【問題】

次のTUの両方に答えなさい。解答の順番は問いません。

 T 大学1回生のAは、四条河原町の角で若い女性Bから声を掛けられた。若者の生活意識アンケート調査に協力してくれとのことであった。Bの柔らかい言葉や態度に好感を抱いたAは、友人との待ち合わせの時間までヒマだったので、アンケートに答えてあげた。
 その後、何度か、Bから電話があり、Aは、喫茶店などでBと会って話をした。そうこうするうちに、AはBに強い好意を抱くようになった。Bは、実家の経済状況が悪くてアルバイトをしていること、アルバイト給与は固定給+歩合給で売上げのノルマが課されていてきついことなどをAに述べて、販売しているC社の商品(甲という)を買ってくれないかと頼んだ。Aは少し迷ったが、好意を抱いているBを助けてあげようと、C社から甲を毎月2万円の20回払いで買う契約書に署名・捺印をし、最初の2万円をBに支払った。商品は1週間以内にC社から届くことになっていた。Aは、その代金分は、アルバイトでもして稼ぐつもりだった。
 Aは、翌日以後、何度もBに連絡を取ろうとしたがだめだったので、ようやく事態に気付き、契約をしたことをくやんだ。C社から甲が届いても、実際にはほとんど役に立ちそうにないし、毎月2万円を20回も支払うのはばかばかしく思えてきた。
 さて、あなたがAのような立場に立ったとしたら、C社に対して、どういう主張ができるかを書きなさい(六法の持込も不可としていますし、専門の試験ではないので、条文の細かい知識はまったく問うていません。基本的な考え方を説明すれば十分です)。


 U 次のうち2つを選んで説明しなさい。各説明は、少なくとも5行程度は書いて下さい。3つ以上解答すれば無効として採点しませんので、よく考えて選んで下さい。
(1) 意思無能力と制限行為能力
(2) 民法94条2項の類推適用
(3) 表見代理
(4) 中間法人
(5) 時効制度とその存在意義

【解答と解説】

 T 受講者自身が経験しそうな事例である。下記のうち、@Bをそれなりに書いて欲しい
 @民法上で主張できそうなのは、Aが未成年者であり、かつ、AがCとの本件契約を法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意なくして結んだのであれば、Aまたはその法定代理人は、その契約(法律行為)を取り消すことができる(小遣いの範囲での契約や許された営業の範囲内の契約は取り消せないが、本件では、Aが営業を許されているとは思えないし、合計40万円の割賦払いの契約は小遣いの範囲内とは考えられない。この点まで触れればプラスアルファだが、触れなくてもよい)。取り消せば、2万円×19回の残りの債務は消滅し、Bを介して支払った2万円もCから返還を求めることができる。
 ABは最初からAの好意を利用して契約を結ばせようと考えていたふしがあるが、積極的にだます意思(欺罔の意思)まであったとはいいにくく、Aは、Bの詐欺を理由にCに対する本件契約締結の意思表示を取り消すことはできそうにない。また、本件契約が公序良俗に反して無効であるというのは、契約内容自体が反社会的ではないし、いわゆる動機の不法も存在しないから、主張できない。本件のような契約の締結を禁じるような強行法規も存在しないから、強行法規違反を理由に無効だというのも無理である(このAは、論じていれば加点するが、結果的に主張できないので、書いていなくてもかまわない)。
 追記:Bと仲良くなりたいとかBを助けてあげたいというのは動機であり、しかも表示されてはいないので、裁判所の考え方では錯誤無効も主張できない。
 B民法以外の消費者関連特別法の適用を考える必要がある。特定商取引法は、本問のように販売員を使って常設店舗・営業所以外の場所で契約の勧誘や締結を行う場合を規制している。本件の事例は、同法の規制するいわゆるキャッチセールスや最近問題になっている恋人商法に当たる。Aは、本件契約につき同法所定の事項を記載した契約書の交付を受けてから、8日以内であれば、契約の申込みを撤回することができるし、すでに契約が成立していると思われる本件のようなケースでも、契約を理由なく解除することができ、いっさい契約上の責任を負わない(クーリング・オフ制度)。契約を取り消した場合と同様の効果が生じるのである(なお、本件は割賦販売でもあるが、クーリング・オフに関しては、特定商取引法の規定が優先する。ただし、そのような細かい知識は問うていないし、割賦販売の規制も受けるという答えは、むしろ良い発想だとして評価する)。
 C消費者契約法はどうかというと、本件では役に立ちそうにない。消費者契約法が認める消費者取消権は、不実告知・重要事項の不告知・断定的判断の提供など、契約締結の判断を左右する情報の不十分な提供があったことか、不退去・準監禁など契約締結を強要した場合に限定されている。そのため、異性間の感情を利用した本件のような契約締結は、きわめて不当ではあるが、消費者取消権を発生させる要件を充たさない。また、本件は契約内容が不当か否か不明であり、消費者公序を定めて広く消費者を救済する消費者契約法10条の適用も無理である(これも、論じていれば加点するが、結果的に主張できないので、書いていなくてもかまわない)。


