追加試験問題については、比較的基本的なことを聞いたので、解説は省略し、7人の受験生の答案に対する簡単な総括的講評でこれに代える。
2005/09/22
以下のXとYの言い分を読んで下記の問いに答えなさい。
当社は食器類を製造・販売する株式会社です。陶磁器を中心に卸売りを行っているA社とは長年のつきあいがあり、Aからの注文に応じて商品を納品し、その代金を1か月分ずつまとめて、3か月後の月末を支払日とする手形で支払ってもらってきました。増減はありますが、1月まとめて300万円を少し超えるくらいの取引量です。ところが2年前頃からAは、業績が不振になって、一度手形の不渡りを出して倒産しかけたことがありました。その時は、Aは何とか倒産せずに持ち直したのですが、3か月分約1,000万円前後も売り掛けを続けるのは危ないと思い、平成16年4月の納入分からは、納品の2か月後の現金払いに変え、さらにAには担保を設定してもらっています。Aは、大小様々な小売店に商品を販売していますが、取引高が1か月50万円を超える比較的大口の取引先は6社です。そこで当社は、B社ほか5社に対するAの売掛代金債権を、平成21年3月末までの5年分、すべて譲渡してもらいました。債権譲渡の通知は、当社の顧問弁護士に指示し、Aの名前で内容証明郵便を作成・送付させました。平成16年4月6日前後には6社すべてに到着しています。
最初は、当社の納入した商品について所有権留保特約も考えてはみましたが、モノが転売を予定されている商品で、しかも単価が安い食器類ですから、Aが代金を支払えないからといって、Aの転売先の多数の小売店から少しずつ当社の商品を取り戻すというのは現実的ではありません。まして、消費者にまで転売されていればどうしようもありません。そこで、大口の転売先に対する売掛代金債権を押さえようと思ったのです。もちろん、Aが健全な財政状態にある間は、債権譲渡を受けたと言っても、当社が取立てをするわけではありません。Aが当社に対する代金債務の支払を怠ったり、差押えや倒産手続の申立てを受けた場合には、担保の実行通知を送って当社が取立てをすることになりますが、そうなる以前は、Aが売掛代金債権の弁済を受け、経営の回転資金を得ることができるように、当社からAに取立てを委任しておりました。
平成17年9月15日に、Aは銀行から取引停止処分を受けて、事実上倒産してしまいました。公式の倒産手続はまだ申し立てられていませんし、再建のめどは暗いと思います。Aに対する当社の売掛代金債権は総額約600万円です。Aの事実上の倒産を知った当社は、同日午後4時頃、ただちに、先のBほか5社宛にファックスで、Aへの取立委任を解除したので、以後Aとの売買契約から生じた代金債務は、弁済期が到来したものから順次、債権譲渡を受けている当社に支払ってくれるように依頼しました。
これに対して、Bらは、「AのBらに対する債権について、Yの申立てた差押命令が来たので払えない。弁済期が来れば供託するので、Yと話し合うなり争うなりしてくれ」、と回答してきました。
当社の債権譲渡は第三者対抗要件も備えていますから、Yより優先するはずです。また、仮に当社の債権譲渡について第三者対抗要件が欠けているとしても、Yは、当社がすでに債権譲渡を受けていることを十分知りながら差押えの申立てをしたのですから、当社に対して優先を主張できる資格がありません。
当社は金融業を営んでいます。平成17年3月10日に、Aに対して、利息年14%、遅延損害金年20%、弁済期を9月11日として、金800万円を、強制執行認諾文言付の公正証書を作成して貸し付けました。Aの代表取締役社長個人に連帯保証をさせています。この時点では、Aの財政状態はそれほどひどくなかったと思います。しかし、9月11日にはAからの返済がなく、Aは夏頃にかなり経営状態が危なくなったと聞いていました。そこで、Aの不動産や製品はすでに他に担保に取られているだろうと思ったので、AのBら取引先14社に対する売掛代金債権を差し押さえる申立てをしました。差押命令は15日の午後2時頃に各社に送達されました。Xがそのうち6社に対する債権についてすでに手を出していたことは、たしかに耳にしていましたが、少し調べてみると、すぐ後に述べるように、それは無効と考えてよいと思いました。
Xは、Bほか5社に対するAの売掛代金債権は、すでにXが譲り受けており、対抗要件も備えたなどと主張していますが、誤った不当な主張です。
第1に、Aが5年もの長期にわたり継続してBらに商品を月額50万円以上販売するかどうかは不確実ですから、AX間の債権譲渡契約も内容が不確定で無効です。
第2に、Bらの転売代金債権には、Xの売却した食器類のみならず、C社・D社など、Aが他から仕入れた商品の転売代金債権も含まれています。それらの債権を広く5年の長期にわたってXが独占するのは、Aに対するX以外の債権者を害するもので無効です。
第3に、債権譲渡後も実際はAが取立てを続けられるという約定のようですから、実質的には債権者はAのままであります。そうだとすると、AX間に真の債権譲渡の合意があったとは言えませんので、形だけあってもそれは債権譲渡を仮装した無効な行為です。
第4に、平成16年4月のXA間の債権譲渡の合意なるものは、むしろ、実際には債権譲渡の予約で、平成17年9月15日にXがファックスで送ったという実行通知が予約完結権の行使と考えるべきです。
第5に、仮にXA間の債権譲渡の合意が予約ではなく、真の債権譲渡の合意であるとしても、平成16年4月の内容証明郵便は、Xの顧問弁護士が作成・送付したもので、譲渡人Aが行ったものではありませんから、対抗要件としての通知にはならず、無効です。
第6に、XのAに対する売掛代金債権は月末が弁済期でまだ債務不履行になっていません。Aが事実上の倒産をしただけではXは担保権の実行ができないはずです。
問(1) Yの主張の第4を除いて(すなわち、XA間に予約ではなく債権譲渡契約が存在するとして)、X・Yの主張の当否を検討しなさい。
問(2) Yの第4の主張のとおり、平成16年4月の合意が債権譲渡予約だったと認定されたとすると、XYの関係はどうなるか。
問(3) Xが債権譲渡担保の主張に代えて、動産売買先取特権に基づく物上代位により、Yの差押えに対する優先を主張することはできるか。