次のTUの両方の問題に答えなさい。解答の順番は問いません。
T Aは、実質的にはAの個人企業であるY工務店株式会社の代表取締役である。長年勤務していた店員が店を辞めて、すぐには代わりを補充できなかったので、ここ3か月ほど、大学1回生の息子Zに、得意先を回って売掛金を集金することを任せた。Zは、愛想が良く気が利いていたので、多くの得意先に気に入られて信用を得つつあった。
得意先からある建築資材(以下、甲と呼ぶ)が急騰するという業界内部情報を得たZは、Aに自分の才能と腕を見せようと考えた。そこでZは、Aに相談することなくAの代表取締役の印鑑を持ち出し、自分はAの息子でありYの社員として建材の調達を任されていると述べて、Xという建材メーカーから、Yが通常使用する数年分に当たる量の甲をまとめて500万円で買い入れる契約を結んだ。しかし、その業界内部情報は虚報であった。そして、この間により安くて便利な改良型の新製品が発売されたこともあって、甲の価格はむしろ相当値下がりを続けており、Yにとっては無用の長物となってしまいそうである。
(1) XはYに甲の引渡しと引き換えに500万円の支払を求めることができるか。
(2) XはAに500万円の支払を求めることができるか。
(3) XはZに何らかの責任を問うことができるか。
U 次のうち2つを選んで説明しなさい。各説明は少なくとも5行以上は書いて下さい。3つ以上解答すれば無効として採点しませんので、よく考えて選ぶようにして下さい。
(1) 利益相反行為
(2) 法律上の親子関係(養子縁組の場合を除く)
(3) 公序良俗違反
(4) 動機の錯誤
(5) 時効の中断
(試験問題には、Tの回答の参考に、代理の部分の条文を付した)
T
(1) 典型的な代理権限の範囲を超えた表見代理の例と動機の錯誤が組み合わさっている。せめてどちらかはある程度書いてほしい。(2)(3)は条文問題なので、(1)がヤマ。
XがYに契約の履行を請求できるには、Zが行った代理行為(自分はAの息子でありYの社員として建材の調達を任されていると述べていたので、Yの名前で行うという顕名があり、代理行為である)の効果が有効に本人Yに帰属する必要がある。しかし、Zは売掛金の集金については代理権を与えられていたものの、建材の調達を行う代理権限はなかったようである。したがって、基本的には、Zの代理行為は無権代理行為でYには効果は帰属しない。Yが追認するか、表見代理の要件を充たせば、例外的に本人Yに効果が帰属するが、問題文からはYが追認を行ったことはうかがえない。
次に、109条の表見代理は、本人YがZに代理権を与える旨の表示をしたことが要件であるが、そのような授権表示の存在も本問題文からはうかがえない。110条の表見代理は、Zに基本代理権が付与され、Zがそれを超えて代理行為を行っているので、成立しうる。Aの行為が正当な代理権限の範囲内にあることを相手方Xが信じ、かつ、信じたことに過失がなかった場合には、110条の表見代理が成立し、XはYに契約の履行を求めることができることになる。
なお、Zが取引を行うきっかけとなったのは、誤った業界内部情報によるものである。そのような判断の基礎の誤りは、動機の錯誤であり、判例・多数説によれば、原則として顧慮されない。動機が表示され法律行為の中に取り込まれた場合は、その例外である。そのような動機が表示されていたとは通常考えられないので、Yが、Zの錯誤を理由に、表見代理によって責任を負うはずの契約の拘束力を否定することは難しい。なお、近時有力説のように、動機の錯誤も錯誤と認め、相手方Xの認識可能性があれば錯誤無効の主張ができると解すれば、YがZの錯誤による無効を主張できる可能性は高くなる。
(2) AはZの親でありYの代表取締役ではあるが、契約当事者ではないから、Zの行った無権代理行為につき、個人として契約責任を負い500万円の支払義務を負うことはない。
(3) Zは未成年者であれば、117条2項により、無権代理人としての責任を負わない。Zが成人であれば、相手方Xが無権代理であったことを知らず、かつ、知らなかった点に過失がない場合に限り、Zは、契約の履行もしくは履行利益の損害賠償責任を負う(最初の解説は不完全でしたので補充しました)。
