、Aは愛人Cとの間に生まれた子供D(21歳)を、B及びCの同意を得て、AB間の子供として嫡出子出生届を出していた。その2年後、BがE(19歳)を出産しAが同様に出生届を出した(子供の年齢は現在のもの。40点)。
 (1) Aは現在の時点でEを自分の子供でないと主張できるか。理由をつけて説明せよ。
 (2) Bは現在の時点でDを自分の子供でないと主張できるか。理由をつけて説明せよ。
 (3) 仮にEが実際にAの子供であり、Bがすでに死亡している場合、Aは、EがBから相続した不動産に抵当権を設定して、Dから事業資金の借り入れを行う契約を行いたい。どうすればよいか。
 (4) Aは商才のあるEを商品を購入する代理人として使いたいが、このことが可能である理由を説明せよ。


V XはYから、唐代の著名な陶芸家の銘の入った古美術品甲を300万円で購入したが、購入の2年後に、甲は清代の模造品で30万円の価値しかないことが判明した(40点)。
 (1) Xは錯誤による売買契約の無効を主張して代金300万円を取り戻すことができるか。ただし、Yは美術品については素人で、甲が清代の模造品であることは知らなかったものとする。少なくとも、判例と通説の異なる考え方によれば、それぞれどういう場合にこの主張が認められるかを書きなさい。なおYの瑕疵担保責任については触れなくてよい。
 (2) 仮にYが美術商で模造品であることを十分承知していた場合、Xは、模造品であることに気づいた後6年を経た時点で、売買代金300万円の返還を求めることができるか。

【解答例と解説】

 V(2)を除けば、いずれも基本的な理解を問う問題である。

T  @権利能力、A停止条件(条件では不可)、B単独行為、C補充的契約解釈、
D任意規定(任意法規も可)、E取締規定(取締法規も可)、F一般条項、
G動機の不法、H代理権濫用、I心裡留保(漢字の間違いは不可)

U(1) Eに772条の嫡出推定が及べば、Aがそれを争えるのは嫡出否認の訴え(775条)によって争うほかなく、777条の1年の期間が過ぎているので、もはや争うことはできない。一方、長期の不在・性的不能等の理由により、Eに772条の嫡出の推定が及ばなければ、Aは期間制限に服することなく、親子関係不存在確認請求訴訟により、Eとの父子関係を争うことができる。
 (2) Bは自らDを出産しているわけではないので、Dが自然的血縁関係に反して嫡出子出生届により、Bとの母子関係が生じることはない。また、このようないわゆる藁のうえからの養子については、判例は、無効行為の転換の理論によって、養子縁組としての効力を認めることも否定しているので、養子関係としてもBD間には親子関係は生じない。
 (3) Dはすでに成人しているので、AD間で事業資金の消費貸借契約を結ぶことには、何の問題もない。代理にはならないので、Eの場合のような利益相反にはならない。これに対し、Eを代理してDのための抵当権設定契約は、自己契約や双方代理には当たらないものの、自己の利益とEの利益が相反するので、826条により特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、選任された特別代理人がEの利益を配慮して決断し、Eを代理する特別代理人とDとの間で抵当権設定契約を結ぶという方式を採らなければならない。
 (4) 直接的・形式的には、民法102条があるからといえば足りるが、その実質的な理由は、代理の法的効果は本人にのみ帰属するのみで、代理人は権利義務を負うものではないうえ、制限行為能力者は無権代理の責任をも負わない(117条2項但書)。したがって、完全な行為能力がない未成年者であっても、その保護を考慮する必要がない。一方、未成年者であっても、本人がその能力を評価して、自らの判断で代理権を委ねているのであるから、その後に代理人の行為能力が欠けているという主張を認めるべきではなく、確定的に有効な代理として扱うのが妥当である。
 なお、問題案には、当初、(4)の場合に、Eが顕名せずに取引した場合どうなるかを問う(5)も用意していたが、これはあまり議論のない応用問題で、問題数のうえからも負担加重となることを考慮して削除した。一度考えてみて欲しい。

V(1) 判例は、特定物の性質は売買契約の動機であって、その点に関する錯誤は、原則として法律行為の要素の錯誤にはならないが、例外的に、動機が表示され、法律行為の内容になっている場合には、その錯誤を理由に無効が主張できるとする。300万円での甲の売買は、清代の模造品の時価との対比からみて、黙示的に時価300万円前後の本物の古美術品を売買する合意があったと解される余地があり、そのように黙示的にであれ、表示されて法律行為の内容となっていれば、Yの認識可能性があったか否かを問題にすることなく、錯誤無効の主張が認められる。
 これに対して、通説は、動機の錯誤も当然に95条の錯誤に含まれるとしつつ、表意者(本問ではX)が錯誤に陥っていたこと、あるいは、甲が唐代の著名な陶芸家の作であることが表意者にとって重要であったことについて、相手方(本問ではY)に認識可能性が存在する限り、錯誤無効の主張を許す。
 いずれの立場に立っても、法律行為の要素に錯誤が存在すること(客観的重要性と因果関係。95条本文)、錯誤に陥ったことにつき表意者Xに重大な過失がないこと(同条但書)が、必要である。前者は表意者、後者は相手方が立証責任を負う。
 (2) Yが専門家であり、しかも模造品であることを十分承知していたのであれば、相手方Xの誤解を知った時点で、注意を与える義務が生じる。そのような義務に違反して沈黙していたことは、場合によって詐欺の故意と違法性を充たす。詐欺による取消しは、詐欺を知って追認できるときから5年間の期間制限にかかるが(126条)、判例のように、裁判外ででも期間内に取消しの意思表示を行えば、不当利得返還請求権が発生し、この債権は、取消権とは別個に一般の消滅時効にかかるとすれば、Xが5年以内に詐欺に基づく取消しの意思表示をしているか否かによって結論は異なる。そのような意思表示をしていれば、詐欺を理由にしても代金300万円の返還を請求できる。していなければ、詐欺を理由にする返還請求はできず、錯誤無効が許されるか否かという(1)の問題となる。
 判例・多数説のように、詐欺取消しと錯誤無効の主張が選択的に可能であり、相互に無関係であるとすれば、詐欺取消しが不可能でも、期間制限のない錯誤無効は主張できることになる。これに対し、錯誤無効についても、詐欺と同様の期間制限を設けるべきだという考え方からすると、126条の類推適用により5年の期間を経過している本件では錯誤無効の主張も許さないことになろう。もっとも、詐欺の要件を充たすと錯誤にも期間制限がなされるとすると、相手方が悪質な事例の方が保護が短いことになり、妥当ではないと思われる。