Yは所有している自転車甲を盗まれたが、半年後、駅の駐輪場で甲を見つけ、鍵がかかっていないのを幸いだと思って自宅に持ち帰った。ところが、甲をそこに駐輪していたXは、屈強そうなYが甲を持ち去るのをその場で止める勇気がなかったため、Yを追跡して甲の置かれているYの自宅を確認した。この場合について、次の問に答えなさい。
(1) XがYの自転車を盗んだ者だったとすると、Xは、Yに対して占有回収の訴えを起こして勝訴できないとする学説が有力だが、それはなぜか。
原理的には、すでに確立した平穏な占有秩序を保護するためであれば、盗人が原告であっても、占有回収の訴えはできるはずであり、その旨の判例もある(大判大正13年5月22日民集3巻224頁・百T58事件・講義T86事件)。しかし、原所有者で第二の侵奪者であるYが、盗人で最初の侵奪者であるXに対して占有回収の訴えを起こしうる侵奪から1年以内の間には、Xの新たな占有秩序は未だ確立しておらず、Yによる自転車の奪還は、それが自力救済が例外的に適法視される要件(現行犯的な状況)を充たさなくても、元の占有秩序の回復であると解される。また、仮にXの占有回収の訴えを認めても、Yもまた占有回収の訴えもしくは所有権に基づく返還請求ができるから、両方が認容される結果となり、訴訟経済上適切でない。よって、Xの占有回収の訴えはできない、と考えられている。
(2) Yが甲を盗まれたのが1年半前であったとする。この場合には、(1)と異なり、Xの占有回収の訴えが認められそうであるが、その場合に、Yは、自分が所有者であるということを主張・立証することを、Xの請求に対する抗弁とすることができるか。
202条2項を適用する判例・通説。占有訴権は仮の保護であり、本権の存在は抗弁にならない。
(3) Yが所有権に基づく返還請求の反訴を提起することはできるか。できるとすると請求の趣旨はどういうものになるか。
反訴の提起は適法であるとするのが最判昭和40年3月4日民集19巻2号197頁(百T69事件・講義T87事件)・通説。なぜなら反訴は、本訴請求とは独立した訴訟なので202条2項には牴触しない。また、反訴を禁じても占有の訴えが迅速に審理されるという結論になることは期待できず、むしろ、反訴を認める方が紛争の一回的解決に資する。反訴を認める場合、Yの請求の趣旨は、「Xが甲の占有を回復したときは甲をYに引き渡せ」というものになろう。
Xは、代金を36回の分割で毎月払うという約定で、Aにノート・パソコン甲を販売して引き渡した。その契約では、Aが代金を完済するまでは甲の所有権はXにあり、Aが甲を転売したり借金の担保に使うことは禁じられていた。ところが、3回ほど割賦代金を支払った後、Aは甲を転売して行方不明になった。その数か月後、Xの修理センターにY1が甲の修理を依頼したことから、Xは現在甲を使っているのがY1であることを知った。XがY1に事情を尋ねたところ、甲はY1の父Y2がその知人Aから買ったものであり、それを使ってY2の仕事を手伝う代わりにそれ以外の時間にはY1が自由に使用してよいとしてY2から貸与されているという。
Xは、Y1にAの不法処分の事実を説明し、後日、甲の返還を求めるかもしれない旨告げて、修理代金3万円の支払いと引き換えに修理済の甲をY1にいったん返還した。
この状況の下で、次の各問いに答えなさい。
(1) Xが甲の返還を求める相手方とするべきなのはだれか。
Y1が独立した占有を持たずY2の占有機関(手足。占有補助者とも言う)にすぎない場合には、もっぱらY2のみが相手方となるが、Y1が独立した直接占有者で、Y2が間接占有者である場合には、いずれを相手方として訴えてもよいし、両方を相手方としてもよい。本件事案は微妙である。Y1が未成年者であることはY2のみが独立の占有者であるという認定に傾くが、一方で、Y1が成人で独自の使用利益を有し、自分の費用負担で修理や改良を施しているとすると、Y1こそが直接占有者であるということになる。この設例に現れている事実だけからでは断言はしかねるが、以下はいずれの考え方に立ってもよいように設問を作ってある。
(2) Aが甲を違法に処分したことをY2が薄々気づいていた一方、Y1がそれを知らず、また、知らなかったことにつき過失もない場合、XはYらから((1)の答えによって影響を受けないようにあえて曖昧に表現している。以下同じ)甲の返還を請求することができるか。
XA間の契約における所有権留保の特約によって、代金完済前のAには所有権はなく、Xが甲の所有権者であった。Y2が、Aが甲を違法に処分したことを薄々気づいていたということは、Aに処分権限がないことを知っていたか、知らなかったとしてもそのことに過失がある可能性が高い。そうすると、Y2は192条の即時取得の要件を充たさないため、甲の所有権を取得できない。一方、Y1が占有補助者にすぎなければ、その独自の保護を考える必要はない。Y1が独立した直接占有者であると考える場合、Y1は、192条の善意・無過失の要件は充たすものの、(文言からは明確でないが)同条は、物権(現実には、所有権か質権しかありえない)を無権利者から取得する場合の規定であり、債権契約上の権利である賃借権や使用借権その他の債権的利用権を同条に基づいて取得することはできない、と考えられている(判例・通説)。したがって、甲の所有権を取得できないY2はもとより、Y2との関係で占有を正当化できる権利があるにすぎないY1も、所有権に基づくXの返還請求を拒めない。