※(2)(3)につき、さらに不法行為責任を検討することが考えられるが、民法第一部の範囲を超えていることもあり、上記の程度で十分とし、検討していれば加点する。
U 有斐閣法律学小辞典第4版をベースに詳しく解説を書いておく。このうちのポイントをいくつか押さえておけばよい。
(1) 利益相反行為 当事者の間で利益が相反する内容の行為をいい、この場合は、それぞれの利益を守るため、一方が他方を代理したり、1人が双方を代理することは禁止される。例えば、法人の理事が自己の債務について法人を連帯保証人としたり、親権者が自己の債務の代物弁済として子の財産を提供し、後見人が被後見人から財産を譲り受けたりすることは、利益相反行為となる。これら親権者・後見人・保佐人・法人の理事は、利益相反行為について代理権又は同意権をもたず、特別代理人又は臨時保佐人の選任を求めなければならない。禁止に違反して行われた利益相反行為は、無権代理行為となる。
(2) 法律上の親子関係 母と子の関係は分娩という事実で親子関係が決まる(最近では代理母や人工生殖の問題が登場し、そう単純ではなくなっているが)。父母が婚姻関係にある場合には、婚姻成立の日から200日後又は婚姻終了の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、この推定の働く子は、その夫婦の嫡出子(したがって夫と父子関係のある子)と推定される。夫は嫡出否認の訴えによってだけ、この嫡出推定を覆すことができる。これに対して、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、戸籍上は夫婦の子として記載されるが、この嫡出推定を受けず、父子関係不存在確認の訴えによって、嫡出性を否定される。婚姻外の男女間に生まれた子は非嫡出子といい、その父子関係は父の認知をまって発生する。
親は未成年の子に対して親権をもつ結果、子に対する監護教育権・居所指定権・懲戒権などの権利義務及び子の財産の管理権をもつのが原則である。また、親子は互いに扶養義務を負い、互いに相続人となる。★このように親子関係の効果を中心に書いてもよい★
(3) 公序良俗違反 公序良俗とは、国家一般の利益と社会の一般的道徳観念を意味するが、あわせて社会的妥当性を意味するものと解される。公序良俗に反する内容をもつ法律行為及び公序良俗に反する条件をつけた法律行為は無効とされる。無効の範囲に関する規定はないが、判例・学説は一部無効とすることも可能と解している。公序良俗に反する法律行為によって相手方に給付したものは、原則として不法原因給付となり取り戻すことができない。また、公序良俗に反する方法で他人に損害を負わせた者は、不法行為の責任を負う。★ここに具体例を付加すればよりよいが、例示なので省略★
(4) 動機の錯誤 意思表示をするに至った内心上の原因(動機)に錯誤があること。縁由の錯誤ともいう。鉄道敷設予定地と誤信して、そうでない土地を高価で買った場合がその例。この場合には表示上の効果意思に対応する内心的効果意思はあるので、意思の欠缺にはならず、内心の意思の成立過程に瑕疵があるにすぎないから、無効とならないはずである。しかし、通説・判例は、この場合も動機が表示され、又は相手方がこれを知っているときには、錯誤の規定が適用され、意思表示は無効となると解している。このような特別の要件を課さずに、動機の錯誤も一般の錯誤の要件どおりに錯誤の規定を適用することを主張する学説も有力である。
(5) 時効の中断 時効の基礎となる事実状態と相容れない一定の事実(例:所有者から占有者に対する訴えの提起、債権者の債務者に対する訴えの提起)が生じた場合に、既に進行した時効期間が全く効力を失うことを言う。中断事由の終わった時から新たに時効期間が進行を開始する。民法は、取得時効と消滅時効に共通の中断事由として、請求、差押え・仮差押え又は仮処分、承認を定めている。これを法定中断という。請求は、判決又は判決と同一の効力が与えられる事由によって、その効力が確定しなければ、中断の効力が生じない(裁判外の催告では、6か月以内に訴え提起や強制執行などをしなければならない)。時効中断は当事者及びその承継人の間においてのみその効力をもつ。なお、取得時効に特有の中断事由(これを自然中断という)として占有の喪失がある。