 U 有斐閣法律学小辞典[第4版]用語辞典を参考に短く解説する。ここまで詳しく書くことを求めているわけではないので安心して欲しい。説明の際に、若干の例を挙げるとわかりやすいし、求められている字数も軽くクリアできるだろう。

 (1) 意思能力と制限行為能力
 意思能力: 私法上の法律関係は、権利義務の主体者が、その意思に基づいてのみ発生・変更させるという原則を基本として構成されている。したがって、法律関係が有効に成立するには、各人が権利をもち義務を負うのに足りるだけの意思をもちうることが論理的な前提となっている。このように、法律関係を発生・変更させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断・予測できる知的能力を意思能力という。意思能力の有無は、問題となっている行為ごとに判断されることになるが、一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者などは意思能力がないとされている。意思能力のない者のした法律行為は無効である。
 制限行為能力:法律行為を単独で有効にすることができる法律上の地位あるいは資格を行為能力という。意思能力の有無は、行為者ごとに個別的・具体的に判断しなければならず、その立証は困難で、無効が認められると、取引相手方に不測の損害を生じるおそれもある。そこで、取引をする能力が劣る者を一定の形式的な基準で画一的に定め、行為当時に具体的に意思能力があったかどうかを問わず、一律に法律行為を取り消すことができるものとして、これらの者を保護することとした。このように単独では完全な法律行為ができない者の能力を、制限行為能力と呼ぶ。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限行為能力者の具体的な例である。

 (2) 民法94条2項類推適用論
 民法94条1項によれば、相手方と通じて真意でないことを知りながらする意思表示は、通謀虚偽表示として無効であるが、2項によると、この無効は善意の第三者に対抗できない。判例・通説は、通謀がない場合にも類推適用して、公信力がないため登記を信頼して取引をした者が不測の損害を受ける問題に対処し、取引の安全を図ってきた。これが、民法94条2項類推適用論である。権利者が故意に他人名義の登記を自ら作出した場合のみならず、他人が作出した虚偽の登記名義を承認した場合にも、類推適用が認められ、さらに、仮登記による虚偽の外観作出を依頼された者が本登記を行って転売するなど、意図した以上に大きな虚偽の外観が出現した場合には、110条の趣旨をもあわせて考慮し、善意・無過失の第三者を保護するに至っている。これに対して、単なる虚偽外観の放置程度では、権利喪失という重い負担を課すだけの帰責性がなく、第三者が善意・無過失であっても、94条2項は類推適用されないとされる。

 (3) 表見代理
 無権代理とされる場合のうち、本人と無権代理人との間に特殊の関係があるために、無権代理人を本当の代理人であると誤信して取引をした第三者(相手方)を保護するため、その無権代理行為を代理権のある行為として取り扱い、本人に対して効力を生じさせる制度をいう。取引の安全を保護する制度として実際上も重要な機能を営んでいる。
 具体的には、代理権授与表示をした場合にその代理権の範囲内で責任を負う授権代理(109条)、代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合の越権代理(110条)、代理権消滅後に代理行為がなされた場合の滅権代理(112条)の3類型がある。いずれの場合も表見代理が成立して本人に責任を負わせるには、本人の側の帰責性と相手方の善意・無過失を要すると考えられている。

 (4) 中間法人
  公益法人でも営利法人でもない法人をいう。民商法上は、法人は、公益を目的とするかあるいは営利を目的とするかいずれかの場合に限って設立できる。協同組合や労働組合のような団体は、そのいずれでもないが、特別法によって法人格が認められている。これに対して、同窓会・同好クラブなどについては従来は特別法もなく、法人格を取得する方法がなかったので、組合又は権利能力なき社団として活動するしかなかった。2001年に成立した中間法人法は、このような社団に、準則主義により広く法人となる道を開いた同法によって設立される中間法人には、社員の有限責任を認める有限責任中間法人と、社員の責任を無限責任とする無限責任中間法人がある。

 (5) 時効制度とその存在意義
 時効制度は、一定の事実状態が継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わないで、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度である。権利取得の効果を認めるのが取得時効、権利消滅の効果を認めるのが消滅時効である。
 時効制度の根拠については多くの議論がある。一般には、長年継続した事実状態を法が尊重してそれをそのまま権利関係と認めることによって社会の法律関係の安定を図ること、長期間の経過で真実の権利関係の立証が困難になるのを救うこと、権利の上に眠る者は保護する必要がないこと、などの理由が挙げられている。もっとも、いずれか1つだけで統一的に説明することはできず、問題ごとに上記の3要素の組合せや重点の置かれ方は異なっている。権利の得喪という実体法上の効果に重点を置くか、証拠上の特別な扱いにより真の権利者を保護することに重点を置くかで、時効制度の理解には、かなりの違いが生じる。