(3) XがYらに所有権に基づく返還請求を行うには、自己の所有権と、Yらの占有のほか、Yらの占有に権原がないことを主張・立証しなければならないか。
否。判例及び要件事実論の通説は、被告にあらゆる占有権原がないことの主張・立証責任を、原告に課すのは過酷であり、逆に被告が自らに占有権原(所有権その他占有を対世的に正当化する事由)があることを主張・立証する責任を負う、としている。Yらの所有の意思や善意・無過失・平穏・公然は186条・188条で推定されるが、XがY1の他主占有(Y1が独立した占有者である場合)やY2の悪意または過失を主張・立証できれば、推定は覆る。
(4) XはYらに対して、使用開始から返還までにYらが受けた使用利益相当額の返還を求めることができるか。Yらがそもそも甲は自分たちの所有物で返す必要がないから、もとより使用利益も返還を要しない、と主張しているとすればどうか。
物を使用したことにより受ける使用利益は、その物の所有者や使用権者に帰属するべきものであるが、有体物ではないから、所有権に基づく返還請求はできず、703条に基づく不当利得返還請求か、709条に基づく損害賠償請求の形を採らざるをえない。甲を使ってYらが得た利益は、Yらが善意である点、甲が滅失・毀損していない点から、損害賠償として請求するのは困難である。そこで、不当利得返還請求が問題になるが、Yら占有者が、みずからの占有権原について善意であれば果実収取権があることとの均衡上、、原則として、使用利益は返還を要しない(189条1項類推適用により、果実や使用利益の収取が正当化され、法律上の原因があることになって不当利得返還請求権は成立しない。189条が不当利得法の特則であるというのはそういう意味である)。もっとも、所有物返還請求の訴えで敗訴したときは、訴え提起の時から悪意の占有者だったものとみなされるから(同条2項)、Yらは、訴え提起時点以後の使用利益相当額を不当利得として返還しなければならない。
(5) XのYらに対する甲の返還請求が認められる場合に、修理が必要となった甲の故障について、Yらに故意も過失もないとすると、Yらは修理代金が償還されるまで、甲を返還しないとXに主張することができるか。
甲の修理費は、物の保存のために支出した費用(必要費)と解され、本来は所有者が負担すべきものとして償還を請求できるのが原則である(196条1項本文)。したがって、修理費3万円を負担したYらはXにその償還を請求でき、しかも、この必要費償還請求権は、物に関して生じた債権なので、Yらには留置権が発生する(295条)。Yらは、修理費の償還を受けるまでは、甲を返還しなくてよい。
ただし、(4)でYらが甲の使用利益を返還しないでよい場合には、使用利益返還と必要費償還の簡易な清算を行い、通常の必要費の範囲では占有者であるYらが負担すべきこととなるため(196条1項ただし書)、必要費償還請求権はYらに発生せず、留置権も成り立たない。修理費用が通常の必要費を超える大きなものであれば、この例外は適用されず、差額につき償還請求権が発生してYらには留置権も認められる。この間にYらが得た使用利益が3万円をかなり下回る程度のものと評価されるなら、Yらは差額の必要費償還請求権を取得し、それが弁済されるまではパソコン甲の返還を拒むことができよう。
(6) Y1がY2の承諾を得て甲に当時3万円の専用メモリーボード(現在は2万5000円に値下がりしている)を増設していた場合、Yらはメモリーボードの代金3万円が償還されるまで、甲を返還しないとXに主張することができるか。
専用のメモリーボードは、汎用性を欠いており、それを甲から取り外してもそれだけでは価値がない(このあたりはパソコンおたくでないとわからないかもしれないね)。そこでYらは、メモリーボードは甲と一体化したものとして、収去を主張せず、甲の改良のために支出した有益費として償還請求を行うことになろう。この場合、Xは、支出された金額3万円と、返還時に存在する甲の増価額の低い方を選択することができる(196条2項)。増価額は、メモリーボードの時価相当額25,000円程度と考えられ、Xはこちらを選択するだろう。有益費も物に関して生じた債権なので、Yらは、25,000円の償還がなされるまで目的物甲の返還を拒むことができる。ただし、Y1が占有補助者にすぎず、償還権利者がY2であり、かつ、Y2が悪意であれば、裁判所は、Xの請求によって償還に相当の期限を許与することができる(Y1は善意のようであるからこの手は使えない)。その場合には、被担保債権の即時の履行請求ができない以上、留置権は成立せず(295条1項ただし書)、Y2は甲を直ちに返還しなければならない。